朝倉高校
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令和5年度「学校いじめ防止基本方針」
学校番号
学 校 名 福岡県立朝倉高等学校
課程又は教育部門 全日制 80
1 本校におけるいじめ防止等のための目標
いじめの定義は、「いじめ防止対策推進法第2条」により下記のとおり定義されている。
【「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等
と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネッ
トを通じて行われるものを含む。
)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感
じているものをいう。】
本校では、上記の定義を受け、「いじめ」は、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく
侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に影響を及ぼす問題であるととらえ、本校の「学校い
じめ防止本基本方針」は、生徒の尊厳を保持することを目的として策定する。
本校では朝倉I・Cプログラムにおける「豊かな人間性の育成」により、「規範意識・おもいや
り・人権意識」を身に付け、
「高い知性の育成」により、生きて働く知識・技能と未知の状況に対応
できる思考力・判断力・表現力を身につけ、
「豊かな人間性」と「高い知性」を兼ね備え、自己実現
と社会貢献ができる人物の育成に取り組んでいる。それらをとおして、いじめの事象の発生を防止
し、いじめを許さない生徒の意識を育成する。また、
「学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組み
の実施状況を学校評価項目に位置づけ達成状況を評価し、さらにいじめをはじめとする生徒指導上
の諸問題に関する校内研修を行う。
2 いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての生徒を対象に、いじめの未然防止
のために、以下の取組を行う。
(1)教職員は、生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事
に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。また、集団の一員としての
自覚や自信を育むことにより、互いを認め合える人間関係をつくる。
(2)「学校いじめ防止基本方針」の周知及びいじめの未然防止、早期発見・早期対応のための具体
的行動計画についての共通認識を図るための職員研修の実施、いじめの「取り組み評価アンケ
ート」を実施し分析結果を共有し取り組みの有効性を検証する研修、早期発見・早期対応のた
めのチェックリストを実施し情報を集約し共有する研修、豊かな人権感覚を持つための研修、
わかる授業づくりのための研修、朝倉I・Cプログラムにおける「高い知性と豊かな人間性を
育成・統合する」ための研修、発達障がいや性同一性障がい等、きめ細やかな対応が必要な生
徒に関する研修等の職員研修を行い、いじめを見抜く感性を高めると共に、教職員の言動が生
徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることが無いよう、指導の在り方に十
分留意する。また
部活
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動に参加する生徒に関しても、部室の使用方法や人間関係をよりよく形
-1-
成できるような活動内容及び方法について、機会を捉え顧問が、指導を行い、互いを認め合い
信頼できる人間関係の構築を目指す。
3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)
(1)基本的考え方
いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提である。すべての大人が連携し、生徒のさ
さいな変化に気づく力を高めることが必要である。いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で
行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい
形で行われることを認識し、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりす
ることなく積極的にいじめを認知することが必要である。また、日頃からの生徒の見守りや信頼
関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化等を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教
職員相互が積極的に生徒の情報交換を行い、情報を共有することが大切である。
(2)いじめの早期発見のための措置
定期的な各種アンケート調査や教育相談の実施等により、生徒が日頃からいじめを訴えやすい
体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。また、保護者用のいじめチェックリストなどを活用
し、家庭と連携して生徒を見守り、健やかな成長を支援していくことも有効である。
生徒及びその保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備するとともに、
生徒や保護者の悩みを積極的に受け止められているか、適切に機能しているかなど、定期的に体
制を点検すること、保健室や相談室の利用、電話相談窓口について周知することが必要である。
なお、教育相談で得た生徒の個人情報については、対外的な取り扱いの方針を明確にし、適切に
扱う。
定期的なアンケートや教育相談以外にも、休み時間や放課後の雑談の中などで生徒の様子に目
を配り、学級日誌等、教職員と生徒の間で日常行われている記録等を活用して悩み等を把握する
よう努め、個人面談や家庭訪問の機会を活用する。
4 いじめに対する措置( 発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む) )
(1)基本的考え方
発見・通報を受けた場合には、特定の教員で抱え込まず、組織的に対応する。いじめの認知は、特定の
教職員のみによることなく、いじめ防止対策推進法第22条の学校いじめ対策組織を活用して行う。い
じめに対する措置として、被害生徒を守り通すとともに、教育的配慮のもと毅然とした態度で加害生徒
を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、生徒
の人格成長に主眼を置く。けんかやふざけ合いであっても、見えない場所で被害が発生している場合も
あるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判
断するものとする。また、心理的または物理的な影響があると思われる行為を受けているにもかかわら
ず心身の苦痛を感じていない生徒や、心身の苦痛を感じていても、周囲の反応を恐れて、いじめられて
いることを表出できない生徒の存在に配慮するとともに、表出しにくいインターネットや SNS を利用し
たいじめもあるため、早期発見のために無記名アンケート等を行い情報の入手に努める。
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(2)いじめの発見・通報を受けたときの対応
遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止める。
生徒や保護者から訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。些細な兆候であっても、いじめの疑い
がある行為には、早い段階から的確に関わりを持つことが必要である。
発見・通報を受けた教員は一人で抱え込まず、校内の「いじめ防止対策委員会」と直ちに情報を
共有することとする。その後は当該組織が中心となり、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなど
して、いじめの事実の有無の確認を行う。疑いのある事案を把握した段階で、管理職から県教育委
員会へ FAX で第一報を行う。
部活
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動において顧問等がいじめを発見または通報を受けた場合も上記と同様の対応を行う。
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動指導員、非常勤講師等が
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動の指導を開始する前に本対応について周知する。
(3)いじめられた生徒又はその保護者への支援
ア いじめられた生徒から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている生徒にも責任が
あるという考え方ではなく、生徒の自尊感情に十分留意しながら生徒が安心して学校教育を受
けられる環境を確保し、学校が生徒と連携しながら支えていく体制を整える。また、生徒の個
人情報の取り扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。
イ 家庭訪問等により、その日のうちに家庭訪問もしくは電話連絡等で保護者に事実関係を伝え
る。いじめられた生徒や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、でき
る限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、複数の教職員で協力の下、当該生徒の
見守りを行うなど、いじめられた生徒の安全を確保する。併せて、状況に応じて、スクールカ
