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取得日:2024年03月20日[更新]

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                           新潟第一中学高等学校いじめ防止基本方針
 
 はじめに
   この新潟第一中学高等学校いじめ防止基本方針は、全ての教職員が「いじめはどの生徒1にも、どの学校に
 も起こりうる」という事実を踏まえ、いじめ防止対策推進法第13条に基づき、生徒2の尊厳を守りながら、
 本校におけるいじめの防止等のための対策を効果的に推進するために定めるものである。
 
 
 1.いじめ防止に向けた基本方針
 
 
   基本理念
    ・いじめは、どの子どもにも起こりうる深刻な人権侵害であることを認識し、いじめの未然防止、早期
       発見・早期対応が必要である。保護者、地域、関係機関との連携を図り、いじめのない学校をめざす。
 
 
   いじめの未然防止
    ・日頃の生徒3の様子を注意深く観察するとともに、記名式の学期末の生徒4アンケート調査、無記名式の
       月毎のアンケート調査を実施して、問題の把握に努める。
     ・教職員は、欠席時の連絡や生徒5の変化などを保護者と共有し、信頼関係の確立を図る。
     ・生徒6一人一人が、自分の目標実現のために安心して打ち込める「集団作り」や「授業作り」を工夫し、
       いじめのない学校作りをめざす。
     ・インターネット等のもつ利便性と危険性を理解させ、情報機器の適切な使い方について指導する。
     ・教職員の言動が、生徒7を傷つけたり他の生徒8によるいじめを助長したりしないよう注意を払う。
    ・教職員は、休み時間や放課後なども積極的に教室等をまわり、生徒9とのかかわりや信頼関係を深める。
 
 
   いじめの早期発見
     ・生徒10の声に耳を傾け、生徒の行動をよく観察し、ささいな変化を見逃さないようにする。
     ・いじめの疑いがあることを認識した場合は、組織的に教職員全体で対応する。
     ・日頃から生徒・保護者との信頼関係を深め、生徒・保護者がいじめを相談しやすい関係を作る。
 
 
   いじめの早期解決
     ・いじめられている生徒をしっかりと守り、生徒・保護者の立場に立って対応する。
    ・いじめの疑いがあることを認識した場合は、迅速かつ適切な組織での初期対応を行い、早期解決を図
       る。また、問題解決後も継続的に対応する。
    ・いじめている生徒については、行為の善悪をしっかりと理解させ、二度といじめることのないように
       指導する。
    ・いじめた生徒、いじめられた生徒、双方の保護者に対して、学校として説明責任を果たし、学校と保
       護者が協力していじめの解決に取り組む。
    ・いじめを見ていた生徒に対しては、自分の問題として捉えさせ、いじめは絶対に許されない行為であ
       り、見逃してはいけないという態度を育成する。
     ・いじめを認知した生徒が安心して伝えられる環境づくりをし、伝えた生徒の見守りを行う。
     ・解決した後も、いじめた生徒、いじめられた生徒の双方を継続して、指導・援助していく。
 
 
 
 
                                                1
                               新潟第一中学高等学校いじめ防止行動計画
 
 1.組織
 
 
 (1)いじめ防止対策委員会
     1委員:校長、副校長、教頭、専門官、生徒指導部長、学年部長、養護教諭、スクールカウンセラー
     2いじめ問題の未然防止・早期発見のための取り組み
      ア、未然防止対策
            ・いじめの未然防止に向けての全体指導とクラス指導の実施
            ・生徒へのアンケート調査の実施と結果の対応
            ・校内教員研修会の実施
            ・配慮の必要な生徒への支援方法決定等
      イ、早期発見対策
            ・いじめを把握するために記名式で学期末、無記名式で毎月にアンケート調査を実施し、情報の
              収集に努める
            ・生徒と個人面談等での情報交換
            ・年間に実施する保護者面談での情報交換
     3いじめが起きたとき、あるいはいじめの疑いがある事案が発生したときの報告と対応
      ア、調査方法、分担等の決定
            ・目的の明確化
            ・行動の優先順位の決定
            ・被害生徒への事実確認   (複1の教員で行う)
            ・加害生徒への事実確認   (複2の教員で行う)
            ・周囲の生徒への情報収集(複3の教員で行う)
            ・保護者への連絡         (丁寧に対応する)
            ・関係機関への連絡(必要に応じて、大学・私学振興課、警察、医療関係等)など
       イ、指導方針の決定、指導体制の確立
            ・学校、学年、学級への指導・支援
            ・被害生徒、加害生徒への指導と支援
            ・被害生徒、加害生徒の保護者との連携
 
