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取得日:2024年03月19日[更新]

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                                  神奈川県立厚木高等学校学則
            第1章     総則
 
 
 第1条       本校は、神奈川県立厚木高等学校と称する。
 第2条       本 校 は 、 中 学校 に お け る 教 育 の 基 礎の 上 に 、 心 身 の 発 達 及び 進 路 に 応 じ て 高 度 な
      普通教育を施すことを目的とする。
 第3条       本校は、神奈川県厚木市戸室二丁目 24番1号に置く。
 第4条       本校に、全日制の課程の普通科を置く。
 第5条       本校の修業年限は、 3年とする。
 2     生 徒 が 本 校 に 在 学す る こ と が で き る 年 数は 、 6 年 と す る 。 た だし 、 校 長 が 6 年 を 超 え
      て在学することについて特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
 第6条       本校の収容定員は、別に定めるところによる。
 
 
            第2章     学年学期及び休業日
 
 
 第7条       本校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 第8条       学年を分けて、次の2学期とする。
      (1) 前期       4月1日から9月30日まで
      (2) 後期       10月1日から3月31日まで
 第9条       本校の休業日は、次のとおりとする。
      (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日(第3号に該当するも
        のを除く。次号において同じ。)
      (2) 日曜日及び土曜日
      (3) 学年始、夏季、冬季、学年末等の休業として校長1があらかじめ教育長に届け出た日
      (4)   学校教育法施行令(昭和 28年政令第340号)第29条に規定する体験的学習活動等休業
        日として校長2が別に定める日(前3号に該当するものを除く。)
 2     前 項 第 3 号 及 び 第4 号 に 規 定 す る 休 業 日の 日 数 は 、 第 7 条 に 定め る 学 年 で 通 算 し て 60
      日以内とする。
 第 10条      非 常 変 災 その他 急 迫 の 事 情 が あ るとき 又 は 教 育 の 実 施 上特別 の 事 情 が あ る と きは 、
      臨時に授業を行わないことがある。
 第 11条      教 育 の 実 施 上特 別 の 事 情 が あ る と きは 、 授 業 日 と 休 業 日 を又 は 休 業 日 と 授 業 日を
      それぞれ相互に振り替えることがある。
 
 
            第3章     教育課程
 
 
 第12条       教育課程は、高等学校学習指導要領の基準により、 校長3が編成する。
 第13条       各教科に属する科目及び特別活動の単位数及び授業時数は、 校長4が別に定める。
 第14条       本校で使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和 23年法律第132号)
      第2条に規定する教科書をいう。)は、神奈川県教育委員会が 採択したものとする。
 第 15条      前 条 に 規 定 する 教 科 書 の な い 場 合 は、 校 長 が 定 め る 他 の 適切 な 教 科 書 を 使 用 する
      ことがある。
 
 
           第4章      課程の修了及び卒業の認定
 
 
 第 16条      校 長 は 、 各 学年 の 課 程 の 修 了 を 認 定す る に 当 た っ て は 、 生徒 の 出 席 状 況 及 び 平素
      の成績を 評価し てこれ を行い、 すべて の課程 を修了し たと認 めた生 徒には、 卒業を 認定
      し、卒業証書を授与する。
 第17条       前条に規定する卒業の認定等に係る規準及び手続は、校長5が別に定める。
 第18条       校長6は、当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった生徒について 、
      教育上必要があるときは、その者を原級に留め置くことがある。
 
