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第二部                    内           規
 I 服 務
 1 美里高等学校職員の勤務時間の割り振り
  1 勤務時間を午前8時30分から午後5時00分までとする。
  2 休憩時間を次のとおりとする
     (1) 教育職員は午後1時10分から午後1時55分までとする(45 分)
     (2) 事務職、用務員は午後12時15分から午後13時00分までとする(45 分)
 
 
 2 ホームルーム担任に関する規程
     ホームルーム担任は、ホームルーム運営に万全を期すとともに、主として、次の事項を掌る。
  (1) 生徒の学校生活全般についての相談及び指導
  (2) 生徒に関する諸調査
  (3) 生徒の生活指導、健康管理の指導
  (4) 生徒の進路1指導(進路2及び就職相談、調査書等の作成)
  (5) 生徒の出欠席に関する事務(出欠席の調査統計、保護者への連絡)
  (6) 諸表簿の整理保管
         生徒指導要録、出席簿、生徒学生健康診断票、生徒学生健康診断票(歯・口腔)、
           学習成績一覧表、学習記録報告書、生活環境票等
  (7) ホームルーム日誌の指導
  (8) 教室及び担当区域の美化、清掃の指導
  (9) 保護者との連絡(PTA懇談会、家庭訪問、教育相談等)
  (10) 転学、退学、休学及び復学に関する手続きの指導
  (11) その他ホームルームに関すること。
 
 
 3 各種委員会に関する規程
 1 設置の意義および運営方法
    (1) 学校運営に全職員が参加し、かつ円滑化のために常設委員会と必要に応じて臨時委員会並びに特別委員
        会を設置する。
    (2) 全職員は原則として、いずれかの常設委員会に入る。
    (3) 委員の任期は1年とする。
    (4) 委員長は、2常設委員会、3臨時委員会、4特別委員会の項目にて定める。
    (5) 教頭は、必要に応じてどの委員会にも所属することができる。
    (6) 常設委員会の割り振りと発足については以下の通りとする。
      ア 常設委員会の割り振りは、企画入試係が行う。
      イ 割り振りは、4月の早い時期に学年会、教科会、部会等をもって希望調査を行い、適正な
          配置をする。
      ウ 常設委員会は、4月中に発足会をもち、年間活動計画等を話し合う。
    (7) 臨時委員会(年度的設置、短期間活動の委員会)の設置については、校務分掌検討委員会がその世話を
          する。
    (8) その他の常設委員会並びに特別委員会については必要に応じて職員会議で確認し設置するものとする。
 
 
 
 
                                               - 1 -
 2 常設委員会
   (1) 運営委員会
     ア 組 織 校長、教頭、事務長、学年代表、学年世話係、その他必要な職員
     イ 委員長 教頭
     ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。ただし、教頭に事故があるときは、教務部世話係が代
                  行する。
     エ 任 務
         (ア) 職員会議に提出する議案(ただし、運営委員会以外のその他の各種委員会に属する事項の
              議案を除く)の審議及び職員会議から付託された事項の審議決定。
         (イ) 職員会議で審議する必要のない運営上の事務的事項の審議決定
         (ウ) 緊急事項の審議処理ただし、この場合は事後に職員会議の承認を受ける。
 
   (2)学校ビジョン委員会
     ア 組 織 教頭、教務部主任、教務部教育課程係、生徒指導部主任、進路3指導部主任、各教科
                  世話係
     イ 委員長 教頭
     ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
     エ 任 務
        (ア)本校の現在ある課題を洗い出し、解決に向けての方策を検討し、関係各部署へ提起
                する。
        (イ) 中・長期的な視点に立って本校の将来像を考える。
 
   (3)内規検討委員会
     ア 組 織 教頭、教務部、進路4指導部、生徒指導部、環境・保健部、職員代表
     イ 委員長 教務部
     ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
     エ 任 務 内規の制定、改廃、整備に関する事項の審議
 
   (4)教育課程・教科書選定委員会
     ア 組 織 教頭、教務部教育課程係、各教科、職員代表
     イ 委員長 教務部教育課程係
     ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
     エ 任 務 教育課程の編成及び実施に関する事項の審議を行う。
        (ア) 教育課程の運営、編纂に関する事項
        (イ) 教育課程の改善に関する調査研究
        (ウ) 教科書選定に関すること
 
   (5)学習対策委員会
     ア 組 織 教頭、教務部教育課程係、進路5指導部、各学年会、各教科
     イ 委員長 教務部教育課程係
     ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
     エ 任 務 学力向上に関する調査・研究を行い、方策を立てる。
        (ア) 学力向上の研究とその推進
        (イ) 学習評価に関する研究
        (ウ) 研究紀要の編纂
        (エ)「朝トレ」の計画及び実施
 
     (6) 中途退学対策委員会
       ア 組 織 教頭、教務部学籍係、生徒指導部、環境・保健部、各学年
       イ 委員長 教務部学籍係
 
 
 
 
                                            - 2 -
  ウ    招 集 委員長が招集し、司会する。
  エ    任 務 中途退学対策に関すること。
        (ア) 中退者を減らす方策の検討
        (イ) 高校入試成績と中退者の相関関係研究
        (ウ) 中退者の実態把握と追跡調査
        (エ) 中退に関する各種報告書の作成
 
 (7) 平和教育委員会
   ア 組 織 教頭、教務部、生徒会、図書視聴覚部、各学年、職員代表
   イ 委員長 生徒会
   ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
   エ 任 務 平和学習に関する企画・運営並びに総合学習推進委員会等との連携
 
 (8) 衛生委員会
   ア 組 織 校長、教頭(2)、事務長、養護教諭(2)、保健主事、職員代表
   イ 委員長 教頭
   ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
   エ 任 務 職員の健康障害を防止する対策の立案並びに職員の健康の保持増進を図る。
 
 (9) 校務分掌検討委員会
   ア 組 織 教頭、各部、生徒会、職員代表、各教科
   イ 委員長 割り振り委員(2 人)
               割り振り委員(2 人)は、校務分掌検討委員会の中で互選する
   ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
   エ 任 務 円滑な学校運営をめざした校務分掌の割り振り及び各種委員会の任務・構成の検
       討を行う。
 
 (10) 学校安全・衛生・負担軽減・人権委員会
   ア 組 織 校長、教頭(2)、事務長、教務部、進路6指導部、生徒指導部、職員代表、各学年
                養護教諭(1)
   イ 委員長 教頭
   ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
   エ 任 務
      (ア)職員の健康障害を防止する対策を立てる。
      (イ)職員の健康の保持増進を図る。
      (ウ)職員の職務の多忙化への対策を検討する。
 
 (11)   キャリア教育・総合学習推進委員会
   ア   組 織 教頭、教務部、進路7指導部、生徒指導部、各学年、各教科
   イ   委員長 教務部
   ウ   招 集 委員長が招集し、司会する。
   エ   任 務
        (ア)キャリア教育に関する研修・出張・諸提出物の作成
        (イ)ジョブシャドウイングの企画・運営
        (ウ)インターンシップに関する企画
        (エ)年間計画の実施と立案
 
 (12) 教育相談・特別支援教育委員会
   ア 組 織 校長、教頭、環境・保健部教育相談係、養護教諭(2)、進路8指導部、各学年
   イ 委員長 環境・保健部教育相談係
 
 
 
 
                                        - 3 -
       ウ   招 集 委員長が招集し、司会する。
       エ   任 務
            (ア)不登校傾向の生徒や長欠者への教育相談および支援の計画・立案を行う。
            (イ)特別支援教育の体制づくりを行う。
 
     (13)   学校徴収金検討委員会
       ア   組 織 校長、教頭、事務長、保護者代表、教務部、進路9指導部、生徒指導部、各学年
       イ   委員長 教頭
       ウ   招 集 委員長が招集し、司会する。
       エ   任 務 学校徴収金の検討を行う。
 
     (14) 行事検討委員会
       ア 組 織 教頭、事務長、教務部行事係、進路10指導部、生徒指導部、環境・保健部、生徒会、
                  各学年
       イ 委員長 教務部行事係
       ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
       エ 任 務 行事の精選
 
     (15) 特別進学クラス委員会
       ア 組 織 教頭、教務部教育課程係、進路指導部、特別進学クラス各学年担任
                  進路指導部大学担当係
       イ 委員長 進路指導部企画
       ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
       エ 任 務
          (ア)特別進学クラス編成に関する作業(編成方針の検討、編成案作成)
          (イ)特別進学クラス説明会(1 年生)・保護者会の計画
          (ウ)講座出席・模試受検に関する指導
 
 3 臨時委員会
      ア 入学式企画委員会
            教頭・教務・その他関係部署
      イ 卒業式企画委員会
            教頭・教務・事務長・生徒指導・生徒会・環境保健・体育館係・放送係・音楽係・渉外・
            職員代表・3学年代表
      ウ 推薦委員会
            教頭・進路指導部・3学年担任・生徒指導部
      エ 入試企画委員会
            教頭・教務・各教科代表1名・関係する係
      オ 選手派遣委員会
            教頭・渉外・部活係・教務・該当する部活顧問
      カ 生徒指導委員会
            教頭・生徒指導部・該当するクラス担任
      キ 芸術鑑賞委員会
            教頭・図書視聴覚部・各教科代表1名
      ク 学園祭企画委員会
      ケ 体育祭実行委員会
      コ 舞台祭企画委員会
      サ アルバム委員会:3学年
      シ 制服検討委員会
            教頭、生徒指導部、各学年
 
 
 
 
                                             - 4 -
 4 特設委員会
    1 学校保健・体力向上委員会
        ア 組 織 校長、教頭、事務長、教務部、生徒指導部、環境・保健部、保健主事
               養護教諭(2)、PTA 正副会長、校医、歯科医師、薬剤師
        イ 委員長 保健主事
        ウ 招 集 委員長が招集し、司会する。
        エ 任 務 生徒の安全および健康の確保、学校保健に関する調査研究を行う。
 
 
 4 職員会議に関する規程
   (趣旨)
 第1条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
 2 学校運営は、職員会議の決定を十分尊重して行うものとする。
 
   (組織)
 第2条 職員会議は、校長、教頭、教諭、助手及び事務職員(以下「職員」という)をもって組織す
     る。
 
   (招集)
 第3条 職員会議の招集は、校長が行う。
 
   (会議)
 第4条 職員会議は、定例会及び臨時会とする。
 2 定例会は月2回これを開催する。
 3 臨時会は必要がある場合において、適宜開催することができる。
 
   (司会)
 第5条 職員会議の司会は、職員が輪番で当たるものとする。
 
   (事務の処理)
 第6条 職員会議における次の事務は、司会と記録がこれを処理する。
   (1) 出欠の記録
   (2) 職員会議の記録
 
   (議題)
 第7条 職員会議に提案する議題は、原則として、職員会議開催7日前に教務に提出するものとする。
 2 教務は提出された議題を整理して、必要があれば、運営委員会又はその他の各種委員会等に
   付託することができる。
 3 運営委員会及びその他の各種委員会等は、職員会議に提出する議案を作成し、職員会議が円滑
   に運営されるように努めなければならない。
   (提案)
 第 8 条 職員会議における議案は、校長、教頭、各種委員会・校務分掌・学年・教科の世話係、職員
      が提案するものとする。
 
   (議案の付託等)
 第9条 職員会議は、議案の性質により、当該議案の審議、決定及び処理を関係のある委員会又は校
     務分掌の部に付託することができる。
   2 時間をかけて審議する必要のない議案及び緊急な議案については、職員朝会で審議し決定する
   ことができる。
 
 
 
 
                                            - 5 -
   (雑則)
 第 10 条 この規程に定めるもののほか、職員会議の運営に関し必要な事項は、職員会議でその都度決
     定する。
 
 
 5 職員週番の職務に関する規程
   (構成)
 第1条 職員週番は、職員2名をもって構成し、その割当ては教務部が行う。
 
   (任務)
 第2条 職員週番の任務は、概ね次の通りとする。
   (1) その週の学校運営が円滑に行われるための連絡調整
   (2) 職員朝礼の司会
   (3) その他偶発的事項の連絡・処理等
 
   (服務時間等)
 第3条 職員週番の勤務は、毎週月曜日から金曜日までとし、当該日の勤務時間内とする。
 2 土曜日、日曜日又は祝祭日等に行事等がある場合には、その週の職員週番が当たるものとする。
 
