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取得日:2024年03月19日[更新]

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                                           千葉県立船橋高等学校(定時制の課程)
 
 
 
                             いじめ防止基本方針
 
 I いじめ防止に関する基本的な方針
 
  1  基本理念
    いじめは、人として絶対に許されない行為である。生徒1の健全な成長に影響を及ぼ
  す、まさに人権に関わる重大な問題である。しかしながら、どの生徒2にもどの学校にも
  起こりうることから、学校、家庭、地域が一体となって、継続的に、未然防止、早期発
  見、早期対応に取り組むことが重要である。全教職員が、いじめはもちろん、はやした
  てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、学校全体で組織的な取組を進め
  る必要がある。
    この基本方針は、いじめ対策推進法に基づき船橋高等学校定時制におけるいじめ防止
  等についての基本的な考え方や対応等について定めるとともに、積極的にいじめを認知
  し、解消するための体制について定める。
 
  2  いじめの定義
    「いじめ」とは、「生徒3等に対して、当該生徒4等が在籍する学校に在籍している等当
  該生徒5等と一定の人的関係にある他の生徒6等が行う心理的または物理的な影響を与える
  行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となっ
  た生徒7等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。よって「けんかやふざけあい」であ
  っても、生徒8の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否か判断する。
    「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相
  談することが重要なものや、生徒9の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような
  ものが含まれる。インターネット上のいじめとして「画像や動画」が消去されたもので
  あっても、刑法上の名誉毀損罪や民事上の損害賠償請求の対象となり得る。これらにつ
  いては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、
  警察と連携した対応をとることが必要である。
 
  3 いじめ防止のための組織
    いじめ問題への組織的な取組を推進するため、学校長が任命したいじめ問題に特化し
  た「いじめ対策委員会」を設置する。委員会メンバーを中心として、幅広く意見を聴取
  して方針を策定し、全教職員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を実践
  する必要がある。いじめがあった場合には、事実を正確に丁寧に説明する責任を果たさ
  なければならない。
    また、組織が有効に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い、生徒10の状
  況や地域の実態に応じた取組を展開することが大切である。
 
 
 
 
                                      -1-
  (1)名称「いじめ対策委員会」
  (2)構成メンバー
        1学校いじめ防止基本方針の策定
            校長、副校長(教頭)、生徒指導主事、生徒指導部(副主任)、教務主任、
            学年主任、教育相談委員長、養護教諭、
            スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
        2日常的な業務についての協議(事務局)
            副校長(教頭)、生徒指導主事、生徒指導部(副主任)、教育相談委員長、養護
            教諭
        3いじめの疑いに係る情報があった場合の緊急会議
            校長、副校長(教頭)、生徒指導主事、生徒指導部(副主任)、関係学年主任、
            担任関係学年職員、教育相談委員長、養護教諭、関係部活動顧問、
            スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
      ただし、メンバーは固定的なものでなく、状況に応じて柔軟に対応する。
  (3)役割
      学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって中核となる役割を担う。具体
    的には
    ・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成、実行、検証、修正
    ・いじめの相談、通報の窓口
    ・いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集、記録、共有
    ・いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な
      共有、関係ある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定、保
      護者との連携などの対応を組織的に実施などが想定される。
        また、当該組織は、原則として、学校基本方針の策定や見直しを実施し、いじめの
    取組が計画どおり進んでいるかどうかの確認、いじめの対処がうまくいかなかったケ
    ースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、いじめ防止等の取組について検証を担
    っていかなければならない。
 
 II いじめの未然防止
 
  1   基本的な考え方
     いじめ問題において、「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、未然防止に取り
   組むことが最も重要である。そのためには、学校におけるあらゆる活動において、日常
   的にいじめの問題について触れ、「いじめは人として絶対に許されない」雰囲気を学校
   全体に醸成することが必要である。また、部活動等においても過度の競争意識、勝利至
   上主義により生徒のストレスを高め、いじめを誘発することのないように注意を払う。
   生徒・保護者の意識や背景、地域・学校の特性等を把握した上で、年間を見通した予防
   的、開発的な取組を計画、実施し、いじめ防止活動を推進する。
 
