豊見城高校
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沖縄県立豊見城高等学校
「いじめ防止基本方針」
いじめのない居心地の良い学校づくりにむけて
令和5年4月
豊見城高等学校「いじめ防止基本方針」
I.いじめ防止等のための基本的な方向
1 いじめの定義
(定義)
第 2 条 この法律において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍
する学校に在籍しているなど、当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒
が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるも
のを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じてい
るものをいう。 【いじめ防止対策推進法】
2 基本的な考え方
(1)いじめはどの生徒にも起こりうる、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる
という事実を踏まえ、生徒の尊厳が守られ、生徒をいじめに向かわせないための
未然防止に、全ての教職員が取り組む。
(2)生徒が周囲の友人や教職員と信頼出来る関係の中、安心・安全に学校生活を送
ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような
授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていく。
(3)いじめへの対応は校長を中心に全職員が一致協力することが重要であり、教員
一人が情報を抱え込まず、全職員で対応の在り方について共通理解を図る。
3「いじめ」の判断
(1)「いじめ」に当たるか否かの判断は、いじめられた児童生徒の立場に立つ。
(2)いじめは、 「心身の苦痛を感じているもの」と定義するが、多様な態様があるこ
とに鑑み、それだけに限定しない。
例1 いじめられていても、本人がそれを否定する場合。
例2 ネット上で悪口を書き込まれているが、本人が気づいてない場合。
※上記の例に関しても、加害行為を行った児童生徒に対する指導等について
は法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要。
(3)けんかやふざけ合いであっても、いじめに該当するか否かを判断する。
※見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査
を行い、児童生徒の感じる被害性に着目する。
(4)いじめの認知は、学校いじめ対策組織を活用して行う。
※教職員がいじめを抱え込まず、かつ、学校のいじめへの対応が個々の教職
員による対応ではなく組織として一貫した対応をとる
1
【具体的ないじめの態様(例)】
【ケース 0 】 学校対応
1軽微なトラブル の目安
2友人・仲間同士のコミュニケーション不足
3他人への迷惑行為 等
いじめに当たると判断した場合にも、その全てが厳しい指導を要するわけではない。
例えば、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに謝罪し良好な関係を再び築くことがで
きた場合等においては、「いじめ」という言葉を使わず指導する。 校
※これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、事案を学校いじ
め対策組織へ情報共有する。
内
規
定
【ケース1】 に
1冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
準
2プロレスごっこなど嫌な遊びを強要される。
3軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
じ
4ケンカを強要される。 、
5物を借りて返さない。 指
6物をぶつけられる。 導
7いじられ役になる。 ・
8言葉やネットでのからかいを受ける。 支
9写真をネットに勝手に掲載される。 等 援
を
【ケース2】 行
1仲間内で力関係が決まっているかのような状況が周囲からはっきり見える。 う
2仲間はずれ、集団による無視をされる。
3被害者が嫌がっている様子、表情が見られる。
4窃盗を強要(万引きの見張り役等も含む)される。
5ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
6「死ね」「ウザイ」などの言葉・書き込みをされる。
7恥ずかしい姿の写真を撮影し、ネットに掲載される。 等
警
【ケース3】 察
1明らかに「遊び」「ふざけ」
「ケンカ」の段階を超え、ケガなどを負わされる。 へ
2金品を隠されたり、壊されたり、捨てられたりする。 「
3断れない状況に肉体的・心理的に追い込み、嫌なことや恥ずかしいこと、危 相
険なことを強要される。 談
4パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等。 ・
5ケース1やケース2において指導したにもかかわらず、いじめが潜在化し続 通
けていた場合。 報
等 」
【ケース4】 警
1治療を要するケガを負わされる。 察
2金品の執拗な強要や盗まれたり等がある。 へ
3身体の危険、命の危険を感じるほどの暴行。 「
等 通
報
」
※犯罪行為として取り扱われるべきと認められるもの、児童生徒の生命、身体又は財産に重
