中部商業高校
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沖縄県立中部商業高等学校
学校いじめ防止基本方針
「いじめ」には学校が一丸となって対応し,
生徒が安心して学校生活を送れる場(環境)をつくる
1.「未然防止」
(いじめ・暴力を生まない雰囲気作り)
2.「早期発見」
(いじめ・暴力の小さな芽を見逃さない)
3.「迅速対応」
(被害者を徹底的に守り抜く,加害者には適切な
支援を施し,再発を防ぐ)
令和2年7月1日 改訂
目 次
I 学校いじめ防止基本方針で目指す学校・生徒像 .................................................................................... 1
1.いじめ防止基本方針制定の意義........................................................................................................ 1
2.いじめ防止等対策に関する基本理念 ................................................................................................ 1
3.いじめの定義 ..................................................................................................................................... 1
4.いじめの認知と対応についての考え方............................................................................................. 2
(1)いじめの4態様 ............................................................................................................................... 2
(2)具体的ないじめの態様(例)........................................................................................................ 2
(3)いじめ認知と対応 .......................................................................................................................... 3
II 校内における委員会(組織) ................................................................................................................. 4
1.学校におけるいじめ防止等の対策のための組織 .............................................................................. 4
2.組織の役割......................................................................................................................................... 4
III いじめの未然防止対策 ............................................................................................................................ 5
1.学校全体で取り組む「いじめを許容しない雰囲気」の醸成 ............................................................ 5
2.学校行事等の課外活動を通した「いじめ防止」の意識高揚 ............................................................ 5
IV いじめ等の早期発見................................................................................................................................ 6
1.各種アンケートによる実態把握........................................................................................................ 6
2.日常における教職員の生徒観察........................................................................................................ 6
3.保護者・関係機関との連携 ............................................................................................................... 6
