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取得日:2023年12月23日[更新]

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                                       生徒心得
   本心得は、学校運営方針である「
                               『鍛え、ほめ、可能性を伸ばす』ことで、全人的な人間教育と
 生徒一人一人の自己実現をめざす。」を達成するために定めた行動指針です。八幡南高生として、
 互いを尊重し、規律を遵守して、常に品位と品格をもって行動しましょう。
 
 
 1 登校時刻・欠席・遅刻・早退・忌引について
   (1)8時35分までに朝読書等の準備を終えて着席できるように登校すること。
   (2)欠席・遅刻・早退・忌引の場合は保護者等または本人が学校に連絡すること。
 2 頭髪等
     清潔感があり、受験や就職活動に適したものを基本とする。また、学習や運動の妨げとなら
   ないように、前髪は目にかからない、後ろ髪は長さが肩を越える場合は中央に 1 本、または両
   サイドに各1本で結ぶこと。なお、ヘアピン、ゴムは黒・紺・茶とする。爪は伸ばす、磨く、色
   を付ける等を行わない。
     染色、脱色、パーマ、極端に段差のついた髪型、編み込み、
                                                         (整髪料)
                                                                 、眉そり、化粧、色付き
   リップクリーム、マニキュア、カラーコンタクト、ピアス等の装飾品は不可。
 3 服装
   (1)タイプ A(冬:詰襟とスラックス 夏:カッターシャツとスラックス)
     1学校指定の学生服とする。
     2下に着ているものが学生服の外に出ないようにする。
     3ベルトの幅は3cm を標準とし、黒・紺・茶とする。
   (2)タイプ B(冬:ジャケットとスカートまたはスラックス
                   夏:セーラーとスカートまたはスラックス)
     1学校指定の学生服とする。
     2下に着ているものが学生服の外に出ないようにする。
     3スカートの場合、長さは膝下とする。
 4 防寒具
   (1)手袋
     1色の指定はしない。
     2極端に厚みがある等、安全性を損なう可能性のあるものは禁止とする。
                                                                    (特に自転車の場合)
   (2)ネックウォーマー・マフラー
     1どちらも色の指定はしない。
     2マフラーはなびかせる等、安全性を損なう可能性のある身に付け方は禁止とする。
 5 冬季・夏季服装期間
     期間により制服を指定することはしない。学校指定のものを正しく着用すること。ただし、
   学校行事等により冬季または夏季服装を指定することがある。
 6 靴
     白・黒・紺・茶を基調としたものとする。
 7 靴下・タイツ等
   (1)靴下は白・黒・紺とし、ワンポイントは可とする。
   (2)ベージュのストッキングまたは黒のタイツは可とする。
 8 カバン
      学校指定のものとする。
 9 上履
      学校指定のもの(学年ごとに色を指定する)とする。
 10   名札
      登校時、生徒昇降口で着用し、下校時、生徒昇降口で外す。
 11   携帯電話・スマートフォン
   (1)携帯電話・スマートフォンを学校に持ち込むことはできるが、使用場所と使用目的につ
        いては次のとおりとする。
      1北棟1Fと南棟1F、ピロティでは連絡(保護者や学校との)のみ使用可とする。
      2進路資料室・進路資料室前廊下では、進路に関する情報収集を目的とする限りで、使用可
        とする。
   (2)管理は廊下の個人用ロッカーで自己管理とする。なお、個人用ロッカーは各自で鍵を購
        入し、施錠する。
 12   自転車通学者について
   (1)自転車保険への加入を義務づける。
   (2)自転車通学許可願を提出し、ブレーキ・ライト・ベル・鍵・反射材に関して点検を受け、
         ステッカーを貼ったもののみ許可する。交通ルール・マナーを遵守すること。
   (3)雨がっぱを使用する場合は、安全面から白を基調としたものを推奨する。
   (4)安全が確認されたマーク表示のあるヘルメットの着用を推奨する。
 13   自動車及び二輪車の運転免許取得について
   (1)自動車等の運転免許取得及び運転は、原則として禁止する。
   (2)卒業後の進路上、運転免許取得が必要な場合は、そのことが証明できる文書等を添付し
        て自動車免許取得願をクラス担任に提出し、学年主任及び生徒指導主事、管理職が確認の
        うえ、校長1の許可を得て、自動車学校通学を認める場合がある。なお、許可された場合も
        原則自動車学校への通学は3年次2月から、試験場で本試験を受験できるのは卒業後とす
        る。
 14   アルバイトについて
      アルバイトは原則として禁止する。
   ただし、家庭事情等でやむをえない場合は、クラス担任と保護者等との話し合いのうえ、アル
   バイト許可願いを生徒指導主事に提出すること。生徒指導主事が本人及び保護者等と面談を行
   い、校長2の許可が得られた場合はアルバイトを認める。
 15   選挙活動について
      学校の構内においては、選挙運動、政治的活動及び投票運動は行ってはならない。
 
 
      ※本規定は、生徒総会での決議、社会状況等を踏まえ、随時見直しを行います。