大な被害が生じるようなものは、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察
に相談・通報の上、警察と連携した対応を取る。
2
II.学校におけるいじめ防止等対策のための組織
1 学校におけるいじめ防止等の対策のために本校に「いじめ防止対策委員会」を設
置する。
2「いじめ防止対策委員会」は教頭を委員長とし、人権委員会のメンバーのうち校長、
教育相談係・養護教諭・生徒指導主任に関係職員(学年主任・学級担任・部活動顧
問等)で構成する。
3 緊急時の組織的対応
3
III.学校におけるいじめの防止等に関する措置
1 未然防止のための取り組み
(1)学級担任・教科担任・学年主任等
ア 日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」
との雰囲気を学級全体に醸成する。
イ 「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与
える「傍観者」の存在によっていじめは成り立つことを理解させ、いじめの傍観
者が「仲裁者」や「相談者」に転換するように促す取組をホームルーム活動等に
おいて行う。
ウ 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進め、すべての生徒が参加・活
躍できる授業を工夫する。
エ 歓迎・送別球技大会、宿泊学習、フィールドワーク、体育祭、
文化祭
1
、とみ高パ
フォーマンス大会、修学旅行等の学校行事を通して、集団への帰属意識を高め、
集団における協調性やチームワークを学ばせる。
オ 教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助
長したりすることがないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
(2)生徒指導担当
ア いじめ問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、教職員間の共通
理解を図る。
イ サイバー犯罪防止講演会等を通して、インターネットの活用マナーについて学
び、ネット利用モラルの高揚を図る。
ウ 警察や児童相談所等の関係機関と日頃から関係づくりに努め、必要に応じて情報
交換や連携に取り組む。
(3)管理職
全校集会などで日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対
に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。
(4)教育相談担当
人権講話等を通して自他の人権を尊重する態度を養い、社会の一員として適切か
つ円滑な人間関係を築いていくマナーを身につけさせる。
(5)養護教諭
性に関する特設授業や救急法講習会等、教育活動の様々な場面で命の大切さを取
り上げる。
(6)生徒会担当
いじめの問題に生徒自らが主体的に参加する取り組みを推進する。
(例:生徒会によるいじめの撲滅の宣言や相談箱の設置など)
(7)部活動顧問
部活動の更なる活性化に努め、集団への帰属意識、自他の個性の尊重、助け合い
の精神、チームワークを高める。
4
2 早期発見のための手立て
(1)学級担任・教科担任・学年主任・部活動顧問等
ア 日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す小さな変化や危険
信号を見逃さないようアンテナを高く保ち、学年会等で教職員相互が積極的に生徒
の情報交換を行い、情報を共有する。
イ 休み時間・放課後の生徒との雑談や個人ノート等を活用し、交友関係や悩みを把
握する。
ウ 個人面談や三者面談、家庭訪問の機会を活用し教育相談を行う。
(2)教育相談担当
ア 心理検査や教育相談の実施等に計画的に取り組む。
イ 保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について
周知する。
ウ 生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整
備する。
(3)生徒指導担当
学校生活に関するアンケート調査を計画的に取り組み、休み時間や昼休みの校内
巡視や放課後の校区内巡回等において、生徒が生活する場の異常の有無を確認する。
(4)管理職
学校における教育相談が、生徒の悩みを積極的に受け止められる体制となり、適
切に機能しているか、定期的に点検する。
(5)養護教諭
保健室を利用する生徒との雑談などで、その様子に目を配るとともに、いつもと
様子が違うと感じたときは、その機会を捉え悩みを聞く。
3 発見したいじめに対する対処
(1)情報を集める
ア 学級担任・教科担任・学年主任・部活動顧問等
(ア)いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める(暴力を
伴ういじめの場合は、複数の教員が直ちに現場に駆けつける)。
(イ)生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合、真摯
に傾聴する。
(ウ)発見・通報を受けた場合、速やかに関係生徒から状況を聞き取るなどして、
いじめの正確な実態把握を行う。
(エ)その際、他の生徒の目に触れないよう、聞き取りの場所、時間等に慎重な配
慮を行う。
(オ)いじめた生徒が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。
イ いじめ防止対策委員会(生徒指導部及び関係職員)
(ア)教職員、生徒、保護者、その他からいじめの情報を集める。