 
 6 公文書処理要領
  (1) 学校に到着した文書はすべて事務部の庶務係が収受し、所定の手続きを経て、次のとおり処理
  する。
     ア 学校長及び学校宛の親展文書は、開封しないで当該封筒に収受印を押し、名あて人に配布す
       るものとする。
     イ 親展文書以外の文書は、すべて開封し、校長の閲覧を経て教頭に回付する。
     ウ 教頭は、回付された文書を閲覧のうえ、関係する各係職員に回付して適切な処理を指示する。
     エ 各係職員は、文書中の回覧印の係欄に押印又は署名してから確実かつすみやかにその処理を
         行い、処理が済み次第、各係で保管しなければならない文書以外の文書は、庶務係に返却す
         るものとする。
 
  (2) 学校からの文書の発送は、すべて事務部の庶務係が所定の手続きを経て行い、次のとおり処理
  する。
     ア 各係職員において起案し、関係職員に供覧してから教頭を経て校長の決裁を受け、事務部に
         回付する。
     イ 発送文書は、すべて控えを保存しておかなければならない。
     ウ 生徒又は保護者への文書は、各係職員から学級担任に託送の依頼をすることができる。
 
 
 
 II 生徒の管理・指導
 1 生徒の出欠席の取り扱いに関する規程
 第1条 次に掲げる事由の一に該当して、欠課又は欠席した場合は、届出により出席扱いする。
   (1) 学校代表として派遣された場合
   (2) その他学校長から命ぜられた場合(指導のための呼び出し、生徒会行事に特別に従事する場合
      等)
 
 
 
 
                                            - 6 -
 第2条 次に掲げる事由の場合は、出席停止とする。
   (1) 法令の定めにより、校長が出席を停止した場合(法定伝染病、暴風雨又は授業料未納による出
 席停止等)
   (2) 懲戒により出校を停止された場合
   (3) 進学又は就職のための受験若しくはその手続きをする場合。ただし、県外受験の場合は、別に
 定める。(9県外で大学受験等をする生徒の取扱規定)
   (4) 別表に定める忌引に該当するその日数
      別表(忌引の日数)
 
       死亡した者             日数       死亡した者               日数
 
       父母                   7日       曽祖父母、伯叔父母       1日
 
       祖父母、兄弟姉妹       3日       その他同居親族           1日
 
 
 第3条 転学手続き中の期間は、転学の願いが出てから転入学結果までの期間を欠席する場合は、届
 出欠席とする。
 第4条 心因的な理由により教室での学習が著しく困難であり、そのため相談室あるいは保健室登校
 をしている生徒に関して以下の条件を満たす場合、当該科目の授業を出席扱いとする。
   (1) 該当する生徒の心身の状態については、専門医又はスクールカウンセラー(臨床心理士の有資
 格者)の助言を踏まえ判断すること。
   (2) 該当するかどうかは、教育相談・特別支援教育委員会で判断し職員会議の承認を得ること。
   (3) 生徒の心身の状況を見ながら継続的な相談を、ホームルーム担任、教育相談係、養護教諭、ス
 クールカウンセラーなどで行っていること。
   (4) 各教科担任はホームルーム担任や教育相談係と連携しながら課題やレポートを課し、生徒がそ
 れを努力して行っていること。
 2 相談室あるいは保健室登校を承認された生徒の出席扱いは、生徒が相談室登校を始めた時点にさ
 かのぼって適用する。
 3 相談室あるいは保健室登校が認められた生徒の取扱いに関しては、17別室学習に関する規程にて
 定める。
 第5条 欠課時数が3分の1を超えてしまう生徒のうち、公傷等職員会議で了承を得たものは、補習
 授業を認める。但し、出席日数が足りていること、補習時数は単位数×2 時間以内とすることを条件
 とする。
 第6条 県高校総合体育大会・新人体育大会等において、原則として、自チームが出場する日又は大
 会役員として参加する日のみ、部員を出席扱いとする。
 2 同大会等において、準決勝戦から希望者に限って出席扱いで応援参加を認める。
 
 
 2 生徒の出欠席の指導に関する規程
 1 指導についての留意事項
   (1) 遅刻、欠課及び欠席に関しては、ホームルーム担任又は当該教科担任は厳しく取り扱い、時間
     の重要性を強く自覚させるよう指導し、よりよき社会性の育成に努める。
   (2) 指導を受けても反省のあとが認められない生徒については、指導の基準にそって段階的に指導
     する。
 2 指導の方法
   (1) 基本的事項
      1 遅刻の取り扱いについては、8時50分までに教室に入ってない生徒は遅刻とする。チャイ
       ムの鳴り終った時点を基準とする。また通常の授業においてもチャイムの鳴り終った時点を基
       準とする。
 
 
 
 
                                           - 7 -
     2  止むを得ない事情で遅刻、欠課又は欠席をする場合には、事前にホームルーム担任に届け出
      るよう指導する。
     3 ホームルーム担任及び教科担任は、常に生徒指導部と連絡を密にする。
     4 不可抗力による遅刻、欠課及び欠席については、職員会議の承認を得た上で、この規程を適
      用しない。
  (2) 指導の基準
     1 遅刻
      ア 遅刻生の指導については、原則としてホームルーム担任が当たり必要に応じて、関係職員
        又は生徒指導部の指導を受けさせる。
      イ 遅刻した生徒は、玄関又は職員室で入室許可証の発行を受け教室へ入室する。校時途中か
        ら登校したものも同様とし、学期毎に集計し指導する。(入室許可書を取らない限り、無届
        欠席となる。)
      ウ 教科遅刻について、授業時間の半分を超えて入室した生徒は欠課として扱う。
      エ 遅刻においての段階的指導方法は、年度当初に出される生徒指導方針に準じて行う。
     2 欠席
      ア 本人の所在・健康状態を把握するために「保護者」による「届け出」の徹底を行う。ただ
        し、生徒からの連絡は認めない。
      イ 欠席においての段階的指導方法は、年度当初に出される生徒指導方針に準じて行う。
     3 怠学
      ア 校時中における校外での遊興については、警察・補導員などの関係機関に補導された場合
        も含め、「怠学」として指導を行なう。
      イ 怠学においての段階的指導方法は、年度当初に出される生徒指導方針に準じて行う。
 
 
 3 授業料未納者についての指導
 1 納入期限を過ぎても納めない生徒については、次のような段階的指導を行う。
   (1) 納入期限を決めてホームルーム担任で指導を行い、事務から葉書による督促状を発送する。
   (2) それでも納入しない生徒については、校長・教頭による生徒の呼び出し指導を行う。
   (3) 前の段階でも納入しない生徒については、保護者呼び出しで校長・教頭・ホームルーム担任を
   交えての指導を行う。
 2 授業料を通算2ヵ月以上未納の生徒は、3ヵ月目の1日より納入するまで出席停止とする。また、
 通算3ヵケ月を超えて未納の生徒に対しては退学を命ずることができる。但し、授業料徴収猶予願 を
 提出し認められた者については、猶予期間は出席停止にはならない。
 
 
 4 部・同好会等の活動に関する規程
 1 平日の部・同好会等の活動について
   (1) 完全下校時間は、夏季は午後8時00分、冬季は午後7時30分とする。
   (2) 定期考査1週間前及び考査期間中は原則として練習を認めない。ただし、定期考査前後 1 週間
   以内に試合等があるときは、顧問教師の判断により部活係に届けるものとする。
 2 休業日の部・同好会の活動について
   (1) 原則として本校職員がついていること。
   (2) 部活動・同好会等の活動時間は3時間以内をめどとし、完全下校時間は午後7時とする。
 
 
 5 生徒のキャンプ・合宿及びアルバイト・旅行についての規程
 1 キャンプ・合宿について(学校行事等として計画されるものは除く。)
   (1) キャンプ・合宿については所属する教師や顧問及び保護者等の指導又は計画の手順を経て、そ
     れらの指導者の参加計画のもとで実施する。
 
 
 
 
                                            - 8 -
   (2) この計画の実施に当たっては、事前に保護者の承諾を得るとともに、学校の承認を得るものと
     する。
 2 アルバイトについて
   (1) 不必要なアルバイトは原則として認めない。ただし、特別な理由がある生徒は、保護者の承諾
     を得て学校の諸手続を行う。居酒屋等、酒類を主に提供する店舗でのアルバイトは禁止する。
   (2) その他、アルバイトに関しては年度当初に出される生徒指導方針に準じて規定する。
 
 
 6 生徒の異動事務処理要領
 1 転入学について
   (1)   転入学希望者は、次の書類を学校長に提出する。
      ア 転入学願
      イ 在学する学校長からの転入学依頼書
      ウ 在学証明書及び修得単位数明記の学業成績証明書
      工 保護者及び本人の住民票
   (2) 学校長は、転入学を希望する者のその理由が正当であり、単位修得状況等が転入学に支障がな
   いと認める場合で、かつ欠員のある場合には、原則として転入学を許可する。
   (3) 学校長は、転入学の許可又は不許可を決定するに際しては、当該学年の収容定員を考慮して職
   員会議に諮るものとする。
   (4) 教務世話係及び当該学年世話係は、転入学を許可された生徒をホームルームに編入するととも
   に、事務長に連絡する。
   (5) 転入学を許可された者は、指定された日に保護者同伴で登校し、次の手続きを行うものとする。
      ア 入学金の納入(沖縄県立の学校から転入学した者を除く。)
      イ 諸校納金の納入
      ウ 誓約書、保証書等の提出
   (6) ホームルーム担任は、転入学した生徒に次の連絡・斡旋を行う。
      ア 本校及びホームルームで守るべき諸注意
      イ 毎月納付すべき諸経費
      ウ 必要な教科書や教材等及びその購入方法
      工 生活指導資料票の作成
      オ 生徒手帳等の購入方法
   (7) 学籍係は、「転入学許可書」を転入学を許可された者の従前在学していた学校の校長あてに送
   付するとともに、指導要録の写し及び健康診断票等の送付を請求する。
   (8) 学籍係は、前項の送付を受けた指導要録の写し等をホームルーム担任に回付する。
   (9) ホームルーム担任は、転入学を許可された者の指導要録を新たに作成し、転入学欄に必要な事
   項を記入し、出欠の記録の備考欄に前に在学していた学校における出欠の概要等を記入する。
 
 2 転学について
   (1) ホームルーム担任は、他の学校へ転学を希望する生徒があるときは、所定の転学願を提出させ、
   副申書を添えて教務部に提出する。
   (2) 教務部は、事務長・教頭を経て校長の許可を得た後、転入学依頼書、在学証明書、成績証明書
   等を学籍係を通じて転学先の学校へ送付する。(なるべく転学先の内諾を得させてから諸手続をと
   る事が望ましい。)
   (3) 学籍係は、転入先の学校から転入許可の通知を受け、生徒の転学が確認されたとき、転学願に
   転入学の許可の通知書を添えて、校長の許可を得るものとする。
   (4) 学籍係は、ホームルーム担任から指導要録の写し(転入学してきた生徒にあっては、転入学
   により送付を受けた指導要録の写しを含む)及び健康診断票を提出させて転学先の学校に送付
   し、指導要録の原本は必要事項を記入のうえ、転学・転入学者綴にとじこむものとする。
 
 
 
 
                                            - 9 -
 3 退学について
   (1) ホームルーム担任は、生徒が正当な理由によって退学を願い出たときは、所定の退学願を提出
   させる。病気を理由とする退学の場合には医師の診断書を添付する。
   (2) ホームルーム担任は、退学願に副申書を添えて教務部に提出する。
   (3) 教務世話係は、事務長、教頭を経て校長の許可を受け、これを学籍係へ提出する。
   (4) 学籍係は、退学者名簿に記載して、指導要録をホームルーム担任から受けて必要事項を記入の
   うえ、これを退学者綴にとじこむものとする。
 
 4 休学について
   (1) ホームルーム担任は、正当な理由により、3ケ月以上1年以内欠席しようとする生徒が休学を
   願い出たときは所定の休学願を提出させる。病気を理由とする休学の場合は、医師の診断書を添
   付する。休学期間の延長(当該休学を通算して3年以内)を願い出たときも同様である。
   (2) ホームルーム担任は、休学願に副申書を添えて教務部に提出する。
   (3) 教務部は、事務長、教頭を経て校長の許可を受け、これを学籍係へ提出する。
   (4) 学籍係は、休学者名簿に必要事項を記入し、ホームルーム担任は、指導要録に必要事項を記入
   して学年末まで保管する。
   (5) 休学の許可を受けた後、3ヵ月以内にその事由が消滅したときは、その事由を証する書類を添
   えて休学取消願を提出させ、その事由が正当と認めるときは、校長は休学の取消しを行う。
 
