成瀬高校
(東京都)の
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取得日:2023年12月24日
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検索ワード:校長
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保護者の皆様へ
学校保健安全法施行規則により、
「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められて
います。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、り患した生徒が登校できない期間です(出席停止
により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。)
これらの感染症(生徒手帳参照)の可能性があって欠席させる場合には、授業開始時間前に学校へ連
絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。
医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなった生徒を再登校させる際には、以下の「学校
感染症による欠席届」を担任にご提出ください。
*病気の状況により医師の証明書を提出していただく場合があります。
学校感染症による欠席届
東京都立成瀬高等学
校長
1
殿
年 組 氏名
下記の疾患について、 月 日に医師の診断を受けました。
このため、 月 日から 月 日まで医師の指示に基づき欠席させていましたが、登
校の許可がでましたのでご連絡します。
病 名 :
受診した医療機関名 :
電話番号 :
令和 年 月 日
保護者氏名 印
保護者の皆様へ
インフルエンザ等の出席停止期間の基準
下表の感染症に罹患した場合は、すみやかに学校に連絡し、完治後、登校した際に
「学校感染症による欠席届」を担任に提出してください。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準
感染症の種類 出席停止期間の基準等
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 治癒するまで
第 痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブル
一 グ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリ
種 ア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエ
ンザ(H5N1)
インフルエンザ(H5N1を除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が終了するまで
第 麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
二 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全
種 身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認める
まで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症* 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認める
三 染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結 まで
種 膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症 条件により出席停止となる感染症であり、
校長
2
が学校医の意見を聞き期
例:溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足 間を決定する
口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、ヘルパン
ギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃
腸炎
*病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健
機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
)であるものに限る。
〇網掛けの部分について、令和5年5月8日から施行