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取得日:2024年03月19日[更新]

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平成28年度     高崎市立高崎経済大学附属高等学校       いじめ防止基本方針
 
 
 【いじめに対する基本的な認識】いじめは、絶対に許さない
 1   いじめは、生徒に対して、一定の人間関係にある他の生徒によって行われる心理的又
   は物理的な影響を与える行為で、対象になった生徒が、心身の苦痛を感じているものと
   されます。
 2   いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全
   な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危
   険を生じさせるおそれがあるものとされます。
 3   いじめは、人間として許されない、卑怯な行為です。
 4   いじめの根絶は、学校だけで完結するものではなく、生徒、家庭、地域、関係する機
   関等が一体となって取り組むことにより初めて可能となります。
 5   子ども社会の問題は大人社会の問題の反映とも言われます。いじめの問題もこの例外
   ではなく、大人たちが「いじめのない社会をつくる」とする認識の共有が不可欠です。
 
 
 【いじめの防止に向けた取組】自己肯定感・自己有用感の育成
 1 本校における取組
 (1)生徒にとって、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を
      推進することが、いじめの未然防止の原点であるとの認識のもと、学校を挙げていじ
      め防止に取り組みます。さらに、学校教育活動を通して自己肯定感・自己有用感の育
      成に努め、いじめのない学校文化を創造します。
 (2)いじめ防止に視点をあてた学校経営、学級経営等は、生徒の安心した学校生活を保
      障し、ひいては学力向上などの教育目標の実現につながるもので、積極的にいじめ防
      止指導に努めます。
 (3)校長1は、年度当初に「いじめ防止基本方針」を策定し、年間を通じた総合的ないじ
      め防止のためのカリキュラムを実行し、いじめ防止に向けた取組の一層の充実を図り
      ます。
 (4)
     「いじめ防止推進委員会」を中心に、学校を挙げていじめ防止に取り組みます。
 (5)
     「いじめ防止推進委員会」にいじめ担当教諭(生徒指導主事)を置き、校長2の指示の
      もと、いじめの防止等の連絡、調整にあたります。
 (6)校長3は、年度当初、いじめ根絶のための宣言などを行い、そのうえで「いじめ防止
      基本方針」について、生徒、保護者、地域等に説明します。
 (7)校長4の指導により、
                       「いじめ防止基本方針」を具現化したポスターなどを制作し、校
      内に掲示し啓発に努めます。
 (8)全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
 (9)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の充実を図ります。
 (10)いじめの防止等の校内研修を企画・実施します。
 (11)生徒自らが、いじめの問題性に気づき、考え、防止に向けて行動を起こせるような
      主体的な取組を推進します。
 (12)いじめられても抵抗できず一人で我慢したり、いじめに遭遇しても制止できない生
      徒が一般的には多いことに鑑み、いじめを認めないという確固とした自己の考えを持
      ち、きちんとそのことを主張できる生徒を育成します。そのために言語活動の充実や
      アクティブラーニングなどの授業改善にも取り組みます。
 (13)いじめ防止は、人権を守る取組であり、それと矛盾する教職員による体罰や暴言等
      はあってはならないことです。教職員全員が研ぎ澄まされた人権感覚をもって生徒の
      指導にあたります。
 (14)いじめ防止や規範意識醸成等のために法教育に取り組みます。
 
 
 2   家庭における取組
 (1)保護者は、子どもたちへの教育の第一義的責任を有します。保護者は、その保護す
      る生徒がいじめを行うことのないよう、規範意識を養うための指導その他必要な指導
      を行うよう努めます。また、保護者は国、地方公共団体、学校設置者及びその設置す
      る学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めます
 (2)いじめに関わる心配などがある場合には、家庭だけで悩まず、積極的に学校や関係
      機関等と連携するよう努めます。
 
 
 【いじめへの対処に関する方針】職員の共同・情報共有による取組
 1 本校における取組
 (1)学校を挙げていじめ防止に取り組んでいる場合でも、いじめは起こり得るという考
      えのもとに対応の充実を図ります。
 (2)いじめの早期発見ための定期的な調査を学期(年3回)ごとに実施するとともに、
      必要があれば速やかに緊急調査を実施します。また、調査結果を精査し、関係担任・
      学年主任・生徒指導担当・管理職等に報告し、速やかに次の対応に取り組みます。
 (3)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、所轄警察署と連携して
      対処します。特に、生徒の身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、
      直ちに所轄警察署に通報し、援助を要請します。
 (4)在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときには、担任・学年団・生徒指導
      担当者等で速やかにいじめの有無・実態などを確認・関係者で共有し、管理職に報告
      し、さらに速やかに教育委員会へ報告します。
 (5)いじめを確認した際には、「いじめ防止推進委員会」を中心として組織的に対応し、
      いじめをやめさせ、再発を防止するために専門的な知識を有する者の協力を得つつ、
      いじめを受けた生徒や保護者に対する支援及びいじめを行った生徒に対する指導又は
      その保護者に対する助言を継続的に行います。
 (6)いじめを行った生徒については、いじめを受けた生徒が使用する教室以外の場所に
      おいて学習を行わせるなど、いじめを受けた生徒のみならず他の生徒が安心して教育
      を受けられるようにするための措置を講じることがあります。
 (7)いじめを受けた生徒の保護者といじめを行った生徒の保護者との間で争いが起こら
      ないよう配慮します。
 (8)校長5及び教員は、いじめを行っている生徒に対して、教育上必要があると認めると
      きは、適切に懲戒を加える場合があります。
 (9)客観的な事実に基づいた記録を残し、指導に反映させます。
 
 
 2   重大事態への対処
 (1)いじめにより在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
      と認められる場合には、調査委員会を設置し、速やかに調査を行います。
 (2)重大事態が発生した際には、教育委員会を通じ、市長に報告します。
 (3)重大事態には、教育委員会、警察、第三者機関などの関連機関と連携して対処しま
      す。
 
 
 【取組の評価・検証】
   学校は、いじめの防止等に向けた取組について学校評価を用いて検証し、その結果を教
 育委員会及び保護者・地域に報告します。