新発田農業高校
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取得日:2024年03月22日
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新潟県立新発田農業高等学校いじめ防止基本実践のための行動計画
1 組織的対応
(1)いじめ対策委員会
いじめの疑いがある事案が発生したとき速やかにいじめ対策推進教員・教頭に報告した後、
校長は、関係職員を招集し「いじめ等対策等委員会」の設置を判断する。
また、事実関係の把握といじめ認知、いじめ早期解決、拡大防止、関係性との指導支援等を
行う。
1 委 員
校長・教頭・いじめ対策推進教員・各学年主任・養護教諭・その他関係職員 等
2 取 組
(ア)調査方法・分担等の決定
・ 調査方針・方法の検討及び決定(第1次判断を行う)
・ 目的の明確化
・ 行動の優先順位の決定
・ 関係ある生徒への事実関係の聴取
・ 緊急アンケートの実施(アンケートは5年間保存する)
・ 保護者への連絡(複数教員で、丁寧に対応する。認知後迅速な対応を要する)
・ 教職員の情報共有
・ 県教育委員会への報告
・ 関係機関への連絡(必要に応じて、警察、福祉・医療機関 等)など
(イ)指導方針の決定・指導体制の確立
・ 学校、学年、学級への指導・支援
・ 被害者、加害者への指導・支援
・ 観衆、傍観者等への指導・支援
・ 保護者との連携
・ 県教育委員会との連携
・ 関係機関との連携
・ 地域(児童委員、民生委員、各地区児童相談所、病院 等)との連携
(2)校内研修
1 いじめに関する全職員対象の校内研修会を実施する。
2 いじめに関するチェックリスト(教職員用)を用いた自己判断を実施する。
2 いじめの未然防止に向けて
(1)計画的な指導
学校組織としてのいじめの問題への取組についての評価を年1回以上実施し、速やかに評価
結果に基づいた改善を図る。
(2)いじめの起こらない学校づくり
全ての教科・科目の授業、特別活動、人権・同和教育などの様々な教育活動の指導計画の中に
いじめのない学校づくりに向けた指導を位置付けて、組織的かつ計画的な指導に努める。
1 学級づくり及び学習指導の充実
(ア)「帰属意識の高い学級」「規範意識の高い学級」「互いに高め合える学級」を目指し学びに
向かう集団づくりに努める。
(イ)「自信をもたせる授業」「コミュニケーション能力を育む授業」「ひとり一人の実態に配慮
した授業」を目指し、ひとり一人が意欲的に取り組む授業づくりに努める。
2 道徳教育の充実
(ア)人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行い、道徳教育を
一層充実させることにより、豊かな心を育み、人間としての生き方の自覚を促し、生徒の
道徳性を育成する。
(イ)「生きるV」等を活用し、人として、してはならないこと、すべきこととを教え、人として
よりよく生きるための基盤となる道徳性を育成する。
3 特別活動の充実
(ア)特別活動の特質である望ましい集団活動を通して、人間関係を築く力を育てる。
(イ)生命や自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、社会性、規範意識などを育てるため
自然体験活動や宿泊体験学習など様々な体験活動の充実を図る。
(ウ)生徒会活動において、地域や県全体の「いじめ見逃しゼロスクール運動」への参加を
通して、校内でいじめ根絶を呼びかける運動や、生徒同士で悩みを相談し合うなど、
生徒の主体的な活動を推進する。
4 人権が守られた学校づくりの推進
(ア)生徒ひとり一人が、他人の人権の大切さを認め合うことができるよう、様々な場面を
通してしっかり指導する。
(イ)人権・同和教育学習を活用して生徒・教職員ともに人権感覚を磨き、自らの言動が他の
人を傷つけたり、いじめを助長したりすることがないように指導する。
(ウ)いじめをさせないという人権に配慮した学級の雰囲気づくりを心がけるとともに、自分
たちで人間関係の問題を解決できる力を育成する。
5 保護者・地域との連携
(ア)PTA総会等において、保護者に「学校いじめ基本方針」について周知するとともに、
地域や県全体の「いじめ見逃しゼロスクール運動」への参加を促し、いじめ問題について
保護者とともに学ぶ機会を設定する。
(イ)学 校 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 通 じ て 、 保 護 者 ・ 地 域 に 対 し 「 学 校 い じ め 基 本 方 針 」 を
周知する。
(ウ)学校評価を活用するなど、「学校組織としてのいじめ問題への取組」について改善を
図る。
(3)指導上の留意点
1 「いじめられる側にも問題がある」という誤った認識に基づいた発言をしない。
2 発達障害を含む障害のある生徒に対しては、適切な生徒理解の上で指導にあたる。
(4)ネットいじめへの対応
1 携帯電話、スマートフォン等の校内での使用は、別途本校が定める規則に基づいて指導する。
2 農業情報処理や家庭科やLHR等を活用し、生徒ひとり一人に対して、インターネットのもつ
利便性と危険性をしっかり理解させながら、情報機器の適切な使い方について指導する。
特に以下の点について重点的に指導する。
(ア)掲示板やブロフ、ブログ等に個人情報をむやみに掲載しないこと。
(イ)SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)などインターネットを介入した他人への
誹謗・中傷を絶対にしないこと。
(ウ)なりすましメールなどn悪意ある情報発信をしないこと。
3 警察や行政等と連携し、家庭における情報機器の使用について、保護者の意識啓発に努めると