 5 復学について
   (1) 学籍係は、休学した生徒がその事由の消滅により復学を願い出たときは、所定の復学願いを提
    出させる。病気を理由とする休学者の復学の場合には、健康診断書(結核性疾患にあっては、保
   健所の診断書)を添付させる。
   (2) 学籍係は、教務世話係、教頭を経て校長の許可を得て、復学の事務を処理する。
   (3) 教務世話係及び学年世話係は、復学を許可された生徒をホームルームに編入し、ホームルーム
   担任と事務長に連絡する。
   (4) ホームルーム担任は、学籍係から旧指導要録の交付を受け、新たな指導要録を作成して復学年
   月日等の必要事項を記入する。
                              (休学した期間が短く当該生徒の属している学年の課程の修了   の
 認定に差支えないときは、新たに指導要録を作成する必要はない。)
   (5) 退学した生徒が再入学を願い出たときは、復学の場合の例による。ただし、再入学は校長が職
   員会議に諮ったうえ、その可否を決するものとする。
 
 6 死亡した生徒について
   (1) 生徒が死亡した場合は、ホームルーム担任は保護者から死亡届を提出させ、これを学籍係へ提
   出する。
   (2) 学籍係は、教務世話係、事務長、教頭を経て校長の許可を受け、退学者名簿に記載する。
   (3) 学籍係は、ホームルーム担任から指導要録を受けて死亡の事実等必要事項を記入し、退学者綴
   にとじこむものとする。
 
 7 編入学について
   (1) 第1学年の途中又は第2学年以上に編入学することのできる者は、相当年齢に達し、当該学年
   に在学する者と同等以上の学力があり、かつ、教育上支障がないと校長が認めた者とする。
   (2) 前項の規定による編入学は、選考のうえ許可することができる。
 
 8 再入学について
   (1) 退学した者が同一の学校へ再入学しようとするときは、保護者と連署した再入学願(第15号
   様式)を校長に提出しなければならない。
   (2) 校長は、前項の再入学願の事由が適当であると認めたときは、相当学年に再入学を許可するこ
   とができる。
 
 
 
 
                                           - 10 -
 7 生徒心得
 
 1 学習の心得
   (1) 生徒としての本分を忘れず、自発的、計画的な学習をするように努める。
   (2) 予習、復習を徹底的に行い、授業には問題点や疑問点をもってのぞむよう努める。
   (3) 教師に対しては、常に積極的に質問し、指導を求めるとともに学友間ではグループ学習や教育
   機器等の活用による学習内容の深化に努める。
 2 ホームルーム、生徒会、部・同好会等についての心得
      ホームルーム、生徒会、部・同好会等には積極的に参加し、これらの自主的な活動を通じて、個
   性を伸ばし、趣味を豊かにし、友情を育み、連帯感の高揚を図り、自主、自治の精神を培うととも
   に民主的な社会人としての基本的な生活態度の確立に努める。
 3 生活行動上の心得
   (1) 校内生活
      1 始業 10 分前までには登校し、学習環境の整備に努める。
      2 登校してから下校までの間に校外に外出する場合は、外出許可願をホームルーム担任に提出
      する。
      3 下校時刻後居残る場合は、ホームルーム担任又は関係教師の許可を受ける。(下校時刻は年
      間を通じて平日は5時、ただし、部・同好会等については別に定める。)
      4 部・同好会等、ホームルーム又は個人で学校の施設・設備を使用するときは、施設・設備使
        用許可願を関係職員へ提出し、学校長の許可を受ける。
      5 掲示物の掲示、印刷物の配布、集会については学校長及び関係職員の許可を受ける。
   (2) 校外及び生活一般
      1 常に高校生としての自覚と誇りをもって行動する。
      2 学校生活は集団生活であるので、自己本位の行動を排し、集団の中における個人の責任を自
        覚し、お互いに相手を尊重しつつ協力し合う態度を育む。
      3 男女間の交際は、公明正大に行い、誤解を招くことがないよう努める。
      4 悩みや心配事については、保護者、教師、友人に早目に相談し、最悪の事態にならないよう
        心掛ける。
      5 高校生としての良識に反する言動は厳に慎む。特に暴力、喫煙、飲酒は絶対に禁止する。
      6 盛り場など不健全な場所への出入りは絶対に禁止する。
      7 夜間外出はできるだけ避ける。止むを得ない場合、午後 9 時までとする。
      8 常に自分の行き先は家庭に連絡し、明らかにする。
   (3) 交通安全
      運転免許証の取得は原則として認めない。ただし、特別な理由がある生徒は保護者の承諾を得て
   学校の諸手続きを行う。
      1普段の学校生活に影響のないよう、長期休暇を利用して取得する。
      2教習所へ通う生徒は、学級担任を通し、「免許取得許可願」を生徒指導部の交通安全係に提出
        する。
      3免許取得後は、「運転免許所持届」を交通安全係に提出する。
      4許可願の届け出のない場合や免許取得者の集いに参加しない生徒は指導の対象とする。
      5車両免許の取得に係る検定試験(仮免、卒検、本免)については、「免許取得許可願い」を提
        出した者に限り、保護者から連絡があった場合のみ届出欠席とする。
      6その他、交通安全指導に関しては年度当初に出される生徒指導方針に規定する。
 (4) 服装・容儀について
      1 言葉づかいや身なりは、端的にその人の教養や人柄を示すものである。高校生らしい気品に
        満ちた生活態度の保持に努めること。
      2 登下校ならびに学校行事等の際は本校指定の制服を着用する。
          男子の制服〈夏服〉指定のズボン・Y シャツ・(長袖も可)・ベスト・
                            ネクタイ(式典・身なりチェック時は必ず着用)
 
 
 
 
                                           - 11 -
                    〈冬服〉指定のズボン・ブレザー・Y シャツ・ベスト・ネクタイ(常時着用)
         女子の制服〈夏服〉スカート又はズボン・Y シャツ(長袖も可)・ベスト・
                            リボン又はネクタイ(式典・身なりチェック時は必ず着用)
                    〈冬服〉スカート又はズボン・Y シャツ・ブレザー・ベスト・
                            リボン又はネクタイ(常時着用)
       ※スカート丈は膝中心とする。
       ※男女共通すること
         ア 制服のボタンはきちんとしめる。
         イ シャツの裾は中に入れる。(ネクタイ・リボンは式典及び身なりチェック時は着用)
         ウ 靴下は華美なものを避ける。
         エ ジャージ・体育着・サンダル・スリッパ等の異装での登校は認めない。
           (預かり指導を行い、帰宅指導を課す場合もある)
         オ 夏服時、寒いと感じられる日は、ブレザーの着用を認める。
         カ 制服を学校に置いて帰らない。登下校は制服を着用すること
      3頭髪は、常に清潔にし、染髪、パーマ及び奇抜な髪型は禁止する。
      4イヤリング、ピアス、マニキュア、色つきリップ、口紅、カラーコンタクト等の装身具、化粧
       を禁止する。
 
 
 8 生徒集会に関する規程
 
   (集会)
 第1条 本校の教育課程・諸行事・諸規程に定められた以外の生徒集会については責任教師、生徒指
   導部を経て校長の許可を受けなくてはならない。
   (交歓会)
 第2条 他の学校との交歓会を持つときは、学校長が適当と認めた場合、相手校の校長の文書による
   承認が得られたとき許可する。
   (学外集会)
 第3条 学校外に於ける本校生徒又は中学校の同級生による会合等は会場における指導責任者(教師
   か学校職員等)の同席することを条件として学校長が許可する。
 
 
 9 県外で大学受験等をする生徒の取扱規程
 
 1 受験しようとする生徒は、2週間前に県外受験許可願(所定様式)をホームルーム担任を通して、
     学校長へ提出しなければならない。
 2 受験を許可された生徒は、出席停止・忌引き等の扱いとする。
 3 出席停止・忌引き等の扱い日数は、往復に要する日数に受験日数を加える。
   (受験日数とは、1校、2校、3校、…と受験する時は、それらに必要とする日数をいう)
 4 受験を許可された生徒は、原則として入試が済み次第帰校して授業を受けなければならない。
 5 入試の日程上、学校が定めた期日に定期考査を受けられない者は、出発前後、学校が定めた期日
     に試験を受けなければならない。
 
 
 10    大学等の推薦に関する規程
 ○進学に関する規定
 1 推薦を受けようとする生徒は、推薦申込及び同意書をホームルーム担任を通して学校長へ提出す
     る。
 2 ホームルーム担任は、調査書、推薦書及びその他必要な書類を添付して進路指導部へ提出する。
 
 
 
 
                                           - 12 -
 3 推薦を希望するものは、下記の条件を満たさなければならない。
   (1) 学業成績について、次の1、2を満たしている者。
      1 志望校の推薦基準を満たしている者。
      2 志望校が特に基準を示していない時は、高校在学中の評定平均値が下記の通りであること。
           ただし、推薦願書出願時点で前年度までの単位保留科目をもっていないこと。
           4年生大学……3.0以上
           短期大学………2.7以上
           専門学校………2.7以上
   (2) 勤怠状況について
        各学年とも無届けの欠席は10日以内、無届けの欠課は20時間以内、SHR遅刻は10回以内であるこ
        と。
   (3) 人物、性格について
        良好であること。
    (4) 保護者の承諾を受けていること。
      ※ 保護者の学資等の準備ができること。
 4 3に該当する者は、推薦申し込み及び同意書に、教頭、ホームルーム担任、進学係が押印する事
      によって推薦委員会の審議を経て申し込みとする。
   (2) 大学等に指定枠があり、かつ希望者が指定人数を超えている場合においては、推薦委員会にて
   次の資料を基にして、総合的に審議し、推薦する者を決定する。
      イ.3ヶ年の評定      ロ.3ヶ年の出席状況   ハ.実力テスト・模擬試験の成績
      ニ.3ヶ年の課外活動状況(生徒会活動、部・同好会等の活動、ボランティア活動、各種資格・検定
           等)
      ホ.表彰・代表その他
 5 推薦校は1人1校だけ認める。但し最初の推薦で不合格になった場合は再度希望することができ
 る。なお、併願可能の大学どうしならば、2校以上推薦を希望してもよい。
 6 大学側から依頼があった場合には、職員会議で審議する。
 7 推薦申し込み及び同意書は、許可、不許可にかかわらず、進路指導部が保管する。
 8 専願で合格した者は他大学に出願できない。
 9 懲戒指導を受けた生徒について
      1 3学年で懲戒指導を受けた生徒は推薦しない。
      21・2年で無期停学の指導を受けた生徒については推薦しない。
      3推薦された後に懲戒指導を受ける生徒に関しては推薦取り消しになることもある。
      41・2年までに懲戒指導2回までは推薦の審議の対象とする。
 
 
 11     就職応募に関する規程
 
 1 就職を希望する者は以下の(1)、(2)を満たしていなければならない。
    (1) 企業へ応募する時点で過年度の単位保留科目の単位数が8単位未満であること。
    (2) 保護者の承諾を受けていること。
 
 2 (推薦指定枠)
    事業所等に推薦指定枠がある場合は、推薦申し込み及び同意書に、教頭、ホームルーム担任、就
    職係が押印する事によって推薦委員会の審議を経て申し込みとする。
 
      (1) 推薦申し込み時点で前年度までの単位保留科目をもっていないこと。
      (2) 各学年とも無届けの欠席は10日以内、無届けの欠課は20時間以内、SHR遅刻は10回以内である
          こと。
      (3)事業所等に指定枠があり、かつ希望者が指定人数を超えている場合においては、推薦委員会に
        て次の資料を基にして、総合的に審議し、推薦する者を決定する。
 
 
 
 
                                            - 13 -
       イ.3ヶ年の評定    ロ.3ヶ年の出席状況    ハ.実力テスト・模擬試験の成績
       ニ.3ヶ年の課外活動状況(生徒会活動、部・同好会等の活動、ボランティア活動、各種
       資格・検定等) ホ.表彰・代表その他
 
      (4)懲戒指導を受けた生徒について
         1 3学年で懲戒指導を受けた生徒は推薦しない。
         2 1・2年で無期停学の指導を受けた生徒については推薦しない。
         3 推薦された後に懲戒指導を受ける生徒に関しては推薦取り消しになることもある。
         4 1・2年までに懲戒指導2回までは推薦の審議の対象とする。
 
 3 同意書及び推薦申込み書は、許可、不許可にかかわらず、進路指導部が保管する。
 
 
 12       生徒の表彰に関する規程
 
 第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則(沖縄県教育委員会規則第7号平成 12 年3月 28 日
 教育長決裁)第 43 条の規定により、生徒の学業を奨励し、健全な性行をするために定める。
 
 第2条    賞の種類及びその資格条件は、次のとおりとする。
 
 (1) 皆勤賞 3ケ年をとおして無遅刻、無欠課及び無欠席の者
 (2) 精勤賞 3ケ年をとおして無欠課、無欠席で遅刻 3 回以内の者
 (3) 善行賞 生徒として善行のあった者
 (4) 特別活動賞 九州・全国大会等で活躍し、模範となる生徒や部を対象とする。
 (5) 活動奨励賞 顕著な活動を行い、模範となる生徒や部を対象とする。
 
