茅ケ崎高等学校PTAの組織について
茅ケ崎高等学校PTAは以下の組織によって運営されています。
PTA総会
実行委員会 毎月1回土曜日午前 本部役員会
(本部及び各委員会正・副委員長3名) 会長1名
校長1名
副会長4名(保護者2名 教職員2名)
特別委員会
総務4名 (保護者2名 教職員2名)
☆指名委員会
会計2名 (保護者1名 教職員1名)
監査3名 (保護者2名 教職員1名)
常置委員会
学年委員会
環境整備委員会
広報委員会
成人教育委員会
*各委員会とも上記の活動内容の他に文化祭やナイトハイク等、学校行事のお手伝い、
県PTA連合会の各事業等に参加しています。
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神奈川県立茅ケ崎高等学校全日制PTA会則
【第 1 章】 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は神奈川県立茅ケ崎高等学校全日制PTAと称する。
(所在地)
第 2 条 本会は、事務所を神奈川県立茅ケ崎高等学校におく。
(目 的)
第 3 条 本会は、次の諸項を目的とする。
(1) 保護者と教職員が協力して、家庭・学校および社会における生徒の健全な成
長をはかる。
(2) 会員相互の親睦と教養の向上をはかる。
(3) 学校の教育的環境の整備をはかる。
(4) 学校に対する公費の確保に協力する。
(方 針)
第 4 条 本会は高校教育の振興を本旨とする民主的団体として、前項の目的達成のために
次の方針に従って活動する。
(1) 本会は、自主独立のものであって他のいかなる団体の支配や干渉も受けない
(2) 本会は、生徒・青少年の教育・福祉のために活動する他の社会的団体および
機関と協力する。
(3) 本会は、特定の政党活動・宗教活動に関与することなく、また営利を目的と
する行為は行わない。
(4) その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。
(5) 本会は、会員の個人情報を適正に管理する。
(会 員)
第 5 条 本会は、次の会員で組織する。
(1) 本校に在籍する生徒の保護者。
(2) 本校に勤務する教職員。
【第 2 章】 会 計
(経 費)
第 6 条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会費は、細則に定めるところにより納めるものとする。
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(会 費)
第 7 条 本会の会員は、次の会費を納めるものとする。
(1) PTA会費
(2) 教育振興費
(3) 図書費
(4) 特別教育活動費
(5) 環境整備費
(予算および決算)
第 8 条 本会の経費は、総会で承認された予算に従い執行する。決算は、会計監査を経た
後、総会に報告し承認を得る。
(会計年度)
第 9 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【第 3 章】 役 員
(役員の種別)
第10条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名(保護者)
(2) 副会長 2名(保護者)
(3) 総 務 4名(保護者2名(うち1名は書記)・教職員2名)
(4) 会 計 2名(保護者1名・教職員1名)
(5) 会計監査 3名(保護者2名・教職員1名)
(役員候補の指名)
第11条 役員の候補者の指名は次のとおり行われる。
(1) 実行委員会は、次の指名委員を選出する。
ア 保護者の中から9名、教職員より副校長(教頭)を含む2名を選出し、
指名委員会をつくる。
(2) 指名委員会は、各々の役員に対し、候補をあげ、総会に報告する。
(3) 指名委員会が推薦1する役員候補者は、次のとおりとする。
ア 会 長 1名(保護者)
イ 副会長 2名(保護者)
ウ 総 務 4名(保護者2名(うち1名は書記)・教職員2名)
エ 会 計 2名(保護者1名・教職員1名)
オ 会計監査 3名(保護者2名・教職員1名)
(4) 役員候補者の氏名は、指名委員会が行う場合も会員より推薦2される場合も、
その氏名を発表する前に被氏名者の同意を得なければならない。
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(5) 指名委員会は各役員の定数またはそれ以上の候補者をあげ、総会の10日前
までに会員に通知する。
(6) 指名委員会の委員長、副委員長は委員の互選により選出する。
(7) 指名委員会は、11月以降発足し総会をもって解散する。
(選 出)
第12条 役員は総会にて選出する。
(任 期)
第13条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2 補充された役員の任期は前任者の残余期間とする。
(任 務)
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し諸般の会務を統括し総会・実行委員会を招集し、常任委
