中村学園女子高校
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取得日:2024年03月20日
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中村学園女子中学校・高等学校「いじめ防止基本方針」
中村学園女子中学校・高等学校
1 本校におけるいじめ防止等のための目標
本校では、校訓である「清節・感恩・労作」を基盤とし、「知」「徳」に優れ、グローバルな時代に生きる女性
を育成することを目標としている。
全て?
寮
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指導?
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決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。
2 いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
いじめは決して許されないことであり、その兆候をいち早く把握し、迅速に対応することが必要である。し
かしながら、いじめは現実的には、どの学校でもど?
寮
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するため本校では以下の取り組みを行う。
・ いじめの未然防止のため、家庭・地域と連携し、生徒の豊かな人間性を育む。
・ 道徳教育をはじめとする教育活動を推進する。
・ 生徒会活動における主体的な取り組みを推進する。
・ スクールカウンセラーや保健室などを活用した、悩みを相談できる?
寮
4
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・ 教職員研修を通じて、学校現場におけるいじめの問題への認識を深める。いじめの問題の解決につい
て、必要な場合は外部専門家を活用する。
・ 「いじめ」は犯罪行為にあたる可能性があるとの認識のもと、必要な場合は警察と連携する。
3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)
(1)基本的考え方
いじめは目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大
人が気付きにくく判断しにくいことが多い。たとえ、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持
って、早期に対処する。
日頃から生徒を見守り信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さない。教職
員は積極的に生徒の情報交換を行う。
(2)いじめの早期発見のための措置
いじめの早期発見の取り組みとして、定期的なアンケート調査や教育相談を実施する。
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4 いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))
(1)基本的考え方
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教員で抱え込まず、「いじめ対策委員会」が速やかに対応
する。被害生徒を守るとともに、加害生徒?
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具体的には、被害生徒の状況や心情を把握し、生徒の状態に合わせた継続的なケアを行う。加害生徒
に対しては、事情や心情を聴取し、再発防止に向けて適切に指導するとともに、生徒の状態に応じた支援
を行う。これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関と連携を行
う。
なお、いじめが暴行や傷害等犯罪行為にあたると認められる場合は、直ちに警察に通報して、連携して
対応する。
(2)いじめの発見・通報を受けたときの対応
いじめと疑われる行為を発見した場合、心理的または物理的な影響がある行為を受けていると思われる
場合、または「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、「いじめ対策委員会」に直ちに報告する。
「いじめ対策委員会」は、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行
う。いじめが確認されたら解決を図る。
(3)いじめられた生徒又はその保護者への支援
いじめられた生徒や保護者を守ることを最優先とする。そのために、個人情報の取扱いや、プライバシー
に十分に配慮する。
いじめられた生徒が安心して学習その他の学校生活を行える態勢を構築し、状況に応じて、心理や福
祉等?
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いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要な支援を行う。
(4)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
いじめの事実関係を確認した場合は、保護者に連絡し、理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して
適切な対応を行えるように協力を求める。また、保護者に対する継続的な助言を行う。
いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為である
ことを理解させ、自らの行為?
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も目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。生徒の個人情報の取扱い等、プライ
バシーには十分に留意して以後の対応を行う。いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えな
いよう一定の教育的配慮のもと、指導を行う。必要な場合は学校教育法第 11 条の規定に基づき、懲戒を行
う。
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(5)いじめが起きた集団への働きかけ
いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、いじめを止めさせることはでき
なくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また、はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、そ
れらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお、学級全体で話し合うなどして、いじめは
絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。
いじめの解決とは、加害生徒による被害生徒に対する謝罪のみで終わるものではなく、被害生徒と加害
生徒を始めとする他?
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集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきである。全て?
寮
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員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
(6)インターネットや携帯電話を利用したいじめへの対応
インターネットや携帯電話を利用した不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ち
に削除する措置をとるよう努める。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、「プロバイダ責任制限
法」に基づき、違法な情報発信停止や、情報の削除を求めることができる場合もあるので、プロバイダに対
して速やかに必要な措置を講じるよう努める。必要に応じて法務局の協力を求める。なお、生徒?
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体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切な援助を求め
る。
インターネットや携帯電話を利用したいじめは大人の目に触れにくく、発見しにくいため、学校における情
報モラル教育を進めるとともに、保護者の協力を得る。また、法務局におけるネット上の人権侵害に関する
相談の受付など、関係機関の取り組みについても生徒に周知させる。
5 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)
重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが
あると認めるとき。
2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて
いる疑いがあると認めるとき。
○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に
対して行われるいじめにあることをいう。
○ 「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目
して判断する。
・ 児童生徒が自殺を企図した場合
・ 身体に重大な傷害を負った場合
・ 金品等に重大な被害を被った場合
・ 精神性の疾患を発症した場合 などのケースが想定される。
○「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
※「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋
(1)重 大 事 態 の 発 生 と 調 査
校長が重大事態と判断した場合、直ちに県知事に報告する。校長がリーダーシップを発揮し、学校が
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主体となる「いじめ対策委員会」に専門的知識及び経験を有する外部の専門家を加えた組織で調査し、
事態の解決にあたる。
(2)調査結果の提供及び報告
いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報提供と調査結果の県知事への報告を速やかに行う。
これらの情報の提供に当たっては、他の生徒のプライバシーなど関係者の個人情報に十分配慮する。
6 いじめの防止等の対策のための組織
(1)組織の名称 いじめ対策委員会
校長・顧問・教頭・事務長・各部長・各副部長・各学年主任・部活動運営委員長・寮舎監
・養護教諭
(2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能
・学校いじめ防止基本方針の見直し、改善
・年間指導計画の作成、実施、改善
・校内研修会の企画、実施
・アンケート結果や報告等情報の整理、分析
・いじめが疑われる案件の事実確認、判断
・要配慮生徒への支援方針
(3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と
機能
その事案が重大事態であると判断した場合は、当該重大事態に係る調査のため、速やかに、「いじめ対
策委員会」を主体として、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えて組織し、事実関係を明確に
するための調査を行う。
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いじめ認知
生活指導部 校長・顧問・教頭
召集・指揮
いじめ対策委員会
報告
報告 県知事
職
員 校長・顧問・教頭・事務長・各部長・ 支援
会 各副部長・各学年主任・部活動運営 【関係機関】
議 共通理解 委員長 ・早良署
・寮舎監・養護教諭 092-847-0110
相談 ・少年サポートセンター
092-841-7830
いじめ認知報告 ・外部専門家(スクールカウンセ
支援
ラー、学校医、保護者会会長)
等
調査方針・方法の決定
事実確認 【ネット上のいじめ】
相談 県警本部サイバー犯罪対策課
092-641-4141
後 指導方針の決定・指導体制の編成 人権法務局人権擁護課
援 支援 092-832-4311
会 必要に応 等
じて説明
対応班編成
【重大事案】
マスコミへの対応(管理職)
対応班による
いじめ解消に向けた取り組み
解 決
継続的指導・経過観察 再発防止・未然防止活動
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