西高校
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取得日:2023年03月22日
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保護者の皆様へ
学校保健安全法施行規則により、
「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が
定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、罹患した児童
生
1
徒等が登校
できない期間です(出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。
)。
これらの感染症(別紙参照)の可能性があって欠席させる場合には、授業開始時間前に学
校へ連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。
医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなった児童
生
2
徒等を再登校させる際に
は、以下の「学校感染症による欠席届」を担任へご提出ください。
*病気の状況により医師の証明を提出していただく場合があります。
新型コロナウイルス感染症に関連して、濃厚接触者と特定された、または、体調不良等
により登校を見合わせた等の場合は、病名の欄に出席停止の理由(濃厚接触者と特定・海
外より
帰国
1
し健康観察中・体調不良による自粛等)を記入してください。医療機関名(ま
たは保健所名)
・電話番号は可能な範囲でご記入ください。
学校感染症による欠席届
東京都立 西 高等学校長 殿
年 組 氏名
下記の疾患等が、 月 日に判明しました。
このため、 月 日から 月 日まで欠席させていましたが、登校させ
ますのでご連絡します。
病 名:
(または出席停止の理由)
受 診 し た 医 療 機 関 名:
(または保健所名)
受 診 し た 医 療 機 関 の 電 話 番 号:
令和 年 月 日
保護者名 印
生
3
徒はこの書類を担任の先
生
4
に提出→担任の先
生
5
はコピーを取り、原本を保健室に提出
■学校において予防すべき感染症及び出席停止期間の基準
(学校保健安全法施行規則の一部改正 平成 27 年 1 月 21 日施行)
病 名 出席停止期間
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
第 急性灰白髄炎(ポリオ)
1 ジフテリア 治癒するまで
種
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス
属 SARS コロナウイルスであるものに限る。
)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属
MERS コロナウイルスであるものに限る。
)
特定鳥インフルエンザ(病原体の血清亜型が H5N1 およ
び H7N9 であるものをいう)
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。
)
経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗
百日咳
菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後
第 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
2
風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで
種
水痘(水ぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染の
髄膜炎菌性髄膜炎 おそれがないと認めるまで
※ ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでは
ない。
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
病状により学校医その他の医師において感染の
腸チフス
おそれがないと認めるまで
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症(第三種の感染症として扱う場合もある)
第 ・感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)
3 ・サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)
、カンピロバクター感染症
種 ・マイコプラズマ感染症
・インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症 ・A型肝炎
・溶連菌感染症 ・B型肝炎
・伝染性紅斑 ・伝染性膿痂疹(とびひ)
・急性細気管支炎(RSウイルス感染症など) ・伝染性軟属腫(水いぼ)
・EBウイルス感染症 ・アタマジラミ
・単純ヘルペス感染症 ・疥癬
・帯状疱疹 ・皮膚真菌症
・手足口病 1 カンジダ感染症
・ヘルパンギーナ 2 白癬感染症、特にトンズランス感染症
参考文献:「学校において予防すべき感染症の解説」文部科学省