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取得日:2023年12月23日[更新]

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令 和 6 年 1 月 1 日 保護者の皆様へ 福岡県立八幡南高等学校長 成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等について 令和4年4月1日から、民法の一部を改正する法律が施行され、年齢満18歳以上の生徒は成年 に達します。このことにより生徒が単独で有効な契約ができるようになり、また親権に服すること がなくなります。 本校入学生が3年生となり、各自の誕生日を迎えた時点で成人に達することに鑑み、学校として は保護者等と一致協力した体制を築き、連携を図りながら、生徒の自己決定権を尊重しつつ社会的 自立に向けた支援を行いたいと考えております。 つきましては、下記の事項をしっかりとお読みいただき、御理解と御協力をお願いいたします。 記 1 支援の必要性について 若年者については、成年年齢に達したとしてもいまだ成長過程にあることから、民法の一部を 改正する法律を踏まえた上で、今後もこれまでと同様に、社会的自立に向けた支援の観点から教 育活動に取り組みます。 2 成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等について 改正法の施行後につきましては、年齢満18歳以上の生徒は親権に服することがなくなるため、 当該生徒の保護者等は学校教育法上の保護者に該当しなくなります。 (1)退学、転学、留学及び休学(以下「退学等」という。)に係る手続 成年年齢に達した生徒の退学等に係る手続においては、保護者等が連署した書類の提出は 不要ですが、引き続き支援が必要な存在であることから、成年年齢に達した生徒の退学等に 係る手続を行う際には、事前に学校、生徒及び保護者等との間で話し合いの場を設けるなど、 その保護者等との連携を図りながら進めます。 (2)授業料その他の費用(以下「授業料等」という。)の徴収 成年年齢に達した生徒が入学する事も考えられますので、今後は入学手続書類等において、 「保護者等」の語を用います。 授業料等の徴収や学用品の購入等に対して経済的負担を求める際には、説明資料や書類等 の配布を行い、保護者等の十分な理解を得るようにします。 (3)生徒指導及び進路指導 生徒指導及び進路1指導について、生徒が成年年齢に達しているか否かにかかわらず、引き 続き保護者等との連携のもとで行います。 (4)保健指導及び健康診断結果の通知 生徒の心身の保持増進を図るためには、学校、家庭、地域の医療機関等が適切に連携する ことが重要であり、生徒の健やかな成長を支援する観点から、引き続き保護者等と連携する ことが重要であると考えます。 また、本校において、学校保健安全法に基づき保健指導等を行うに当たっては、引き続き 同法上の保護者に準じるものとします。 (5)消費者(金融)教育 生徒の消費者被害を防ぐためにも、学習指導要領に基づき、適切に消費者(金融)教育を 実施するとともに、専門機関の活用や連携を図るなど、学校全体で組織的な消費者(金融) 教育の充実を図ります。