V いじめ等への迅速対応 ............................................................................................................................ 7
1.被害生徒に対して.............................................................................................................................. 7
2.加害生徒に対して.............................................................................................................................. 7
3.いじめ解消として.............................................................................................................................. 7
4.いじめ等の迅速対応(組織体制図) .................................................................................................... 8
5.いじめに対する措置(いじめ事案への対応).................................................................................. 8
VI 重大事態の対応 ....................................................................................................................................... 9
1.重大事態の発生と調査 ...................................................................................................................... 9
2.調査結果の提供及び報告................................................................................................................. 10
VII その他いじめ防止等のための対策に関する重要事項 .......................................................................... 11
1.年間計画(職員研修,生徒・保護者への周知,いじめ防止等の取組等)による実施 ................. 11
2.PDCA サイクルによる取組の検証・評価と学校いじめ防止基本方針の見直し ............................... 11
いじめ・人権・暴力防止対策委員会記録報告書(記入例) ..................................................................... 12
学校における生徒観察の視点 .................................................................................................................... 13
家庭用「いじめ早期発見チェックリスト」............................................................................................... 14
中部商業高等学校
「学校いじめ防止基本方針」
I 学校いじめ防止基本方針で目指す学校・生徒像
1.いじめ防止基本方針制定の意義
基本方針を定める意義としては,
1 学校いじめ防止基本方針に基づく対応を徹底し,教職員がいじめを抱え込
んではならず,組織として一貫した対応を行う。
2 いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示し,生徒及びその保護
者に対し,生徒が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに,いじめ
の加害行為の抑止につなげる。
3 加害者への成長支援の観点から,いじめの加害者への支援につなげる。
以上3点を意義として基本方針を定める。
2.いじめ防止等対策に関する基本理念
いじめは,全ての生徒に関係する問題である。よって,いじめの防止等対策は以下の理念
を下におこなうものとする。
1 全ての生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校
の内外を問わず,いじめが行われなくなるようにする。
2 全ての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめ
が,いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,
生徒が十分に理解できるようにする。
3 いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつ,国,
県,学校,地域住民,家庭その他関係者連携下,いじめの問題を克服すること目指す。