ともに、PTAと連携してインターネットに付随する問題について研修会を実施する。
3 いじめの早期発見に向けて
(1)早期発見のための認識
1 些細な兆候であっても不審な点を見逃さず、早い段階から複数の教職員で情報交換をして、
いじめを積極的に発見する。
2 日頃から生徒とのコミュニケーションと信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や
危険信号を見逃さないようにする。
(2)早期発見のための手立て
1 教職員は生徒に努めて挨拶や気軽な声かけを行い、日常の何気ない会話の中から生徒の様々な
悩みにかかわる工夫をする。
2 毎 朝の職 員朝 会で学 級内の生徒 の動向や、 授業中の気 になる生徒 の情報を交 換・共有し
学年全体で対応できる体制を整える。
3 生徒との面談や面談週間を活用して生徒の様々な悩みについて把握・解消に努める。
4 生徒が安心していじめを訴えられるような「いじめ実態を把握するための調査」を工夫し、
定期的及び随時実施する。
5 保護者から寄せられた疑問や不安には、素早い調査と丁寧な説明で対応し、保護者の悩みを
早期に解消するように努める。
6 学校以外にも外部機関のいじめ相談窓口があることを周知することにより、問題が埋もれた
まま深刻化することを防止する。
4 いじめの解決に向けて
(1)解決のための認識
1 いじめられた生徒や保護者に対し、徹底的に守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる
限り不安を取り除くとともに、安全を確保する。
2 いじめた生徒に対しては毅然とした態度で指導し「いじめは絶対に許されない」ということを
理解させるとともに、自らの行為の責任を自覚させる。
(2)解決のための対応
1 いじめ等対策委員会が中心となり、関係のある生徒への聴取や緊急アンケートの実施により、
事実関係について迅速かつ的確に調査する。
2 必要があれば県教育委員会の指導・助言を受けるなど、外部専門家とも連携をとる。
(3)生徒・保護者への指導・支援
1 いじめの疑いを発見したり、通報を受けたりした場合、迅速にいじめを受けたとされる生徒
及びいじめの疑いを知らせてきた生徒の安全を確保する。
2 いじめられている生徒の保護者及びいじめている生徒の保護者に対し、速やかに事実を説明
して理解を求める。
3 双方の保護者に対しいじめ解決のための協力を求める。
4 い じめの 解決 に向け た対応方法 については 、いじめら れた生徒及 び保護者と 十分に話し
合った上で決定する。
5 い じめた 生徒 からの 聴き取りで 具体的事実 関係を明ら かにするだ けにとどま らず、なぜ
そのような行動をとったのか、理由と動機についても十分に聴き取りを行う。
6 いじめ行為の理由・動機から背景にある問題を十分に考慮した上で、いじめた生徒が自ら
問題に気づくように注意深く指導を行う。
(4)いじめが起きた集団(観衆・傍観者)への働きかけ
1 いじめは絶対に許されない行為であり、見て見ぬふりをすることがいじめを助長することを
指導する。
2 言葉による冷やかしやからかいは、いじめ行為そのものであり、周囲ではやし立てたりする
行為は、いじめを助長するものであり、いじめと同様であることを指導する。
3 いじめを止めさせることはできなくても、誰か大人に知らせるよう勇気を持つように指導する。
(5)ネットいじめへの対応
1 ネット上での生徒による不適切な書き込みや写真・動画等を発見した(情報を受けた)場合
には、いじめ等対策委員会で情報を共有するとともに、当該生徒に直ちに削除させる。
2 必要があれば県教育委員会と連携しながら対応する。
(6)警察との連携
いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、県教育委員会の指導・
助言を得ながら警察と連携して対応する。
(7)解決後の継続的な指導・助言に向けて
1 いじめを受けた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が少なくとも3ヵ月は
止んでいる状態が継続しており、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないことを
見定める。
2 いじめが一定の解決をしたと思われる場合でも、直ちに指導集結とは見なさず、双方の生徒の
学校生活を継続的に観察していく。
3 双方の生徒の人間的成長を目指して、対人関係能力を高めるように指導・助言を行う。
4 双方の生徒及び周りの生徒が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出せるよう
集団づくりを進める。
5 重大事案への対応
(1)当該重大事態に係る事実関係を緊急に調査する必要がある場合は、学校組織を挙げて行う。
校長の判断により当該学級、当該学年の授業を一時中断して、生徒全員を対象に一斉聞き取り
調査を行う。
(2)県教育委員会の指導・助言を受けながら、所轄警察署等の関係機関に連絡し、適切な対応を
求める。
(3)いじめられた生徒や保護者に対し、調査によって明らかになった事実関係について、経過
報告を含め、適時・適切な方法での説明に努める。
(4)いじめられた生徒及びその保護者の意向を十分に配慮した上で、保護者
説明会
1
等により適時・
適切に全ての保護者に説明するとともに、解決に向け協力を依頼する。
(5)報道取材に応じる場合、記者会見等での発表は校長または教頭が行い、他の職員は不用意に
取材に応じない。
(6)校長は生徒の保護・健全育成の観点から、必要があるときは報道関係者に生徒・保護者への
直接取材を控えるように要請する。
(7)いじめ等対策委員会を中心として速やかに学校全体の指導体制を評価・検討し、今後の再発
防止策を検討する。