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取得日:2024年03月21日[更新]

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「いじめ」に関する学校の基本方針
 
                   Web 版
 
 
 
 
       文化学園大学杉並中学・高等学校
                                 はじめに
 
   複数の人間が集まり一定の時間を共に過ごす場合、そこには必然的に「いじめ」に
 似た状況が生じる。誰かの自由は、誰かの不自由であり、誰かの想いは、誰かの想い
 に反することがあるからだ。もちろん、その行為が一定の社会性の維持のために行わ
 れ、さらに個人の人としての尊厳が失われない限り、個々の社会性を培うこと、精神
 的な強さや他者への思いやりを育てることにがるものとなる。しかし、現代社会に
 おいては、「いじめ」はそれを受けた生徒の「教育を受ける権利」を著しく侵害し、
 その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものとなることが多く、
 時に生徒の生命に関わるものとなる。我々教員は、そのことを肝に命じ日々の指導に
 あたらなくてはならない。また、「いじめ」への対応は、何よりもいじめを受けた生
 徒の保護を第一とし、学校・家庭・その他関係者が連携して、全力でその解決を目指
 さなくてはならない。もちろん、同時に、加害者となった生徒の人権を守り、良い方
 向に向かって歩き出す支援をすることも忘れられてはならない。
 
   学校は、上記の考えに則り、全教員・全職員が協力して「『いじめ』の防止」及び
 「『いじめ』の早期発見」に取り組むとともに、発見した際には、迅速かつ適切にこ
 れに対処する責務を有する。
 
 
 
 
   以下に示す基本的な方針(以下「学校の基本方針」という)は、『いじめ防止対策
 推進法(以下「法」という)』第13条1項の規程に基づき、学校が「いじめ」に関
 わる対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
                            「いじめ」の定義
 
   本校では、ある生徒に対して行われる心理的又は物理的な影響を与える行為で、か
 つその生徒が心身の苦痛を感じるものを「いじめ」と定義する。
   また、本校においては、次のような行為を「いじめ」と判断する。
 
 
   個人に対して行われるものとして、
   ◎ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言う(インターネットを介し
      たものを含む)
   ◎ 孤立させたり無視をしたりする、あるいはそのように感じさせるような雰囲気を
      つくりだす
   ◎ ぶつかるなど身体的な嫌がらせをする
   ◎ 持ち物を隠したり、壊したり、捨てたりする
   ◎ 嫌なことや恥ずかしいことをさせる
   ◎ 遊びの延長であっても、度が過ぎていると判断されるもの
   上記のような行為について目撃、あるいは報告を受け次第、後に示す「いじめへの
 対応」に従い、生徒同士の関係性に細心の注意を払いつつ、担任・学年・学校として
 それぞれの行動を起こすものとする。
   なお、以下の行為については、「いじめ」の中でも触法行為となり得るため、すぐ
 にその行為を中止させ、場合によっては警察と連携しつつ学校全体として厳しく対応
 していく。
   ◎ 叩く、蹴るなどの暴力行為
   ◎ 危険な行為や違法行為の強要
   ◎ 金品のたかり、強奪
   ◎ インターネットを介した悪質な誹謗中傷
 
 
   また、「重大事態」については、国が定める通りとし、そのガイドラインに沿って
 学校として対応する。詳細は(5)に記す。【重大事態とは、「いじめにより当該学校
 に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める」事態
 (本資料では自殺等重大事態と呼ぶ。)及び「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相
 当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める」事態(本資料では
 不登校重大事態と呼ぶ。)と定義されている(いじめ法第 28 条第 1 項)。】
                      「いじめ」に対する基本姿勢
 
   ◎ 「いじめ」にあたる行為は、絶対に許さないという強い認識をもつこと
   ◎ 「いじめ」は、どの学校でも、どの生徒にも、いつでも起こりうるという危機意
      識をもつこと
   ◎ 「いじめ」を受けている生徒を最後まで守り抜くという信念をもつこと
   ◎ 「いじめ」に関係した生徒の人権を守るという意識をもつこと
 
 
 
 
                          「いじめ」の防止
 
   学校は、「『いじめ』の防止」のために以下のことを目指す。
   1 生徒同士あるいは生徒と教職員の間の信頼関係を構築する
   2 生徒が、授業や行事1に主体的かつ規律正しい態度で臨む姿勢と環境を作る
   3 生徒が互いに認め合える人間関係を、生徒自ら作り出せる学校風土を作る
   4 学校や教員が「いじめ」を絶対に許さないという姿勢を示す
 
 
 具体的方策     上記14の実現のために 
 
 1、「いじめ」についての共通理解を図る
 
   ◎ 次年度に向けて、毎年度の終わり(あるいは年度当初)に「いじめ」に関する
      教職員対象の校内研修を行い、本校が抱えている問題点を共有するだけでなく、
      最新の理念や指導法について学び、気持ち新たに新年度を迎えるよう啓蒙してい
      く。
 
   ◎ 全校集会や学級活動などで、「『いじめ』は絶対に許されない」という視点で
      「いじめ」に関する話題を取り上げ、学校全体の雰囲気作りをしていく。
 
   ◎ 職員会議・生活指導部会・学年主任会などで情報共有をする。
 
   ◎ 6 月・10 月のアンケート結果を踏まえ「管理職・生活指導部長・カウンセラ
      ー・養護教諭・いじめ対策委員会・学年主任」を含めた情報共有の場を設置す
      る。
 2、「いじめ」に向かわない態度・能力の育成と環境づくり
 