 第3条 表彰の時期は、次のとおりとする。
 (1) 皆勤賞・精勤賞及び特別活動賞は、卒業時に行う。
 (2) 善行賞は、その都度行う。
 
 第4条    表彰は、職員会議の審議を経て学校長がこれを決定する。
 
 13       生徒の懲戒に関する規程
 第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条に則り、生徒の非行防止及び改悛をさせるた
 めに定める。懲戒の種類は次の通りである。
   (1) 訓告は保護者同伴のもとで、校長が訓戒を与え、誓約書を提出させる。
   (2) 停学は、保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、原則としてその期間中出校を停止し、
      誓約書及び反省日誌を提出させる。ただし、出校させ、特別指導を行なうことができることと
      する。
   (3) 退学は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条第 3 項の各号に該当する者についてのみ行い、保護
   者の出席を求め、校長が通知する。
 第2条 懲戒処分については、生徒指導委員会及び職員会議で検討し、校長が決定する。
 第3条 問題行動に関しては年度当初に出される生徒指導方針に規定する。
 
 
 14       海外留学規程
   (趣旨)
 第1条 この規程は沖縄県立高等学校管理規則第 29 条の規定に基づき、本校生徒の外国の高等学校へ
 の留学に関し必要な事項を定める。
 
   (留学の許可)
 第2条 学校長は生徒が外国の高等学校への留学(以下「留学」という)を志願するときは、次の各号
 
 
 
 
                                             - 14 -
 のいずれにも該当する場合に留学を許可する。
   (1) 外国の高等学校において教育を受けることが、教育上有益であると認められるとき。
   (2) 留学する外国の高等学校が当該国における正規の後期中等教育機関であること。
   (3) 留学の機関が概ね1年以上であること。
 
   (単位の認定)
 第3条 留学に係る単位の認定時期及び修得単位数については次の各号に定めるとおりとする。
   (1) 単位の認定は外国の高等学校における生徒の履修に関する証明書等の資料に基づき、留学の終
   了した時点で行う。
   (2) 留学先高等学校における修得単位数は 20 単位以上 30 単位以内とする。(ただし、週 1 時間で
   1 年を通し修得した場合は1単位と読みかえることができるものとする。)
 
 (修了及び卒業の認定)
 第4条 留学終了後の各学年の修了及び卒業の認定は次の各号に定めるとおり行う。
   (1) 本校の教育課程の修了基準又は卒業の認定基準と、外国の留学先の学習の結果を勘案して総合
   的に判定する。
   (2) 本県と外国との教育事情の相違を配慮し、修得(見込み)する総合単位数が 80 単位以上となる場
   合は進級、卒業を認定することができる。但し、本校での修得単位数は 60 単位とする。
 
   (留学願いの提出)
 第5条 留学を希望する生徒は学校長に所定の留学願(第 11 号様式の 2)に次の書類を添付して、出発
 の3ケ月前までに提出しなければならない。
   (1) 留学先の高等学校の入学許可を示す書類
   (2) 留学先の高等学校の規模、授業内容等がわかる書類。
   (3) 上記の書類が入手困難な場合は派遣団体等が発行する上記に準ずる書類。
 
   (許可の条件)
 第6条 留学許可の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
   (1) 留学を許可する場合、留学の意義、理由が生徒の教育上適切であること。
   (2) 留学を許可する場合、留学先の高等学校との間で協議を行い、学校の概要を調査し指導する。
   (3) 留学を許可した生徒に対し留学許可書を交付する。
   (4) 生徒に留学の理由と異なる事態が生じたときは、留学の許可を取り消すことができる。
   (5) 留学を許可された生徒の授業料等は許可の翌月から免除する。
   (6) 留学中の生徒の外国での生活にかかる責任は保護者にあるものとする。
 
   (公簿記載)
 第7条 諸公簿への記載については、次の各号に定めるとおりとする。
   (1) 生徒指導要録の記入要領は別に定める。
   (2) 単位の認定は成績判定会議で審議し、卒業年月日はその学年度の卒業生と同一とする。ただし、
   本人が希望する場合はその限りでないものとする。
 
 
 15 美里高等学校図書館規程
 
 第1条   この図書館は、県立美里高等学校図書館という。
 第2条   この図書館は、本校の教育目的を達成するために、必要な図書及びその他の資料を収集、整
       理保管し、生徒、職員に提供して有効な利用を図ることを目的とする。
 第3条   この図書館の組織については、次のとおりとする。
 
 
 
 
                                            - 15 -
   (1)    本図書館に係職員、司書、生徒図書委員を置く。
   (2)    係職員及び司書は、次に掲げる業務を分掌する。
    1     企画       2   広報       3   図書館利用の指導      4   読書指導     5   調査、統計
    6     貸出、返却、資料整理 7 図書購入、図書紹介               8   設備、備品の充実
 第4条   本図書館の運営ならびに業務については、次のとおりとする。
   (1)    本図書館を運営するために、次の委員会をおく。
    1     生徒図書委員会
   (2)    生徒図書委員会は、13年の各学級(1名)で選出された図書委員及び生徒会の図書委員と希
    望図書委員で組織し図書委員長1名、同副委員長1名をおく。
   (3)    生徒図書委員会は、図書館運営に協力する。
   (4)    生徒図書委員の任期は、原則として1年とする。(4月翌3月)
 第5条   本図書館は、原則として開架式とし、NDC日本十進分類法を採用する。
 第6条   本図書館は、次の帳簿を備える。
          図書館原簿 図書除籍簿 定期刊行物受払簿 寄付図書台帳 図書以外の資料台帳
          図書館日誌備品台帳        図書貸出統計簿
 第7条   本図書館の経費と経理については、次のとおりとする。
   (1)    本図書館の費用は、県費、図書館費、寄附金、その他の補助金をもってあてる。
   (2)    保護者から徴収する図書館費による予算は、職員会議を経て、PTA総会で決定し、その決算
   は、PTA監事の監査を経て、PTA総会に報告し、承認を得る。
 第8条   本図書館の細則として、「図書館利用規程」を別に定める。
 第9条   本図書館の資料整理の細則として「図書整理規程」を別に定める。
 
 
 16 図書館利用規程
 
    第1章        総則
 第1条   本図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
   (1)    本校生徒
   (2)    本校職員
 第2条   本図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
   (1)    開館    月金    午前 9:00午後 5:00
   (2)    休館日   学校休業日
   (3)    長期休業期間の開館については、係職員及び司書で協議し、職員会議の議を経て決定する。
   (4)    休業日以外にも、都合により臨時に閉館することがある。
 
 
    第2章       閲覧及び貸出返却
 第3条    書架に配架された図書は、館内で自由に閲覧することができる。但し、新聞、雑誌(バック
 ナンバーは貸出することもある)、特殊な資料は、定められた場所で閲覧しなければならない。
 
 
 
 
                                                     - 16 -
 第4条     館外貸出を希望する者は、個人貸出カードを提示して、貸出手続きを行わなければならない。
 第5条     館外貸出冊数は、1人5冊とし、期間は、貸出の日から数えて8日目の閉館時間までとする。
 但し、前条の手続を経て引き続き貸出することができる。又は長期休業のときの館外貸出冊数は7冊
 までとする。
 第6条     次の図書及び資料は、館外へ貸出することはできない。
   (1)      「禁帯出」のラベルの貼ってある図書
   (2)      貴重図書
   (3)      辞書類、各種年鑑
   (4)      新聞、雑誌(貸出しは第3条に準ずる)等
 第7条     図書返却については、次のとおりとする。
   (1)      図書の返却の際には、所定の手続きを経て、係員の点検を受けなければならない。
   (2)      図書を借りたら、他人に転貸することを禁じ、本人が責任をもって返却しなければならない。
   館外貸出の返却期間を守らないときは、適当な処置を講ずる。
   (3)      生徒が休学、転学、退学、卒業のとき、また職員が休職、転任のときは、貸出中の図書や資料
   は、直ちに返却しなければならない。
 第8条     各教科準備室、生徒会及びクラブで研究上必要とする図書は、図書館係の承認を経て長期に
 わたって貸出することができる。
 第9条     前条による貸出期限は、次のとおりとする。
   (1)      教科準備室…………1年以内
   (2)      生徒会、クラブ……1ケ月以内
 2 第1項各号にかかわらず前条の手続きを更新することによって引続き貸出することができる。
 第 10 条     教科、
                  生徒会、クラブに貸出中の図書の保管ならびに借覧の事務は、それぞれの教科世話係、
 生徒会、クラブの顧問教師が責任をもって行う。
      第3章     雑則
 第 11 条     クラス、団体で図書館を利用する際は、あらかじめ図書館係の許可を得るものとする。
 第 12 条     閲覧図書は、丁寧に取り扱い、汚損のないように留意する。万一紛失、破損した場合は弁償
 しなければならない。
 第 13 条     図書館では、静粛を旨とし、他人の迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
 第 14 条     閲覧室には、鞄(かばん)等を持ち込んではならない。
 
 
 17       保健室に関する規程
 第1条 この規程は学校における生徒の事故発生に際し、適切な処置が速やかに行われることを目的
 とする。
 第2条 保健室の利用について
   (1) けがの応急手当及び心身ともに授業を受けることが困難な場合の取扱いについて
      ア 短時間で済む場合 ……応急処置及び経過観察後、授業に戻す。
      イ 長時間を要する場合……原則として早退させる。その際、担任・保護者に連絡する。
   (2) 早退の取扱いについて
 
 
 
                                                 - 17 -
        心身の状態により授業の継続が困難と判断された場合、あるいは感染症の疑いがあり、早退
      が必要と判断された場合、養護教諭は担任へその旨連絡する。担任は保護者へ連絡し、引き継ぐ。
   (3) 連絡票の発行について
        心身の状態により観察、休養、早退、体育見学、その他の理由で必要と認めたとき連絡票を発
      行して、担任・教科担任に連絡する。
   (4) 保健指導健康相談の時間設定
        原則として放課後を利用する。但し急を要する場合はその限りでない。
   (5) 養護教諭不在の場合は原則として保健室を閉める。養護教諭不在時に保健室を利用した場合は、
      当該職員が責任を持ち処置に当る。
   (6) 診断書に関すること。
        慢性疾患、感染症、その他の病気で管理を要する生徒については診断書を提出させる。
 第3条 救急事故発生の際の処置に関する規定
   (1) 連絡体制
 
 
                                1直ちに救急車要請が必要な場合
 
 
 
                  <救急処置>                                  管理者                 救
                                              報告                            2119     急
                              養護教諭    指示                                救急車   車
                                                               教育委員会     要請           病院
                発見者                                             警察       の場合
                                                                                       要
                                                               マスコミ対応            請
        事
        故       大声で
               できるだけ    連絡                       報告
        発
               多くの人を
        生
                   呼ぶ                   指示          連絡
                                 担任
                傷病者を         部顧問                                         4保護者が
              一人にしない     関係職員          連絡           保護者          搬送の場合
 
 
                                                   保護者に許可を得て、
                                            3職員が学校車・タクシーで搬送する場合
 
 
 
 
  ○
  高         1 緊急を要する場合:事故発見者が直ちに救急車要請
 
   緊        2 救急車要請が必要な場合:職員が救急処置を行い、管理者が救急車要請
   急
   度        3 職員による病院搬送の場合:保護者に許可を得て、職員が病院へ搬送
  ○
  低         4 保護者による病院搬送の場合:職員の救急処置後、保護者が病院へ搬送
 
        ア 傷病者の変化を観察するため、養護教諭(主に救急処置を行った職員)は傷病者の側
          から離れない。救急隊員や医療機関に傷病者の状態を報告する。
        イ 職員が病院搬送する場合は、管理者が職員へ搬送を指示する。この時、原則としてタ
          クシーを利用する。やむを得ず自家用車を使用する場合は、傷病者に対し運転手 1 人、
          観察者 1 人をつけること。
        ウ 養護教諭不在の場合は、上記図の養護教諭を省いた体制で動く。
        エ 救急車要請した場合は、救急車両案内役を決め、校門近くの分かりやすい場所に立ち、
          誘導する。
   (2)役割分担
     1 管理者
        ア 緊急時の処置・対応について判断・指示する。
        イ 事故の原因分析を行い、全職員に報告する。
        ウ 大事故発生時には、教育委員会へ報告する。
        エ 警察・マスコミなどへの対応をする。
     2 ホームルーム担任及び関係職員
        ア 事故の事情聴取を本人および周りの者から行う。
 
