常磐高校(福岡県)の公式サイト内のPDFをテキストに変換して表示しています。

このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2024年03月21日[更新]

最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
http://www.tokiwa-hs.ed.jp/PDF/R2-4_Bullying%20Prevention%20Basic%20Policy%20.pdf

検索ワード:生徒数[ 0 ]
分割ワード:生徒[  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ]
分割ワード:数[  1   2  ]
[検索結果に戻る]
 
                             学校いじめ防止基本方針
 
 
 1    基本理念
     いじめはどの学校においても起こり得る。これによって被害を受けた生徒1の、教育を受
 ける権利を著しく侵害するとともに、状況においては生命にも係わる重大な事態を引き起
 こし得る。そこで、本校では、いじめの問題を人権に関わる重大な問題であるとの強い認
 識を持ち、人を敬い思いやる精神を育むことに全校をあげて取り組み、いじめのない学校
 づくりを行うものである。
     いじめとは、    当該生徒2と一定の人間関係にある他の生徒3が行う、心理的又は物理的な
 影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の
 対象となった生徒4が、心身の苦痛を感じている場合を意味する。「いじめ防止対策推進
 法」
 
 
 2    いじめの防止
 (1)学校の教育活動全体を通して、道徳教育や人権教育を充実させ、読書活動・体験活
     動を推進することにより、生徒5の豊かな情操、道徳心や社会性を育むとともに、自分の
     存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。
 (2)学級活動や集会などで日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として
     絶対に許されない」との雰囲気を学級や学校全体に醸成する。
 (3)生徒6研修会で、はやしたてたり、みて見ぬふりをする行為もいじめを肯定している
     ことを理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
 (4)集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、ストレス等に適切に対処できる
     力を育てる。
 (5)規律正しい態度で、授業や行事に主体的に参加できるような授業づくりや集団づく
     りを行い、自己肯定感や充実感を感じられる学校生活づくりに努める。
 (6)いじめ防止の教職員研修を行うとともに、教職員の言動が生徒7を傷つけたり、いじ
     めを助長することのないよう指導の在り方に細心の注意を払う。
 
 
 3    いじめの早期発見
 (1)日頃から生徒8の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒9が示す小さな変化や危険信号
     を見逃さないようにする。
 (2)些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から複1
     教員が関わり適切に対応する。
 (3)個人面談や家庭訪問の機会を活用して教育相談を行ったり、定期的なアンケートを
     実施することで、生徒10がいじめを訴えやすい体制を作る。
 
 
                                            1
 (4)教職員は関わる生徒の様子に目を配り、養護教諭との連携の下、積極的な支援を
     行う。
 (5)「子どもホットライン24」等の相談機関を周知徹底する。
 
 
 4    いじめに対する措置
 (1)いじめを認知したり、いじめの通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、
     速やかに組織的に対応し、いじめられた生徒を守る。
 (2)いじめた生徒に対しては、その生徒の人格の成長を旨として生徒が抱える課題や悩
     みを解決するなど教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
 (3)教職員全員の共通理解と保護者への報告と協力を求めて、事案に応じた関係機関と
     連携して対応する。
 
 
 1事実の確認
 「被害生徒への聞き取り」
     ア   被害者の立場に立って、いじめられた生徒の気持ちを大事にする。
     イ   いじめかどうかの判断は聞き取りの場で行わない。
 「加害者と思われる生徒への聞き取り」
     ア   「困っている生徒がいるので協力して欲しい」との姿勢と中立を保つ。
     イ   いじめと決めつけて説諭したりしないよう十分配慮する。
 
 
 2個別の対応
 「被害生徒に対して」
     ア   安心して相談できる雰囲気でいじめの解決と守る姿勢を伝える。
     イ   スクールカウンセラーとの連携を図る。
 「被害生徒の保護者に対して」(原則として家庭訪問)
     ア   誠意を持って状況を伝え、家庭の協力を依頼する。
     イ   保護者の思いを十分に聞きながら、今後の対応と解決への見通しを伝える。
 「加害生徒に対して」
     ア   自らの言動が相手を傷つけていることに気づかせ、反省を促す。
     イ   相手の人格や人権を尊重するための行動ができるように導く。
     ウ   生徒が抱える課題や悩みを一緒に解決していく気持ちを伝える。
 「加害生徒の保護者に対して」
     ア   複2の教職員が直接会っていじめの事実を正確に伝える。
     イ   今後の指導方針を伝え、家庭の協力を依頼する。
     ウ   被害生徒とその保護者に対して、誠意ある態度や行動を示すように助言する。
 
 
 
 
                                           2
 「周囲の生徒に対して」
     ア     いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
     イ     お互いの人格尊重という観点から「いじめは人間として絶対に許されない」ことを
          伝え、いじめの定義を再確認する。
 
 
 5    いじめ防止等の対策のための組織
 (1)名称
     「いじめ防止対策委員会」とする。
 (2)構成する教職員
     校長、事務長、教頭、教頭代理、主任・部長、人権・同和教育幹事、養護教諭、該当者
     (学級担任・学年主任・部活動指導者)とする。
 (3)外部委員
     スクールカウンセラー、警察関係者(スクールサポーター)、元小・中学校長、市民セ
     ンター館長、父母教師会会長とする。
 (4)組織の役割
     ・学校長を中心に学校基本方針に基づく取組の具体的計画や実施を担当する。
     ・いじめの疑いがある情報があった場合は緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共
          有、関係生徒への事実関係の聴取、指導や支援体制・対応方針を決定し、保護者との
          連携と対応を組織的に実施する。
     ・重大事態発生時には専門家を含めた特別対策委員会を設置して対応する。
 
 
                                                              2013(平成 25)年 12 月    制定
                                                              2018(平成 30)年    4月   改正
                                                              2018(平成 30)年    7月   改正
 
                                                              2020(令和   2)年   4月   改正
 
 
 
 
                                             3