長崎西高校
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取得日:2024年03月20日
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いじめ防止への取り組み
令和5年度 自律育成部
いじめに対する基本方針
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及
び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐
れがあるものである。
本校の「学校いじめ防止基本方針」は、国や県の基本的な方針を参酌し、これまで以上のいじ
めの防止、いじめの早期発見及び対処の対策を、総合的かつ効果的に推進するために策定した。
本基本方針に示したいじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命、心身を保護するこ
とが特に重要であることを認識しつつ、学校、家庭、地域住民その他の関係者の連携の下、いじ
めの問題を克服することを目指して行うものである。
)
いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と
一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット
を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ
ているものをいう。(「いじめ防止対策推進法第2条」以下法律名は省略する)
「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾やスポー
ツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該生徒と何らかの人的関係
を指す。
「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無
)
理やりさせられたりすることなどを意味する。
○具体的ないじめの様態(例)
(1)冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
(2)仲間はずれ、集団による無視をされる
(3)ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
(4)金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりされる
(5)嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
(6)パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相
談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ち
に警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意
向を考慮し、警察に相談・通報の上、警察と連携した対応をとることが必要である。また、表面
上けんかやふざけ合いのように見える行為であっても、見えない所で被害が発生している場合も
あるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめの定義に該当す
るか否かを判断するものとする。
-1-
いじめの防止(いじめを生まない学校づくり)
○ 学校生活のすべての教育活動をいじめ防止のための機会ととらえ、校内の指導体制を確立し、
あらゆる場面を通じて、生徒の人権意識や道徳的実践力ならびに自己肯定感、自己指導力の育
成を図る。
月 教職員 生徒 保護者
職員研修(いじめ防止) 新入生初期指導 スマートフォン等のフィルタリン
4
スマートフォン講座 グ講話
いじめ対策委員会 生徒総会 学年PTA
5
防災避難訓練 防災避難訓練
)
職員研修(人権教育) 悩み調査 学校開放(授業参観)
6
「長崎っ子の心を見つめる教育週間」講演会(スクールカウンセラー講話)
三者面談 平和学習
7 校内競技大会
三者面談
8 平和学習
9 運動会/西高祭/薬物乱用防止講話
10 携帯電話利用状況調査
11 職員研修(人権教育) 同窓会講演会/人権教育LHR/悩み調査
職員研修(生徒指導) 地域清掃/学校評価アンケート 学校評価アンケート
12
三者面談 三者面談
ストレスマネジメント講話
1
(スクールカウンセラー講話)
2 悩み調査
3 生徒総会/校内競技大会
職員会議 全校集会/学年集会
教育相談委員会 ホームルーム
生徒指導委員会 爽やかな挨拶
通 学校企画会議 無言集合・整列・解散
自律育成部会 自律清掃
生徒支援部会 西高生のスマートフォン等使用マナー
容儀指導 4原則
年 授業の改善・充実 生徒会活動/学級役員・係活動
部活動の充実 昼休みの校内放送
生徒面談 生活委員朝の挨拶運動
進路
1
講演会/
進路
2
集会
ホームページによる発信
西高新聞
-2-
いじめの早期発見(早期発見のための措置)
○ 学校生活のあらゆる場面で生徒を観察し、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、
生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。
月 生徒 保護者
新入生初期指導(1学年)
朝のHR
4 個人面談(担任)
(担任・副担任)
歓迎遠足(自律活動部)
帰りのHR
学年PTA(総務部・学年)
(担任・副担任)
学級PTA(担任)
5 全校応援練習 学級日誌
保護者面談(担任)
(担任・副担任)
学習時間調査
個人面談(担任)
6 (
進路
3
指導部)
悩み調査(生徒支援部)
授業
7 三者面談(担任)
(授業担当者)
8
清掃活動
運動会(保健体育科) (自律育成部)
9
西高祭(自律活動部) 登校指導
(自律育成部)
10
下校指導
個人面談(担任)
11 (自律育成部)
悩み調査(生徒支援部)
校内巡視
修学旅行(2学年) 学校評価アンケート(教頭)
12 (自律育成部)
学校評価アンケート(教頭) 三者面談(担任)
部活動
1
(自律活動部)
個人面談(担任)
2 容儀指導
悩み調査(生徒支援部)
(自律育成部)
3
-3-
いじめに関する措置(いじめの発見や相談を受けたときの対応)
1 いじめの情報
生徒・保護者 相談 発見 担任(副担任) 部顧問 学年主任 養護教諭
教職員 自律育成部 生徒支援部 スクールカウンセラー
地域住民 通報 (いじめられた生徒、いじめを知らせてきた生徒の安全確保)
2 情報の収集
いじめ対策委員会 に情報を集める
(事実関係の把握および情報の共有)
アンケート調査
〈いじめ対策委員会メンバ〉
(聞き取り対象者等の絞込み)
校長・教頭・統括主任・自律育成主任・生徒支 必要に応じて
援主任・教務主任・当該学年主任・養護教諭
当該学級担任・外部委員2名
3 指導・支援体制の組織化
いじめ対策委員会 で指導・支援体制を組む
関係機関
学年会 連携
管理職
生徒支援部会 協議 職員会議 スクールカウンセラー
自律育成部会
連携
公平性、中立性の確保 プライバシーへの配慮
4B 保護者へとの連携
4A 生徒への指導・支援
つながりのある教職員を中心に、即日、関
○いじめられた生徒に対して 係生徒(加害、被害とも)の家庭訪問等を
信頼できる人(親しい友人や教員、家族等)と 行い、事実関係を伝えるとともに、今後の
連携し、寄り添い支える体制をつくる。 連携方法について話し合う。
○いじめた生徒に対して
いじめは人格を傷つける行為であることを理 ○「いじめ対策委員会」を中心としてより適
解させ、自らの行為の責任を自覚させるととも 切に対処する
に、不満やストレスがあってもいじめに向かわ ○正確かつ迅速な事実関係の把握に努める
ない力を育む。 ○常に、状況把握に努める
○いじめを見ていた生徒に対して ○確実な情報を保護者に伝える
自分の問題として捉えさせるとともに、いじめ ○必要に応じて、関係機関・専門機関との連
を止めたり、誰かに知らせたりする勇気をもつ 携を図る
-4-
ように伝える。