 
 
                                                   - 18 -
        イ 保護者に電話連絡をする(状態、どこの病院へ行くのか、保険証を持ってくるように)。
        ウ 病院搬送の際は同行し、保護者に引き継ぐ。
        エ 事後は、家庭訪問や電話などで状況把握する。
        オ 事故発生報告書を管理者に提出する。
       3 養護教諭
        ア 保健室での応急処置・事故の事情聴取・症状の問診をする。
        イ 経過を観察し、病院移送の場合は、必要に応じて付き添う。
 第4条 学校感染症の取扱いについて
   (1) 法的根拠
            学校保健安全法第 19 条……出席停止
                          第 20 条……臨時休業
   (2) 感染症発生時における管理手順
 
      感染症疑いの者        病状の観察        感染予防         受診勧告              出席停止
      発見                  問診              保健指導         診断書を提出          指示
 
 
  (3) 指示事項
       学校における感染症発生についての措置は、学校保健安全法施行規則第 18 条に基づいて行うも
     のとする。
  (4) 留意点
     1 出席停止の措置は学校医、その他の医師の意見を聞いて行う。
     2 出席停止の指示を行う場合、その理由および期間を明確にし、趣旨の徹底をはかる。
     3 学級又は学校閉鎖については、生徒の欠席状況、罹患状況又は地域における流行の状況等を
       考慮に入れ、適切な措置を講じなければならない。
  (5) その他日本スポーツ振興センターについて
       学校管理下における事故に対して災害給付を受けることができるので、全員加入を原則とする。
 
 
 18      別室学習に関する規程
 (趣旨)
 第1条 この規程は、1生徒の出欠席の取扱いに関する規程第3条に基づき、心因的な理由、その他
 特別な理由により、教室、実験・実習室、体育館、その他の授業に使用する施設(以下「教室等」と
 いう。)において、他の生徒とともに学習することが著しく困難と認められる生徒の取扱いに関する
 ものである。
 
   (判断)
 第2条 教育相談・特別支援教育委員会(以下「委員会」という。)は、ホームルーム担任及び教科
 担任等の情報に基づき、次の各号に該当する生徒に関し、専門医の診断及びスクールカウンセラー等
 の助言を受け、当該生徒の状況の判断及び指導方法等について協議をし、必要に応じて、職員会議に
 諮る。
   (1) 心因的な理由により、教室等での学習が著しく困難と認められる生徒
   (2) その他特別な理由があって、教室等での学習が著しく困難と認められる生徒
 
   (別室学習)
 第3条 前条第1号及び第2号の規定により、教室等における学習が著しく困難と認められた生徒に
 ついては、保健室又は教育相談室等(以下「別室」という。)において学習を行うことができる。
 2 前項の規定により、別室での学習を認められた生徒についても、可能な場合は、他の生徒ととも
 に教室等での授業を受けることを原則とする。
 
 
 
 
                                              - 19 -
   (別室学習の意義及び期間)
 第4条 別室での学習は、当該生徒が関係職員の指導やカウンセリングを受けながら心因的な症状の
 回復を図り、スムーズに集団生活への復帰ができるようにするために行われるものであり、当該生徒
 がホームルームへの復帰に努力することを前提とする。
 2 別室での学習は、長期化すると社会性の発達や自己の成長を妨げる恐れがあることから、可能な
 限り短期間でホームルームに復帰ができるよう指導に当たり、期間は3ヶ月を上限とする。それ以後
 の取扱いについては、委員会で検討し、職員会議に諮る。
 
   (ホームルーム担任)
 第5条 ホームルーム担任は、第2条第1号及び第2号の規定に該当する生徒がいる場合は、当該生
 徒の出欠席等の状況を把握し、教育相談係、養護教諭、教科担任等との連携を密にしなければならな
 い。
 
   (教科担任)
 第6条 各教科担任は、ホームルーム担任、教育相談係、養護教諭等と連携を密にし、当該生徒に対
 し、該当する時間の課題、レポート等の指示を適切に行い、及び面談、添削指導等を適宜行うものと
 する。
 
   (時間割等)
 第7条 別室での学習が認められた生徒は、在室時間に対応した所属クラスの当該日の時間割による
 教科・科目の学習を行うことを原則とする。
 2 当該生徒の出席の取扱いについては、前項に規定した時間割による教科・科目の授業に出席した
 ものと見なす。
 3 前項の出席したものと見なす期間については、当該生徒が別室学習を始めた時点から学級に復帰
 するまでの間で、職員会議において承認された範囲とする。
 
   (定期考査等)
 第8条 定期考査、実力テスト、繰上考査、臨時考査、追認考査等は、他の生徒とともに、指定され
 た教室等で受験することを原則とする。ただし、校長が必要と認めた場合は、その限りではない。
 
   (教科・科目の履修の認定)
 第9条 別室での学習が認められた生徒は、学校が定める時間割により、指定された学習内容を終了
 し、その時数が教室等における授業時数を含め、当該教科・科目の年間授業時数の3分の2を満たし
 ている場合は、当該教科・科目を履修したものと見なす。
 
   (考査、評価、単位認定、進級、卒業等)
 第 10 条 この規程に定めるもののほか、考査、評価、単位認定、進級、卒業等に関し必要な事項は、
 本校が別に定める「考査及び成績評価に関する規程」及び「単位認定、進級及び卒業認定に関する規
 程」を適用する。
 
 
 19 選手派遣に関する規程
 
 (目的)
 第1条 この規程は、高等学校教育の一環として、県外及び県内で行なわれる競技大会への選手派遣に
 関し必要な事項を定め、その適切な運用を図るために定めるものである。
 (資金)
 第2条 選手派遣に必要な資金は、選手派遣費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
 (選手派遣)
 
 
 
 
                                           - 20 -
 第3条 選手派遣は、高体連、高野連、高文連及び本校が加盟するその他の連盟又は教育的文化的機
 関から推薦があり、且つ教育上必要と認められる場合に行なう。
 (県外派遣)
 第4条 県外への選手派遣については、次の通りとする。
 (1) 同一の部・同好会の県外派遣は、年3回までとする。
 (2) 体育系部・同好会の県外派遣は、高体連主催の大会を優先するものとする。
 (3) 県代表として混成チームの構成メンバーに推薦された場合は、当該チームの選手として登録され
 た者を派遣する。
 (4) 国体の場合は、県体協から推薦された選手に限り派遣する。
 (5) 文化系部・同好会及びその他教科等に関するもので県代表として主催団体から推薦され、職員会
 議 において派遣を認められた場合は、これを派遣する。
 (6) 選手の派遣人員は、体育系大会の場合は登録人員及びマネージャー1名以内とし、文化系大会の
 場合は大会出場最小限の人員とし、予算の範囲内で決定する。
 (7) 派遣期間は、大会参加に支障をきたさない最短期間とする。
 (8) 派遣に必要な経費は、派遣費から支給する。ただし、選手派遣に要する経費の4割に相当する額
 は選手個人の負担とする。(除くもの、通信費、渉外費、参加料、用具運搬費、予備費)
 (注) 県外派遣費免除申請が認められた者は全額免除
 
 
 
 2 選手引率職員の数は、原則として、1団体について選手が10人以内の場合は1人、10人を超える
 場合は2人とし、必要に応じて団長1人を加えることができる。
 3 県外派遣費見積書の作成に当たっては、別に定める県外選手派遣費積算基準により、できるだけ経
 費の節減に努めなければならない。
 4 次のいずれかに該当する生徒は派遣の是非を職員会議等で審議する。
   ア 懲戒(停学以上)指導中、または派遣決定後から派遣当日までに懲戒指導(停学以上)を受け
        た者。
   イ 過年度の単位保留科目と前学期の単位保留懸念科目の合計が4科目以上ある者。
   ウ 授業態度、生活態度又は勤怠状況が著しく悪い者。
   エ 諸会費等を未納の者(ただし正規の手続きを取っている場合はその限りではない)。
 
 (県内派遣)
 第5条 県内の選手派遣については、次のとおりとする。
 (1) 登録料及び参加料を支給する。
 (2) 1チームに限り、年間3回登録人員分の交通費(バス賃)実費の7割を支給する。
 (3) 離島への派遣については、県外選手派遣規程に準ずる。但し、派遣費には、旅費、宿泊費、食費、
 渉外費、登録料以外は含めない。準ずる考え方……4割は個人負担。
 (補則)
 第6条 この規程に定めるもののほか、選手派遣に関し必要な事項は職員会議で決定する。
 
 
 20 県外選手派遣積算基準
 
 1 派遣人員・・・・選手は登録人員及びマネージャー1名以内とする。
 2 派遣日数・・・・開会式又は開会式の前日より本校の試合終了の翌日までとする。ただし、計画輸
                     送の場合は、その日程に従う。指定の練習日や、交通の便が悪く大会参加に支障
                     がある場合はその限りではない。
 3 旅 費・・・・学校から目的地までの往復分とする。
 4 宿 泊 費・・・・高体連等指定の宿泊料金とする。指定旅館以外の場合は指定料金に準ずる。
 5 食 費・・・・昼食費は800円とする。また、宿泊料金に夕食が含まれない場合は、夕食費として1200
 円を支給する。
 
 
 
 
                                            - 21 -
 6 通 信 費・・・・団体、個人とも3,000円とする。
 7 保健衛生費・・・1大会に1人300円とする。
 8 練 習 費・・・・1人当たり1日300円の滞在日数分とする。練習のための消耗品は、予算の 範囲
 内で査定し、必要最小限度で支給する。
 9 参加料等・・・・規定額とする。
 10 渉 外 費・・・・団体の場合10,000円、個人の場合5,000円
 11 予 備 費・・・・本校の第一試合終了の翌日から大会最終日までの日数分の宿泊費。
 12 精 算・・・・この積算基準に照らして帰校1週間以内に行う。
 13 用具運搬費・・・・必要最小限度を支給する。
 
 
 21 携帯通信端末(携帯電話・スマートフォン等)の使用に関する規定
   (1) 午前8:45までに電源をOFFにし、カバンの中又は目に付かない場所に保管する。
   (2) 使用は帰りのSHR終了後の放課後のみを認める。ただし必要最低限の使用にとどめる。
   (3) 違反した場合は、段階的な指導を行い、年間を通して累計する。段階的指導方法は、年度当初
      に出される生徒指導方針に準じて行う。
 
 
 22       イエローカード指導についての規則
 
   身なり等規律に反する生徒に対し、その場でイエローカードを発行し、段階的な指導を行う。イエ
 ローカード指導においては年間を通して累計して指導を行う。段階的指導方法及び指導内容は、年度
 当初に出される生徒指導方針に準じて行う。
 
 
 III 考査、評価、単位認定、進級、卒業認定
 1 考査及び成績評価に関する規程
 
   第1章 考査
 
   第1節 通則
 第1条 考査の種類は、次のとおりとする。
   (1) 定期考査 5 月、6 月、10 月、12 月、及び 1 月(3 年)・2月(1・2 年)
   (2) 実力テスト (3) 追認考査      (4) 臨時考査
 第2条 定期考査の時間割は、1週間前に発表する。
 第3条 定期考査は、原則として、学年別、単位数別に同一問題で行う。
 第4条 定期考査は、100 点満点とし、同一問題の平均点が 60 点になることを目標に出題する。
 
   第2節 受験心得
 第5条 答案は、考査時間が終了してから提出する。
 第6条 考査期間中の机の配列は、出席番号順とする。
 第7条 考査期間中は、職員室、準備室及び印刷室への生徒の入室を禁止する。
 第8条 不正行為は絶対に禁ずる。不正行為があったときは、その科目の得点は 0 点とする。
 第9条 考査中、物品の貸し借り、勝手な離席及び座席変更は禁止する。
 第 10 条 部・同好会等の活動は、原則として、考査時間割発表後から考査期間が終了するまで中止す
       る。
 
 
   第3節 監督者心得
 第 11 条   監督は、不正行為が発生するような隙を与えないよう未然防止に万全を期さなければならな
 
 
 
                                             - 22 -
 い。
 第 12 条 考査に必要な用具(鉛筆、消しゴム、定規等)以外は机上に置かせない。
 第 13 条 問題や答案の受け渡しは、職員室の所定の場所で行う。
 第 14 条 答案を集めたら、枚数を確認し、番号順に並べて教科担任に返す。
 第 15 条 考査中、不正行為を発見したら、当該不正行為をした生徒の試験をただちに中止させ、答案
 を取りあげ、考査終了後、当該生徒名を各教科担任及び生徒指導部に連絡する。
 第 16 条 考査終了の合図とともに全員解答をやめさせる。
 第 17 条 答案は、考査時間が終了するまで提出させない。
 第 18 条 考査時間を厳守し、欠席又は事故があるときは、その旨を答案綴りの表紙に明記して確実に
 教科担任に返す。
 
