宮崎南高校
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県立宮崎南高等学校いじめ防止基本方針
宮 崎 南 高 等 学 校
平成31年4月 改定
はじめに
いじめは深刻な人権侵害であり、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を
著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に長期に渡って重大な影
響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれが
あります。
本校のいじめ防止基本方針は、生徒の尊厳を保持する目的のため、本校・県
・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題の克服に向けて取
り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規
定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止・いじめの早期発見・いじめへの
対処)のための対策を学校全体として総合的かつ効果的に推進するために策定
しました。
もくじ
第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
1 いじめの定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 いじめの防止等に関する基本的考え方・・・・・・・・・2
(1) いじめの防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(2) いじめの早期発見・・・・・・・・・・・・・・・・2
(3) いじめに対する措置・・・・・・・・・・・・・・・2
第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
1 いじめの防止等のための組織・・・・・・・・・・・・・3
2 いじめの防止等に関する措置・・・・・・・・・・・・・4
(1) いじめの防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(2) いじめの早期発見・・・・・・・・・・・・・・・・5
(3) いじめに対する措置・・・・・・・・・・・・・・・5
(4) ネット上のいじめへの対応・・・・・・・・・・・・8
3 その他の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(1) 組織的な指導体制・・・・・・・・・・・・・・・・9
(2) 校内研修の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(3) 校務の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(4) 学校におけるいじめの防止等の取組の点検・充実・・9
(5) 地域や家庭との連携について・・・・・・・・・・・9
(6) 関係機関との連携について・・・・・・・・・・・・9
4 重大事態への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第3 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
1 基本方針の点検と必要に応じた見直し・・・・・・・・・10
【参考】資料15
- 1 -
第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
1 いじめの定義
(定義)いじめ防止対策推進法
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学
校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は
物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であっ
て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 いじめの防止等に関する基本的考え方
○ いじめは決して許されない行為であることについて、生徒や保護者への周知を
図る取組に努めます。
○ いじめを受けている生徒をしっかり守ります。
○ いじめはどの生徒にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、いじめの問題
に対して万全の体制で臨みます。
○ 本校からのいじめの一掃を目指します。
(1) いじめの防止
いじめの問題への対応は、いじめを起こさせないための予防的取組が最も大事で
あると考えます。そこで、本校においては、教育活動全体を通して、自己有用感や
規範意識を高め、豊かな人間性や社会性を育てることを目指します。
(2) いじめの早期発見
いじめの問題を解決するための重要なポイントは、早期発見・早期対応で、日頃
から、生徒の言動に留意するとともに、何らかのいじめのサインを見逃すことなく
発見し、早期の対応に努めます。
(3) いじめに対する措置
いじめを発見したときは、問題を軽視することなく、早期に適切な対応を図りま
す。また、いじめられた生徒の苦痛を取り除くことを最優先し、迅速に指導を行い
ます。いじめの解決に向けて特定の教職員が抱え込まず、学年及び学校全体で組織
的かつ継続的に対応します。
- 2 -
第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
1 いじめの防止等のための組織
