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取得日:2024年03月22日[更新]

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                 沖縄県立糸満高等学校     「運動部活動に係わる活動方針」
 
 ○運動部活1動基本方針
 
        本方針は「運動部活2動のあり方に関する総合的なガイドライン」に則り、生徒にとって望
      ましいスポーツ環境を構築するという観点に立ち、以下の点を重視して、学校、地域、競技
      種目等に応じた多様な形で最適に実施されることを目指す。
 
      ○知・徳・体のバランスの取れた「生きる力」を育む、「日本型教育」の意義を踏まえ、生徒
        がスポーツを楽しむことをで運動習慣の確立等を図り、生涯にわたって心身の健康を保持
        増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を図るとともに、バラ
        ンスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるようにする。
      ○生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育課程との関連を図
        り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組む。
 
 1     適切な運営のために
 
      (1)運動部顧問は、年間の活動計画(活動日、休養日及び参加予定大会日程等)並びに毎
            月の活動計画及び活動実績(活動日時・場所、休養日及び大会参加日等)を作成し校
            長へ提出する。提出後校長は、本方針及び上記の活動計画等を学校のホームページへ
            の掲載等で公表する。
      (2)生徒や教師の数を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教師の負担軽減の観
            点から、適正な数の運動部を設置する。
      (3)運動部顧問の決定に当たっては、学校全体の効率的・効果的な実施に鑑み、適切な校
            務分掌となるよう留意し、適切な指導、運営及び管理に係わる体制の構築を図る。
      (4)校長は、各運動部の活動内容を把握し、生徒が安全にスポーツ活動を行い、教師の負
            担が過度とならぬように部顧問会の意向を踏まえて、適宜、指導・是正を行う。
 
 2     合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のために
 
 (1)適切な指導の実施
 
       ア)校長、運動部顧問及び指導者は、「運動部活3動における総合的なガイドライン」に則り、
           生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。
         1練習及び練習試合の実施については、生徒の安全確保を最優先する。
         2生徒の安全を確保できない場合、活動の中止や計画の見直し等、適切に対応する。
         3夏季の活動では、熱中症等に注意し、注意報等が発せられた当該地域・時間帯における活動
           は原則行わない。
         4指導者は、生徒との信頼関係を前提とした指導を行う。
         5運動部活4動では、肉体的、精神的な負荷や厳しい指導と、体罰等の許されない指導とをしっ
           かり区別して行う。
 
       イ)運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るため休養を適切に
           取ることが必要であり、過度の練習はスポーツ障害・外傷のリスクを高めるということを正
           しく理解する。
         1生徒の体力の向上や、障害を通じてスポーツに親しむ基礎を培うことができるよう、生徒と
           コミュニケーションを十分に図る。
         2競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により、休養を適切に
          取りつつ短時間で効果が得られる指導を行う。
         3保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子の成長期における体
          と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導する。
 
  (2)運動部活5動用指導手引きの普及活用
        運動部顧問は、中央競技団体が作成する指導手引きを引用して、2(1)に基づく指導を行
        う。
 3     運動部活6動の休日及び活動時間
 
 (1)学期中の休養日は原則、週2日以上設ける。週末に大会等で活動した場合は、代替の日
       を設定する。
 (2)長期休業中の休養日は学期中に準ずる。また、ある程度の休養期間を設け、年間計画に
       示す。
 (3)活動時間は活動終了時間(夏季 19:30、冬季 19:00)に合わせて合理的でかつ効率的・効
       果的な活動を行う。
 (4)定期考査1週間前は部活7動を休止する。但し、試合前当等の理由で練習が必要な場合は
       管理者に届けを提出し、活動を行うことができる。
 
 4     生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備
 
  (1)学校は学校の状況に鑑み、友達と楽しめる、適度な頻度で行える等、生徒の多様なニーズに
        応じた活動を行うことができる運動部を設置するよう努める。
  (2)学校は生徒のスポーツ環境の充実の観点から、学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ
        団体との連携、保護者の理解と協力等による、学校と地域が協働・融合した形での地域にお
        けるスポーツ環境整備を進める。
 
 5     学校単位で参加する大会等
 
      (1)県外遠征(大会を除く)は年間2回程度とし、合宿等は年間3回程度とする。
      (2)学校体育連盟、高校野球連盟が主催者もしくは共催者である大会以外に参加する場合
            や県外遠征を計画する場合は、参加許可申請書を学校長に提出する。
 
 6     年間計画及び活動実績の提出
 
      (1)運動部顧問は4月30日までに年間の活動計画を作成して提出する。
      (2)運動部顧問は翌月10日までに活動実績を提出する。
 
 7     その他
 
  (1)学校徴収金として保護者から徴収し割り当てられた部活8動費については、私費会計取り扱い
        マニュアルにより、適正な管理を行う。
 
 上記方針は令和2年4月1日より実施する。
                                                              策定期日:令和2年3月23日