新潟南高校
(新潟県)の
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取得日:2023年12月23日
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様式第2号
令和 年 月 日
県立新潟南高等学校長 様
新潟県立学校学習用タブレット端末等貸与に係る借受書
申請者(利用者) 年 組 番
(住所)
(氏名)
新潟県立学校学習用タブレット端末等貸与要領第8条第 1 項の規定により、下記の
とおり学習用タブレット端末及びその付属品を借用したいので、申請します。
また、申請にあたり、学習用タブレット端末貸与に係る遵守事項を守ることを誓約
します。
記
1.借用物品及び期間
借用物品 数 借用期間
学習用タブレット端末 1
キーボード付カバー 1
充電用ケーブル(不要の場合は数欄に×) 1
2.連帯保証人(保護者等)記入欄
私は、利用者が負担すべき県及び学校に対しての債務について、利用者と連帯し
て負担することを保証します。
<極度額 (学習用タブレット端末代金)35,000 円>
連帯保証人(保護者等)署 名
住 所
連絡先(電話番号)
<学校記入欄>
貸与日( 年 月 日) 返却確認日( 年 月 日)
学習用タブレット端末貸与に係る遵守事項
1 利用者は、貸与物品について細心の注意をもって管理しなければならない。
2 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与物品を、他者に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与物品を、売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。
(4) 貸与物品を、学習活動以外に使用すること。
(5) 貸与物品を利用し、他者に対して危害を加えること。
(6) 貸与物品に、ソフト(アプリケーション)をインストールすること。
(7) その他、貸与物品の利用において、貸与の目的に反すること。
3 利用者は、校長から貸与物品の管理運営にあたり必要な指示があった場合は、その指
示に従わなければならない。
4 上記事項によるもののほか、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与物品を用いたデータ等の受発信については、利用者の責任において行うこと。
(2) 必要に応じて、校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)
を確認することに同意すること。
5 利用者は、貸与物品の使用にあたり、次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 学校以外の場所における貸与物品の充電に係る経費
(2) 学校の学習専用回線以外のインターネット通信に係る経費
6 利用者は、貸与物品の紛失・盗難があったとき又は貸与物品が損傷したときは、直ち
に学校に報告するとともに、貸与物品紛失・盗難・損傷届(様式第3号)を校長に提出
しなければならない。
7 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認めら
れるときは、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。
8 利用者は、貸与物品の使用にあたり、利用者の責に帰すべき理由により県又は第三者
に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
9 校長は、貸与物品の貸与期間中であっても、次の事項のいずれかに該当する場合は、
貸与の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が休学又は
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等により長期に登校しないこととなったとき。
(2) 利用者が、貸与された学校に在籍しなくなったとき。
(3) 利用者が、上記1から4までの事項に違反したとき。
(4) 利用者が貸与物品に代わる自己の情報端末を使用することなどにより、貸与物品
が不要になったと認められるとき。
(5) 学校における学習用タブレット端末等を利用した学習活動に支障があると認めら
れるとき。
(6) その他、貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。
10 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。
11 利用者は、上記9の事項により貸与決定の取消しを受けた場合は、校長が定める日ま
でに貸与物品を返却しなければならない。
12 利用者が、貸与物品を上記 10 及び 11 の事項における返却日までに返却せず、校長
からの督促にも応じない場合は、利用者は貸与物品の価額を弁償する責任を負う。
13 利用者が、貸与中に加えた改変は、原則として貸与開始時の状況に回復(各種設定の
復旧、保存データの消去等)した上で、返却しなければならない。
14 その他学習用タブレット等の利用に関しては、校長の指示に従わなければならない。