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令和5年度「学校いじめ防止基本方針」 学校番号 学 校 名 福岡県立大川樟風高等学校 67 課程又は教育部門 全日制課程 1 本校におけるいじめ防止等のための目標 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と 一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ ているものをいう。 「いじめ防止対策推進法第2条」 いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ防止対策推進法第 22 条の学校いじ め対策組織を活用して行う。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に 行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。けんかやふざけ合いであっても、 見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒1の感じる被 害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 本校ではいじめの防止対策推進法第13条に基づき、次のような基本理念を持って、いじめの防止 等の対策に積極的に取り組む。 〈国の基本理念〉 いじめは、全ての生徒2に関する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての生徒3が安心して学校 生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われない ようにすることを旨として行われなければならない。 また、全ての生徒4がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめ防止 等の対策は、いじめが、いじめられた生徒5の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であること について、生徒6一人ひとりが十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。 加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒7の生命・心身を保護することが特に重要で あることを認識しつつ、国・地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、い じめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 〈本校の基本理念〉 いじめは、将来にわたって生徒8の内面を深く傷つけるものであり、生徒9の健全な成長に影響を及 ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめを助長させ たり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談 に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生 徒の意識を育成することになる。そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を 尊重することや、教職員自身が、生徒10を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊 重し、生徒の人格の健やかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重 要となる。 1 2 いじめの未然防止(未然防止のための取組等) いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こりうるという基本的認識を踏まえて、全ての生徒を対 象にいじめに向かわないための未然防止に全ての職員で取り組む。未然防止の基本となるのは、生 徒が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律 正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくり を行っていくことである。加えて生徒に集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたず らにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土を生徒自らが作り出し ていく環境をつくる。さらに、教職員の言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長し たりすることのないよう、指導のあり方に細心の注意をはらう。 〈本校における取組〉 (1)平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員及び生徒に対して、以下の18のよう ないじめ問題についての基本的な認識を持たせる。 1 いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。 2 いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 3 いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。 4 いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 5 いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。 6 いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。 7 いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。 8 いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって 取り組むべき問題である。 (2)授業や行事の中でどの生徒も落ち着ける場所を作り出し(居場所づくり) 、すべての生徒が活躍で きる場面を増やしていく(絆づくりのための場づくり)ことにより、 「自己有用感」を高める。そ のために、研究授業や研修(人権教育なども含む)などにより教師の指導力を高める取組を行う。 また、本校独自の取組である「Uplus樟」「樟あっぷ運動」をより一層充実させ、生徒と教師 のコミュニケーションづくりの充実を図っていく。 (3)挨拶活動・美化活動・ボランティア活動などの生徒会行事や地域の活動などを通じて、他者と接 する喜びや重要性に気付かせ、社会の一員として役に立っているという自尊感情を育み、他律か ら自律へと転換するように促す。 (4)部活動においてもいじめのない環境で実施するため、部室の使用方法や人間関係をよりよく形成 できるような活動内容及び方法について機会を捉え、顧問を中心に指導を行なう。 (5)いじめのもつ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらうために、HPや学校・学年 便りなどによる広報活動を積極的に行う。また、PTAの各種会議や保護者会などにおいて、い じめの実態や指導方針等の情報を提供し、意見交換する場を設ける。 (6)年間2回以上のいじめに関する職員研修を行い、全ての職員の共通認識を図り資質の向上を行っ ていく。その他の生徒指導上の諸問題(自殺予防や特別支援など)や、きめ細かな対応が必要な 生徒(発達障がいや性同一性障がい等【福岡県いじめ防止基本方針P22参照】)に関する研修に ついても積極的に行っていく。 