新潟南高校
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取得日:2024年03月19日
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生 徒 心 得
本校の生徒は県立新潟南高等学校生徒としての誇りと責任を自覚し、常に自主的に健全な生活をす
るよう心がける。
1 礼儀・規律
(1) 礼儀を正しく、挨拶を励行する。
(2) 正しい言葉使いをする。
(3) 時間を厳守する。
(4) 生徒は互いに尊重し助け合う。
(5) 次の事項は厳禁する。
1 喫煙・飲酒
2 不適切な飲食店等への出入
3 保護者の許可のない夜間外出および外泊
4 その他生徒としての本分に反する行為
2 服 装
(1) 生徒は定められた制服を着用する。
(2) 病気その他やむを得ない事情で制服を着用することができない時は、学級担任または関係顧問
の許可を受けること。
(3) 服装は、端正で清潔なものを着用すること。
(4) 制服には学校指定の校章を左襟につけること。
(5) 頭髪は常に清潔にし、パーマ・着色・脱色などはしない。
(6) ピアス・指輪等の装飾品はしない。
(7) スカート丈は、裾が膝にかかるものとする。
(8) 冬季間の服装は原則正装とする。 (11 月 1 日4月末日)
(9) 夏季略装は5月1日より 10 月 31 日までとし、シャツ、ブラウスについては次のように定める。
1 学校で指定(校章入り)された長袖または半袖とする。開襟シャツでもよい。
2 裾はズボン、スカートの中に入れる。
3 学校指定の校章入りカーディガンの着用を認める。
(備考)夏季略装期間の学生服の着用は禁止しないが、学生服を脱ぐ際は夏季略装に沿った服装
とする。
< 着装例 >
冬季間 4 月、11 月3月 * スカート丈 膝の皿部分の真ん中にかかる
スカートは必ずジャンパースカートを着用のこと
VI11
夏季略装期間 5月10月
長袖ブラウスのみの着用も認める。
3 登校・下校
(1) 授業日、生徒は 8 時 30 分までに登校し、18 時 30 分までに下校すること。
部活
1
動の場合は別
に定める。
(2) 登校したら放課後まで許可なく校外に出ないこと。やむを得ない用件で外出する時は、学級担
任から外出許可証の交付を受けること。
(3) 居残りの者は最後にその教室の整理整頓をして、翌日の授業に差しつかえのないようにしてお
くこと。
4 出 欠 届
(1) 遅刻した時は、授業担任および学級担任に申し出ること。
(2) 欠課または早退する時などは、学級担任の許可を得ること。早退する場合は、
「保健室の利用に
ついて 3」を参照すること。
(3) 遅刻や欠席の場合は8:20までに学校に連絡すること。
5 携 帯 品
(1) 教科用具および所持携帯品には学年組氏名を明記しておくこと。
(2) 貴重品の携帯には特に注意し、紛失または拾得した時は学級担任に届け出ること。
(3) 金銭の貸借はしないこと。
(4) 必要以上の金銭および学習に必要でないものは、持参しないこと。
(5) スマートフォン等は、始業から終業までは電源を切り、鞄にしまっておくこと。
6 校舎利用
(1) 校舎・校具は大切に使用し、破損した時は直ちに学級担任または関係顧問に届け出ること。状
況によっては弁償させることもある。
(2) 休業日に校舎・校具を使用する場合は、事前にその管理者に連絡し、許可を得ておくこと。
(3) 生徒が直接学校の名で対外交渉をする場合は、学級担任または関係顧問に連絡し、校長の許可
を得ること。
(4) 掲示する場合は、学級担任または関係顧問の許可を得、生徒指導部の検印を受けた上、所定の
場所に掲示すること。
(5) 生徒は毎日各種掲示板に注意し、連絡事項を心得ておくこと。
7 考 査
(1) 配布時間前に所定の場所に着席していること。
(2) 考査に必要な筆記用具以外は所定の場所におくこと。
(3) 監督の先生の指示に従うこと。
(4) 不正行為は絶対にしてはならない。
(5) 考査中、用具の貸借はしてはならない。
(6) その他「受考心得」に従うこと。
VI12
8 校外生活
(1) 校外生活は品位を保ち、常に公衆道徳を守り、学校の内外にかかわらず他人に迷惑のかかるよ
うな行為や態度はしてはならない。
(2) アルバイトは原則認めない。但し、特別な事情がある場合には、別途審議し許可する場合があ
る。
9 交 通
〔自転車〕
(1) 自転車通学者は学級担任を通して許可を受け、所定のステッカーを貼付した自転車を使用する
こと。
(2) 必ず防犯登録、保険に加入しておくこと。
(3) 常に車体を整備すること。
(ブレーキ、ベル、錠、ライト等)
(4) 次の運転は禁止する。
二人乗り、傘さし、夜間の無灯、両手離し、他の車につかまる、並進、ながら運転(音楽・飲
食・スマートフォンなど)
(5) 学校の駐輪場の所定の場所に必ず止めること。
〔バイク・自動車〕
(1) バイク・自動車による通学は禁止する。
(2) 普通自動車および準中型自動車運転免許証を取得する場合は事前に願い出て、学校長の許可を
得ること。但し、原動機付き自転車および普通自動二輪および大型自動二輪免許の取得について
は認めない。普通免許取得のための自動車学校入校は、第3学年の1月(大学共通テスト後)か
ら許可する。免許取得後は、3 月 31 日までは保護者等同伴の運転とする。
(3) 運転免許証を取得した場合は直ちに学級担任に届け出ること。
(4) 事故発生または違反の時は、直ちに学級担任に届け出ること。
10 願書
(1) 事前に申し出をして学校の定めた用紙を用い、学級担任に提出する。
1 休学する場合。 なお、病気理由の時は医師の診断書を添えること。
2 復学する場合。
3 転学する場合。 なお、転学先の学校の内諾を得てから提出すること。
4 退学する場合。
5 普通自動車および準中型自動車運転免許証を取得する場合。
6 アルバイトをする場合。
11 その他
(1) 校内において、本校の教育活動に関わりのない勧誘活動や物品販売を行ってはならない。
(2) 選挙運動等の政治的活動については、公職選挙法等の関係法令に則り、適切に行うこと。
附 則
1 改正(平成30年4月1日)
2 改正(令和3年4月 1 日)
3 改正(令和4年4月1日)
4 改正(令和5年9月1日)
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