(イ)その際、得られた情報は確実に記録に残す。
(ウ)一つの事象にとらわれ過ぎず、いじめの全体像を把握する。
(2) 指導・支援体制を組む ※いじめ防止対策委員会(生徒指導部及び関係職員)
ア 正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む(学級担任・学年主任、生徒指
導担当、教育相談担当、養護教諭、管理職などで役割を分担する)。
(ア)いじめられた児童生徒や、いじめた生徒への対応
5
(イ)その保護者への対応
(ウ)教育委員会や関係機関等との連携の必要性の有無等
イ ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に
関わりを持つ。
ウ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに
所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
エ 現状を常に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加え、 「いじめ防止対策委員
会」でより適切に対応する。
(3)生徒への指導・支援を行う
※「いじめ防止対策委員会」で決定した指導・支援体制に基づき、指導・支援
を行う
ア いじめられた生徒に対応する教員
(ア)いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するとともに、
いじめられた生徒に対し、徹底して守り通すことを伝え、不安を除去する。
(イ)いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族等)と
連携し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。
(ウ)いじめられている生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝え
るなど、自尊感情を高めるよう留意する。
イ いじめた生徒に対応する教員
(ア)いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又
は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
(イ)必要に応じて、いじめた生徒を別室での指導や出席停止制度の活用など、い
じめられた生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。
(ウ)いじめた生徒に指導を行っても十分な効果を上げることが困難である場合、
所轄警察署等とも連携して対応する。
(エ)いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向ける。
(オ)不満やストレス(交友関係や学習、進路、家庭の悩み等)があっても、いじめ
に向かうのではなく、運動や読書などで的確に発散できる力を育む。
ウ 学級担任・学年主任・教科担任等
(ア)学級等で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶し
ようという態度を行き渡らせるようにする。
(イ)いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、
いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝
える。
(ウ)はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加
担する行為であることを理解させる。
(エ)いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに
触れ必 要な支援を行う。
エ いじめ防止対策委員会(生徒指導部及び関係職員)
(ア)状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシヤルワーカー、警察
官経験者等の協力を得るなど、対応に困難がある場合のサポート体制を整え
ておく。
(イ)指導記録等を確実に保存し、生徒の進級や転学に当たって、適切に引き継ぎ
を行う。
6
(4)保護者と連携する
ア 学級担任を含む複数の教員
(ア)家庭訪問(加害、被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応)等によ
り、迅速に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し
合う。
(イ)いじめられた生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる
限り保護者の不安を除去する。
(ウ)事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関
する情報を適切に提供する。
IV.年間計画
46 月 ・中学校および前年度からの申し送り事項による生徒の実態把握。
・学年会、学年集会、1 学年オリエンテーション等、新入生歓迎球技大会
等による生徒の実態把握
・(4月)教育相談週間
・サイバー犯罪防止講話の実施
・大型連休の過ごし方について全校生徒へ注意喚起
・三者面談時におけるいじめ早期発見チェックリストの配布
・心理検査および検査結果活用のための職員研修の実施
・第1回拡大学年会における生徒の情報交換
7月9月 ・(8月)教育相談週間
・学校評議員会1
・学校保健委員会1