員会の正副委員長を委嘱する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長の事故等のある場合は職務を代行する。
(3) 総務は総会・集会等の議事を記録し、必要な文書の作成・発行等を行う。
(4) 会計は本会のすべての金銭の収支を正確に記載し、会計監査委員の監査を経
て総会において決算報告を行う。
(5) 会計監査 会計監査はその年度の会計を監査し結果を総会にて報告する。
【第 4 章】 会 議
(会 議)
第15条 本会に次の会議をおく。
(1)総会
(2)委員会
ア 常任委員会
イ 実行委員会
ウ 特別委員会
エ 指名委員会
(総 会)
第16条 総会は本会の最高議決機関であり定期総会及び臨時総会とする。
2 総会は会長が招集し全会員をもって構成する。
3 定期総会は毎年1回年度当初に開催する。
4 臨時総会は次の場合に開催する。
(1) 実行委員会が必要と認めたとき。
(2) 全委員の5分の1以上の必要があった場合、会長は臨時総会を招集する。
5 総会は年度初めにこれを開き、次の事項を審査する。
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(1) 旧年度事業報告および決算報告
(2) 新役員の選出
(3) 新年度事業計画および予算
(4) その他必要事項
6 議会の日時および議題は、実行委員会の承認を経て会長がこれを告示する。
(定足数・議決)
第17条 総会の定数は5分の1以上(委任状含む)とし、決議は出席者の過半数の同意を必
要とする。
(議 長)
第18条 総会の議長および書記は出席会員の中から選出する。
【第 5 章】 実 行 委 員 会
(構 成)
第19条 実行委員会は本会の役員・常任正副委員長および校長・副校長・教頭をもって構
成する。
(任 務)
第20条 実行委員会の任務は次のとおりとする。
(1) 各委員会の立案計画を審議検討する。
(2) 総会に提出する議案を作成する。
(3) 必要のある場合は特別委員会を設ける。
(4) その他全会員に委任された事項を処理する。
(5) 役員・会計監査委員に欠員を生じた場合は、会長は実行委員会にはかり補充
する。ただし、会長の場合は総会の承認を得る。
(開 催)
第21条 実行委員会は原則として毎月1回以上開くものとし、会長が必要と認めたときは随
時招集することができる。
【第 6 章】 委 員 会
(設 置)
第22条 委員会は常任委員会・指名委員会および特別委員会とする。
(構 成)
第23条 常任委員会はこれを分けて成人教育委員会・広報委員会・環境整備委員会・学年委
員会とする。
2 各委員会の組織・任務は細則で定める。
第24条 指名委員会の任務は、本会則11条の規定による。
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【第 7 章】 改 正
(改 正)
第25条 本会の会則は実行委員会に諮り、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て
改正することができる。
(附則)本会則は昭和53年4月1日より実施する。
(附則)本会則改正は昭和59年4月1日より実施する。
(附則)本会則改正は昭和60年4月1日より実施する。
(附則)本会則改正は平成6年4月1日より実施する。
(附則)本会則改正は平成22年4月30日より実施する。
(附則)本会則改正は平成27年4月1日より実施する。
(附則)本会則改正は平成29年5月13日より実施する。
(附則)本会則改正は平成29年5月13日より実施する。
(附則)本会則改正は平成31年1月12日より実施する。
(附則)本会則改正は令和元年5月11日より実施する。
細 則
【第 1 章】 各委員会の組織および任務
(組 織)
第 1 条 各委員会の組織は次のとおりとする。
(1) 成人教育委員は各学年で選出された委員、教職員若干名とする。
(2) 広報委員は各学年で選出された委員、教職員若干名とする。
(3) 環境整備委員は各学年で選出された委員、教職員若干名とする。
(4) 学年委員は各学年で選出された委員、教職員若干名とする。
(選 出)
第 2 条 1年次においては成人教育委員会・広報委員会・環境整備委員会・学年委員を、
選出するものとする。いずれの委員会も教職員は若干名とする。
2 各委員会は、互選により委員長1名、副委員長2名以上を選出し、会長が委嘱す
る。
(任 期)
第 3 条 各委員の任期は原則として1年とする。ただし、再選は妨げない。
2 委員長、副委員長の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
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(任 務)
第 4 条 各委員会の任務は次のとおりとする。
(1) 成人教育委員会は会員の教養を高めるとともに相互の親睦をはかる。
(2) 広報委員会は本会事業の周知徹底につとめる。
