鶴見高校
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取得日:2023年12月23日
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高第 2193 号
令和3年7月 30 日
各県立高等学校長 様
各県立中等教育学校長 様
教 育 長
緊急事態宣言に伴う県立高等学校等の教育活動等について(通知)
県立高等学校及び県立中等教育学校の教育活動については、令和3年7月9日付け教
育長通知によりお示ししているところです。
この度、新型インフルエンザ特別措置法に基づき、令和3年7月 30 日付けで、本県を
緊急事態措置区域とし、緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年8月2日から8月 31
日までとすることとされたことを受け、別添の「特措法に基づく緊急事態措置に係る神
奈川県実施方針について」により、知事から要請がありました。
ついては、県教育委員会として、緊急事態措置期間中の教育活動等について次のとお
り対応していくこととしましたので通知します。各学校においては、
生徒
1
の安全・安心
を確保するため、より一層の緊張感を持ち、感染防止対策の強化・徹底に遺漏なく取り
組むようお願いします。
なお、夏季休業終了後の教育活動等については、後日改めて通知します。各学校にお
いては、今後の感染状況により、必要に応じて短縮授業、分散登校等が実施できるよう、
引き続きカリキュラム等の検討を行うようお願いします。
本通知による対応は、今後の本県の感染状況及び国の動向等によって変更することが
あります。
《緊急事態措置期間中における教育活動等》
ア 部活動について
○ 緊急事態措置期間中は、部活動については万全な感染防止対策を講じた上で実
施する。感染リスクの高い活動は行わない。
・ 活動場所は校内とし、活動は自校
生徒
2
のみとする。練習試合や合同練習は行わ
ない。 ※合同チームの場合、他校での活動は可とする。
・ 活動時間は、準備片付けを含め、3時間程度とする。
・ 活動日
数
1
は、週4日を上限とする。
○ 緊急事態措置期間中は、県内の大会等への参加については、大会等の開催状
況、感染防止対策等を確認の上、校長の判断の下、その可否を決定する。全国大
会、関東大会等については、今後、開催の有無を確認しながら、別途、校長は県
教育委員会と協議の上、参加の可否を決定する。
○ 合宿(県内及び校内合宿を含む)及び県外遠征については、中止とする。
○ 大会等の 14 日前以降、競技実施における怪我防止等の視点から校長が必要と
認める場合は、練習試合、合同練習を含めた活動内容及び活動日
数
2
等について
「神奈川県立学校に係る部活動の方針」に則った必要な活動を認める。その際
も、感染防止対策を徹底する。
○ 熱中症のおそれがある場合には、命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症
への対応を優先し、身体的距離を確保する等の感染防止対策を講じた上で、マス
クは外させる。
イ 学習活動について
○ 補習等の学習活動については、感染防止対策を徹底して実施する。
ウ 学校説明会等について
○ 各学校で開催する学校説明会等については、感染防止対策を徹底した上で実施
する。
エ PTA活動について
〇 PTA活動については、PTA役員等とよく話し合った上で、感染防止対策を十
分に講じて行う。
オ 学校施設開放について
○ 県民の健康的な生活を維持するため、学校施設開放は継続するが、緊急事態措置
期間中の夜間(19 時以降)における利用は、中止とする。
【緊急事態措置期間中の教育活動等に係る具体的な対応】
1 感染防止対策の徹底について
○ 現在、我が国では、従来株より感染しやすい可能性や重症化しやすい可能性が指摘
されている変異株(デルタ株)の割合が上昇しているが、国立感染症研究所によると、
変異株についても、個人の基本的な感染予防策としては、従来と同様に、特に「感染
リスクの高まる「5つの場面」(飲酒を伴う懇親会等・大人
数
3
や長時間におよぶ飲食・
マスクなしでの会話・狭い空間での共同生活・居場所の切り替わり)」など「三つの
密」の回避、マスクの着用、手洗い等が有効であり、推奨されている。そうしたこと