いじめの防止等を実効的に行うため、「いじめ不登校対策委員会」を設置し、毎週定
例で開催し、教育相談部が気になる生徒を一覧にし情報の共有を図ります。また、いじ
めの事案発生時は緊急に開催することとします。
さらに、毎週の学年会や生徒指導部会、教育相談部会でも情報の共有を図ります。
いじめ不登校対策委員会
【構成員】副
校長
1
、教頭、教務主任、生徒指導主事、教育相談部主任、保健安全部主
任、学年主任、(生徒指導副主事、スクールカウンセラー、特別支援教育
コーディネーター、関係教諭等)
【活 動】
○未然防止
・調査結果、報告等の情報の整理・分析をします。
・いじめが起きにくい,いじめを許さない環境づくりを行います。
○早期発見・事案対処
・いじめの相談・通報を受け付ける窓口となります。
・いじめに係る情報の収集と記録、共有を行います。
・いじめに係る情報があった時に緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有、及
び関係生徒に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関係の把握と
いじめであるか否かの判断を行います。
・いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決
定と保護者との連携といった対応を組織的に実施します。
・要配慮生徒への支援方針を提案します。
・複数の目による状況の見立てを行います。
○各種取組
・学校いじめ防止プログラム、早期発見・事案対処マニュアルの作成と実施状況
の確認を行います。
・基本方針に沿った取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を
行います。
・基本方針が本校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、
学校基本方針の見直しを行います。
2 いじめの防止等に関する措置 ※資料1参照
(1) いじめの防止
ア 学校全体で行う活動
(ア)いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、
「いじめは決して許されない」という意識の醸成を図ります。
(イ)未然防止の基本として、生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、
規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集
団づくりを行います。
- 3 -
(ウ)いじめの被害者を助けるためには生徒の協力が必要となる場合があるため、生
徒に対して、傍観者とならず、教職員や保護者に知らせたりするなど、いじめを
止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努めます。
(エ)生徒に集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレス
にとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくります。
(オ)教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりする
ことのないよう、指導の在り方に細心の注意を払います。
イ 生徒が主体となった活動
(ア)望ましい人間関係づくりや、生徒同士で相談し合う活動を推進します。
○ボランティア活動を推進します。
○生徒会による目安箱を設置します。
○LHRや総合的な学習の時間を利用してピア・サポートを実施します。
(イ)リーダー研修等を通して、それぞれの学校の取組を紹介し、他校の実践のよさ
に触れ、学び合いながら、更に生徒の主体的な取組を推進します。
ウ 教職員が主体となった活動
(ア)生徒の規範意識、帰属意識を相互に高め、自己有用感を育む授業づくりを目指
します。
○一人一人の実態に応じたわかる授業を展開します。
○職員相互の授業研究会を実施します。
○自己肯定感をもたせるため、生徒にプラスのストロークをおくります。
(イ)日常的に生徒が教職員に相談しやすい環境づくりに努めるとともに、定期的な
教育相談期間を設け、生徒に寄り沿った相談体制づくりを目指します。
○教育相談期間を設定します。
(ウ)教科やホームルーム活動の時間等を中心として、道徳教育や情報モラル教育を
実施し、いじめは絶対に許されないという人権感覚を育むことを目指します。
(エ)家庭・地域ぐるみでいじめの防止への取組を進めるため、保護者や地域との連
携を推進します。
○PTA総会で学校の方針を説明します。
○学校公開を実施します。
(2) いじめの早期発見
ア いじめは、目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って
行われたりするなど、気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教
職員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早
い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじ
めを積極的に認知するよう努めます。
イ いじめられた生徒、いじめた生徒が発することの多いサインを、教職員及び保護
者で共有します。
○生徒の発する具体的なサインをまとめ共有します。 ※資料24参照
- 4 -
ウ 定期的に教育相談期間を設け、生徒が相談しやすい雰囲気づくりを目指します。
○教育相談期間を設定します。
○生徒からの相談や聴き取りについては、生徒が希望する教職員等が対応できる
体制の構築に努めます。