 
 
 
                                       -2-
 2 実態を把握するために
 (1)意識調査
     年間3回各学期に生徒の意識調査を実施し、ネット上のいじめなどの具体的ないじ
   め態様の有無を含め、状況を把握する。
 (2)面談週間
     年間計画に面談週間を設定し、本人および保護者と面談を実施することで、生徒の
   実態を把握するとともに、教職員との信頼関係を構築する。
 (3)生徒観察
     日頃から、教職員は、日頃から生徒一人一人に声をかけながら生徒観察を実施し、
   受容的、共感的態度により生徒理解を深め、情報を共有するよう努める。
 (4)教育相談体制の充実
     担任による面談のほか、教育相談係、養護教諭、スクールカウンセラー、スクール
   ソーシャルワーカー等による教育相談窓口を周知し、相談体制の充実を図る。
 
 3 自己肯定感を高めるために
 (1)生徒指導の充実
      1年次を少人1クラスで展開し、きめ細やかな生徒指導を徹底する。生徒一人一
   人について個々の特性を理解しながら、学年、場合によっては学校全体で共通理解
   を図る。
      いじめに限らず、暴力や暴言などを校内外から排除する指導を徹底する。
 (2)わかる授業の実施
      高等学校入学以前の学習を復習する機会を設け、つまずいた学習の学びなおしを実
   施する。また、少人2授業やティームティーチングなど、可能な範囲で授業形態を工
   夫しながら、わかる授業への取組を進める。
 (3)学校行事への取組
      学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会や人間関係づくりなどソーシ
   ャルスキルトレーニングを実施するとともに、あたたかい声かけをしながら達成感や
   感動が得られるように、学校行事を企画、実施する。
      学校行事の実施にあたり、生徒の自発的な活動を促すとともに、生徒が自己理解を
   図り、自己肯定感が高まるような働きかけを積極的に行う。
 
 4 豊かな心を育てるために
 (1)人権教育の充実
      生徒一人一人を人格のある人間としてその個性と向き合い、人権を守り尊重した教
   育活動を行うために、人権感覚を磨き、生徒の言葉を受け止め、生徒の立場に立ち生
   徒たちを守る姿勢が大切である。集団の中で配慮を要する生徒に気づくことができる
   ような感性を高めるとともに、共感的に生徒の気持ちや行動を理解しようとするカウ
   ンセリング・マインドを高めることが必要である。
      教職員の不適切な発言や体罰が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長
   したりすることがないよう、人権意識を醸成する。
 
 
 
 
                                     -3-
     いじめは「相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」こ
   とを生徒に理解させ、人の痛みを思いやることができるように、生命尊重の精神や人
   権感覚を育成する。
 (2)道徳教育の充実
     道徳の授業や日頃の学校生活全般を通して、規範意識を育て、思いやりや命の大切
   さ等を学ばせる。
     また、いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、
   尊重し合える態度を養うことや円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育て
   ることが必要である。
     命を大切にするキャンペーンを継続し、生徒の実態に即したソーシャルスキルトレ
   ーニングを定期的に導入することで、生徒が自主的、積極的に取り組む姿勢を育て
   る。なお、道徳教育の指導計画については、別途定める。
 (3)情報教育
     インターネットや携帯電話等を利用したネットいじめへの対応として学校における
   情報モラル教育を進めるとともに、保護者においてもこれらについての理解を求め
   る。
     県教育委員会と連携し、ネットパトロールを実施することにより、ネット上のトラ
   ブルの早期発見に努める。
 