3.いじめの定義
○いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
第2条 この法律において「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する
学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は
物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であっ
て,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。
1
4.いじめの認知と対応についての考え方
(1)いじめの4態様
加害者→いじめ加害の認識無 加害者→いじめ加害の認識有
被 被害者→いじめ被害の認識有 被害者→いじめ被害の認識有
害 B A
認
C D
識 加害者→いじめ加害の認識無 加害者→いじめ加害の認識有
度 被害者→いじめ被害の認識無 被害者→いじめ被害の認識無
加害認識度
Aの場合(加害生徒・被害生徒ともにいじめ加害・被害の認識有)
例 加害生徒は持ち物を隠したり,弁当を食べてしまったり,いじめ行為と認識した
上で嫌がらせを行い,被害生徒はそれを苦痛に感じている。
Bの場合(加害生徒にいじめ加害の認識無・被害生徒にいじめ被害の認識有)
例 加害生徒は会うたびに殴ったり,蹴ったりと一方的に暴力をふるうが,それを友
達内の遊びだと思っている。しかし,被害生徒はそれを苦痛に感じている。
Cの場合(加害生徒・被害生徒ともにいじめ加害・被害の認識無)
例 加害生徒はトイレに閉じ込めたり,暴力をふるったりと一方的・継続的に嫌がら
せを行っているが,それは友達内の遊びだと思っている。同時に被害生徒につい
ては,それをいじめだと捉える力が希薄な性格を有している。しかし,周りから
見ると一方的であり,行き過ぎた行為としていじめに見える。
Dの場合(加害生徒にいじめ加害の認識有・被害生徒にいじめ被害の認識無)
例 加害生徒はインターネット上に被害生徒の悪口を書いたり,無断で写真を撮り,
載せたりしていた。しかし,被害生徒はその事実を知らなかった。
(2)具体的ないじめの態様(例)
いじめの態様 具 体 例
1 冷やかしやからかい,悪口や脅し文 ・身体や動作について不快なことを言われる
句,嫌なことを言われる ・存在を否定される
・嫌なあだ名をつけられ,しつこく呼ばれる
2 仲間はずれ,集団による無視をされる ・対象の子が来ると,その場からみんないなくなる
・遊びやチームに入れない
・席を離される
3 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして ・身体をこづかれたり,触って知らないふりをされる
叩かれた,蹴られたりする ・殴られ,蹴られるのが繰り返される
・遊びと称して対象の子が技をかけられる
4 金品をたかられたり,隠されたり,盗 ・脅かされ,お金を取られる
まれたり,壊されたり,捨てられたり ・靴に画鋲やガムを入れられる
する ・写真や鞄等を傷つけられる
2
5 嫌なことや恥ずかしい,危険なことを ・万引きや金品を強要される
されたり,させられたりする ・大勢の前で衣服を脱がされる
・教師や大人に暴言を吐かされる
6 パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や ・パソコンや携帯電話での掲示板,ブログに恥ずかしい
嫌なことをされる 情報を載せられる
・いたずらや脅迫のメールが送られる
・SNSのグループから故意に外される
7 セクシャルハラスメントをされる ・スカートをめくられる,卑猥なことを言われる
これらの「いじめ」中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に
警察に相談することが重要なものや,生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じ
るような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,
教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で,早期に警察に相談・通報の上,警察と
連携した対応を取ることも視野に入れて対処する。
(3)いじめ認知と対応
1 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,
いじめられた生徒の立場に立って行う。
2 いじめであるか否かの判断にあたっては,当該生徒の表情や様子の細かな観察,行為
が起こったときのいじめられた生徒本人や周辺の状況等の客観的な確認を踏まえ,慎
重に進める必要がある。つまり「心身の苦痛を感じているもの」が全ていじめと認知
されるものとは限らないことに留意する。
3 インターネット上で悪口を書かれた生徒がいたが当該生徒がそのことを知らずにいる
ような場合など,行為の対象となる生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケ
ースについても,加害行為を行った生徒に対する指導については法の趣旨を踏まえ適
切に対応するものとする。
4 いじめられた生徒の立場に立って「いじめに当たる」と判断した場合にも,その全て
が厳しい指導を要する場合であるとは限らないことに留意する。
5 いじめとはいえないと判断されるケースにおいても,
「心身の苦痛を感じている」生徒
がいる場合には,教育相談の観点で当該生徒に対応するよう努める。
6 具体的ないじめの態様とその対応については,いじめ等の行為が起きた背景について