(3) 環境整備委員会は教育的環境の改善に協力する。
(4) 学年委員会は各学年の事業の立案実施にあたる。
(開 催)
第 5 条 各委員会は、必要に応じて開催する他、会長、実行委員会の要請等により臨時に開
催することがある。
【第 2 章】 個人情報
(個人情報の保護)
第 6 条 個人情報の保護に関する法令等を遵守し、その事業を通じて取得した会員の個人情
報を適切に管理することにより、会員の個人情報を保護する。
(個人情報の定義)
第 7 条 会員の個人情報とは、氏名、住所、電話番号やその他の記述により当該本人を識別
することができるもの(他の情報と安易に照合することができ、それによって当該本人を識別で
きるものを含む。)をいう。
(個人情報の収集)
第 8 条 個人情報の収集は、本会の事業の運営に必要な範囲に限定し、会員本人又は会員が
同意する第三者から公正な手段によって収集されなければならない。なお、会員等から個人情報
を収集するに際しては、当該情報の利用目的及び当該情報が第 10 条の各号に該当する者に開示
されることがあることについて明示した文書に同意の署名を得た上で行うことを原則とする。
(個人情報利用の原則)
第 9 条 本会による会員の個人情報の利用は、予め公表した利用目的の範囲に限定して利用
されるものとし、会員の同意なく目的外の利用をしてはならない。
(第三者への個人情報提供の制限)
第 10 条 本会は、次の各号に該当する場合を除き、会員本人の個別の同意なくして、その個
人情報を第三者に提供してはならない。
(1)本会が業務の一部を外部に委託しており、委託業務の遂行のために必要不可欠な場合。
(2)法令等により、本会が相手方に当該情報を提供することが義務付けられている場合。
(3)その他の正当な理由がある場合。
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【第 3 章】 会 計
(会費の額)
第 11 条 PTA会則第6条および第7条の規定に基づき、会費の額等については次のとおり
とする。
(1) PTA会費 生徒一人につき 年額3,600円
(2) 教育振興費 生徒一人につき 年額4,800円
(3) 図書費 生徒一人につき 年額2,400円
(4) 特別教育活動費 生徒一人につき 3,000円(入会時)
(5) 環境整備費 生徒一人につき 年額1,800円
2 PTA会費・特別教育活動費については、2人以上の生徒が在籍する会員の場合は、
1人分についてのみ納入する。
3 教職員はPTA会費のみ納入する。
(会費の納入時期)
第 12 条 前条の(1)から(4)の会費については、6月の諸会費納入日に全額を納入する。
【第 4 章】 慶 弔
(慶弔規程)
第 13 条 会員および生徒の慶弔については、PTA慶弔等に関する規定で定める。
【第 5 章】 旅 費
(旅費規程)
第 14 条 会員の出張旅費の支払いについては、PTA旅費等に関する規定で定める。
【第 6 章】 細 則
(細 則)
第 15 条 本会の運営に必要な事項は細則で定める。
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(細則の改正)
第 16 条 本細則および慶弔規定、旅費規定は本会則に反しない限りにおいて、実行委員会に
おいて出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
2 改正の結果は、直後の総会に報告しなければならない。
(附則)本細則は昭和53年4月1日より実施する。
(附則)本細則改正は平成元年3月1日より実施する。
(附則)本細則改正は平成7年4月1日より実施する。
(附則)本細則改正は平成12年3月1日より実施する。
(附則)本細則改正は平成15年3月1日より実施する。
(附則)本細則改正は平成19年3月1日より実施する。
(附則)本細則改正は平成21年3月1日より実施する。
(附則)本細則改正は平成22年2月25日より実施する。
(附則)本細則改正は平成22年4月30日より実施する。
(附則)本細則改正は平成27年4月1日より実施する。
(附則)本細則改正は平成28年4月1日より実施する。
(附則)本細則改正は平成29年5月13日より実施する。
(附則)本会則改正は平成31年1月12日より実施する。
(附則)本会則改正は令和元年5月11日より実施する。
【神奈川県立茅ケ崎高等学校PTA慶弔費等に関する規定】
1 会員の弔事に関すること。
(1) 会員が保護者、親の場合
ア 会員本人または生徒の逝去の場合は、香典10,000円と花輪または生花とする。
(2) 会員が教職員の場合
ア 会員本人または配偶者、子どもの逝去の場合は、香典10,000円と花輪または
生花とする。
(3) 特殊な場合は状況に応じて、本部において協議の上決定し、後日実行委員会に報告
する。
2 会員の祝儀等に関すること。
(1) 卒業生には卒業記念品を贈呈する。
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