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取得日:2024年03月20日[更新]

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              日本体育大学柏高等学校いじめ防止基本方針
 (目的)
 1 いじめが、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び
   人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれ
   があるものであることに鑑み、生徒の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじ
   めの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のため、日本体育大学柏高等学校いじめ防
   止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
 
 (定義)
 2 基本方針において「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が
   行う心理的又は物理的な影響を与える行為(SNSを通じて行われるものを含む。)であって、当
   該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
 
 (基本理念)
 3 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み、生徒が
   安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなく
   なるようにすることを旨として行われなければならない。
     いじめの防止等のための対策は、全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われる
   いじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒の心身に及ぼす影
   響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。い
   じめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要で
   あることを認識しつつ、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服すること
   を 目指して行われなければならない。
 
   (いじめの禁止)
 4 生徒は、いじめを行ってはならない。
 
 (学校及び本校教職員の責務)
 5 学校及び教職員は、基本理念にのっとり、生徒の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者
   との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、生徒がいじめを
   受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。学校及び教職員は、
   いじめ問題への対応にあたり、正確に丁寧な説明を行い、隠蔽や虚偽の説明を行わない。
 
 (学校におけるいじめの防止)
 6 学校は、いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こりうるという認識の下、全ての生徒を対象に、
 いじめに向かわせないため未然防止に取り組む。
 
      未然防止の基本は、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができるようにすること
    であり、教職員は、以下の点に留意し、教育活動を行う。
      (1) 居場所づくりや絆づくりをとおし、すべての生徒に集団の一員としての自覚や自信を育む
          ことにより、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。
      (2) いじめ防止に関する講演、道徳教育を計画的に実施し、豊かな情操と道徳心を培う。
      (3) 心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参
          加・活躍できるような授業づくりや集団づくりをおこなう。
      (4) 不満やストレス(交友関係や学習、進路1、家庭の悩み等)があっても、いじめに向かうの
          ではなく、運動や読書などで的確に発散できる力を育む。
 
 
 
 
                                             -1-
     学校は、いじめを防止するため、保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ
   の防止に資する活動であって生徒が自主的に行うものに対する支援、生徒及びその保護者並びに教
   職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を
   講ずる。
 
    (1) 生徒の活動への支援
          学校は、生徒の自主的な活動を支援する。
    (2) 生徒・保護者・教職員への啓発
          学校は、以下の機会を通し、「いじめ防止」の重要性を深く認識するための啓発その他必
        要な措置を講ずる
        1生 徒:総合的学習の時間、集会、クラスのSHR・LHR等
        2保護者:入学許可候補者説明会、PTA行事(PTA総会等)、保護者面談等
        3教職員:職員研修(校内)
 
 
 
   (いじめの早期発見のための措置)
 7 学校は、いじめを早期に発見するため、生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずる。
     いじめを発見した場合には、担任、学年主任、生徒指導部長を通し、管理職に報告する。
 
      教職員は、いじめが大人の目に着きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装っ
    て行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し
    、以下の方法でいじめの認知及び実態把握に取り組む。なお、教職員は認知漏れの無いよう情報
    共有に努める。
      (1) 生 徒:定期的なアンケート調査[原則として年2回(5月、9月)実施]
                  日常の生徒観察、個別面談、いじめ相談等
      (2) 保護者:保護者面談、保護者宛いじめ相談案内
      (3) その他:外部機関等からの情報提供等
 
 
 
     学校は、生徒及びその保護者並びに教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(「相談
   体制」という。)を整備する。
 
    (1) 相談窓口:担任、養護教諭、スクールカウンセラー
    (2) 相談場所:職員室・保健室・カウンセラー室(相談室)
 
 
 
 (インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
 8 学校は、生徒及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のイン
   ターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを
   防止し、及び効果的に対処することができるよう必要な啓発活動を行う。
 
      ネットいじめ防止の啓発は、情報の授業や総合的学習の時間、集会、クラスのSHR・LHR
    等の機会を通し行う。また、ネットいじめはネットパトロールからの情報提供以外に、生徒指導
    部も調査し、把握に努める。
 
 
 
 (いじめ防止対策委員会)
 9 学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置す
   る。いじめ防止対策委員会の役割、構成は以下の通りである。委員長は教頭、副委員長は生徒指導
 
 
 
                                             -2-
     部長とする。
 
    (1) 基本方針に基づく取組、基本方針の点検・見直し及び重大事態発生等協議時の構成
          校長、教頭、生徒指導部長、学年主任、養護教諭
          ※必要に応じて、担任、部活動顧問、保護者・生徒の代表、警察、学校医等
    (2) いじめ事実の有無の判断、いじめ認定後の支援・助言等協議時の構成
          校長、教頭、生徒指導部長、関係学年主任、担任、養護教諭
          ※必要に応じて、スクールカウンセラー、部活動顧問等
    (3) 日常の情報収集と記録、いじめアンケート作成、調査・分析等協議時の構成
          教頭、生徒指導部長、養護教諭
 