詳細を明らかにした上で,関係生徒に対するそれまでの指導経緯等も考慮に入れて適
切に対応する。その解決に当たっては,学校のみで抱えることなく,警察等の外部関
係諸機関へ通報・相談することができる。
3
II 校内における委員会(組織)
1.学校におけるいじめ防止等の対策のための組織
1「いじめ・人権・暴力防止対策委員会」を設置する。
2「いじめ・人権・暴力防止対策委員会」の構成委員は,校長を委員長とし,当該担任,
科長,教育相談,生活指導部,必要に応じて養護教諭等で構成する。さらに,より実
効的ないじめ解決に資するため,必要に応じて,スクールカウンセラーや医療機関,福
祉機関の専門家,警察官経験者など外部専門家等を参加・対応させることができる。
3「いじめ・人権・暴力防止対策委員会」は,機能性を高めるため,適宜状況に応じて参
加者を検討し招集する。なお,いじめ等に関する事案が発生した場合はすみやかに招集
する。
●組織図
学校の教職員等 外部の専門家
□スクールカウンセラー
□校長 いじめ発生 □医療機関
□教頭 (疑いを含む) □福祉機関
□HR担任 緊急会議 □警察官経験者
□(第1発見者) □心理,福祉等に関する専門的な
□生徒指導担当教員 知識を有する者その他の関係者等
□教育相談係
□※必要に応じて養護教諭
2.組織の役割
1【未然防止】
●いじめの未然防止のため,いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う。
2【早期発見・事案対処】
●いじめの早期発見・事案対処のため,いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動
などに係る情報の収集と記録,共有を行う。
●いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や生徒間の人間関係に関する悩みを含む。)
があった時には緊急会議を開催するなど,情報の迅速な共有,及び関係生徒に対する
アンケート調査,聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断
を行う。
●いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保
護者との連携といった対応を組織的に実施する。
3【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】
●学校いじめ防止基本方針に基づく取組の周知・実施や具体的な年間計画の作成・実行・
検証・修正を行う。
●学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき,いじめの防止等に係る校内研修
を企画し,計画的に実施する。
●学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについて
の点検を行い,学校いじめ防止基本方針の見直しを行う。
4
III いじめの未然防止対策
1.学校全体で取り組む「いじめを許容しない雰囲気」の醸成
全ての生徒を,いじめに向かわせることなく,心の通う対人関係を構築できる社会性のあ
る大人へと育み,いじめを生まない土壌をつくるために,教職員・関係者が一体となった継
続的取組を目指す。このため,学校教育活動全体を通じ,以下のことに努める。
1 授業の充実
(分かる授業を追求し,学力不安の解消を目指し,ストレッサーの軽減を図る)
2 HR 活動の充実
(朝の SHR 等における行動観察・人づきあいアンケートを活用し,生徒理解に努める)
3 規範意識の醸成
(「決まりを守る心」
「自分を律する心」を育て居心地のよい学習環境作りに努める)
4 情報モラル教育の充実(ネットの活用モラル等の高揚を図る)
5 人権意識の高揚(いじめは人権侵害であるという意識を高める)
6
部活
1
動の更なる活性化(集団行動における協調性やチームワークを学ぶ)
7 教師の体罰禁止の徹底(教師は人権意識の更なる高揚に努め,生徒の模範となる)
2.学校行事等の課外活動を通した「いじめ防止」の意識高揚
1 歓迎球技大会,学年集会、中商祭,修学旅行等で集団への帰属意識を高め,集団行
動のマナーを学ぶ。
2 生徒総会,校内弁論大会等で自身の意見を発信する態度,話を聴く態度を学ぶ。
3 交通安全講話,薬物乱用防止講話等において命の大切さを学ぶ。
4 エイズ講話,人権講話等において人権意識と多様な価値観を認める寛容さを学ぶ。
5 サイバー犯罪防止講話等においてインターネットの活用マナーについて学び,ネッ
ト利用モラルを高める。
6
部活
2
動の活性化を図り,集団への帰属意識,自他の個性の尊重,助け合いの精神,
奉仕の精神等を高める。
5
IV いじめ等の早期発見
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って
行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多い。よっ
て,いじめ等の早期発見のため,ささいな兆候であっても,いじめではなかとの疑いを
持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視することなく積極的
にいじめを認知する。また,定期的なアンケート調査や教育相談の実施,電話相談窓口
の周知等により,生徒がいじめを訴えやすい体制を整える。
1.各種アンケートによる実態把握
1学校で定期的に行うアンケート及び実態調査等
セラプラス(人づきあいアンケート)
いじめ生徒アンケート
学校評価生徒アンケート
2教育委員会等で行うアンケート及び実態調査等
携帯電話等の情報通信端末の利用に係る実態調査
生活実態調査
