八王子東高校
(東京都)の
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取得日:2023年12月23日
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検索ワード:校長
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<様式1>
保護者の皆様へ
学校保健安全法施行規則により、
「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定
められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、り患した生徒が登校できない期
間です(裏面参照)。
これらの感染症の可能性がある場合には、医療機関を受診し、診断の結果を速やかに学校に
連絡してください。また、医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなった生徒を登
校させる際には、以下の「学校感染症による出席停止届」を担任へご提出ください。
*病気の状況により医師の証明書を提出していただく場合があります。
学校感染症による出席停止届
東京都立八王子東高等学
校長
1
殿
年 組 番 氏名
下記の疾患について、 月 日に医師の診断を受けました。
このため、 月 日から 月 日まで欠席させていましたが、
登校させますのでご連絡します。
病 名:
受診した医療機関名:
電話番号:
年 月 日
保護者署名
(校内処理) 生徒 → 担任 → 保健室
2023.5
裏面
学校校において予防すべき感染症の種類及び出席停止の期間の基準(学校保健安全法施行規則第 18、19 条)
考え方 感染症の種類 出席停止の期間の基準
第 感染症予 エボラ出血熱
一 防法の一 クリミア・コンゴ出血熱
種 類感染症 痘そう
及び二類 南米出血熱
感染症 ペスト
(結核を マールブルグ病
除く。
) ラッサ熱
治癒するまで
急性灰白髄炎
ジフテリア
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロ
に関する法律第六条第七項から九項までに規
ナウイルス属SARSコロナウイル
定する「新型インフルエンザ等感染症」、
「指定
スであるものに限る。)
感染症」及び「新感染症」は第一種の感染症と
中東呼吸器症候群(病原体がベータ
見なす。
コロナウィルス属MERSコロナウ
イルスであるものに限る。)
特定鳥インフルエンザ(感染症の予
防及び感染症患者に対する医療に関
する法律(平成十年法律第百十四
号)第六条第三項第六号に規定する
特定鳥インフルエンザをいう。)
第 空気感染 インフルエンザ(特定鳥インフルエン 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児
二 または、 ザ及び新型インフルエンザを除く。) にあっては3日)を経過するまで
種 飛沫感染 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な
百日咳
する感染 抗菌薬療法による治療が終了するまで
症で児童 麻しん 解熱した後3日を経過するまで
生徒の罹
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫張が発現した後
患が多 流行性耳下腺炎
5日を経過、かつ、全身状態が良好になるまで
く、学校
において 風しん 発しんが消失するまで
流行を広 水痘 全ての発しんがかさぶたになるまで
げる可能
性の高い 咽頭結膜熱 主要症状が消退した後二日を経過するまで
もの
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した
新型コロナウイルス感染症
後 1 日を経過するまで
病状により学校医その他の医師において感染の
結核
おそれがないと認めるまで
症状により学校医その他の医師において感染の
髄膜炎菌性髄膜炎
おそれがないと認めるまで
学校教育
活動を通 コレラ
じ、学校 細菌性赤痢
第 において 腸管出血性大腸菌感染症
病状により学校医その他の医師において感染の
三 流行を広 腸チフス
種 おそれがないと認めるまで
げる可能 パラチフス
性がある 流行性角結膜炎
もの 急性出血性結膜炎
条件によ その他の感染症
っては出 溶連菌感染症
学校で通常見られないような重大な流行が起こ
席停止の A型肝炎、B型肝炎
った場合に、その感染拡大を防ぐために、必要が
措置が考 手足口病
あるときに限り学校医の判断を聞き、
校長
2
が第
えられる 伝染性紅斑
三種の感染症として緊急的に措置を取ることが
もの ヘルパンギーナ
できる。
マイコプラズマ感染症
感染性胃腸炎 など
通常、出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症の例
アタマジラミ、水いぼ、伝染性膿痂疹(とびひ)
2023.5