 
           第5章      入学、転学、留学、休学、退学、 再入学等
 
 
 第 19条      こ の 学 校 に 入学 す る こ と の で き る 者は 、 次 の 各 号 の い ず れか に 該 当 す る 者 で なけ
      ればならない。
      (1) 中 学 校 若 し くはこ れ に 準 ず る 学 校 若しく は 義 務 教 育 学 校 を卒業 し た 者 又 は 中 等 教育
        学校の前期課程を修了した者
      (2) 文 部 科 学 大 臣 が中 学 校 の 課 程 と 同 等 の課 程 を 有 す る も の と して 認 定 し た 在 外 教 育施
        設の当該課程を修了した者
      (3) 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
      (4) 文部科学大臣の指定した者
      (5) 文 部 科 学 大 臣が別 に 定 め る と こ ろ により 、 中 学 校 を 卒 業 した者 と 同 等 以 上 の 学 力が
        あると認定された者
      (6) その他校長7が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認 めた者
 第 20条      第 1 学 年 の 途中 又 は 第 2 学 年 以 上 に入 学 を 許 可 さ れ る 者 は、 相 当 年 齢 に 達 し 、 当
      該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
 第 21条      こ の 学 校 に 入学 を 志 願 す る 者 は 、 指定 さ れ た 期 間 内 に 入 学願 書 そ の 他 所 定 の 書類
      を校長8に提出するとともに、入学検定料を納付しなければならない。
 第22条       入学の許可は、校長9がこれを行う。
 2     入 学 を 許 可 さ れ た者 は 、 指 定 さ れ た 日 まで に 、 学 校 所 定 の 書 類を 校 長 に 提 出 す る と と
      もに、入学料を納付しなければならない。
 第 23条      校 長 は 、 他 の高 等 学 校 か ら こ の 学 校に 転 入 学 を 志 望 す る 生徒 が あ る と き は 、 教育
      上支障がないと認める場合に限り、転入学を許可することがある。
 2     転 入 学 を 志 望 す る生 徒 は 、 転 入 学 願 そ の他 所 定 の 書 類 を 校 長 に提 出 し な け れ ば な ら な
      い。
 3     転入学者の選抜は、校長10がこれを行う。
 第 24条     他 の 高 等 学 校に 転 学 を 志 望 す る 生 徒は 、 転 学 願 を 校 長 に 提出 し 、 そ の 許 可 を 受け
      なければならない。
 第 25条     校 長 は 、 生 徒が 外 国 の 高 等 学 校 へ の留 学 を 志 望 す る と き は、 教 育 上 有 益 と 認 める
      場合に、留学を許可することがある。
 2     留学を志望する生徒は、 留学願を校長に提出しなければならない。
 3     留学についてのその他の取扱いは、 校長が別に定める。
 第26条      生徒が病気その他やむを得ない理由により休学し、又は退学しようとするときは 、
      保護者は 休学願 又は退 学願に医 師の診 断書等 その理由 を証す る書類 を添えて 校長に 提出
      して、その許可を受けなければならない。
 2     校 長 は 、 生 徒 の うち 、 休 養 又 は 療 養 の 必要 が あ る と 認 め ら れ る者 が あ る と き は 、 休 学
      を命ずることがある。
 3     休 学 の 期 間 は 、 学年 の 終 わ り ま で と し 、継 続 の 必 要 が あ る と きは 、 改 め て 許 可 を 受 け
      なければならない。ただし、通じて2年を越えることはできない。
 4     校長は、生徒の休学期間が1年以上にわたるときは、 退学を命ずることがある。
 第 27条     休 学 中 の 生 徒が 休 学 の 理 由 が 消 滅 した こ と に よ り 、 又 は 休学 期 間 が 満 了 し た こと
      により復 学しよ うとす るときは 、保護 者は、 復学願に 医師の 診断書 等その事 実を証 する
      書類を添えて校長に願い出て許可を受けなければならない。
 2     中 途 退 学 し た 生 徒が 再 入 学 し よ う と す ると き は 、 再 入 学 願 そ の他 所 定 の 書 類 を 校 長 に
      提出しなければならない。
 3     再入学者の選抜は、校長がこれを行う。
 第 28条     生 徒 が 病 気 その 他 や む を 得 な い 理 由に よ り 欠 席 す る と き は、 保 護 者 は 、 そ の 理由
      を明記して校長に届け出なければならない。
 第 29条     校 長 は 、 生 徒が 感 染 症 に か か り 、 又は そ の お そ れ が あ る とき 、 そ の 他 必 要 が ある
      と認めるときは、その生徒に対し、出席を停止させることがある。
 第 30条     校 長 は 、 生 徒が 親 族 の 死 亡 に よ り 忌引 を 願 い 出 た と き は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 基準
      に従い、 必要と 認める 範囲で許 可する 。この 場合にお いて 、 遠隔地 への旅行 その他 やむ
      を得ない理由があるときは、その日数の加算を認めることがある。
      (1) 父母                               7日
      (2) 兄弟姉妹及び祖父母                 3日
      (3) 伯叔父母                           1日
 第 31条     生 徒 は 、 氏 名又 は 住 所 の 変 更 が あ った と き は 、 速 や か に 生徒 等 身 上 事 項 異 動 届を
      校長に届 け出な ければ ならない 。保護 者の変 更又は そ の氏名 若しく は住所に 変更が あっ
      たときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に届け出なければならない。
 