3臨時的に行うアンケートもしくは実態調査等
状況把握が必要な場合に行う臨時アンケート等
2.日常における教職員の生徒観察
1 担任,教科担当,
部活
3
動顧問のそれぞれの視点で生徒を観察する。
2 日々の生徒観察から,生徒の変化に気づくよう心がける。
3 変化に気づいたら,一言「声をかける」ことを心がける。
4 気づいた変化を職員間で共有し継続的な見守りを行う。必要に応じて介入し,教育相
談につなげることができるようにする。
3.保護者・関係機関との連携
1 いじめ防止・解決に向けて,保護者,関係機関と連携する。
2 保護者に対して「いじめのない学校づくり」への協働を呼びかける。
3 PTA総会,三者面談,学級懇談会,学校ホームページ等で家庭における「いじめ
早期発見チェックリスト」の活用等を呼びかける。
4 警察や弁護士会等の関係機関には日頃から関係づくりをすすめ,必要に応じて連
絡・相談する。
機関 機関名 連絡先
警 察 警察本部少年課 TEL 098-862-0110(3095)
少年サポートセンター
児 童 相 談 宜野湾市教育相談室 TEL 098-892-8280
人権擁護機関 人権擁護委員協議会 TEL 098-854-1215
医 療 機 関 事案により決定
6
V いじめ等への迅速対応
教職員がいじめを発見し,又は相談を受けた場合には,速やかに,校長・教頭に対し当該
いじめに係る情報を報告し,学校の組織的な対応につなげる。また,被害生徒等を徹底し守
り通すという姿勢で対処するとともに,加害生徒等に対しては教育的配慮のもと毅然とした
態度で指導を行う。なお,いじめに係る情報を適切に記録する。
1.被害生徒に対して
1いじめ・人権・暴力防止対策委員会において情報共有を行う
2事実関係の確認を行う
3組織的に対応方針を決定する
4被害生徒を徹底して守り通す
2.加害生徒に対して
1当該生徒の人格の成長を旨として,教育的配慮の下,毅然とした態度で指導する
2これらの対応について,教職員全員の共通理解,保護者の協力,関係機関・専門機関
との連携の下で取り組む
3.いじめ解消として
いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが解消している
状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされていること。
・いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3か月)
・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめが解消に至っていない段階では,被害生徒を徹底的に守り通し,その安全・安心
を確保する。
7
4.いじめ等の迅速対応(組織体制図)
いじめ防止対策委員会
緊急会議
・校長 ・教頭 ・HR担任 ・第1発見者
外部機関
との連携
・警察
対策会議
・医療機関
・校長 ・教頭 ・HR担任 ・教育相談 ・生徒指導部 ・スクール
(必要に応じ、養護教諭・科目担当・部顧問等) カウンセラー
・地域自治体
・PTA
・学校評議員
対応班 調査班
・学科主任 ・学年主任 ・生徒指導部
・担任 ・
部活
4
動顧問 ・担任 ・教育相談
・生徒指導部 ・関係職員(該当科長)
5.いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
1いじめ・暴力の情報発生・発見(全職員) ・被害生徒へのケアや支援
・担任又は発見者は校長,教頭に速やかに報告
・調査班は事実関係の確認 ・被害生徒の保護者との連携
調
2「いじめ・人権・暴力防止対策委員会」 査 ・加害生徒の指導や支援
・緊急会議の開催 ・
・事実関係の整理・確認及び情報の共有 対 ・加害生徒の保護者との連携
(複数の目による状況の見立てを行う) 応
・いじめかどうかの判断 班 ・他の生徒やHR・学年,各
・対応策及び対応体制の検討実行 科等へのケアや支援。指導
・対応記録の整理・管理
・専門家や外部関係機関との連携
3 問題の解消
・再発防止の活動(少なくとも3か月)
・その後の経過見守り,「学校における生徒観察の視点」「いじめ早期発見チェック
リスト」の活用
8
VI 重大事態の対応
1.重大事態の発生と調査
いじめの重大事態については,本基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
(平成29年3月文部科学省)」により適切に対応する。
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第 28 条 学校の設置者又はその設置する学校は,次に掲げる場合には,その事態(以下「重大事態」
という。)に対処し,及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため,速やかに,当該
学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け,質問票の使用その他の適切な方法により当
該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
ると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい
る疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は,前項の規定による調査を行ったときは,当該調査に係る
いじめを受けた児童等及びその保護者に対し,当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要
な情報を適切に提供するものとする。
