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取得日:2024年03月20日[更新]

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                          学校いじめ防止基本方針
                                                                    令和元年12月改定
                                                              岩手県立盛岡第二高等学校
 
 I いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方
 1 いじめの問題に対する基本的な考え方
     いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び
   人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなる深刻な
   問題である。また、最近のインターネットを介した、いわゆる「ネット上のいじめ」は、いじめを
   一層複雑化、潜在化させている。
     いじめの問題は、学校が一丸となって組織的に取り組むことを第一義とし、家庭、地域、及び関
   係機関等の協力を得ながら、社会総がかりで対峙することが必要である。また、いじめの問題の解
   決には、生徒にいじめを絶対に許さないという意識と態度を育てることが大切である。
     こうした中、本校は、校訓に掲げる「白梅精神」を育むことにより、いじめを生まない環境を築
   くとともに、全ての生徒が生き生きとした学校生活を送ることができるよう教育活動を推進する。
   そのために、校長のリーダーシップのもと、全教職員がいじめの問題に対する感性を高め、組織的
   にいじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組む。
 
 2 いじめの定義
     「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一
   定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通
   じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている
   ものをいう。                                                            【法第2条】
 
 3 いじめの基本認識
 (1)いじめは人権侵害であり、いかなる理由があっても許される行為ではない。
 (2)いじめは人間関係のトラブルを機序としているため、いじめられた側及びいじめた側の両方の
     生徒、並びにそれを取り巻く集団等に対し、適切な指導と支援が必要である。
 (3)いじめは教師の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
 (4)いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。
 (5)いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって
     取り組むべき問題である。
 (6)いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触することがある。
 
 
 
 II いじめの未然防止のための取組
 1 教職員による指導について
 (1)学級や学年、学校が生徒の心の居場所となるよう配慮し、安心・安全な学校生活を保障すると
     ともに、生徒が互いのことを認め合ったり、心のつながりを感じたりする「絆づくり」に取り組
     む。
 (2)自己有用感や自尊感情を育むため、生徒一人ひとりが活躍し、認められる場のある教育活動を
     推進する。
 (3)全ての教師がわかりやすい授業を心がけ、基礎基本の定着を図るとともに、学習に対する達成
     感・成就感をもたせる。
 (4)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人関係能力の素地を養うため、全ての教育活動
     を通じて、道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
 (5)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な処置として、道徳、学級活
     動等の充実に努めるとともに、全校集会で指導する。
 (6)保護者、地域住民及びその他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的
     に行う生徒会活動に対する支援を行う。
 2 生徒に培う力とその取組
 (1)自分も他人も共にかけがえのない命を与えられ、生きていることを理解し、他者に対して温か
     い態度で接することができる思いやりの心を育む。
 (2)学級活動や生徒会活動などの場を活用して、生徒自身がいじめの問題の解決に向けてどう関わ
     ったらよいかを考え、主体的に取り組もうとする力を育む。
 (3)学級の諸問題について話し合って解決する活動を通し、望ましい人間関係や社会参画の態度を
     育てるとともに、違いや多様性を越えて合意形成をする言語能力の育成を図る。
 (4)「心とからだの健康観察」を活用した心のサポート授業等をとおして、生徒一人ひとりのセル
     フケアやストレスマネジメントの力を高める。
 
 3 いじめの防止等の対策のための組織
    本校は、いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
 
 (1)構成員
       校長、副校長、生徒指導主事、教育相談課主任、保健厚生課主任、学年主任、養護教諭、
       スクールカウンセラー(SC)
                                  、学校評議員、校長が必要と認める者
 (2)取組内容
     1いじめ防止基本方針の策定
     2未然防止、早期発見の取組
     3アンケート及び教育相談の実施と結果報告(各学級・学年の状況報告等)
     4いじめ防止にかかわる生徒の主体的な活動の推進
 (3)開催時期
       年4回(6月、9月、11 月、2月)の開催とするが、いじめ事案の発生時は緊急開催し、事
     態の収束まで随時開催とする。
 
 4 生徒の主体的な取組
 (1)いじめ防止標語・ポスターの作成
 (2)好ましい人間関係づくりをねらいとした生徒会行事や取組
 (3)人権啓発・いじめ撲滅等各種イベントへの参加
 
