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                            新潟県立長岡向陵高等学校学則
 
 目次
   第1章     総則(第1条第3条)
   第2章     学年、学期、授業終始及び休業日(第5条第7条)
   第3章     教育課程、授業日時1及び生徒1の指導(第8条第 13 条)
   第4章     成績の評価、単位の認定及び卒業(第 14 条第 15 条)
   第5章     入学、退学、転学、留学及び休学等(第 16 条第 26 条)
   第6章     生徒2の表彰及び懲戒(第 27 条第 28 条)
   第7章     校務分掌(第 29 条)
   第8章     授業料、入学料及び入学検査料
   附則
 
          第1章    総則
 
   (学則制定の趣旨)
 第1条 この学則は、新潟県立学校管理運営に関する規則第2条第1項の規定
   に基づいて、本校の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
   (名称、位置、課程及び学科)
 第2条 本校の名称、位置、課程及び学科は、次のとおりとする。
   名 称     新潟県立長岡向陵高等学校
   位 置     新潟県長岡市喜多町字川原1030番地1
   課 程     全 日 制
   学 科     普 通
   (修業年限と収容定員)
 第3条 本校の修業年限と生徒3定員は、次のとおりとする。
 
     課     程 修業年限 学        科             定       員
 
 
                                        新潟県教育委員会(以下「委員会」とい
     全日制        3   年   普   通    う。)の定めるところによる。
 
 
 
 
   (通学区域)
 第4条 削除
 
 
 
 
                                         - 1 -
   R4
        第2章   学年、学期、授業終始及び休業日
 
   (学年、学期及び授業終始)
 第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
 2 学年を分けて、次の3学期とする。
   第1学期 4月1日から7月31日まで
   第2学期 8月1日から12月31日まで
   第3学期 1月1日から3月31日まで
 3 授業終始の時刻は、校長が別に定める。
   (休業日)
 第6条 休業日は、次のとおりとする。
   (1) 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
   (2) 日曜日及び土曜日
   (3) 学年始休業日        4月1日から4月4日まで
   (4) 夏季休業日          7月26日から8月25日まで
   (5) 冬季休業日          12月26日から1月7日まで
   (6) 学年末休業日        3月26日から3月31日まで
   (7) 新潟県公立高等学校等入学者選抜の「学力検査(一般選抜)」が行われ
       る日
   (8) その他校長が委員会の承認を得て定めた日
 2 校務の運営上、特に必要があると認めたときは、校長は、委員会の承認を
   得て休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とすることができる。
 3 校長は、必要と認めた場合は、新潟県立学校管理運営に関する規則第8条
   第1項に示された範囲内において、前掲の休業日を変更することができる。
   (臨時休業)
 第7条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わ
   ないことができる。
 
 
 
 
                                      - 2 -
   R4
        第3章   教育課程、授業日時2及び生徒4の指導
 
   (教育課程及び授業日時3
 第8条 本校の教育課程と授業日時4は、学習指導要領の基準及び委員会が別に
   定める基準によって、学年の初めに、校長が定める。
   (修学旅行)
 第9条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合は、在学中1回とし、5泊6日
   以内の旅行日5で行う。
   (生徒5心得)
 第10条 生徒6は、本校の定める生徒7心得を守らなければならない。
   (欠席及び欠課等)
 第11条 生徒8が、欠席、欠課、遅刻及び早退等をする場合は、所定の手続を
   経なければならない。
 2 生徒9が、忌引する場合の期間等は、校長が別に定める規程によるものとする。
   (対外行事への参加)
 第12条 生徒10が、文化及び体育関係等の対外行事に参加する場合は、校長の許可を
   得なければならない。
   (感染病予防の措置)
 第13条 生徒が感染病にかかり、又はかかるおそれのあるときは、校長は、その生
   徒の出席停止を命ずることができる。
 
        第4章   成績の評価、単位の認定及び卒業
 
   (成績評価及び単位の認定)
 第14条 成績の評価及び単位の認定は、学習指導要領に基づいて、生徒の出席状況
   と平素の成績によって行う。
 2 成績評価及び単位の認定については、校長が別に規程を定める。
   (卒業証書及び単位修得証明書の授与)
 第15条 校長は、本校所定の課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与す
   る。
 2 単位を認定したときは、校長は、必要に応じて、所定の単位修得証明書を交付
   する。
 
 
 