ウンセラー、教員経験者・警察官経験者など外部専門家の協力を得る。
(4)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
いじめがあったことが確認された場合、
「いじめ防止対策委員会」が中心となり、必要に応じて
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教員・警察官経験者など外部専門家の協力
を得て、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行
為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題な
ど、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安全、安心、健全な人格の発達に配慮する。生徒の
個人情報取り扱い等、プライバシーには十分に留意して以降の対応を行っていく。
事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡する。心理的な孤独感・疎外感を与えないよう一
定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、さらに警察との連携による措置を含め、
毅然とした対応を行う。教育上必要があると認められるときは、学校教育法第11条の規定に基
づき、適切に生徒の懲戒を加えることもある。
(5)いじめが起きた集団への働きかけ
いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、いじめを止めさせ
ることはできなくても誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また、はやしたてるなど同調して
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いた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお、学
級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようとする態度を行
き渡らせるようにする。
(6)ネット上のいじめへの対応
ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置を
とる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダは、プロバイダ責任制限法に沿
って、違法な情報発信停止を求めたり、情報を削除したりできるようになっているため、プロバ
イダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。なお、生徒の生命、身体又は財産
に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
また、生徒が悩みを抱え込まないよう、早期にオープン・ハートポスターを掲示し相談の受付
など、関係機関の取組についても周知する。
パスワード付きサイトやSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、携帯電話のメールを
利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、学校における
情報モラル教育を進めるとともに、保護者に対してもこれらについての理解を求めていく。
(7)いじめの解消
いじめの解消は、3ヶ月間いじめ行為が止んでおり、本人・保護者との面談等で被害に遭った生
徒が苦痛を感じていないこが確認できた状態を目安とするが、状況により、さらに長期の期間を経
過した後に判断することもあり得る。なお、いじめが解消されたかどうかの判断は、「いじめ防止
対策委員会」の会議において校長が判断する。いじめが解消したと思われる場合でも、継続して十
分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行う。
5 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第 28 条関係)
重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが
あると認めるとき。
2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて
いる疑いがあると認めるとき。
○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に
対して行われるいじめにあることをいう。
○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目し
て判断する。
・ 児童生徒が自殺を企図した場合
・ 身体に重大な傷害を負った場合
・ 金品等に重大な被害を被った場合
・ 精神性の疾患を発症した場合 などのケースが想定される。
○「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童
生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置
者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。
※「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋
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(1)重 大 事 態 の 発 生 と 調 査
重大事態と判断された場合、その旨を福岡県教育委員会を通じて福岡県知事に速やかに報告し、
次の対処を行う。
≪学校の設置者が、重大事態の調査の主体を判断する≫
◆学校を調査主体とした場合
福岡県教育委員会の指導・助言の下、以下のように対応する。
ア 県教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
イ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
◆福岡県教育委員会が調査主体となる場合
ア 設置者の指示の下、資料の提出など、調査に協力する。
(2)調査結果の提供及び報告
調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対して事実関係その他必要な情報を提供
する。また、調査結果を県教育委員会に報告する。(県教育委員会から県知事に報告)
さらに、調査結果を踏まえた必要な措置を行う。
ア 調査により明らかになった事実情報の提供については適時・適切な方法であることに、留意
する。
イ 関係者の個人情報に十分配慮しつつも、個人情報を盾にいたずらに説明を怠ることがあって
はならない。
ウ 調査結果には、今後同種の事態防止策や、上記保護者の調査結果に対する所見を含めて記載
する。
6 いじめの防止等の対策のための組織
(1)組織の名称 いじめ防止対策委員会
(2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能
当該組織は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核の役割を担う。具体的
には
ア 学校基本方針に基づく年間計画の作成・実行・検証・修正
イ いじめの相談・通報の窓口としての役割
ウ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録・共有
エ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、
関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との
連携といった対応を組織的に実施
などである。
また、当該組織を機能させるに当たって、適切に外部専門家の助言を得るとともに、定期的
な会議を開催する。
(3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能
重大事態が発生した場合には、直ちに県教育委員会に報告し、県教育委員会を通じて県知事
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に報告する。
また、いじめ防止対策委員会に外部の専門家を加えたいじめ特別調査会議を組織し、重大事
態に至る要因となったいじめ行為がいつ頃から、誰から行われ、どのような様態であったか、
いじめを生んだ背景や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのよう
に対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にするための調査を行う。なおその
際、因果関係の特定を急ぐのではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。
さらに、重大事態が発生した場合には、関係のあった生徒が深く傷つき、学校全体の生徒や
保護者や地域にも不安や動揺が広がり、時には事実に基づかない風評等が流れることも考えら
れるため、生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めると
ともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する必要がある。
7 学校評価
取組を学校評価の項目に位置付け、学校自己評価において評価し、学校評議委員会において
外部による評価も行う。また、「いじめ防止対策委員会」で学期ごとに振り返り評価を行う。
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