   第4節 評価・評定
 第19条 各学期の成績の評価は、下記に基づき、[知識・技能]、[思考・判断・表現]、[主体的に
 学習に取り組む態度]の3つの観点をそれぞれA・B・Cの段階で行う。
   学年末の評価は、各学期の評価を踏まえ、総合的に行う。
 
 (1)定期考査    (2) 臨時考査     (3)研究物・レポート・宿題等
 (4)制作物及び実技    (5)平素の学習態度    (6)出席状況
 
     A・B・Cの基準は次の通りとする。
                   A                           B                           C
                 10080                        7935                          340
 
 
 第20条   学年末の評定は、各学期の評価を踏まえ、次の基準により総合的に行う。
 
          評定            5             4              3            2             1
 
          評点         10080           7965             6450         4935           340
 
 
 第 21 条 不受験者の取扱いは、次のとおりとする。
   (1) 不受験の理由が、職員会議等で正当と認められる場合には、再試験を行うことができる。再試験での得
       点については運営規定に準ずる。
   (2) 前項に該当しない場合の得点は 0 点とする。
 
 
 2 単位認定、進級及び卒業認定に関する規程
 
   第1章 単位認定
 
 第1条 単位の認定は、各教科担任の評価のもとに、学校長がこれを行う。
 第2条 「総合的な学習の時間」に関する単位の認定は、各テーマ担当教師の評価のもとに、学校長
    がこれを行う。
 第3条 次の各号の規定に該当した生徒は単位を認定する。
    (1) 当該科目の評定が「2」以上のもの
    (2) 当該科目の欠席時数が年間授業時数(35×単位数)の3分の1を超えないもの
 第4条 当該科目の評価が「1」のものについては、単位の認定を保留する。
 第5条 当該科目の欠課時数が年間授業時数の3分の1を越えるものは、未履修とみなす。
   (2) 欠課時数が3分の1を越えてしまう生徒のうち、特殊な事情等があり、職員会議で了承を得た
 ものは、補習授業を認める。但し、出席日数が足りていること、補習時数は単位数×2時間以内とす
 
 
 
 
                                               - 23 -
 ることを条件とする。
 
 
      第2章   進級及び原級留置
 
 第6条 学校長は、所定の教育課程を履修した生徒に対して、進級を認定する。
 第7条 学校長は、欠席日数または時数が出席すべき日数の3分の1を超えた場合は、職員会議で審
 議のうえ、原級に留めて置くものとする。但し、同一学年の原級留置は、原則として1回とする。
 2 原級に留める生徒の前年度の単位は、無効とせずに記録に残す。但し、原級に留める生徒の前年
   度の単位は認めない。
 3 原級に留める生徒が他校に転学する場合は、前年度までの取得単位を認める。
 
 
   第3章 追認試験及び単位の追認
 
 第8条 単位保留者については追認試験を行い、その結果が適当と認められた場合には、単位を追認
   することができる。
 2 追認試験については、別に定める。
 第9条 追認試験の結果、合格した者には、学校長が所定の単位を認定する。
 第 10 条 単位を保留していた生徒が追認試験の結果、単位を認定された場合の当該科目の評定は「2」
 とする。
 2 教科担任は追認された生徒の氏名を教務部及び当該ホームルーム担任に報告し、ホームルーム担
 任の責任において指導要録に記載するものとする。
 
 
   第4章 卒業認定
 
 第 11 条 学校長は、学校所定の教育課程を履修し、かつ 80 単位以上を修得した生徒に対し、卒業を
 認定する。
 2 前項の卒業単位に満たない生徒は、当該年度の3月に1回、現年度科目の追認考査を受けるこ
 とができる。それに合格し、卒業単位数を満たした生徒に対しては当該学年度をもって卒業を認
 定する。
 3 前項2でも卒業を認定されなかった生徒(卒業未認定者)に対して、本人及び保護者と協議
 のうえ、次のいずれかの措置をとる。
     (1)原級留置
     (2)所定の手続きを経た後、翌年度に限り、3学年での未修得科目の追認考査を受験できる。
     卒業単位を満たした場合、卒業認定は3月1日とする。
 
 
 IV 諸表簿の記載要領
 1 出席簿
  (1) 記録の方法
     1 時間欄の S・H 欄にはホームルーム担任名を、授業欄には科目名を記入する。
     2 他の教員が交代した場合は、S・H 欄には交代した教員名を、授業欄には交代科目名を記入す
     る。
     3 行事を行った場合は、授業欄にその行事名を記入する。
     4 考査等の際には、監督者が考査科目名及び出欠を記録する。
     5 始業時に出席していない場合は、朝の S.H 欄に「/」と記入し、遅刻を確認した後「×」と書
     き改める。
 
 
 
 
                                            - 24 -
 (2) 記録の実際
    1 次の各項の記入の仕方は、次に定めるそれぞれの記号をもってする。
     病欠           /ビ
     忌引           /キ
     届
     欠課
     遅刻         /ト
                    /(無届)
                    ×          ※ 遅刻の訂正
                                    欠課の訂正 ×
                                               /
                                               \
     保健室       /ホ
     出停           出停( )に結膜炎、授業料未納等の理由を書く
     出席扱い       野球(例) ………… 派遣選手
                    公        ………… 派遣以外
                    指        ………… 生徒指導のため
     退学           黒一本線「退学」と書く
     休学           黒一本線「休学」と書く
     停学           線無しで「停学]と書く
 
    月日          月       日     (月)                             月       日       (火)
 
    時限    Sh         1     2      3        4      5      6      Sh 1    2   3    4    5    6
 
           比嘉                                                   比
                   英      国      数      理     休     社       嘉 校 内 陸 上 競 技
 
      1    /ヒ゛ /ヒ゛ /ヒ゛ /ヒ       /ヒ゛ /ヒ゛ /ヒ゛                                  病欠
                                ゛
 
      2    /キ    /キ    /キ    /キ    /キ   /キ   /キ                                    忌引き
 
 
      3    /ト    /ト    /ト    /ト    /ト   /ト   /ト                                    届欠
 
 
      4                                           /     /                             ≠       欠課及び欠課の訂正
 
 
      5    ×                                                                                    遅刻及び遅刻の訂正
 
      6    /      /      /      ○                                                            3校時より登校した場合
 
 
      7                                    /ホ                                                  保健室にて休養
 
 
      8    出      停      (      結      膜     炎     )                                      出停
 
 
      9            野                      球                                                    派遣選手 (例)
 
 
     10                                    公     公     公                                      派遣以外の出席扱い
 
 
     11            指                                                                            生徒指導のための出席扱
                                                                                                 い
 
 
 
 
                                                            - 25 -
      12   退   学                                                  退学
 
      13   休   学                                                  休学
 
      14   停                       学              停        学    停学
 
 
 
 
 2 欠課の週計累計は、欠席による欠課を除いて記入する。
     3 行事のときの早退による欠課は、時間の多少にかかわらず、欠課1とする。
     4 記録は、青若しくは黒のインク又はボールペンを使用し、鉛筆を使用しないこと。
  (3) 記録の徹底
     1 出席簿の出納は教員が行なう。必ず出欠の点検をしてから授業を始めること。
     2 出席簿は、毎時限終了後、教科担任が所定の場所へ返すこと。
     3 出席簿は、その日で整理する。
     4 教科担任が出欠の記録を忘れているときは、ホームルーム担任はその日のうちに教科担任に
     連絡して記入させる。
     5 体育、芸術科等、別冊を使用する場合は、教科担任は責任をもって本簿を整理する
 
 
 2 学習記録報告書
  (1) 各学期の評定は 100 点法によって示し、学年の評定は5段階法によって示す。
  (2) 34 点以下は単位保留、素点を赤丸で囲む。
  (3) 授業時数は全員同じにする。
  (4) 欠課時数は、欠席による欠課時数も含めて算出する。
  (5) 欠課時数の記入は、出停・停学・忌引き等による欠課時数も加えて記入し、()内にそれらの
     時数を改めて示す。所見欄にその旨を記入する。
       例 5(2) 欠課 5 時間のうち 2 時間は出停・忌引き
  (6) 欠課時数が学期授業時数の 3 分の 1 を超える者は、評定・欠課時数を赤丸で囲む。
  (7) 欠課時数が年間授業時数の 3 分の 1 を超えた者は、学年末の評定をせず、赤丸のみを記入し、
     所見欄に「未履修」と記す。
  (8) 各学期の学級平均点は、小数第 2 位で四捨五入する。
 
 
 3 成績一覧表
  教科に関する記録は学習記録報告書より転記し、出席に関する記録は出席簿の累計欄より転記する。
 
 
 4 通知表
  (1) 学習の記録及び出欠席状況の欄は、成績一覧表より転記する。
  (2) 学習の記録欄の「単位」、「履修単位」、「修得単位」及び「単位認定証」欄は、学年末に記
  入する。
 
 
 V その他の会則等
 
 1 美里高等学校PTA会則
      第1章    総則
 
 
 
                                           - 26 -
   (名称・事務所)
 第1条 本会は、美里高等学校PTAと称し、事務所を美里高等学校内に置く。
 
   (会員)
 第2条 本会は、美里高等学校在学生の保護者及び本校職員並びに本会の趣旨に賛同する者を会員と
 する。
   (目的)
 第3条 本会は、美里高等学校の教育の向上発展を期し、学校と家庭が一体となり、地域社会の協力
 を得て、生徒の福祉を図るとともに、会員相互の親睦と教養を高めることを目的とする。
 
   (事業)
 第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
   (1) 生徒の教養文化面の事業の援助
   (2) 生徒の保健体育面の事業の援助
   (3) 生徒の進路指導の援助
   (4) 生徒の教育上必要な環境整備・美化への協力
   (5) 生徒の保護及び生活指導
   (6) 生徒及び会員の福利厚生
   (7) 会員の研修及び親睦
   (8) その他本会の目的達成上必要な諸事業
 
 
       第2章     機関
 
 
   (機関)
 第5条 本会に、次の各号に掲げる機関を置く。
   (1) 総会
   (2) 評議員会
   (3) 運営委員会
   (4) 部会
   (5) 学年・学級PTA
 
   (定足数)
 第6条 総会及び評議委員会は、それぞれの構成員の過半数をもって成立する。ただし、委任状も認
 める。
 2 会議における決定は、出席者の過半数の同意を必要とする。
 
   (総会)
 第7条 総会は、全会員で構成し、毎年度初めに開く。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に総
 会を開くことができる。
 2 緊急かつやむを得ざる場合は、評議員会をもって総会に代えることができる。ただし、この場合、
 次期総会において報告しなければならない。
 3 総会は、次の各号に掲げる事項を行う。
   (1) 会則の判定及び改廃
   (2) 役員の承認
   (3) 当該年度の事業計画及び予算・決算の決定
   (4) その他本会の目的達成上必要な事項の決定
 
   (評議員会)
 
 
 
 
                                           - 27 -
 第8条 評議員会は、会長、副会長、幹事、評議員をもって構成し、会長が必要と認めたとき随時開
 くことができる。
 2 評議員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
   (1) 総会に提出する議案の審議及び決定
   (2) 役員の選出
   (3) 部会及び学年・学級PTAから具申された事項の審議及び決定
   (4) 予算の補正に関する事項の審議及び決定
   (5) その他緊急を要する事項の審議及び決定
   (運営委員会)
 第9条 運営委員会は、会長、副会長、幹事、各部長をもって構成し、会長が必要と認めるとき随時
 開くことができる。
 2 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
   (1) 評議員会への提案事項
   (2) 緊急事項の処理
   (3) 総会・評議員会において決議され運営委員会に付託された事項
   (4) その他本会運営上必要な事項
 
   (部会)
 第 10 条 部会は総会及び評議員会の決定事項の執行にあたり、部長が必要と認めたとき随時開くこと
 ができる。
 2 部会の組織及び分掌業務は、次の表のとおりとする。
 
    部 名
    分 掌   業   務
 
   総 務 部
   会務の統轄事項及び予算・決算に関すること。
   会員の研修・福利厚生に関すること。
 
   保健体育部
   保健体育に関すること。
 
     広 報 部
   教養文化に関すること。広報に関すること。
 
   進路生活指導部
   生徒の生活指導に関すること。
   生徒の進学・就職・進路指導に関すること。
 
    母親委員会
    PTAにおける母親の果たす役割に関すること。
 
 3 各部に部長及び副部長を置く。
 4 部長は当該部に属する委員の互選によって選出し、副部長は本校校務分掌中の当該相当班の連絡
 調整係をあてるものとする。
 
   (学年・学級PTA)
 第 11 条 学年・学級PTAは必要に応じて開くことができる。
 2 学年・学級PTAに会長及び副会長を置き、第17条第1項第2号に掲げる者がこれを兼ねるも
 のとする。
 