 
                                      - 3 -
   R4
         第5章   入学、退学、転学、留学及び休学等
 
    (入学資格)
 第16条 本校に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
   (1) 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課
      程を修了した者
   (2) 学校教育法施行規則第95条の各号の一に該当する者
    (入学志願の手続)
 第17条 入学を志願する者は、所定の入学願書に入学考査料を添えて、出身学校長
    を経て、校長に願い出なければならない。
 2 出身学校長は、入学を志願する者の調査書及びその他必要な書類を、校長に送
    付しなければならない。
    (入学者の選抜)
 第18条 入学者の選抜は、校長が行う。
 2 選抜を行うに当たっては、出身学校長から送付された調査書その他必要な書類
    及び選抜のための面接の結果又は学力検査の成績を資料とする。
 3 学力検査は、委員会の定めるところによって行う。
    (入学許可)
 第19条 入学は、校長が許可する。
    (誓約書)
 第20条 入学を許可された者は、入学後7日以内に、保護者が連署した所定の誓約
    書及び住民票の写しを、校長に提出しなければならない。ただし、入学を許可さ
    れた者が成年者の場合には、保護者の連署を要しない。
 2 保護者に変更があったときは、改めて誓約書を提出しなければならない。ただ
    し、生徒が成年年齢に達したことによって保護者でなくなる場合は、この限りで
    ない。
 (保護者等)
 第21条 第20条に規定する保護者とは、未成年者である生徒に対して親権を行う
    者、親権を行う者がいないときは、後見人で、本校に対して、生徒に関する一切
    の責任を負うことができる者をいう。
 2 生徒が成年年齢に達するまで保護者であった者は、生徒が成年年齢に達した後
    も引き続き学校と連携し、生徒の健全育成に努めるものとする。
 3 生徒、保護者(前項に定めるものを含む。)が住所又は氏名等を変更したとき
    は、すみやかに校長に届け出なければならない。
 (転学)
 第22条 生徒が、転学しようとするときは、保護者は、所定の転学願を校長に提出
    しなければならない。
 2 校長は、他の高等学校から転入学を志望する生徒があるときは、教育上支障が
    なく、かつ、本校生徒として適当と認めた場合、これを許可する。
    (留学)
 第22条の2 生徒が、外国の高等学校に留学しようとするときは、保護者は、所定
    の留学願を校長に提出して、その許可を得なければならない。
 2 前項の願い出のあったときは、校長は、教育上有益と認める場合には、留学を
    許可することができる。
 3 校長は、第14条第1項の規定にかかわらず、前項により留学を許可された生
 
                                     - 4 -
   R4
   徒について、外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし、36単位
   を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
 4 校長は、前項の規定により単位の修得を認定した生徒について、第5条第1項
   に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが
   できる。
   (休学)
 第23条 生徒が、病気その他やむを得ない事由によって休学しようとするときは、
   保護者は、所定の休学願を校長に提出しなければならない。
 2 前項の願い出のあったときは、校長が適当と認めた場合、1月以上1年以内の
   期間で休学を許可するものとする。
 3 休学が1年を超えた場合は、自然退学とする。ただし、校長が必要と認めた場
   合は、引き続き休学を許可することがある。
   (復学)
 第24条 休学中の生徒が、復学しようとするときは、保護者は、所定の復学願を校
   長に提出して、その許可を得なければならない。
   (退学及び再入学)
 第25条 生徒が、退学しようとするときは、保護者は、所定の退学願を校長に提出
   して、その許可を得なければならない。
 2 退学した生徒の再入学は、退学後1年以内に願い出て、かつ再入学の理由を、
   校長が適当と認めたときに限り、原学年以下に入学を許可する。
 (成年に係る手続き)
 第25条の2 生徒が成年者である場合における第22条から前条までの規定の適用に
   ついては、これらの規定中「保護者」とあるのは「当該生徒」と読み替えるもの
   とする。
   (編入学)
 第26条 第1学年の途中又は第2学年以上に編入学を志願する者がある場合には、
   その者が、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があり、か
   つ、校長が本校生徒として適当と認めたときに、これを許可する。
 
 
 
 
                                    - 5 -
   R4
        第6章   生徒の表彰及び懲戒
 
    (表彰)
 第27条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒を表彰することがある。
    (懲戒)
 第28条 校長は、教育上必要があると認めるときは生徒に懲戒を加えることが
    できる。
 2 前項の懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
 3 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対して行うものとする。
   (1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
   (2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
   (3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
   (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
 4 第2項の停学は、性行不良であって他の生徒の教育に妨げがあると認められ
    る者に対して行うものとする。
 5 第2項の訓告は、退学及び停学処分に該当する以外の者で教育上必要があると
    認められる者に対して行うものとする。
 
        第7章   校務分掌
 
   (校務分掌)
 第29条 本校の校務分掌は、毎年度始めに校長が定める。
 
        第8章   授業料、入学料及び入学考査料
 
   (授業料、入学料及び入学考査料の納入)
 第30条 授業料、入学料及び入学考査料の徴収は、新潟県立学校条例(以下「県立
   学校条例」という。)に定めるところによる。
   (授業料等未納者に対する措置)
 第31条 授業料又は入学料(以下「授業料等」という。)の未納者に対する出席停
   止又は除籍措置は、新潟県立学校管理運営に関する規則に定めるところによる。
   (授業料等の減免)
 第32条 授業料等の減免は、県立学校条例に定めるところによる。
 
 
 
 
                                      - 6 -
   R4
     附 則
 この学則施行に必要な細則は、これを別に定める。
 この学則は、昭和58年4月1日から施行する。
             昭和59年8月31日一部改正(第22条第2項)
             昭和63年11月28日一部改正(第22条の2「留学」)
             平成元年4月1日一部改正(第3条、第26条)
             平成3年4月1日一部改正(第6条(7)(8))
             平成4年4月1日一部改正(第3条、第6条(6))
             平成4年9月28日一部改正(第6条(3)(8))
             平成5年4月7日一部改正(第3条)
             平成7年4月1日一部改正(第6条(3)(10))
             平成13年4月1日一部改正(第6条)
             平成14年4月1日一部改正(第6条、第16条)
             平成15年4月1日一部改正(第6条(4))
             平成17年3月1日一部改正(第1条、第2条、第3条、
               第5条、第11条の2、第16条、第18条、第20条、第21条)
             平成20年4月1日一部改正(第6条(4))
             平成20年6月1日一部改正(第4条削除、第6条(8)、
               第6条2削除、第16条、第18条、第25条、第30条、第31条)
             平成21年4月1日一部改正(第20条、第21条)
             平成22年7月2日一部改正 (第22条の2)
             平成25年1月23日一部改正(第6条(3)(4)(5)(6))
             平成26年4月1日一部改正(第30、31、32条)
             令和4年4月1日一部改正(第20条、第21条、第25条の2)
 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
 
 
 
 
                                  - 7 -
 R4