 5 職員の資質向上のために
 (1)職場づくり
      あたたかい学級経営や教育活動を学年や学校全体で展開していくためには、教職員
   同士の情報共有や共通理解が不可欠であり、相談しやすい話しやすい職場の雰囲気が
   大切である。学年としてのまとまりや各学年の連携、組織として対応する体制を構築
   しなければならない。
 (2)生徒理解
      生徒理解を深め、個々の生徒に対する支援の手立てや体制づくりのため、特別支援
   教育委員会での継続的な情報共有を実施するとともに、職員研修会を行う。
 (3)研修の実施
      さまざまな課題のある生徒を理解し、いじめの認知能力を高め、さまざまなスキル
   や指導方法を身につけるために研修を実施し、教職員の指導力の向上を図る。人権教
   育研修会、情報モラルやサイバー犯罪等についての研修会、体罰禁止を含めた不祥事
   防止研修会、特別支援に係る研修会、事例検討会などを実施する。
 
 6 情報発信及び地域連携
   「いじめ防止基本方針」等の学校の取組を、学校のホームページや開かれた学校づく
 り委員会などを通じて,保護者、地域等へ情報発信し、より実効性の高い取組とすると
 ともに、意識啓発に努める。なお、学校におけるいじめの相談・通報窓口としては副校
 長(教頭)が対応する。
   学校以外の主な相談窓口としては次の機関を周知する。
 
 
 
 
                                     -4-
        ・24時間いじめ相談ダイヤル(全国共通) 0570078310
        ・千葉県子どもと親のサポートセンター(月金8:3017:15)
          0120415446(いじめ相談につては24時間・休日も受付)
        ・子どもの人権110番(全国共通)(千葉法務局内 月金8:3017:15)
          0120007110
        ・ヤングテレホン(千葉県警察少年センター 月金9:0017:00)
        ・千葉いのちの電話(24時間) 0432273900
        ・チャイルドライン(月土16:0021:00)
          0120997777
 
 III いじめの早期発見
 
   1  基本的な考え方
     いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、特に高校生の場合、ネット
   上において行われることもあるため、早期発見が難しい場合が多い。また、いじめの特
   性として、いじめにあっている生徒がいじめの拡大や継続を恐れるあまり、訴えること
   ができないということが考えられる。また、自分の思いをうまく伝えたり訴えたりする
   ことが難しい状況にある生徒がいじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめ
   が長期化、深刻化することがある。
     教職員は、いじめの構造を理解した上で、見つけにくいいじめの状況を感じ取る感性
   を磨き、生徒の小さな変化やサインを見逃さないように生徒の様子を常に観察していか
   なければならない。授業担当者も生徒の変化について気になる状況があれば、必ず担任
   や他の職員と情報交換し、生徒理解を深めておくことが大切である。
 
 
 
 
   2 早期発見のための手立て
   (1)生徒観察
       見えにくいいじめの早期発見のためには、生徒の日常の観察が欠かせない。生徒の
     人間関係や日頃の行動などの情報を教職員間で共有していくことが必要である。
       校内巡視等を実施しながら日頃から声をかけ、良好な人間関係を構築しておくこと
     が望ましい。そして、さまざまな教育活動を通して生徒との信頼関係を築くことが生
     徒理解の一歩となる。それらの情報を集約し、教職員で情報を共有する。
   (2)実態把握
       年間3回各学期に生徒の意識調査を実施し、いじめの有無を含め、状況を把握す
     る。また、個別面談やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーへの相談
     なども含め、生徒個々の実態把握に努める。
 
 
                                        -5-
  (3)相談体制の充実
      年間計画に面談週間を設定し、本人および保護者と面談を実施することで、生徒の
    実態を把握するとともに、教職員との信頼関係を構築する。その他、生徒や保護者が
    抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備するとともに、生徒や保護者の悩みを
    積極的に受け止められているか,適切に機能しているかなど、定期的に体制を点検
    し、保健室やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用、電話相談
    窓口について周知する。
      なお、教育相談等で得た生徒の個人情報については、その取扱いについて、個人情
    報保護法に基づき適切に管理する。
 