 
 (2)校内研修
      いじめに関する全教職員対象の校内研修会を年1回以上実施する。
 
 
 2.いじめの未然防止に向けて
 
 
 (1)計画的な指導
      定期的にいじめ対策委員会を実施し、いじめ問題への取組についての評価をし、その結果に基づい
       た対応を図る。
 
 
 (2)いじめの起こらない学校づくり
            全ての教科の授業、特別活動など様々な教育活動の中でいじめのない学校づくりに向けた指導を
            意識し、教職員が組織的に努める。
 
 
                                               2
    1学級づくり及び学習指導の充実
      ア、「帰属意識の高い学級」「規範意識の高い学級」「互いに高め合える学級」を目指し学びに向
           かう集団づくりに努める。
      イ、「自信をもたせる授業」「コミュニケーション能力を育む授業」「ひとり一人の実態に配慮し
           た授業」を目指し、ひとり一人が意欲的に取り組む授業づくりに努める。
    2道徳教育の充実
      ア、人間としての在り方、生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行い、豊かな心を育
           み、人間としての生き方の自覚を促し生徒の道徳性を育成する。
      イ、人として、してはならないこと、すべきことを教え、人としてよりよく生きるための基盤とな
           る道徳性を育成する。
     3特別活動の充実
       ア、活動の奨励や学校行事の充実により、集団活動を通して、人間関係を築く力を育てる。
       イ、生命や自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、社会性、規範意識などを育てるため、自
           然体験活動や宿泊体験学習など様々な体験活動の充実を図る。
       ウ、生徒会活動において、生徒が中心となって校内でいじめ根絶を呼びかける運動や、生徒同士で
           悩みを相談し合う機会を持つなど、生徒の主体的な活動を推進する。
     4人権が守られた学校づくりの推進
       ア、生徒ひとり一人が、他人の人権の大切さを認め合うことができるよう、様々な場面を通してし
        っかり指導する。
       イ、自らの言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、教
           職員ひとり一人が人権感覚を磨くとともに、生徒への指導に細心の注意を払う。
       ウ、いじめをさせないという人権に配慮した学級の雰囲気づくりを心がけるとともに、自分たちで
           人間関係の問題を解決できる力を育成する。
     5保護者・地域との連携
       ア、後援会総会等において、「学校のいじめ防止基本方針」について周知し、保護者の理解と協力
           を得る。
       イ、学校のホームページ等を通じて、保護者・地域に対し「学校いじめ防止基本方針」を周知る。
 
 
 (3)指導上の留意点
     1「いじめられる側にも問題がある」という認識や発言は絶対にしない。
     2特別な支援を必要とする生徒に対しては、適性をふまえた全教職員の共通理解のもと、適切に指導
       にあたる。
 
 
 (4)ネットいじめへの対応
     1携帯電話、スマートフォン等は、学校敷地内及び校内での使用を禁止する。
       ※特例:教師の指示で授業やクラッシーの入力で使用する場合がある。
     2情報、家庭科の授業やLHR等を活用し、生徒ひとり一人に対して、インターネットのもつ利便性
       と危険性をしっかり理解させながら、情報機器の適切な使い方について指導する。
       特に、以下の点について重点的に指導する。
       ア、掲示板やツイッター、インスタグラム等に個人情報をむやみに掲載しないこと。
       イ、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)などインターネットを介した他人への誹謗・
        中傷を絶対にしないこと。         2
       ウ、有害サイトにアクセスしないこと。
     3スマートフォン等の情報機器の使い方は、保護者の責任において適切な指導が行われるよう啓発に
       努める。                               3
 3.いじめの早期発見に向けて
 