   ◎ より効果的なものになるよう、道徳教育や人権教育を行事2予定に入れ計画的に
      行う。
 
   ◎ ホームルーム活動や学年でのエンカウンターなどにより、互いに信じ合うこと
      や思いやることの大切さを学ぶ機会を作る。
 
   ◎ 社会性を育むとともに他者の気持ちを共感できる豊かな情操を培うために、読
      書活動や体験活動を推進する。
 
   ◎ 授業や行事3を通じて、自他共に尊重する力やストレスをコントロールする力、
      コミュニケーションを円滑に行う力を意識的に育てていく。
 
   ◎ 教育活動全体を通じて生徒の活躍の場を創り出し、自己有用感や自己肯定感を
      高める。
 
   ◎ どのようなことが「いじめ」にがるかをしっかり把握し、そうした状況を生
      まないよう日々努める。
 
    ・学習、部活動における能力差が原因で生じる強い焦りや劣等感、過度のストレス
 
    ・教職員の不適切な言動
 
    ・様々な場面における扱われ方の不均衡 など
 
   ◎ 生徒会活動を中心に、自ら「『いじめ』防止」について考える取り組みを行う。
 
 
   ◎ 生徒の暴言や粗雑な行動を見かけた際には、その時点で厳しく指導する。
      場合によっては緊急で集会を開き、絶対に認めない・許さないことを示す。
                         「いじめ」の早期発見
 
   「いじめ」への対応のために最も大切なのは、「早期発見」「早期対応」である。
 に示した防止策を行なっていればこそ、以下の活動が意味あるものになる。
 
 
 具体的方策       「いじめ」の早期発見のめに 
 
 1、アンケート・メディアを利用した現状把握
 
   ◎ 中 1高 2 の 6 月及び 10 月、高 3 の 6 月に「Q−Uテスト」及び「校内『いじ
        め』アンケート(グーグルアンケートを利用)」を実施する。
   ・ 「Q−Uテスト」は、各担任がクラス経営に役立てるための心理テストであり、
        テスト結果を学年会で共有するとともに、担任は方針を立てていく。
   ・ 6 月の「Q−Uテスト」は「生徒の様子や学級集団の状態の把握」を、10 月は
        「対応方針の修正」を行う。
   ・ 「『いじめ』アンケート」では、内容に応じて即座に行動に移す。
   ◎ スケジュール帳やクラッシーの活用
   ・   生徒のコメントなどは絶対にそのままにせず、敏感に反応する。
 
 
 2、相談体制の強化
 
   ◎ 学級担任における学期に1回以上の面談
   ◎ 「いじめ相談用アドレス」の設置
   ◎ 校内カウンセラーによる常時相談体制の継続
 
 
 3、日常の生徒観察及び情報共有
   ◎ 中学は「教科連絡会」(1・2 学期中間考査時)において情報の共有を行う。
   ◎ 高校は「共通理解の必要な生徒」については、学年会で共有するとともに、担任
        から教科担当者に伝える。
   ◎ どんなに小さなことでも、生徒同士のトラブルについては必ず学年主任に報告
        し、学年主任は「『いじめ』対策委員」に報告する。
                         「いじめ」への対処
 
   「いじめ」と思われる言動を認知した場合、大切なのは「速さ」と「正確さ」と
 「公平さ」であることを念頭に、時をおかず次の行動に移ることである。担任あるい
 は教科担当者は一人で抱え込まず、速やかに学年主任に報告すること。
 
   また、「いじめ」への対処の一環として「『いじめ』対策委員会(以下「対策委員
 会」)」を設置し、第三者的立場から学年をサポートする。詳細は(6)に記す。
 
 
 具体的方策         素早く「いじめ」に対処するために 
 
  【基本対応】
 
    生徒同士のトラブルを発見した場合、以下の報告がその日のうちに行われるよう
    にする。
 
   ・ 発見者は速やかに担任に報告する
   ・ 担任は速やかに学年主任に報告する
   ・ 学年主任は速やかに「対策委員会」に報告する
     ※ 担任や主任が不在の場合は、生活指導部長や管理職に直接報告する。
 
 <次のような事例の場合は、対処後速やかに【基本対応】を取ること>
 
   ◎ 遊びや悪ふざけなどでも、度が過ぎていると思われる行為を発見した場合、速
      やかにその行為を止める。
 
   ◎ 生徒や保護者からの相談や訴えがあった場合、真摯に傾聴しメモを取る。
 
   ◎ アンケートやスケジュール帳、クラッシーなどで「いじめ」と疑われる行為を
      発見した場合、すぐに情報を共有する。
                         (5)重大事態への対処
 
 1,重大事態調査委員会の設置
 
 (趣旨)法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発
         生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。を、
         学校に設置する。)
 
 (構成)校長、教頭、いじめ対策委員、その他教職員等
 
 (設置期間)調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
 
 (所掌事項)調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。
 
 
 
 2,学校の設置者及び東京都(私学部)への報告等
 
 ・重大事態が発生した場合及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び東京都生文
 化局(私学部)に、その旨を報告する。
 
 ・重大事態への対処について、必要に応じて学校の設置者及び東京都(私学部)と連携、
 協力して対応を行う。
                 (6)「いじめ」対策委員会の設置
 
 (趣旨)学校におけるいじめ防止に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会
       (以下「委員会」という。)を設置する。
 
 (構成)校長を長とし、校長によって選出されたメンバーで構成される。
 
 (設置期間)委員会は、常設の機関とする。
 
 (役割)委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割
         を担い、以下の内容を管轄する。
 
   ・ いじめ防止に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成に関すること。
   ・ いじめの相談、通報の窓口に関すること。
   ・ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に
      関すること。
   ・ その他のいじめ防止に関すること。
 
 
 
 
                     (7)学校の基本方針の評価
 
 委員会を中心とし、全教職員による学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直を図
 る。
 
 
 
                                                                         (以上)