 5 家庭・地域との連携
 (1)学校いじめ防止基本方針を、ホームページや学校通信に掲載するなどして広報活動に努める。
 (2)PTAの各種会議で、いじめの実態や指導方針について説明を行う。
 (3)いじめ防止等の取組について、学年通信等を通じて保護者に協力を呼びかける。
 (4)「学校へ行こう週間」を利用し、保護者や地域住民に特別活動等の授業を公開する。
 (5)通信等でいじめの問題についての保護者の意見を紹介する。
 
 6 教職員研修
     いじめの防止等のための対策に関する校内研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等
   に関する教職員の資質向上を図る。
 (1)いじめの問題にかかわる校内研修会                              年1回
 (2)いじめ問題への取組についてのチェックポイントによる自己診断    年1回
 
 III いじめの早期発見のための取組
 1 いじめの早期発見のために
 (1)いじめや人間関係のトラブルで悩む生徒が相談しやすいよう、日頃から教職員と生徒が信頼関
     係を築くように心がける。
 (2)日常の観察については、いじめ行為の発見だけでなく、生徒の表情や行動の変化にも配慮する。
     (学級担任は、学級日誌や学習時間調査等も活用する)
 (3)いじめは大人の見えないところで行われるため、授業中はもとより、部活動や休み時間、放課
     後においても生徒の様子に目を配るよう努める。
 (4)遊びやふざけあいのように見えるいじめ、部活動の練習のふりをして行われるいじめなど、把
     握しにくいいじめについても、教職員間で情報交換をしながら発見に努める。
 (5)いじめの兆候に気づいたときは、教職員が、速やかに予防的介入を行う。
 (6)地域や関係機関と定期的な情報交換を行い、日常的な連携を深める。
 
 2 いじめアンケート及び教育相談の実施
     いじめを早期に発見するため、生徒からの情報収集を定期的に行う。
 (1)生徒を対象としたアンケート調査        年4回(6月、9月、11 月、2月)
 (2)教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査    随時
 
 3 相談窓口の紹介
     いじめられている生徒が、教職員や保護者に相談することは、非常に勇気がいる行為である。い
   じめを大人に打ちあけることによって、場合によっては、いじめがエスカレートする可能性がある
   ことを十分に認識し、その対応について細心の注意を払うこととする。
     いじめの兆候を発見したときは、関係する教職員で迅速に情報を共有し、適切な対応を行う。
     本校におけるいじめの相談窓口を下記のとおりとする。
 
     ○日常のいじめ相談(生徒及び保護者)・・・・・・全教職員が対応
     ○スクールカウンセラーの活用 ・・・・・・・・・養護教諭・教育相談課主任
     ○地域からのいじめ相談窓口 ・・・・・・・・・・副校長
     ○インターネットを通じて行われるいじめ相談 ・・学校又は所轄警察署
     ※市町村設置の相談窓口 ・・・・・・・・・・・・ (連絡先など)
     ※24時間いじめ相談電話(県教委)・・・・・・・0196237830(24 時間対応)
 
 
 
 IV いじめの問題に対する早期対応
 1 いじめに対する措置の基本的な考え方
 (1)いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、特定の教職員が抱え込むことなく、速やか
     に組織的な対応をする。(いじめに係る情報を報告・共有する義務【法第23条】
                                                                             )
 (2)いじめられている生徒及びいじめを知らせた生徒の身の安全を最優先に考えるとともに、いじ
     めている側の生徒には、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導にあたる。
 (3)いじめの問題の解決に当たっては、謝罪や責任を問うことに主眼を置くのではなく、社会性の
     向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことを大切にする。
 (4)教職員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応にあ
     たる。
 