○生徒・保護者が相談できる窓口を,教育相談部より1名設け,PTA総会等で
周知します。相談受付については、来校や電話等での相談対応体制を作ります。
エ いじめの事実がないかどうかについて、全ての生徒を対象に定期的なアンケート
調査を実施します。
○年2回記名式の学校生活アンケート、県下一斉のアンケートを実施します。
○調査内容については、いじめ不登校対策委員会で分析し、教育相談部や学年で
追跡調査を行います。
オ いじめ不登校対策委員会において、上記相談やアンケート結果のほか、各学級担
任等のもっているいじめにつながる情報、配慮を要する生徒に関する情報等を収集
し、教職員間での共有を図ります。
○学年会・職員会議を通して情報を共有します。
○進級時の情報の確実な引き継ぎを行います。
カ 生徒からの相談において、生徒からのSOSを発信すること及びいじめの情報を
教職員に報告することは、当該生徒にとっては、多大な勇気を要するものであるこ
とを教職員は理解し、生徒からの相談に対しては、必ず学校の教職員等が迅速に対
応することを徹底します。
(3) いじめに対する措置 ※資料5参照
ア いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組
織的に対応し、被害生徒を守り通します。(特定の教職員が、いじめに係る情報を
抱え込み、いじめ不登校対策委員会等への報告を行わないことは、法第23条第1
項の規定に違反し得る。)
・教職員は、「これぐらい」という感覚をなくし、その時、その場で、いじめの
行為をすぐに止めさせます。
・いじめられている生徒や通報した生徒の身の安全の確保を最優先とした措置を
とります。
・いじめの事実については、学級担任、学年主任、教育相談主任、生徒指導主事、
管理職に速やかに連絡相談し、情報の共有化をはかります。
イ いじめに係る情報は適切に記録します。
ウ 加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然
とした態度で指導します。
エ 加害生徒及びその保護者に対して、必要な指導や支援を継続的に行い、被害生徒
及びその保護者との関係に配慮します。
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オ これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門
機関との連携の下で取り組みます。特に、保護者に対しては誠意ある対応を心がけ、
説明責任を負います。
カ いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。いじめが「解
消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がありま
す。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事
情も勘案して判断します。
1 いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じ
て行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間(3か月)継続してい
ること。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると
判断される場合は、この目安にかかわらず、いじめ不登校対策委員会等の判断に
より、より長期の期間を設定します。
そして、相当の期間が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注
視し、期間が経過した段階で判断を行います。
2 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒が
いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人
及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認
します。いじめが解消に至っていない段階では、安心・安全を確保するまでは、
被害生徒を徹底的に守り通します。いじめ不登校対策委員会等においては、いじ
めが解消に至るまで被害生徒の支援を継続していきます。上記のいじめが「解消
している」状態とは、あくまで一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至
った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、いじめ
の被害生徒及び加害生徒については、日常的に注意深く観察していきます。
なお、いじめ不登校対策委員会等においては、「解消している」状態に至って
いるかを確認する体制を整え、一部の教職員のみではなく、組織的に判断する仕
組みづくりを行うようにします。
キ 指導及び支援を行うに当たっては、以下の点に留意して対処します。
いじめられた生徒とその保護者への支援
【いじめられた生徒への支援】
いじめられた生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに全力で
守り抜くという「いじめられた生徒の立場」で、継続的に支援していきます。
・安全・安心を確保する。
・心のケアを図る。
・今後の対策について、共に考える。
・温かい人間関係をつくる。
【いじめられた生徒の保護者への支援】
いじめの事案が発生したら、複数の教職員で対応し学校は全力を尽くすという決意
を伝え、少しでも安心感を与えられるようにします。
- 6 -
・じっくりと話を聞く。
・苦痛に対して本気になって精一杯の理解を示す。
・親子のコミュニケーションを大切にするなどの協力を求める。