 
 
 
                                              - 28 -
       第3章   役員、評議員、各部委員
 
 
   (役員)
 第 13 条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
   (1) 会長     1名
   (2) 副会長 P・・・23名 T・・・1名
   (3) 監事     3名
   (4) 幹事     若干名
   (5) 顧問     1名(学校長)
 
   (役員の任務)
 第 14 条 役員の任務は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
   (1) 会長は、本会を代表し、会務を統轄し、会議を召集しその議長となる。
   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
   (3) 監事は、本会の会計を監査する。
   (4) 幹事は、会長の命を受け、本会の庶務・会計を処理する。
   (5) 顧問は、本会の会務について指導助言を与える。
 
   (役員の選出)
 第 15 条 役員はそれぞれ次の各号に掲げる手続きにより選出する。
   (1) 会長、副会長及び監事は、評議員会において、会員のなかから選出し、総会の承認を得る。
   (2) 幹事は本校職員のなかから会長が委嘱する。
 
   (役員の任期)
 第 16 条 役員の任期は原則として1年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 欠員によって補充された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
 3 役員が任期終了に件って離任した場合は、第1項の規定にかかわらず、後任者の就任まで、その
 職務を行うものとする。
 
   (評議員)
 第 17 条 評議員は、次の各号に掲げるものを充てる。
   (1) 保護者の中から学級単位に選出されたもの若干名
   (2) 本校職員で公務分掌中の各班1名
 2 評議員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
 
   (各部委員)
 第 18 条 評議員は、第 10 条第2項に掲げる各部の一に属し、その委員となるものとする。
 
   (事務局)
 第 19 条 本会には必要に応じて事務職員を置き、給与を支給する。
 
 
       第4章   経    費
 
 
   (経費)
 第 20 条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。
 
   (会費)
 
 
 
 
                                           - 29 -
 第 21 条 会費は、生徒1人当たり月 600 円とし、本校職員も 600 円とする。ただし、職員が本校生徒
 の 保護者である場合は、その職員の会費を免ずることができる。
 2 会費のほか、必要に応じて他の経費を微収することができる。
 
   (会費年度)
 第 22 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わるものとする。
 (会計監査)
 第 23 条 本会の会計は、毎年監査を受け、評議員の承認を得て、総会に報告しなければならない。
 
   (帳簿)
 第 24 条 本会に、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
   (1) 会則
   (2) 会員名簿及び役員名簿
   (3) 議事録
   (4) 会計に関する帳簿
   (5) その他の必要な帳簿
 
       第5章    退職積立金
 
   (退職手当)
 第 25 条 この会は、書記会計の退職による退職手当を毎年度積立てるものとする。
 2 退職積立金は、毎年度4月1日現在の給料月額を積立てるものとする。
 3 書記会計が、退職する場合の退職手当の額は運営委員会で決める。
 4 退職積立金は特別会計とする。
 
 第6章   補則
 
   (会則の改廃)
 第 26 条 本会則は、評議員会の審議を経て、総会の決議により改廃する。
 
 
 2 美里高等学校家庭教育支援会議設置要項
 
   (名称)
 第1条 この組織は、美里高等学校(以下「本校」という。)家庭教育支援会議(以下「支援会議」
 という。)と称する。
 
   (目的)
 第2条 支援会議は、本校PTAを中心として、家庭教育に悩みや不安を持つ保護者に対して積極的
 な支援を行い、本校生徒の健全育成を図ることを目的とする。
 
   (事務局)
 第3条 支援会議の事務局は本校内に置く。
 
   (構成)
 第3条 支援会議の構成員(以下「委員」という。)は、次のとおりとする。
   (1) 校長
   (2) 教頭
   (3) 事務長
   (4) 渉外係
 
 
 
 
                                            - 30 -
  (5)    生徒指導主任
  (6)    教育相談係
  (7)    PTA会長
  (8)    PTA副会長
  (9)    PTA進路生活指導部長
  (10)     PTA母親委員会委員長
  (11)     民生・児童委員
  (12)     各自治会長
  (13)     警察官
  (14)     青年団関係者
  (15)     その他本校支援会議の趣旨に賛同する方
 
   (任期)
 第4条 委員の任期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
 
   (役員)
 第5条 支援会議に次の役員を置く。
   (1)     顧問(1人)
   (2)     会長(1人)
   (3)     副会長(2人)
   (4)     書記(1人)
 2 前項の役員は支援会議で審議し決定する。
 
   (任務)
 第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
   (1) 会長は、会を代表し、会務を総括する。
   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時はその任務を代行する。
   (3) 書記は、支援会議の事務を処理する。
 
   (会議)
 第7条 支援会議は、必要に応じて会長が招集する。
 2 支援会議は、次の事項について審議し、決定する。
   (1) 支援対象、支援の内容・方法
   (2) 支援の内容により編成する支援チームのメンバーの決定
   (3) 地域懇談会等の計画・実施
 3 支援会議は、校長を通じて会議に必要な情報の提供、学校職員及び関係者の会議への出席を求め
 ることができる。
 4 支援チームの支援結果報告を受け、その分析・評価を実施するとともに、新たな支援の方法等を
 検討する。
 
   (支援チーム)
 第8条 支援チームは、支援会議の決定により、必要に応じて編成する。
 2 支援チームは、PTA進路生活指導部や本校生徒指導部との連携の下に、必要に応じて、外部の
 専門機関の協力を得て、次のような支援活動を行う。
   (1) 家庭教育で困っている保護者への積極的な声かけと相談への対応及び支援
   (2) 問題行動のある生徒に対する声かけと相談などの地域活動
   (3) 青少年センター等と連携した「たまり場」巡回指導
 
   (守秘義務)
 第9条 委員は、任務を遂行するうえで知り得た個人情報や、個人のプライバシーに関する事柄を他
 
 
 
 
                                             - 31 -
 に漏らしてはならない。解任後についても、又、同様とする。
 
   (報告)
 第 10 条 会長は、支援会議の活動について、校長を通じて教育委員会に定期的に報告を行うものとす
 る。
 
 
 3 美里高等学校保健委員会規約
 
   (名称)
 第1条 本会は、美里高等学校保健委員会と称す。
 
   (目的)
 第2条 本会は、学校保健法(学校保健法及び同法施行令等の施行に伴う施行基準について)に基づ
 き、学校における生徒の保健・安全管理に関する必要な事項を定め、健康の保持・増進を図ること を
 目的とする。
 
   (事業)
 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1) 学校保健安全計画の立案及び実施、評価
   (2) 健康診断の実施と事後処理及び健康相談
   (3) 健康な生活の維持・増進に必要な対策と指導
   (4) 環境衛生の維持・改善及び施設の安全点検
   (5) 学校保健行事等における保健指導
   (6) 長期休業(春・夏・冬)等における健康に関する指導
   (7) その他本会の目的達成に必要な事項に関すること
 
   (構成)
 第4条 本会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
   (1) 学校職員
       校長、教頭、事務長、保健主事、養護教諭、教務班(1人)、環境美化班(1人)、生徒指導
 班(1人)、カウンセラー、体育科代表、学年世話係(3人)
   (2) 保護者代表
       PTA会長、副会長
   (3) 学校三師
       学校医、学校歯科医、学校薬剤師
   (4) 生徒代表
       必要に応じて生徒会代表を加える。
   (5) その他校長が必要と認めた者
 
   (役員)
 第5条 本会に次の役員を置く。
   (1) 委員長     1名
   (2) 副委員長 2名
   (3) 幹事       1名
 
   (役員の選任及び任期)
 第6条 役員の選任は下記のとおりとする。
   (1) 委員長は学校長をもって充てる。
   (2) 副委員長は教頭及びPTA会長をもって充てる。
 
 
 
 
                                           - 32 -
   (3)   幹事は保健主事をもって充てる。
   (4)   役員の任期は1年(4月3月 31 日)とする。ただし、再任を妨げない。
 
   (役員の任務)
 第7条 役員の任務は下記のとおりとする。
   (1) 委員長は会務を統括する。
   (2) 副委員長は委員長を補佐する。
   (3) 幹事は会議の運営及び会務を処理する。
 
   (会議)
 第8条 会議は年1回とする。ただし、委員長が必要と認めたときには、臨時に開催することができ
 る。
 
 
 4 学校評議員に関する規程
 
   (目的)
 第1条 この規程は、沖縄県立美里高等学校評議員について、必要な事項を定めることを目的とする。
 
   (学校評議員)
 第2条 本校に学校評議員を置き、沖縄県立美里高等学校評議員(以下「学校評議員」という。)と
 称する。
 2 学校評議員は校長の求めに応じて学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。
 
   (推薦等)
 第3条 学校評議員の数は5人以内とする。
 2 校長は保護者や地域住民の中から、教育に関する理解や識見を有する者を沖縄県教育委員会に推
 薦する。
 
   (任期)
 第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
 2 学校評議員に欠員が生じた場合は、その補充を推薦することができる。ただし、その任期は、前
 任者の残任期間とする。
 3 校長は、3年を限度として再任の推薦をすることができる。
 
   (秘密の保持)
 第5条 学校評議員はその役割を遂行していく上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員
 を退いた後も同様とする。
 
   (会議)
 第6条 校長は必要に応じて学校評議員に関する会議を招集し、これを主宰する。
 
   (その他)
 第7条 学校評議員について必要な事項は校長が定める。
 
 
 5 美里高校職員互助会会則
 
   (名称)
 第1条    本会は、美里高等学校職員互助会と称す。
 
 
 
 
                                            - 33 -
   (組織)
 第2条    本会は、美里高等学校に勤務する全職員(PTA 雇用含む)を以て組織する。
   2 会長は校長がこれにあたり、会を代表する。
 
   (目的)
 第3条    本会は、会員相互の親睦、福利・厚生並びに相互扶助を図ることを目的とする。
 
   (事業)
 第4条    本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
   (1) 会員相互の親睦に関する事業
   (2) 対外行事参加のための参加料並びに費用の補助
   (3) 慶弔費及び見舞金の給付
        ア 会員の結婚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ¥10,000
        イ 会員又はその配偶者の出産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 ¥10,000
        ウ 会員の死亡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ¥10,000
        エ 家族の死亡(血族二親等以内または姻族一親等)・・・・・・・・・・・                                    ¥5,000
        オ 会員の二週間以上の入院及び一ヶ月以上の病気休暇 ・・・・・・・・                                       ¥5,000
        カ その他必要と認められる場合
 
   (幹事)
 第5条    本会の幹事は下記の順番により、学期毎に輪番制とする。
   (1) 国 語
   (2) 社 会
   (3) 数 学
   (4) 理 科
   (5) 体育・養護
   (6) 英 語
     (7) 家庭・芸術・事務
 
   (会費)
 第6条    本会の会費は月額 ¥1,000 とする。ただし、会員の同意を得て臨時に会費を徴収す
   ることができる。
 
   (会計)
 第7条    幹事は学期末、または必要に応じて会計報告を行うものとする。
 2 会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了するものとする。
 
   (会則の改廃)
 第8条    本会会則の改廃は、会員の過半数の決議によって行うことができる。
 
 
 6 学校車の管理および使用に関する規定
 
 (目 的)
 第1条     本校の学校行事、クラブ活動、職員研修等を活発・充実させ、その効果的運用に努める。
 
 (管 理)
 第2条
 1.学校車の管理責任者は学校長とする。
 
 
 
 
                                                                         - 34 -
 2.安全運転管理者は教頭とする。
 3.学校車の管理運営は教頭、事務長及び部活動係、渉外係とする。
 4.管理責任者は、車検・点検・修理等必要に応じて、学校車の安全運行のための最大限の措置を講ず
 る。
 5.学校車の維持費は、県内派遣費等をもってあてる。
 6.学校車に関して、緊急な事項が起こったときは、学校運営委員会で協議決定する。
 
 (使用対象及び優先順位)
 第 3 条 学校車の使用対象は原則として、下記の事項に該当する場合に限る。ただし複数の使用団体
 があるときは、人員・輸送距離・使用回数等を考慮して優先順位を決める。
 1.学校行事・生徒会行事、校外授業、学級活動の人員・物品の輸送。
 2.体育系クラブの公式試合並びに文化系クラブのそれに準ずるもの。
 3.部活動における対外練習。
 4.職員の校外研修及びPTA活動。
 5.その他学校長が必要と認める場合。
 