 IV いじめの対応
 
  1  基本的な考え方
    いじめが疑われるような事案が発生した場合は、速やかに緊急会議を開き、早期対応
  にあたる。事案に応じて柔軟に編成したメンバーによる会議で、対応方針を確認し、そ
  れに沿って組織として対応する。
  2 対応の流れ
  (1)いじめの発見・通報を受けた時
      いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、いじめの疑いのある行為には早
    い段階から的確に関わる。生徒や保護者からいじめではないかと相談や訴えがあった
    場合には、真摯に傾聴する。被害者や情報提供者の安全を確保するよう配慮する。
      教職員は一人で抱えこまず学年主任や管理職に報告し、いじめ対策委員会と情報を
    共有する。
  (2)事実確認と情報整理
      いじめの状況、いじめのきっかけ等を確認する。事情聴取は、被害者、加害者別々
    に行い、詳細を記録し、後日事実関係を把握するためにも確実に保存する。その他、
    観衆や傍観者からも可能な範囲で状況確認を行い、いじめの全体像を把握する。事情
    聴取の際には、暴言や威圧等の不適切な聴取とならないように、また、聴取時間や聴
    取場所の環境等、十分配慮する。情報提供者については、秘密を厳守することを約束
    し、当該生徒の安心・安全に配慮する。
  (3)指導体制と指導方針決定
      いじめ防止対策委員会で指導のねらいを明確にし、指導方針を決定する。指導方法
    を学校全体で共通理解するとともに、対応する教職員の役割を分担し、組織的に対応
    する。教育委員会や関係機関との連携を十分に図る。
  (4)指導の徹底及び支援
      被害者を保護し、徹底して守り抜くことを本人、保護者に伝える。今後の対応につ
    いて説明し、不安な点を聴取し、対応策を示す。加害者には、相手の苦しみや痛みを
    理解できるよう指導を行う中で「いじめは絶対許されない行為である」という善悪の
    判断や人権意識を徹底する。
 
 
 
 
                                      -6-
 (5)保護者との連携
     事情聴取後、被害及び加害生徒の保護者に直接会って具体的な対策を話し、学校の
   指導方針に理解を求める。今後の学校との連携方法について話し合い、状況により協
   力を求める。
 (6)事後対応
     スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の活用も含め心のケアに当
   たるなど、継続的に指導や支援を行う。心の教育の充実を図り、一人一人を大切にす
   る教育を実践する。
 
 3 対応方法
 (1)被害者またはその保護者への支援
      被害者が落ち着いて教育を受けられるよう環境整備を行い、寄り添った支援体制を
   構築する。信頼できる人と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。
   状況に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの協力を得る。
 (2)加害者への指導またはその保護者への助言
      いじめを行った背景を理解しつつ、行った行為に対しては毅然と指導する。対応す
   る教職員は中立した立場で事実確認を行う。保護者には事実経過を整理して伝え、さ
   らに、指導の経過と生徒の変容の様子等も伝える。従前より特別指導の内容を周知す
   るなど学校が行う指導に対する理解を求め、継続的な助言を行う。
      「いじめは決して許されるものではないこと」、「人格を傷つけ、生命、身体または
   財産を脅かす行為であること」を理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。いじめ
   の背景にも目を向け、複3の教職員が連携して情報共有しながら、指導にあたる。
 (3)その他の生徒への対応
      いじめを見ていたり、同調していたりする生徒に対しても、自分の問題としてと
   らえさせる。すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」ことを徹底して指導す
   る。
      いじめが認知された場合、関係する生徒のみの問題ではなく、学校の課題として解
   決を図る必要がある。すべての生徒が互いを尊重し、認め合う集団づくりを進め、良
   好な人間関係を構築できるように学級経営を実施し、学校体制を整える。
 