・学年会、学年集会等による生徒の実態把握
10 月12 月 ・第2回拡大学年会における生徒の情報交換
・学校評議員会2
・学校保健委員会2
1月3月 ・学年会、学年集会等による生徒の実態把握
・学校評議員会3
・学校保健委員会3
・次年度の申し送り事項に係る生徒の情報交換
※月 1 回学校生活に関するアンケートを実施
※年2回PTA健全育成保健体育部と生徒指導部と情報交換
※毎月第3水曜日「豊見城・小禄地区学校・警察連絡協議会」にて情報交換
7
重大事態発生時の対処展開
生徒・保護者・一般人 学 校(教職員)
重大事態の発生
(疑われる事案等も含む)
訴え・報告 調査・報告
いじめ防止 教育 自治体の長
対策委員会 報告 委員会
報告
学校の重大事態に 教育委員会の
対応するための組織 付属機関等 関
係
す
調 査 経過報告・情報提供 る
報 告 生
徒
・
調査結果・対応結果
保
報告(確認・情報提供) 護
者
対処及び事態の防止
報告
教育委員会 自治体の長 重大事態の再調査を行う組織を設置
報 告 判 断
報 告
報 告 報 告
再調査
議 会
※重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が
生じた疑いがあると認める」事態(本資料では自殺等重大事態と呼ぶ。)及び「いじめにより当該学校
に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める」事態
(本資料では不登校重大事態と呼ぶ。)と定義されている(いじめ法第28条第1項)。
本指針では、学校において、重大事態の該当性判断が的確に行われるよう、重大事態の意義につい
ての同法の所管官庁としての見解を示す。
(1)重大被害の発生
重大事態となるためには、まず第一に、児童生徒に
○ 生命、心身又は財産に(対する)重大な被害(いじめ法第28条第1項第1号)
○ 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態(同項第2号)が生じている必要が
ある。本指針では、これらを「重大被害」と総称し、特に前者の結果を「生命等被害」、後者の結果を
「不登校」と呼ぶ。学校は、児童生徒に重大被害が発生したときは、必ず重大事態に該当するか否か
の判断を行わなければならない。
8
別紙資料1
学校における生徒観察の視点
場面等 観察の視点(変化に気づく)
□遅刻・欠席が増える □遅刻寸前の登校が増える
S H R
□表情が暗くうつむきかげん □出席確認時の返事の声が小さい
□忘れ物が多くなる □涙を流した気配が感じられる
授業の開始時 □机・椅子が散乱している □周囲がざわついている
□一人だけ遅れて教室に入る □机が別の位置にある
□正しい返答を揶揄される □ひどいあだ名で呼ばれる
□頭痛腹痛を頻繁に訴える □グループ・班分けで孤立する
授 業 中
□文字の筆圧が弱くなる □ぼんやり一人でいることが多い
○不真面目な態度が目立つ ○ふざけて質問をする
□わけもなく階段を歩く □一人でいることが多い
□用もないのに職員室に来る □遊びの中に入れない
休 憩 時
□集中してボールを当てられる □トイレに行く回数が多い
□保健室への来室が増える ○悪ふざけをすることが多い
□弁当にイタズラされる □弁当を隠されたり食べられたりす
昼 食 時 る
□グループから外される □好きなメニューを他人に譲る
□一人で残ることが多い □目の前にゴミを捨てられる
清 掃 時
□清掃を一人でさせられるなど、嫌がる仕事を押しつけられる
□服装の汚れ・破損がある □擦り傷や鼻血のあとがある
放 課 後 □急いで一人で帰宅する □用もないのに教室に残る
□部活動に参加しなくなる ○他の子の荷物を持っている
□おどおどした感じを与える □視線を合わせようとしない
□寂しそうな表情をする □独り言をよく言う
動 作 ・表 情 等
□委員や係等を辞退する □手イタズラが目立つ
○乱暴な言葉遣いをする ○反抗的態度が増える
□教科書にイタズラ書きがある □掲示物を破られる
持 ち 物
□靴、体育着等が隠される □急に携帯電話を使わなくなる
服装容儀等
○高価な物を持ってくる ○目立つ服装をしてくる
□トイレ等に落書きを書かれる □提出物が遅れる
そ の 他
□小動物に残虐行為をする ○校則違反、問題行動をする
※ ○は強要によるもの
9
別紙資料2
家庭用「いじめ早期発見チェックリスト」
日頃のお子さんの様子を見て、当てはまる項目に○印を付けて下さい。「○印の数が多
くて気になる」「いつまでも好ましくない状態が続いて心配である」など有りましたら、
担任又は教育相談係に相談して下さい。
番
項 目 チェック
号
1 登校をしぶるようになった。
2 朝、起きるのが遅くなった。
3 食欲がないといって、食事の量が減った。
4 携帯電話を家族のいる前で使わなくなった。
5 メール等を見たあと、不機嫌になるようになった。
6 学校での出来事を話さなくなった。
7 友人が変わった。
8 友人と遊ぶことが少なくなった。
9 お金を欲しがるようになった。
10 物をなくしたり、壊したりすることが増えた。
11 びくびくするようになった。
12 自分の部屋にいる時間が増えた。
13 小さな傷が増えた。
14 質問されることをいやがるようになった。
15 親が知らない人からの電話が増えたように感じる。
16 携帯電話等の料金が高額になった。
17 帰宅時刻が遅くなってきた。
18 言葉遣いが荒くなった。
19 買い与えていない物を持つようになった。
20 金遣いが荒くなった。
■学校の電話番号 :098(850)5551
■学校のFAX番号:098(856)5715
10