 (使用手続)
 第 4 条 団体の使用責任者は、原則として下記の手続きを経て使用する。
 1.所定の手続きをふんで申し込むこと。
 2.使用する団体は前日までに係りと調整した後教頭の承認を受ける。
 3.使用責任者は運行日誌を記入すること。
 
 (使用料)
 第 5 条 学校車を使用する場合は、目的地区に応じて使用料を納める。
 1.派遣費をもらってバスを使用する場合は使用料を納入する。
 2.生徒の公的な活動に際しては、使用料を免除する。
 学校行事、生徒会活動、校外授業
 3.その他の場合は規定通り使用料を納入する。
 4.使用料は次の通りとする(1 日 1 台につき)
 地     区大型(赤、青) 小型(ワゴン)
 中     部1,000 円 500 円
 那覇・南部・北部2,000 円 1,000 円
 
 (使用料の使途)
 第 6 条 納入された使用料は下記の項目のために使用する。
 1.燃料費     2.車検・定期点検費   3.保険料     4.修理代
 5.その他の維持費    6.剰余は次期購入資金として積み立てる。
 
 (必要経費)
 第7条 学校車の管理・運営に必要な経費は、PTA特別会計及びその他の収入により支出する。
 
 付則 (使用上の厳守事項)
 使用責任者・運転者は下記の事項を厳守すること。
 (1)学校車の運転は当該免許の所持者であること。
 (2)常時安全運転に努めること。
 (3)運行日誌を必ず記入すること。
 (4)出発前の点検(燃料・オイル・ブレーキ等)を実施すること。
 (5)乗車定員を必ず守ること。
 (6)生徒に車内での規律を守らせること。
 (7)使用中の安全駐車、使用後の指定駐車を守ること。
 
 
 
 
                                           - 35 -
 (8)対物対人の事故及び自損行為があったときは、早急に処理し、事故報告書を作成して校長へ提出
 すること。
 (9)安全運転義務違反による罰金、その他については運転者の責任とすること。
 (10)使用後は車体の手入れ及び車内の掃除をすること。
 (11)使用責任者は目的以外の使用並びに他者への貸付はしないこと。
 
 
 7 美里高等学校同窓会会則
 
   第1章     総    則
 
 (名称・事務所)
 第 1 条 本会は美里高等学校同窓会と名称し、事務所を美里高校内に置く。
 (目 的)
 第 2 条 本会は会員相互の親睦をはかり母校の発展を図るを以て目的とする。
 (会 員)
 第 3 条 本会は美里高等学校卒業生及び、かつて在学した者並びに評議員会でその入会を承認した者
 を以て組織する。
 第 4 条 美里高等学校現職員並びに旧職員を客員とする。
 
 
     第2章    機    関
 
 (機 関)
 第 5 粂 本会に次の各号に揚げる機関を置く。
 (1)総       会
 (2)評議員会
 (3)運営委員会
 (総 会)
 第 6 条 総会は、全会員で構成し、毎年度始めに開く。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開
 くことができる。
 2.緊急かつやむを得ざる場合は、評議員会をもって総会に代えることができる。ただし、この場合、
 次期総会において報告しなければならない。
 3.総会は次の各号に揚げる事項を行う。
 (1)会則の制定及び改廃
 (2)役員の承認
 (3)当該年度の事業計画及び予算・決算の決定
 (4)その他、本会の目的達成上必要な事項の決定
 (評議員会)
 第 7 条 評議員会は、会長、副会長、幹事、評議員をもって構成し、毎年初めに開き、必要な事項を
 審議する。ただし、会長が必要と認めたとき臨時に開くことができる。
 2.評議員会は次の各号に揚げる事項を行う。
 (1)総会に提出する議案の審議及び決定
 (2)役員の選出
 (3)その他、緊急を要する事項の審議及び決定
 (運営委員会)
 第 8 条 運営委員会は、会長、副会長、監事、幹事をもって構成し、会長が必要と認めるとき随時開
 くことができる。
 2.運営委員会は、次の各号に揚げる事項を行う。
 
 
 
 
                                            - 36 -
 (1)評議員会への提案事項
 (2)緊急事項の処理
 (3)総会・評議員会において決議され運営委員会に付託された事項
 (4)その他、本会運営上必要な事項
 
 
 
     第3章    役員、評議員
 
 第 9 条 本会に、次の各号に揚げる役職を置く。
 (1) 会 長     1名
 (2) 副会長    2名
 (3) 監 事     2名
 (4) 幹 事     若干名
 (5) 顧 問     1 名(学校長)
 
 (役員の任務)
 第 10 条 役員の任務は、それぞれ次の各号に揚げるものとする。
 (1) 会長は本会を代表し、会務を統轄し、会議を召集しその議長となる。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (3) 監事は、本会の会計を監査する。
 (4) 幹事は、本会の庶務・会計を処理する。
 (5) 顧問は、本会の会務について指導助言する。
 (役員の選出)
 第 11 条 役員はそれぞれ次の各号に揚げる手続きにより選出する。
 (1) 会長、副会長及び監事は、評議員会において、会員の中から選出し、総会の承認を得る。
 (2) 幹事は、本校に在職する同窓生及び会長が委嘱した者とする。
 (役貞の任期)
 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
 2.欠員によって補充された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
 (評議員)
 第 12 条 評議員は、各期から選出された 2 名を似てそれに充てる。
 2.評議員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
 (事務局)
 第 13 条 幹事は下記の事務を処理する。
 1.本会諸会合に関すること。
 2.同窓会誌、会報、会員名簿の編集に関すること。
 3.会計に関すること。
 4.その他諸般の会務を処理する。
 
 
     第4章    経   費
 
 (経費)
 第 14 条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
 (会費)
 第 15 柔 会費は入会の際、会費として金一千円を 2 月 10 日までに納入するものとする。
 (会計年度)
 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。
 (帳簿)
 
 
 
 
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 第 16 条 本会に、次に揚げる帳簿を備えるものとする。
 (1)会則
 (2)会員名簿及び役員名簿
 (3)議事録
 (4)会計に関する帳簿
 (5)その他に必要な帳簿
 
     第5章    補   則
 
 (会則の改廃)
 第 17 条 本会則は、評議員会の審議を経て、総会の決議により改廃する。
 付 則
 (1)本会則は、1993 年 1 月 25 日より施行する。
 (2)本会は顧問をおく。顧問には、美里高等学校長をお願いし、本人の承諾を受けるものとする。
 
 
 8 毒物及び劇物取扱規程
 
   (趣旨)
 第1条 美里高等学校(以下「本校」という。)における毒物及び劇物の取扱いについては、他の
       法令及びこれに基づく特別の定めのあるもののほか、この規定の定めるところによる。
 
   (目的)
 第2条 この規程は、毒物及び劇物を適正に保管・管理し、本校の教職員及び生徒の安全を確保す
       ることを目的とする。
 
   (定義)
 第3条 この規程で「毒物」及び「劇物」とは、「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第30
     3号)第2条第1項及び第2項に規定するものをいう。
 
   (毒物劇物管理責任者)
 第4条 毒物及び劇物を適正に管理するため、次の区分により、毒物劇物管理責任者(以下「管理責
       任者」という。)を置く。
             区      分                管理責任者
             理      科                理科世話係
             環境保健部              環境整備主任
     2 当該区分における毒物及び劇物の取扱いの実情に応じ、毒物劇物管理補助者(以下「補助
       者」という。)を置き、当該管理責任者の職務を補助させることができる。
     3 補助者は、教員(実習助手)をもって充てる。
     4 管理責任者及び補助者(以下「管理責任者等」という。)は、校長が命ずる。
 
   (管理責任者の職務)
 第5条 管理責任者は、毒物及び劇物の品目毎の受払簿を設け、管理責任者又は補助者は、受払の都
       度、年月日、数量、使用者氏名等を記載するものとし、定期的に保管数量を受払簿と照査確認
     するものとする。
     2 管理責任者は、毒物及び劇物の盗難及び紛失並びに倒壊等についての防止に努めなければな
       らない。
     3 管理責任者は、毒物及び劇物が必要の都度、必要量を受け入れ、保管期間の短縮に努めなけ
       ればならない。
     4 管理責任者は、毒物及び劇物の使用者に対し、安全教育及び指導等を行わなければならない。
 
 
 
 
                                           - 38 -
   (毒物及び劇物の保管・表示)
 第6条 管理責任者は、毒物及び劇物を常時施錠の行える専用の金属製ロッカー等堅固な設備に保管
         し、鍵については、責任をもって管理する。
     2 毒物及び劇物の保管設備及び容器並びに被包には、外部から明確に識別できるように「医薬
         用外」の文字を表示し、毒物については赤地に白色をもって「毒物」、劇物については白地
       に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
   (鍵の貸出し等)
 第7条 管理責任者は、毒物及び劇物の保管庫の鍵を、補助者以外の者に貸与してはならない。
     2 管理責任者は、補助者が常時毒物及び劇物の保管庫の鍵を所持しなければ、業務に支障をき
       たすと判断した場合は、補助者に貸与することができる。
 
   (使用)
 第8条 毒物及び劇物の使用を希望する者(以下「毒物及び劇物使用者」という。)は、管理責任者
        等に申し出て、使用するものとする。
      2 毒物及び劇物使用者は、教職員とする。
 
   (事故の際の措置)
 第9条 管理責任者は、毒物及び劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちにその旨を校長に届
       け出なければならない。
     2 管理責任者は、毒物及び劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下等にしみ込んだ場
       合において、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに校長に届け出るとともに、
       保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
 
   (毒物及び劇物の廃棄)
 第10条 長期間保管されている毒物及び劇物で、使用する見込みがないもの及び使用後の廃液につ
         いては、速やかに廃棄するものとし、廃棄に当たっては、事務長の指示によるものとする。
     2 廃棄方法は、法令の定める基準に従い、行うものとする。
 
   (監査の実施)
 第11条 毒物及び劇物の管理について、次のとおり監査を行う。
   (1) 定期的に行う監査は、毎年度1回行うものとする。
   (2) 管理責任者等が交代するとき、又は任免があったとき、若しくは校長が必要と認めたとき
         に、その都度行うものとする。
 
   (監査の実施責任者及び監査員)
 第12条 監査の実施責任者は、教頭とし、監査員は、事務長をもって充てる。
 
   (監査の立合)
 第13条 監査の際は、管理責任者は、立合わなければならない。
     2 監査員は、必要があるときは、関係教職員に対し説明を求め、又は調書等を提出させること
       ができる。
 
   (報告書の提出)
 第14条 監査員は、監査を終了したときは、速やかに監査報告書を教頭に提出しなければならない。
 
 
 
   (監査報告及び措置)
 第15条 教頭は、監査結果を校長に報告し、是正改善の必要がある事項については、直ちに所要の
         措置をとるものとする。
 
 
 
 
                                           - 39 -
 附則
 
   この規程の改正及び施行日を以下の通りとする。
   ・I服務 1 (平成 27 年4月施行)
   ・I服務 3 (平成 30 年 4 月施行)
   ・I服務 4 (平成 25 年4月施行)
   ・I服務 5 (平成 25 年4月施行)
   ・II生徒の管理・指導 1 (令和元年 6 月 6 日)
   ・II生徒の管理・指導 2、4、5、7、8、13 (令和3年4月施行)
   ・II生徒の管理・指導 10 (平成29年4月施行)
   ・II生徒の管理・指導 11、12 (令和2年4月施行)
   ・II生徒の管理・指導 15 (平成25年4月施行)
   ・II生徒の管理・指導 16 (平成29年4月施行)
   ・II生徒の管理・指導 17 (平成25年6月施行)
   ・II生徒の管理・指導 19 (平成27年5月26日施行)
   ・II生徒の管理・指導 20 (平成26年5月18日施行)
   ・III考査、評価、単位認定、進級、卒業認定 1、2 (令和2年4月施行)
   ・III考査、評価、単位認定、進級、卒業認定 2 第4章(令和3年4月施行)
   ・III考査、評価、単位認定、進級、卒業認定 1 第 1 章(令和 4 年 4 月施行)
   ・III考査、評価、単位認定、進級、卒業認定 1 第 1 章(令和5年 4 月施行)
   ・Vその他の会則等 1 (平成29年4月施行)
   ・Vその他の会則等 2 (平成15年4月施行)
   ・Vその他の会則等 3 (平成12年5月 11 日施行)
   ・Vその他の会則等 4 (平成13年4月施行)
   ・Vその他の会則等 5 (平成16年4月施行)
   ・Vその他の会則等 6 (平成20年4月施行)
   ・Vその他の会則等 7 (平成5年1月25日施行)
   ・Vその他の会則等 8 (平成21年4月施行)
 
 
 
 
                                          - 40 -