いじめた生徒への指導又はその保護者への支援
【いじめた生徒への支援・指導】
いじめは決して許されないという毅然とした態度でいじめた生徒の内面を理解し、
他人の痛みを知ることができるようにする指導を根気強く行います。
・いじめの事実を確認する。
・いじめの背景や要因の解明に努める。
・いじめられた生徒の苦痛に気付かせる。
・今後の生き方を考えさせる。
・必要がある場合は適切に懲戒を行う。
【いじめた生徒の保護者への支援】
事実を把握したら速やかに面談し、丁寧に説明します。
・保護者の心情に配慮する。
・いじめた生徒の成長につながるように教職員として努力していくこと、そのため
には保護者の協力が必要であることを伝える。
・何か気付いたことがあれば報告してもらう。
【保護者同士が対立する場合などへの支援】
教職員が間に入って関係調整が必要となる場合には中立性、公平性を大切に対応し
ます。
・双方の和解を急がず、相手や学校に対する不信等の思いを丁寧に聞き、寄り添う
態度で臨む。
・管理職が率先して対応することが有効な手段となることもある。
・教育委員会や関係機関と連携し解決を目指す。
いじめが起きた集団への働きかけ
被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、
止めようとしなかったりする集団に対しても、自分たちでいじめの問題を解決する力
を育成していきます。
・勇気をもって「いじめはダメだ」と言えるような生徒の育成に努める。
・自分の問題として捉えさせる。
・望ましい人間関係づくりに努める。
ク 関係機関への報告
○
校長
2
は県教育委員会への報告を速やかに行います。
○生命や身体財産への被害などいじめが犯罪行為であると認められる場合には所
轄警察署へ通報し、警察署と連携して対応します。
- 7 -
ケ 継続指導・経過観察
○全教職員で見届けや見守りを行い、いじめの再発防止に努めます。
(4) ネット上のいじめへの対応
ア ネットいじめとは
文字や画像を使い、特定の生徒の誹謗中傷を不特定多数の者や掲示板等に送信す
る、特定の生徒になりすまし社会的信用を貶める行為をする、掲示板等に特定の生
徒の個人情報を掲載するなどがネットいじめであり、犯罪行為に当たります。
イ ネットいじめの予防
○フィルタリングや保護者の見守りなどについて、保護者への啓発を図ります。
(家庭内ルールの作成など)
○教科やホームルーム活動、集会等における情報モラル教育の充実を図ります。
○生徒を対象とした講演会などで、ネット社会についての講話を実施します。
ウ ネットいじめへの対処
○被害者や閲覧者からの情報などにより、ネットいじめの把握に努めます。
○不当な書き込みを発見したときには、次の手順により対処します。
状況確認 状況の記録 管理者へ連絡
・削除依頼
県教育委員会 いじめへの対応 警察への相談
への相談
3 その他の留意事項
(1) 組織的な指導体制
いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織
的に対応するため、いじめ不登校対策委員会による緊急対策会議を開催し、指導方
針を立て、組織的に取り組みます。
(2) 校務の効率化
教職員が生徒と向き合い、相談しやすい環境を作るなど、いじめの防止等に適切
に取り組んでいくことができるようにするため、一部の教職員に過重な負担がかか
らないように校務分掌を適正化し、組織的体制を整えるなど、校務の効率化を図り
ます。
(3) 学校におけるいじめの防止等の取組の点検・充実
いじめの実態把握の取組状況等、学校における取組状況を点検し、いじめの防止
等の取組の充実を目指します。
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(4) 地域や家庭との連携について
より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするた
め、PTAや学校評議員、地域との連携を図り、学校と地域、家庭が組織的に連携
・協働する体制を構築していきます。
(5) 関係機関との連携について
いじめは学校だけでの解決が困難な場合があるため、情報交換だけでなく、一体
的な対応をしていきます。
1 教育委員会との連携
・関係生徒への支援・指導、保護者への対応方法
・関係機関との調整
2 警察との連携
・心身や財産に重大な被害が疑われる場合への対応
・犯罪等の違法行為がある場合への対応
3 福祉関係との連携
・スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの活用(県教育委員会へ
の依頼)
・家庭の養育に関する指導・助言
・家庭での生徒の生活、環境の状況把握
4 医療機関との連携
・精神保健に関する相談
・精神症状についての治療、指導・助言
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4 重大事態への対処
(1)重大事態の定義
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事
態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の
発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校
の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係
る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被
害が生じた疑いがあると認めるとき
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること
を余儀なくされている疑いがあると認めるとき
(2)いじめの事案が次の状況にある場合には、重大事態として直ちに、
校長
3
が県教育委
員会に報告するとともに、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織(宮崎
県いじめ問題対策委員会)に協力することとします。
○ 生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合
・生徒が自殺を企図した場合
・精神性の疾患を発症した場合
・身体に重大な障害を負った場合
・高額の金品を奪い取られた場合など
○ 生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合
・年間の欠席が30日程度以上の場合
・連続した欠席の場合は、状況により判断する
(3) 事案について、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏
まえ、調査により明らかになった事実関係について、個人情報の保護に配慮しつつ、
適時・適切な方法で説明します。
第3 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
1 基本方針の点検と必要に応じた見直し
(1) 学校の基本方針の策定から3年を目途として、国や県の動向等を勘案して、基本
方針の見直しを検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措
置を講じます。
また、基本方針については、現状や課題等に応じて、普段から定期的な改善や見
直しに努めます。
(2) 学校の基本方針について、ホームページ上で公表します。
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資料1
資料 1
学校いじめ
学校 いじめ防止
いじめ 防止プログラム
防止 プログラム
未然防止 早期発見・早期対応
保護者・地域
月 PDCA
生徒が主体となった アンケートや いじめ不登校 との連携
学校行事 道徳や特別活動 職員研修
活動 教育相談等 対策委員会等
対面式 対面式 クラス開き 基 本 方 針 の 確 面談週間 PTA 総会 計画・目標
4 FORM FORM(1年帰属意識) 認と目標共有 (基本方針の説明) 作成
PTA 総会
総体推戴式 生徒会選挙 L:携帯スマホ安全教室 教育相談研修 第 1 回アンケート 毎 週 定 例 の い じ め 不
5 L:ピアサポート12 人権教育研修 登校対策委員会で各
学年のいじめの状況
生徒総会 生徒会による目安箱の 授業研究会 教育相談旬間 を 報 告 し 、 組 織 的 対 学校評議委員会
6 設置(通年) 心理テスト 応について協議
体育大会 部活動交流会 体育大会(帰属意識) 部活動交流会 家庭訪問・面談
7 部活動生集会 アンケート 分析 週間期間
オープンスク オープンスクール 中間評価と
8 ール 職員会議でいじめの 取組の改善
状況について報告し、
文化祭 文化祭 学校祭(帰属意識) 第 2 回アンケート 情報を共有
9 高文祭推戴式 L:ピアサポート1
教育相談旬間 面談週間
10
※ 緊 急 の 事 案 に つ い 学校評議委員会
11 ては随時対策委員を
開催
修学旅行 部活動交流 修学旅行(集団活動) 部 活 動 交 流 会 県アンケート
12 人権啓発月間 人権啓発(部活動) L:ピアサポート1 アンケート 分析
と取組改善 ※アンケートの分析、
部活動生集会 L:WYSH 教育2 取組の改善原案作成
1 L:ピアサポート1
リーダー研修 学校評議委員会 年間評価
2
卒業式 今年度の反省 次年度計画
3 と次年度取組 作成
事項の協議
資料2
資料2
学校におけるいじめの
学校におけるいじめの防止等
におけるいじめの防止等のための
防止等のための職務別
のための職務別ポイント
職務別ポイント
● いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定める
● 複数の教職員、その他の関係者により構成されるいじめの防止等
の対策のための組織を設ける
・ いじめへの対応は、
校長
4
を中心に一致協力体制を確立することが重要
・ いじめに関する情報は特定の教職員が抱え込むのではなく、「組織」で情報
共有し組織的に対応
・ いじめに係る情報が教職員に寄せられた時は、教職員は、他の業務に優先
して、かつ、即日、当該情報を速やかに学校いじめ対策組織に報告し、学校
の組織的な対応につなげる
(1)いじめの防止のための措置
《学級担任等》
・ 日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」
という雰囲気を学級全体に醸成する。
・ はやしたてたり見て見ぬふりをしたりする行為もいじめを肯定していることを
理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
・ 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。
・ 教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを
助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
《養護教諭》
・ 保健委員会等の学校の教育活動の様々な場面で命の大切さを取り上げる。
《教育相談担当教員・生徒指導担当教員》
・ いじめの問題について職員会議や職員朝会において、職員間の共通理解を図る。
・ 機会ある毎に関係機関等を訪問し、情報交換や連携に取り組む。
《管理職》