3 第1項の規定により学校が調査を行う場合においては,当該学校の設置者は,同項の規定による
調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
1重大事態の意味
重大事態とは,法第 28 条及び国の基本方針により以下の内容となる。
法 28 条 国の基本方針
いじめにより当該学校に在籍する児 ○児童生徒が自殺を企図した場合
童等の生命,心身又は財産に重大な ○身体に重大な傷害を負った場合
第1項
被害が生じた疑いがあると認めると ○金品等に重大な被害を被った場合
き。 ○精神性の疾患を発症した場合
いじめにより当該学校に在籍する児 ○不登校の定義を踏まえ,年間 30 日を目安とする。
童等が相当の期間学校を欠席するこ ○ただし,生徒が一定期間,連続して欠席しているよ
第2項
とを余儀なくされている疑いがある うな場合には,上記目安にかかわらず,県教育委員会
と認めるとき。 又は学校の判断により,迅速に調査に着手する。
○生徒や保護者から,いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは,その
その他 時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとして
も,重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
2重大事態の調査(教育委員会を通じて県知事への事態発生について報告する)
重 大 事 態 発 生
↓ 県知事・教育委員会・関係機関への
いじめ・人権・暴力防止対策委員会 → 発生報告
↓
調査の内容
・いつ(頃から) ・誰から行われ ・どのような態様であったか
・いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか
・学校・教職員がどのように対応したか,など
9
この際,因果関係の特定を急ぐべきではなく,客観的な事実関係を速やかに調査する。
なお,この調査は,民事・刑上の責任追及やその他の争訟等へ対応を直接の目的とするものでは
なく,学校等が事実に向き合うことで,当該事態への対処や同種発生防止を図るものである。
3対応の手順
「いじめ・人権・暴力防止対策委員会」において,いじめを受けた生徒の指導・援助の方策を立てる
↓
支援の体制及び方針について,全職員で共通理解する。
↓
いじめを受けた生徒と信頼関係が最もできている教師を担当者とし,生徒を支援する
↓
担当者の日常的な指導や援助に対して「いじめ・人権・暴力防止対策委員会」でサポートする
2.調査結果の提供及び報告
1いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第 28 条第2項 学校の設置者又はその設置する学校は,前項の規定による調査を行ったときは,
当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し,当該調査に係る重大事態の事実
関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする
2調査結果の報告
調査結果については,県教育委員会を通じ県知事に報告する。
上記の説明の結果を踏まえて,いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には,
いじめを受けた生徒又はその保護者所見をまとめた文書の提供を受け,調査結果の報告
に添えて県知事等に送付する。
3再調査の実施
(公立の学校に係る対処)
第 30 条第2項 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は,当該報告に係る重大事態
への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは,附属
機関を設けて調査を行う等の方法により,第 28 条第1項の規定による調査の結果について調査
を行うことができる。
4再調査結果を踏まえた措置等
(公立の学校に係る対処)
第 30 条 地方公共団体が設置する学校は,第 28 条第1項各号に掲げる場合には,当該地方公共
団体の教育委員会を通じて,重大事態が発生した旨を,当該地方公共団体の長に報告しなけれ
ばならない。
(省略)
3 地方公共団体の長は,前項の規定による調査を行ったときは,その結果を議会に報告しなけ
ればならない。
(省略)
5 地方公共団体の長及び教育委員会は,第2項の規定による調査の結果を踏まえ,自らの権限及
び責任において,当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止
のために必要な措置を講ずるものとする。
10
VII その他いじめ防止等のための対策に関する重要事項
1.年間計画(職員研修,生徒・保護者への周知,いじめ防止等の取組等)による実施
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
取組内容 / 月
委 ・いじめ防止対策委員会の開催 ○ ○ ○ ○ ○ ○
員 ・職員研修:基本方針の確認等 ○ ○
会 ・アンケートの計画・実施・対処 〇 〇 〇 〇 〇
・基本方針の見直し ○ ○
・相談窓口の開設(SC相談含) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生 ・年度初めの取組周知 ○
徒 ・アンケート実施 ○ ○ ○ 〇
へ ・アンケート結果に基づく対処 〇 〇 〇 〇
の ・個人面談 ○ ○ 〇
取
組 ・学校評価アンケート ○
保 ・学校基本方針の周知・連携依頼 ○
護 取組・相談窓口の周知
者 いじめサインシートの配布 〇