 
           第6章     賞罰
 
 
 第32条      校長は、他の生徒の模範となる行為のあった生徒を表彰することがある。
 第33条      校長は、教育上必要があると認めるときは,生徒に懲戒を加えることがある。
 2     懲 戒 は 、 そ の 程 度に よ り 訓 告 、 謹 慎 、 停学 及 び 退 学 の 処 分 と する 。 た だ し 、 退 学 は 、
      次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行う。
      (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
      (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
      (3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
      (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
 
 
           第7章     授業料等
 
 
 第 34条     入 学 検 定 料 、入 学 料 及 び 授 業 料 の 取扱 い に つ い て は 、 県 立学 校 の 授 業 料 等 の 徴収
      に関する条例(昭和33年神奈川県条例第3号)の定めるところによる。
 2     校 長 は 、 正 当 な 理由 が な く 授 業 料 が 納 付期 限 ま で に 納 付 さ れ ない と き は 、 当 該 生 徒 に
      対して出席の停止又は退学の処分を行うことがある。
 第 35条     証 明 書 交 付 の手 数 料 及 び 調 査 書 作 成の 手 数 料 の 取 扱 い に つい て は 、 県 立 学 校 の証
      明書交付 手数料等 の徴 収に関す る条例( 昭和 30年神奈 川県条 例第12号 )の定め るところ
      による。
 
 
           第8章     職員組織
 
 
 第36条      本校の職員組織は、 校長が定める。
 
 
           第9章     補則
 
 
 第37条      この学則の施行に関し必要な事項は、 校長が別に定める。
 
 
 
 
           附則
      この学則は、昭和34年4月1日から適用する。
           附則
      この学則は、昭和39年4月1日から適用する。
           附則
      この学則は、昭和44年4月1日から適用する。
           附則
      この学則は、昭和47年4月1日から適用する。
           附則
 1     この学則は、昭和48年4月1日から施行する。
 2     改 正 後 の 規 定 は 、昭 和 48年 4 月 1 日 以 降に 高 等 学 校 の 第 1 学 年に 入 学 す る 生 徒 に 係る
      教 育 課 程 か ら 適 用 し 、同 日 前 に 高 等 学 校 に 入学 し た 生 徒 に 係 る 教 育課 程 に つ い て は 、 な
      お従前の例による。
           附則
      この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
           附則
      この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
           附則
 1     この学則は、昭和57年4月1日から施行する。
 2     改 正 後 の 規 定 は 、昭 和 57年 4 月 1 日 以 降に 高 等 学 校 の 第 1 学 年に 入 学 す る 生 徒 に 係 る
      教 育 課 程 か ら適 用 し 、同 日 前 に 高 等学 校 に 入学 し た 生 徒 に係 る 教 育課 程 に つ い ては 、 な
      お従前の例による。
           附則
      この学則は、昭和58年4月1日から施行する。
           附則
      この学則は、昭和60年3月1日から施行する。
           附則
      この学則は、昭和60年4月1日から施行する。
           附則
      この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
           附則
      この学則は、昭和63年11月1日から施行する。
           附則
      この学則は、平成4年7月1日から施行する。
           附則
      この学則は、平成4年9月1日から施行する。
           附則
      この学則は、平成7年4月1日から施行する。
           附則
      この学則は、平成7年11月20日から施行する。
       附則
   この学則は、平成13年4月1日から施行する。
       附則
   この学則は、平成14年4月1日から施行する。
       附則
   この学則は、平成17年4月1日から施行する。
       附則
    この学則は、平成19年12月26日から施行する。
        附則
 1 この学則は、平成 21 年4月1日から施行する。
 2 この学則の施行の日の前日において本校に在学する生徒の在学年限については、次の各号に掲
    げる生徒の区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、改正後の第5条第2項の規定にかかわ
    らず、なお従前の例による。
   (1) 平成 19 年4月1日から平成 20 年3月 31 日までの間に入学した生徒 平成 26 年3月 31 日
   (2) 平成 20 年4月1日から平成 21 年3月 31 日までの間に入学した生徒 平成 27 年3月 31 日
   (3) 第1号及び第2号に掲げる期間以外の期間に入学した生徒 平成 25 年3月 31 日
       附則
   この学則は、平成22年4月1日から施行する。
       附則
   この学則は、平成26年4月1日から施行する。
       附則
   この学則は、平成28年4月1日から施行する。
       附則
   この学則は、平成30年7月1日から施行する。