 
 
 (いじめに対する措置)
 10 学校は、いじめの通報を受けたときその他生徒がいじめを受けていると思われるときは、速や
 かに、生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、いじめの事実が確
 認された場合、その結果を県教育委員会に報告する。
 
    (1) いじめを発見又は通報を受けた後の対応
        1連絡・報告
            発見者または通報を受けた者→担任→生徒指導部長・学年主任→教頭→校長
        2学年会・職員会議の招集(事実の有無の確認方法の協議)
        3いじめ事実の有無の確認
            いじめを受けた(受けていると思われている)生徒への聴き取り(担任・学年主任)
            いじめを行っている(行っていると思われている)生徒への聴き取り(関係学年)
        4学年会・職員会議での報告(事実の有無の判断、認定後の支援・助言等の協議)
        5いじめを受けた生徒・保護者、いじめを行った生徒・保護者へ調査結果を通知
    (2) いじめを受けた生徒への聴き取りの際の留意点
        1「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど自尊感情を高めるよう留意する。
        2聴取後、全ての記録を保存する。
    (3) いじめを行った生徒や周囲の生徒への聴き取りの際の留意点
        1複数の教職員が聴取時間や聴取場所、休憩、食事時間等を考慮し聴取する。また、暴言や
        威圧等の不適切な聴取は行わない。聴取後、全ての記録を保存する。
 
 
 
     学校は、いじめがあったことを確認した場合は、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するた
   め、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援及びいじめを行った生徒に対する指導又はそ
   の保護者に対する助言を継続的に行う。
 
    (1) いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援
        1生徒や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝える。また、今後の対
          応について説明し、不安を除去する。
        2事態の状況1に応じて、複数の教職員で生徒の見守りを行うなど、いじめを受けた生徒の安
          全を確保する。
        3いじめを受けた生徒にとって信頼できる人と連携し、いじめを受けた生徒に寄り添い支え
          る体制をつくる。
        4状況2に応じて、専門家など外部専門家の協力を得る。
        5いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援
          を行う。
 
 
 
 
                                             -3-
    (2) いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言
        1複数の職員が連携し、必要に応じて、専門家など外部専門家の協力を得て、組織的に、い
          じめをやめさせ、その再発を防止する措置を取る。
        2事実関係聴取後、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、
          学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、
          保護者に対する継続的な助言を行う。
        3いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅か
          す行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
        4いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、生徒の安心・安全、健全な
          人格の発達に配慮する。また、生徒の個人情報等、プライバシーには十分に留意する。
        5必要に応じて、いじめた生徒を別室において指導するなど、いじめられた生徒が落ち着い
          て教育を受ける環境の確保を図る。
        6いじめる生徒に指導を行っても十分な効果を上げることが困難である場合は、所轄警察署
          等とも連携し、毅然とした対応をする。
    (3) いじめが起きた集団への働きかけ
        1見て見ぬ振りをする生徒(傍観者)には、自分の問題として捉えさせる。また、いじめを
          止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
        2はやしたてる生徒(観衆)には、それらの行為はいじめに荷担する行為であることを理解
          させる。
        3学級全体では、話し合いなどにより、いじめは絶対に許されない行為で、根絶しようとす
          る態度を行き渡らせるようにする。全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認
          め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進める。
 
 
 
   学校は、教職員が支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた生徒の保護者と
 いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれ
 らの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずる。
 
 (懲戒・特別指導)
 11 学校は、生徒がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、懲戒また
   は特別指導を加える。
 
 (重大事態への対処)
 12 学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重
   大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、学校又は学校の設置者の下に組織を設
   け、質問票の使用その他の適切な方法により、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調
   査を行う。
   (1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
   (2) いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める
     とき。相当の期間とは 30 日を目安とする。
   (3) 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったとの申し立てがあったとき。
     学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携
     してこれに対処するものとし、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると
     きは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求める。
 
    重大事態が発生した後の対応
      (1) 連絡・報告
            発見者または通報を受けた者→担任→生徒指導部長・学年主任→教頭→校長
      (2) 職員会議・学年会の招集(調査方法等の協議)[学校が調査する場合]
 
 
 
                                             -4-
         (3) いじめ調査
         (4) 報告書の作成
         (5) いじめを受けた生徒及びその保護者に重大事態の事実関係等その他の必要な情報を提供
 
 
 
 (策定)
 13 学校は、教職員、生徒等から意見を聴取し、基本方針を策定する。
 
 
 
 附     則
      (施行期日)
          この基本方針は、平成26年4月1日から施行する。
 
 
 
 
                                                -5-