へ ・三者面談等 ○ ○
の
取 ・学校評価アンケート ○
組
地 ・学校評議員会 ○ ○ ○
域 ・学校評価アンケート ○
・ ・学校・警察連絡協議会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
関
係
機
関
2.PDCA サイクルによる取組の検証・評価と学校いじめ防止基本方針の見直し
1学校評価アンケート(年1回:生徒・保護者・職員等)を基にした検証・評価
学校いじめ防止基本方針において,いじめの防止等のための取組に係る達成目標を
設定し,学校評価において目標の達成状況を評価する。
2学校いじめ防止基本方針の見直し(取組内容・方法等の見直し含む)
評価結果を踏まえ,学校におけるいじめの防止等のための取組の改善を図る。学校いじ
め防止基本方針を見直しするに当たっては,方針を検討する段階から保護者,地域住民,
関係機関等の参画を得た学校いじめ防止基本方針になるように努める。また,生徒とと
もに,学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から,学校いじめ防止基本方針の策定
に際し,生徒の意見を取り入れるなど,いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極
的な参加が確保できるよう留意する。
11
いじめ・人権・暴力防止対策委員会記録報告書
記入者名
報告期日 2021 年 月 日 曜日
緊急会議 □校長 □教頭 □HR 担任 □第1発見者( )
対策会議 □校長 □教頭 □HR 担任 □第1発見者( )
□教育相談 □生徒指導担当職員 □( )
被害者と思われる生徒 加害者と思われる生徒
氏 名 学年 性別 氏 名 学年 性別
V
日 付 内 容
(今後の指導方針予定:何を、いつ、どうする。懲戒の際はその内容)
(特記事項:当該生徒と信頼関係のある教師、これまでの指導等)
校 長 教 頭 教 頭 関 係 者
検
印
12
学校における生徒観察の視点
場面等 観察の視点(変化に気づく)
□遅刻・欠席が増える □遅刻寸前の登校が増える
S H R
□表情が暗くうつむきかげん □出席確認時の返事の声が小さい
□忘れ物が多くなる □涙を流した気配が感じられる
授業の開始時 □机・椅子が散乱している □周囲がざわついている
□一人だけ遅れて教室に入る □机が別の位置にある
□正しい返答を揶揄される □ひどいあだ名で呼ばれる
□頭痛腹痛を頻繁に訴える □グループ・班分けで孤立する
授 業 中
□文字の筆圧が弱くなる □ぼんやり一人でいることが多い
□不真面目な態度が目立つ □ふざけて質問をする
□わけもなく階段を歩く □一人でいることが多い
□用もないのに職員室に来る □遊びの中に入れない
休 憩 時
□集中してボールを当てられる □トイレに行く回数が多い
□保健室への来室が増える □悪ふざけをすることが多い
□弁当にイタズラされる □弁当を隠されたり食べられたりする
昼 食 時
□グループから外される □好きなメニューを他人に譲る
□一人で残ることが多い □目の前にゴミを捨てられる
清 掃 時
□清掃を一人でさせられるなど,嫌がる仕事を押しつけられる
□服装の汚れ・破損がある □擦り傷や鼻血のあとがある
放 課 後 □急いで一人で帰宅する □用もないのに教室に残る
□
部活
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動に参加しなくなる □他の子の荷物を持っている
□おどおどした感じを与える □視線を合わせようとしない
□寂しそうな表情をする □独り言をよく言う
動 作 ・表 情 等
□委員や係等を辞退する □手イタズラが目立つ
□乱暴な言葉遣いをする □反抗的態度が増える
□教科書にイタズラ書きがある □掲示物を破られる
持 ち 物
□靴,体育着等が隠される □急に携帯電話を使わなくなる
服装容儀等
□高価な物を持ってくる □目立つ服装をしてくる
□トイレ等に落書きを書かれる □提出物が遅れる
そ の 他
□小動物に残虐行為をする □校則違反,問題行動をする
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家庭用「いじめ早期発見チェックリスト」
日頃のお子さんの様子を見て,当てはまる項目に○印を付けて下さい。「○印の数が多く
て気になる」「いつまでも好ましくない状態が続いて心配である」など有りましたら,担任
又は教育相談係に相談して下さい。
チェック蘭
番号 項 目
1回 2回
1 登校をしぶるようになった。
2 朝,起きるのが遅くなった。
3 食欲がない,又は食事の量が減った。
4 家族のいる前で携帯電話を使わなくなった。
5 メール等を見たあと,不機嫌になったり表情がくもるようになった。
6 学校での出来事を話さなくなった。
7 交友関係が変わったように感じる。
8 一人で部屋に引きこもり,友人と遊ぶことが少なくなった。
9 お金を欲しがるようになった。
10 物をなくしたり,壊したりすることが増えた。
11 ちょっとした事にも,びくびくするようになった。
12 自分の部屋にいる時間が増えた。
13 小さな傷が増えた。
14 質問されることをいやがるようになった。
15 親が知らない人からの電話が増えたように感じる。
16 過度にツイッター等の SNS の書き込み等を気にする様子がある。
17 帰宅時刻が遅くなってきた。
18 言葉遣いが荒くなったり,感情の起伏が激しくなったりする。
19 買い与えていない物を持つようになった。
20 金遣いが荒くなった。
■学校の電話番号 :098(898)4888
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