から、令和3年4月23日付け保体第1217号教育監通知「新型コロナウイルス感染拡大
防止に向けた取組の強化・徹底について」及び令和3年5月7日付け保体第1271号保
健体育課長、高校教育課長、学校支援課長通知「県立高等学校及び県立中等教育学校
における保健管理等に関するガイドラインの改訂について」(令和3年6月14日付け
保体第1591号保健体育課長通知により一部修正)に基づき、警戒度を高め、特に次の
点に留意して感染防止対策の一層の強化・徹底を図ること。
ア 登下校中も含め、校内での
生徒
3
及び教職員のマスクの適切な着用を徹底すること。
イ 毎日の健康観察(登校前の検温の実施等の確認)を改めて徹底し、発熱等の風邪症
状が見られる場合、登校させないこと(部活動等の際も同様)。
ウ 教室、職員室、部活動の活動場所等の共用部分のアルコール消毒液又は次亜塩素
酸ナトリウム水溶液(素材により使い分け)による消毒を実施するとともに、教室等
にアルコール消毒液を設置して手指を消毒する等の感染防止対策に引き続き取り組
むこと。
エ 教室、職員室、部活動の活動場所等における常時換気を基本とした換気を徹底す
ること。
オ 学校で
生徒
4
、教職員の感染が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定や
消毒作業などの必要な対応が終了するまでの間、校長は、保健所からの要請や学校
医等の意見を聴取の上、教育委員会と協議し対応すること。
○ 学校教育を継続させるため、校内における感染防止対策に関し、次の点について生
徒への指導を徹底すること。
ア
生徒
5
自ら感染予防に留意し行動することができるよう、日常における基本的な感
染防止対策(手洗い・マスク着用・3密の回避)を実施するよう指導すること。
イ 毎朝の検温などの健康観察とその記録を徹底すること。また、発熱等体調不良の
症状がある場合は自宅で休養するとともに、必要に応じて医療機関を受診するよう
促すこと。
ウ 登校時、食事の前後、外から教室に入るとき、トイレの後、清掃の後、咳、くしゃ
み、鼻をかんだときといった機会、特に共用する教材や器具等を使用した後は、石鹸
によるこまめな手洗いを徹底すること。
エ 校内の食事場面における飛沫感染を防ぐため、対面で食事することを避け、身体
的距離を確保するとともに、食事中に会話をしないこと、会話をする場合は必ずマ
スクを着用することなどの感染防止対策を徹底すること。また食べ物、飲み物を共
有しないこと。
オ 登下校で公共交通機関を利用する際は、必ずマスクを着用し、会話を慎むこと。ま
た、寄り道をせず、まっすぐに登下校すること。とりわけ、登下校途中の飲食はしな
いこと。
カ 熱中症のおそれがある場合には、命に関わる危険があることを踏まえ、身体的距
離を確保する等の感染防止対策を講じた上で、マスクを外すなどの熱中症対策を優
先すること。
キ 教育活動外での
生徒
6
の行動の中で、特にグループ等でのカラオケや食事、友人宅
宿泊、ライブハウス等における催しへの参加等による感染が報告されているため、
夏季休業期間中であっても、感染リスクの高い行動は自粛し、不要不急の外出は控
えること。
○ 学校における感染防止対策を徹底することに加え、保護者に家庭での感染予防に協
力を依頼すること。
2
生徒
7
の主体的な活動における留意事項について
○
生徒
8
の主体的な活動の実施においても、感染防止対策を強化・徹底するよう
生徒
9
を
指導すること。
ア
生徒
10
会活動の実施に当たっては、基本的な感染防止対策(手洗い・マスク着用・
3密の回避)を徹底するとともに、校内放送やICTの活用などの工夫を講じるこ
とも含めて指導すること。
イ 学校外の活動(校外連携講座、インターンシップ、仕事のまなび場等)について
は、相手先の感染防止対策を確認の上、本人及び保護者の意向を尊重し、保護者の
承諾が得られる場合は、参加することを可とする。
ウ 部活動については、別紙2に基づき適切に取り扱うこと。
3 学校説明会等における留意事項について
〇 緊急事態措置期間中の実施に当たっては、前掲「1 感染防止対策の徹底について」
に基づき、感染防止対策に万全を期すこと。
〇 感染リスクの低減のため、一回当たりの参加人
数
4
を制限すること。また、実施に当
たっては、特に次の点に留意すること。