 2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
 (1)いじめを発見したときは、その場でいじめの行為を止めさせ、事実関係を明らかにする。
 (2)いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、速やかに「いじめ対策委員会」を開催し、
     校長以下全ての教員の共通理解のもと、役割分担をして問題の解決にあたる。
 (3)いじめの事案について、生徒指導の範疇で対応する事案であるか、警察への通報を要する事案
     であるかを適切に判断する。
 (4)いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、関係者からの情報収集を綿密に行い、事実確認
     をする。
 (5)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受
     けた生徒及びその保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を
     継続的に行う。
 (6)いじめを受けた生徒が学校生活に不安を抱えている場合、複数の教職員で見守りを行うなど、
     いじめられた生徒の安全を確保する。また、いじめられた生徒が安心して教育を受けるために必
     要があると認められるときは、保護者と連携を取りながら、一定期間、別室等において学習を行
     わせる措置を講ずる。
 (7)いじめを受けた生徒の心を癒すために、また、いじめを行った生徒が適切な指導を受け、学校
     生活に適応していくために、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を図りながら指導を行う。
 (8)教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、いじめを行っている
     生徒に適切に懲戒を加えるものとする。
 
 3 いじめが起きた集団への対応
 (1)いじめを見ていた生徒に対して、自分の問題として捉えさせる。
 (2)学級等当該集団で話合いを行うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、当該集団か
     ら根絶しようという態度を行き渡らせる。
 (3)全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団
     づくりを進めるよう、教職員全体で支援する。
 
 4 警察との連携
     犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、岩手県教育委員会及び所轄の警察署と連携
   して対処する。
 
 5 ネットいじめへの対応
 (1)インターネット等を通じて行われるいじめを発見したり、通報を受けたりした場合は、「いじ
     め対策委員会」で情報を共有するとともに、被害の拡大を避けるため、岩手県教育委員会と連携
     し、プロバイダなどに情報の削除を求める。
 (2)生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄の警察署に
     通報し、適切な援助を求める。
 (3)インターネットへの利用環境について、パソコン、携帯電話やスマートフォン等が大部分であ
     ることから、家庭の協力を得る。
 
 V 重大事態への対処
 1 重大事態とは
 (1)いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
     ると認めるとき。
 (2)いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい
     る疑いがあると認めるとき。                                          【法第28条1】
 
 2 重大事態の報告
 (1)学校は、重大事態が発生した場合、速やかに学校の設置者(岩手県教育委員会)に報告する。
 (2)生徒からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したも
     のとして対処する。
 
 3 重大事態の調査
   ■学校が調査の主体となる場合
     設置者の指導・支援のもと、以下のとおり対応する。
 (1)重大事態に係る事実関係を明確にするための調査については、本校の「いじめ対策委員会」が
     中心となり、全職員体制で速やかに行う。
 (2)調査の際には、重大事態の性質に応じて、適切な専門家を加えるとともに、いじめ事案の関係
     者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、調査の公平性・中立
     性を確保する。
 (3)調査においては、いじめの事実関係を可能な限り網羅し、明確にする。特に、客観的な事実関
     係を速やかに調査する。
 (4)調査結果を学校の設置者(岩手県教育委員会)に報告する。
 (5)いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、調査によって明らかとなった事実関係について、
     関係者の個人情報に配慮しながら、経過報告を含め、適時・適切な方法により情報提供する。
 (6)いじめを受けた生徒及びその保護者の意向を配慮したうえで、保護者説明会1等により、適時・
     適切にす全ての保護者に説明するとともに、解決に向けて協力を依頼する。
 (7)「いじめ対策委員会」で再発防止策をまとめ、学校をあげて取り組む。
 
   ■学校の設置者(岩手県教育委員会)が調査の主体となる場合
     設置者の指示のもと、資料の提出など、調査に協力する。
 
 VI いじめの解消
     いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。
 (1)いじめに係る行為が止んでいること
       被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じておこなわれ
     るものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少な
     くとも3ヶ月を目安とする。
 (2)被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
       被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。この場合、被害
     生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
 
       上記の要件は、あくまで一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじ
     めが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職員は、いじめの被害生徒及び加害生徒
     については、日常的に注意深く観察する必要がある。
 
 VII 学校評価
      いじめの把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適
    正に自校の取組を評価する。
      ○いじめの未然防止にかかわる取組に関すること
      ○いじめの早期発見にかかわる取組に関すること
 
 
 
 VIII その他
 1 校務の効率化
       教職員が生徒と向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、
     校務分掌を適正化し、組織体制を整えるなど、校務の効率化を図る。
 
 2 地域や家庭との連携について
     いじめ防止等にかかわる方針及び取組について、保護者及び地域に公開し、理解と協力を得る。
     また、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校
   と家庭、地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。