2 3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等) (1)基本的考え方 いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対応の前提であり、全ての大人が連携し、生徒のささい な変化に気づく力を高めることが必要である。このため、いじめは大人の目につきにくい時間や場 所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにく い形で行われていることを認識し、些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、 早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認 知することが必要である。 したがって早期発見のために、日頃から教職員と生徒達との信頼関係の構築に努めることが大切 である。その中で教職員が生徒達の小さな変化を敏感に察知し(危険信号を見逃さないようアンテ ナを高く保つ)、いじめを見逃さない認知能力を向上させることが求められる。また、生徒達に関 わる全ての教職員の間で情報を共有し、保護者の方とも連携して情報を収集することが大切である。 (2)いじめの早期発見のための措置 ・毎月のアンケート調査(自分についてのアンケート、心と体のアンケート、いじめアンケート【記 名式、無記名式】、学校生活アンケート) ・各学期における面談の実施(二者面談、三者面談) ・保護者への協力要請(保護者用いじめチェックシートの活用、啓発パンフレットの配布) ・いじめに関する学校教職員全体での情報の共有 ・定期的な取組体制の点検・評価 ・取組体制の周知 ・実態把握の体制の周知 ・保健室や相談室利用の周知 ・相談箱の設置と周知 ・電話相談窓口の周知(啓発パンフレット配付など) ・個別相談、教育相談(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、訪問相談員など) ・ネットパトロール 4 いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む)) (1)基本的考え方 いじめが疑われるような行為を確認した場合は、管理職または生徒指導主事に報告を速やかに行 う。いじめ対策委員会を通じて事実確認を行い、いじめとして認知すべき事案かどうかを判断する。 その際けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景に ある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するも のとする。 (インターネットや SNS 上での事案についても同様に行う。)また、心理的又は物理的な 影響があると思われる行為を受けているにもかかわらず、心身の苦痛を感じない者や心身の苦痛を 感じていても、周囲の反応を恐れて、いじめられていることを表出できない者もいることに配慮し、 学校は、個々の生徒理解に努め、様々な変化をとらえて、適切に対応していく。 いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、 被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配 慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協 力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。 3 (2)いじめの発見・通報を受けたときの対応 ・いじめに係る相談や訴えがあった場合やいじめと思われる行為を確認した場合などは、真摯に 傾聴し早い段階から的確にかかわりを持ち、管理職または生徒指導主事に報告を速やかに行う。 いじめ対策委員会で判断し、全職員で情報の共有を図り組織的に対応をする。部活動において 顧問等がいじめを発見または通報を受けた場合も同様の対応を行う。(部活動指導員や非常勤 講師等が部活動の指導を行なう場合は、指導を開始する前に本対応について周知する。)いじ めの疑いのある事案を把握した段階で、管理職から県教育委員会へFAXで第一報を行う。 ・発見した場合は、行われている行為を速やかにとめる。 ・下記の要綱に沿って事実確認を行う ◆誰が誰をいじめているのか? ………………【加害者と被害者の確認】 ◆いつ、どこで起こったのか? ……………………【時間と場所の確認】 ◆どんな内容のいじめか?どんな被害をうけたのか? …………【内容】 ◆いじめのきっかけは何か? ………………………………【背景と要因】 ◆いつ頃から、どのくらい続いているのか? ……………………【期間】 ・事実確認の結果は、校長が責任を持って学校の設置者へ報告し、関係職員(担任など)が被害・ 加害生徒の保護者に連絡する。 ・下記のような場合は、所轄警察署に相談する。 ◆指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが犯罪行為として取り 扱われるべきものと認識した場合。 ◆生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあると判断した場合。 (3)いじめられた生徒又はその保護者への支援 ・事実確認とともに、まずつらい今の気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る。 ・発見したその日のうちに、家庭訪問等で保護者に面談し、事実関係を直接伝える。また、保護 者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。 ・「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝える。保護者に学校の指導方針を伝え、今 後の対応について協議する。 ・「あなたが悪いのではない」ことをはっきり伝えたり、自信を持たせる言葉をかけるなど、自 尊感情を高めるよう配慮する。 ・安心して学習やその他の教育活動に取り組むことができるような手立てを講じて、必ず解決で きる希望が持てることを伝える。 ・継続して家庭と連携を取りながら、解決に向かって取り組むことを伝える。 ・家庭で生徒の変化に注意してもらい、どのような些細なことでも相談するよう伝える。 ・状況に応じて、心理や福祉等の専門家や警察官経験者などの外部専門家の協力を得る。 ・生徒の個人情報の取り扱いなどプライバシーには十分留意して対応を行っていく。 4 (4)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言 ・速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実確認の聴取を行う。いじ めに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。 ・事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継 続的な助言を行う。 ・いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行 為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題 など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。 ・その指導にあたり、学校は、複1の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーや外 部専門家の協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。 ・毅然とした態度で対応する。教育上必要があるときは、適切に懲戒(出校停止や警察との連携 による措置など)を加えることも考える。 ・生徒の個人情報の取り扱いなどプライバシーには十分留意して対応を行っていく。 (5)いじめが起きた集団への働きかけ ・当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学校全体の問題として捉えさせ、いじめの傍観 者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。 ・「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を、学級・学年・学校全体に示す。 ・はやし立てたり、見て見ぬふりをする行為も、いじめに加担していることを理解させる。 ・いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であることを理解させるよう指導する。 ・すべての生徒が集団の一員として互いを尊重し認め合う人間関係を構築できるような集団作り を進めていく。 (6)ネット上のいじめへの対応 ・ネット上の不適切な書き込みなどは、直ちに書き込みや画像を削除する。 ・名誉毀損やプライバシーの侵害等あった場合、プロバイダーに対し速やかに削除依頼をする。 必要に応じ法務局又は地方法務局の協力を得る。 ・生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがある時、所轄警察署に通報し、適切 に援助を求めるなど、専門的な機関と連携して対応する。 ・情報モラル等について指導する。フィルタリングなど家庭と連携し危険から身を守るためのル ール作りを推進する。 (7)いじめの解消 いじめの解消の判断については、定期的にいじめ対策委員会を開催し状況の確認を行う。その 際、単に謝罪をもって安易に解消とせず、少なくとも次の2つの要件が満たされているかどうか の判断を行う。1教職員が加害・被害生徒の様子を含めて注視し、いじめに係る行為が3か月以 上止んでいることを目安とする。2被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 (被害生徒および 保護者に対し面談等により確認する。)ただし、これらの要件が満たされている場合であっても必 要に応じ、他の事情も勘案していじめ対策委員会での会議により校長が判断する。また、解消し ている状態に至った場合でも再発の可能性があることを踏まえ、関係生徒を教職員で日常的に注 意深く観察を続ける。 5 5 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係) 重大事態とは、次に掲げる場合をいう。 1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ ると認めるとき。 2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて いる疑いがあると認めるとき。 ○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対し て行われるいじめにあることをいう。 ○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判 断する。 ・児童生徒が自殺を企図した場合 ・身体に重大な傷害を負った場合 ・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合 などのケースが想定される。 ○「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生 徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着 手することが必要である。 「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋 (1)重大事態の発生と調査 ・その事案が重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、いじめ対 策委員会を母体とした組織を設置し調査を行う。 ・重大事案が発生した場合は、校長は事態発生について速やかに教育委員会を通じ県知事へ報告 する。 ・調査は、専門的な知識及び経験を有し、当該事案と直接の人間関係・利害関係を有しない第三 者の参加により公平性・中立性を確保する。 ・調査は事実関係を可能な限り網羅的に明確にするものであり、事実に向きあうことで当該事態 への対処や同種の事態の発生防止を図る。 (2)調査結果の提供及び報告 ・調査結果については、教育委員会を通じ県知事へ報告する。 ・調査結果には、今後の同種の事態防止策やいじめを受けた生徒又は保護者の所見を調査結果の 報告に添える。 ・いじめを受けた生徒や保護者に対して、調査の組織、方法、方針、経過及び事実関係等の必要な 情報を適時・適切な方法で提供する責任を有する。 ・情報提供に当たっては、プライバシーの保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し 適切に提供すること。 6 6 いじめの防止等の対策のための組織 (1)組織の名称 いじめ対策委員会 (2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能 ・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核として の機能をもつ。 ・いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。 ・いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役 割を担う。 ・いじめの疑いに関する情報があった時には、緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、 関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連 携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割を担う。 ・学校基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対して、いじめの問 題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じて家庭との緊密な連携協 力を図る役割を担う。 (3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能 ・当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 ・「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃か ら)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間 関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、 可能な限り網羅的に明確にすること。なお、この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客 観的な事実関係を速やかに調査することに留意すること。 ・調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでなく、 学校が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図ることを目的と する。 7 学校評価 ・アンケートを毎月確実に実施し、生徒がアンケートに答えやすい環境づくりを行う。その情報を 積極的に活用し、未然防止や初期対応の迅速化を図る。 ・学校基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置づける。 ・いじめ対策委員会において、振り返りシートを作成し、全職員を対象に実施する。 ・振り返りシートの結果をもとにいじめ対策委員会において、分析し改善点などについて全職員に 周知する。 ・いじめ対策委員会において、学校いじめ防止基本方針の点検を行い定期的に改善していく。 7