・ 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動
などの推進等に計画的に取り組む。
・ 生徒が自己有用感を高められる場面や、困難な状況を乗り越えるような体験の
機会などを積極的に設けるよう教職員に働きかける。
(2)早期発見のための措置
《学級担任等》
・ 日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す小さな変化や
危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。
・ 個人面談や家庭訪問の機会を活用し、教育相談を行う。
《養護教諭》
・ 保健室を利用する生徒との雑談の中などで、その様子に目を配るとともに、い
つもと何か違うと感じたときは、その機会を捉え悩みを聞く。
《教育相談担当教員・生徒指導担当教員》
・ 定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に取り組む。
・ 保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について
周知する。
《管理職》
・ 生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を
整備する。
・ 学校における教育相談が、生徒の悩みを積極的に受け止められる体制となり、
適切に機能しているか、点検する。
(3)いじめに対する措置
1 情報を集める
《学級担任等、養護教諭》
・ いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める(暴力を伴
ういじめの場合は、複数の教員が直ちに現場に駆けつける)
。
・ 生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真
摯に傾聴する。
・ 発見・通報を受けた場合は、速やかに関係生徒から聞き取るなどして、いじめ
の正確な実態把握を行う。
・ その際、他の生徒の目に触れないよう、聞き取りの場所、時間等に慎重な配慮
を行う。
・ いじめた生徒が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。
《
「いじめの防止等の対策のための組織」
(以下、 》
「組織」という)
・ 教職員、生徒、保護者、その他からいじめの情報を集める。
・ その際、得られた情報は確実に記録に残す。
・ 一つの事象にとらわれ過ぎず、いじめの全体像を把握する。
2 指導・支援体制を組む
《
「組織」
》
・ 正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む(学級担任等、養護教諭、教
育相談担当教員、生徒指導担当教員、管理職などで役割を分担)
。
いじめられた生徒や、いじめた生徒への対応
その保護者への対応
教育委員会や関係機関等との連携の必要性の有無 等
・ ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に
関わりを持つことが必要。
・ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに
所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
・ 現状を常に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加え、「組織」でより適切
に対応する。
3A 子供への指導・支援を行う
※「組織」で決定した指導・支援体制に基づき、指導・支援を行う。
《いじめられた生徒に対応する教員》
・ いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するとともに、い
じめられた生徒に対し、徹底して守り通すことを伝え、不安を除去する。
・ いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の
人等)と連携し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。
・ いじめられている生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝える
など、自尊感情を高めるよう留意する。
《いじめた生徒に対応する教員》
・ いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は
財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
・ 必要に応じて、いじめた生徒を別室において指導したり、出席停止制度を活用
したりして、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。
・ いじめる生徒に指導を行っても十分な効果を上げることが困難である場合は、
所轄警察署等とも連携して対応する。
・ いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向ける。
・ 不満やストレス(交友関係や学習、進路、家庭の悩み等)があっても、いじめ
に向かうのではなく、運動や読書などで的確に発散できる力を育む。
《学級担任等》
・ 学級等で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しよ
うという態度を行き渡らせるようにする。
・ はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担
する行為であることを理解させる。
・ いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、い
じめをその場で止めさせることは難しかったとしても、誰かに知らせる勇気を持
つよう伝える。
《
「組織」
》
・ 状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の協力
を得るなど、対応に困難がある場合のサポート体制を整えておく。
・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触
れ必要な支援を行う。
・ 指導記録等を確実に保存し、生徒の進学・進級や転学に当たって、適切に引き
継ぎを行う。
3B 保護者と連携する
《学級担任を含む複数の教員》
・ 家庭訪問(加害、被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応)等によ
り、迅速に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合
う。
・ いじめられた生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限
り保護者の不安を除去する。
・ 事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関す
る情報を適切に提供する。
資料3
資料3
いじめられた生徒
いじめられた生徒・
生徒・いじめた生徒
いじめた生徒に
生徒に見られるサイン
られるサイン
1 いじめられた生徒のサイン
いじめられた生徒は自分から言い出せないことが多い。複数の教職員が、複数の場面
で生徒を観察し、小さなサインを見逃さないことを大切にする。
場 面 サ イ ン
登校時 遅刻・欠席が増える。その理由を明確に言わない。
朝のSHR 教職員と視線が合わず、うつむいている。
体調不良を訴える。
提出物を忘れたり、期限に遅れたりする。
担任が教室に入室後、遅れて入室してくる。
授業中 保健室・トイレに行くようになる。
教材等の忘れ物が目立つ。
机周りが散乱している。
決められた座席と異なる席に着いている。
教科書・ノートに汚れがある。
教職員や生徒の発言などに対して、突然個人名が出される。
休み時間等 持ち物や弁当にいたずらをされる。
昼食を教室の自分の席で食べない。
用のない場所にいることが多い。
ふざけ合っているが表情がさえない。
衣服の汚れ等がある。
一人で清掃している。
放課後等 慌てて下校する。または、用もないのに学校に残っている。
持ち物がなくなったり、持ち物にいたずらされたりする。
一人で部活動の準備、片付けをしている。
2 いじめた生徒のサイン
いじめた生徒がいることに気が付いたら、積極的に生徒の中に入り、コミュニケーシ
ョンを増やし、状況を把握する。
サ イ ン
教室等で仲間同士で集まり、ひそひそ話をしている。
ある生徒にだけ、周囲が異常に気を遣っている。
教職員が近づくと、不自然に分散したりする。
教職員や生徒の発言などに対して、突然個人名を出す。
自己中心的な行動が目立ち、集団の中心的な存在の生徒がいる。
資料4
資料4
教室や
教室や家庭でのいじめの
家庭でのいじめのサイン
でのいじめのサイン
1 教室でのサイン
教室内がいじめの場所となることが多い。教職員が教室にいる時間を増やしたり、休
み時間に廊下を通る際に注意を払ったりするなど、サインを見逃さないようにする。
サ イ ン
あだ名が聞こえる。
席替えなどで近くの席になることを嫌がる。
何か起こると特定の生徒の名前が出る。
筆記用具等の貸し借りが多い。
壁等にいたずら、落書きがある。
机や椅子、教材等が乱雑になっている。
2 家庭でのサイン
家庭でも多くのサインを出している。生徒の動向を振り返り、確認することでサイン
を発見しやすい。以下のサインが見られたら、学校との連携が図れるよう保護者に伝え
ておくことが大切である。
サ イ ン
学校や友人のことを話さなくなる。
友人やクラスの不平・不満を口にすることが多くなる。
朝、起きてこなかったり、学校に行きたくないと言ったりする。
電話に出たがらなかったり、友人からの誘いを断ったりする。
受信したメールをこそこそ見たり、電話におびえたりする。
不審な電話やメールがある。
遊ぶ友達が急に変わる。
部屋に閉じこもったり、家から出なかったりする。
理由のはっきりしない衣服の汚れがある。
理由のはっきりしない打撲や擦り傷がある。
登校時刻になると体調不良を訴える。
食欲不振・不眠を訴える。
学習時間が減る。
成績が下がる。
持ち物がなくなったり、壊されたり、落書きされたりする。
自転車がよくパンクする。
家庭の品物、金銭がなくなる。
大きな額の金銭を欲しがる。
資料5
資料5
いじめに対
いじめに対する措置
する措置(
措置(緊急時の
緊急時の組織的対応)
組織的対応)
ア いじめの発見
いじめの発見・
発見・通報を
通報を受けたときの対応
けたときの対応
発見した 通報を受けた
職員 職 員
管理職
いじめ不登校対策委員会
イ 情報の
情報の共有
いじめ不登校対策委員会
重大事態 校 副
校長
5
、教頭、生徒指導主事、教育相談部主任 職員会議
の場合は 長 教務主任、保健安全部主任、学年主任
県教育委 (生徒指導副主事、特別支援コーディネーター、
員会へ 関係教諭等)
報告
ウ 調査・
調査・事実関係の
事実関係の把握
保 生
護 エ 解決に
解決に向けた指導及
けた指導及び
指導及び支援
者 情 指 徒
支 報 オ 関係機関への
関係機関への報告
への報告 導 支
援 提 援
供 カ 継続指導・
継続指導・経過観察
いじめ不登校対策委員会
いじめ不登校対策委員会を
不登校対策委員会を中核に
中核に実施
学 校
情報提供 犯罪行為の 連携 連携
支援 通報・対応
県教育委員会 警察署 地 域 関係機関
(福祉・医療等)