 4 ネット上のいじめ
    (1) ネット上のいじめとは
      パソコンや携帯電話・スマートフォンを利用して、特定の子どもの悪口や誹謗中傷
   等をインターネット上の Web サイトの掲示板などに書き込んだり、メールを送った
   りするなどの方法により、いじめを行うもの。
   (2)未然防止のために
      ネット上のいじめは他の様々ないじめ以上に生徒たちに深刻な影響を与えることを
   認識し、インターネットの特殊性による危険や生徒たちが陥りやすい心理を踏まえて
   指導を行う必要がある。また、情報モラルに関する指導を継続的に行うことが大切で
   ある。
 
 
 
 
                                      -7-
       (3)早期発見・早期対応のために
         ネット上に不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題点を確認し、
       いじめ対策委員会で対応を協議する。被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置
       をとる。また、関係生徒からの聞き取り等の調査、被害にあった生徒の意向を尊重す
       るとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。
         学校や保護者だけでは解決が困難な事例が多いため、警察等の専門機関との連携が
       必要であり、被害の拡大を防ぐために、専門機関等に相談し書き込み等情報の削除を
       迅速に行う必要がある。
 
 V 重大事態への対処
 
  1  重大事態の定義
    「重大事態」とは、
  ・いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑い
    があると認めるとき
  ・いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされ
    ている疑いがあると認めるとき
  のことをいう。
 
  2  重大事態の報告
    重大事態が発生した場合、速やかに報告する。
    事案によっては、生徒や保護者への説明や緊急保護者会を開催する。また、マスコミ
  対応をする場合には、窓口を明確にし、誠実な対応に努める。
  (1)学校内での報告・連絡 ※緊急時には臨機応変に対応(TEL047-422-2188)発見者
        → 担任 → 学年主任 → 生徒指導主事 → 副校長(教頭) → 校長
  (2)県教育委員会への報告
      校長 → 学校安全保健課 → 教育長 → 知事
            → 児童生徒課(二報以後の対応)
         一報後、改めて、文書により報告する。
 
 
  3 具体的な対応
    全教職員の共通理解のもと、被害者を守ることを最優先としながら、緊急会議を開
  き、適切な対処や調査を迅速に行う。
  (1)問題解決への対応
       1 情報の収集と事実の整理・記録
       2 関係保護者、教育委員会や関係機関との連携
       3 関係生徒への指導
       4 関係保護者への対応
       5 全校生徒への指導
 
 
 
 
                                         -8-
  (2)説明責任の実行
      1 被害者及び保護者への情報提供
      2 全校生徒への対応
      3 全校保護者への対応
      4 マスコミ対応
  (3)再発防止への取組
      1 問題の背景・課題の整理
      2 学校体制や取組の改善策の検討
      3 改善策の実施
 
 VI 公表・点検・評価等について
 
  1   学校いじめ防止基本方針の公表
     この基本方針は、いじめ対策推進法に基づき船橋高等学校定時制におけるいじめ防止
   等についての基本的な考え方や対応方法、学校体制等について定めるものであるが、ホ
   ームページ上にて公表し、周知を図る。
 
  2   定期的な点検
     各学期に生徒の実態等の調査を実施し、実態把握をするとともに、日頃から教職員が
   生徒の情報を共有し、少しでも疑わしい事案が報告された時には、緊急会議を開催して
   指導体制を整える。
     いじめ対策委員会は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑い
   に関する情報が共有でき、共有された情報をもとに、組織的に対応できるような体制と
   することが必要である。また、学校基本方針の策定や見直し、いじめの取組が計画どお
   りに進んでいるかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなかった事例の検証、計画
   の見直しなど検証を担う役割を果たさなければならない。
 
  3   いじめ問題への取組等の評価
     いじめの実態把握やいじめに対する措置を適切に行うため、毎年実施している学校評
   価において、いじめ問題への取組や学校体制等についての項目を加え、保護者、生徒、
   教職員等で、本校の取組について評価する。
 
 
 
                                                    平成30年12月5日   改定
 
 
 
 
                                       -9-