 
 (1)早期発見のための認識
     1些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から複4の教職員で的確に
       関わり、いじめを軽視したり、隠したりすることなく、いじめを積極的に認知する。
     2日頃から、生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さない
       ようにする。
 
 
 (2)早期発見のための手立て
     1生徒が気軽に相談できる体制を整備するとともに、様々な悩みに適切に対応し、安心して学校生活
       を送れるように配慮する。
     2「学年会」に「情報交換会」を設定するなど、必要に応じて気になる生徒の情報を共有し、組織的
       に対応できる体制を整える。
     3生徒が安心していじめを訴えられるように記名式で各学期末、無記名式で月毎にアンケート調査を
       実施する。
     4保護者の悩みにも応えることができる教育相談体制を整える。
 
 
 4.いじめの早期解決に向けて
 
 
 (1)早期解決のための認識
     1いじめられた生徒や保護者に対し、徹底的に守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不
       安を取り除くとともに、安全を確保する。
     2いじめた生徒に対しては、毅然とした態度で指導し「いじめは絶対に許されない」ということを理
       解させるとともに、自らの行為の責任を自覚させる。
 
 
 (2)早期解決のための対応
       生徒指導部が中心となり、関係のある生徒への聴取・周囲の生徒に聴き取り調査等を行い、事実関
       係について迅速かつ的確に調査する。その際、必要に応じては外部専門家と連携をとる場合がる。
 
 
 (3)生徒・保護者への支援
     1いじめられている生徒の保護者及びいじめている生徒の保護者に対し、速やかに事実を報告し理解
       を求めるとともに、いじめの事案に係る情報を共有する。
     2双方の保護者に対し、いじめの早期解決のための協力を依頼する。
     3いじめが解決したと思われる場合でも継続して十分な注意を払い、必要な指導・援助を行う。
     4いじめを解決する方法については、いじめられた生徒及び保護者の意向を踏まえ、十分話し合った
       上で決定する。
     5いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向けながら、当該生徒が二度といじめを起
       こさないよう、継続的に指導・援助する。
     6いじめた生徒が十分反省し行動を改めることができるよう、学校と保護者が協力して指導・援助に
       当たる。
 
 
 (4)いじめが起きた集団(観衆・傍観者)への働きかけ
     1いじめの問題について生徒全員に自分の問題として考えさせ、いじめは絶対に許されない行為であ
       り、見逃さず根絶するという態度を示す。
                                                4
     2はやし立てたりする行為は、いじめを助長するものであり、いじめと同様であることを理解させ
       る。
     3いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせるよう勇気を持つように伝える。
 (5)ネットいじめへの対応
     1ネットいじめを発見した(情報を受けた)場合には、で情報を共有し、いじめに関わる情報の削除
       等を求める。
     2生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察署に通報
       し、適切に援助を求める。
 (6)警察との連携
       いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携して対処
       する。
 (7)解決後の継続的な指導・助言に向けて
     1単に謝罪のみで解決したものとすることなく、継続的に双方の生徒の様子を観察しながら組織的に
       指導・援助する。
     2双方の生徒及び周りの生徒が、好ましい集団活動を取り戻し新たな活動に踏み出せるよう集団づく
       りを進める。
 
 
 5.重大事態への対応
 
 
 (1)学園で協議し、関係機関の適切な援助を求める。
 
 
 (2)当該事案の対処については、弁護士、医師などの外部専門家の協力を仰ぎながら、本校のいじめ対
      策委員会が中心となり、学校組織を挙げて行う。
 
 
 (3)当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査については、学校組織を挙げて行う。
 
 
 (4)いじめられた生徒や保護者及び、いじめた生徒やその保護者に対し、調査によって明らかになった
       事実関係について、経過報告を含め、適時・適切な方法により、その説明に努める。
 
 
 (5)当該生徒及びその保護者の意向を十分に配慮した上で、関係した生徒の保護者に説明し、適切に解
       決に向けての協力を依頼する。
 
 
 (6)いじめ対策委員会を中心として学校組織を挙げて着実に実践し、速やかに再発防止策をまとめる。
 
 
 
 
                                              5