ア 会場における座席の間隔は可能な限り広くとること。
(左右 60 cm程度、前後1
m程度の間隔を確保する。
)
イ 参加者の氏名、連絡先、着席位置等を把握するとともに、当日の健康状態につい
て確認する。参加者の動線に配慮し、密な状況を作らないようにすること。
ウ 生徒と外部の参加者等が直に接する場面を設けないこと。
エ ICTの活用等も含めて実施形態を工夫すること。
4 心のケア、いじめ、偏見、差別等の防止について
○ 生徒の心のケアに努めるとともに、いじめ、偏見、差別等の防止に向けた取組、指
導を徹底すること。
〇 特に、休業期間終了後の時期に生徒の自死が増加する傾向があることを踏まえ、生
徒の変化を注意深く観察し、教職員間での情報共有に努めるとともに、生徒の見守り
を行うこと。
変異株と対策について【新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年7月30日変更)
から抜粋】
一般的にウイルスは増殖・流行を繰り返す中で少しずつ変異していくものであり、新型コロナウイルス
も約2週間で一か所程度の速度でその塩基が変異していると考えられている。現在、新たな変異株が世
界各地で確認されており、こうした新たな変異株に対して警戒を強めていく必要がある。国立感染症研
究所では、こうした変異をリスク分析し、その評価に応じて、変異株を懸念される変異株(Variant of
Concern:VOC)と注目すべき変異株(Variant of Interest:VOI)に分類している。国立感染症研究所に
よると、懸念される変異株は、B.1.1.7 系統の変異株(アルファ株)、B.1.351 系統の変異株(ベータ
株)、P.1 系統の変異株(ガンマ株)、B.1.617.2 系統の変異株(デルタ株)がある。これらの変異株につ
いては、従来株よりも感染しやすい可能性がある(B.1.1.7 系統の変異株(アルファ株)は、実効再生産
数
5
の期待値が従来株の1.32 倍と推定、診断時に肺炎以上の症状を有しているリスクが従来株の1.4 倍
(40-64 歳では1.66 倍)と推定)。また、B.1.1.7 系統の変異株(アルファ株)やB.1.351 系統の変異株
(ベータ株)、B.1.617.2 系統の変異株(デルタ株)については、重症化しやすい可能性も指摘されてい
る。B.1.617.2 系統の変異株(デルタ株)については、B.1.1.7 系統の変異株(アルファ株)よりも感染し
やすい可能性も示唆されている。また、B.1.351 系統の変異株(ベータ株)、P.1 系統の変異株(ガンマ
株)、B.1.617.2 系統の変異株(デルタ株)は、従来株より、免疫やワクチンの効果を低下させる可能性
が指摘されている。我が国では、B.1.617.2 系統の変異株(デルタ株)の割合が上昇しており、今後は
B.1.1.7 系統の変異株(アルファ株)からB.1.617.2 系統の変異株(デルタ株)に置き換わることが予測さ
れている。また、注目すべき変異株は、B.1.617.1 系統の変異株(カッパ株)がある。これら注目すべき
変異株に対しては、その疫学的特性を分析し、引き続き、ゲノムサーベイランスを通じて実態を把握する
必要があるとされている。
国立感染症研究所によると、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策としては、従来と同様
に、特に「感染リスクが高まる「5つの場面」」など「三つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が有効で
あり、推奨されている。
問合せ先
【通知全般に関することについて】
高校教育課
教育課程指導グループ 橋本、小野
電話(045)210-8260 (直通)
【部活動(運動部)に関することについて】
保健体育課
学校体育指導グループ 濱田、桐原
電話(045)210-8312 (直通)
【部活動(文化部)に関することについて】
高校教育課高校教育企画室
高校教育企画グループ 青木、坂野
電話(045)210-8254 (直通)
【PTA活動に関することについて】
生涯学習課
社会教育グループ 櫻木、大村
電話(045)210-8347 (直通)
【学校施設開放に関することについて】
生涯学習課
企画推進グループ 藤野、石田
電話(045)210-8342 (直通)