穂高商業高校
(長野県)の
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取得日:2024年03月22日
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インフルエンザ専用
令和 年 月 日
保護者 様
年 組 さん
長野県穂高商業高等学校長
出席停止について(通知)
今般、お宅のお子様が、感染症( インフルエンザ )にかかられたとの連絡
を受けましたので、学校保健安全法 19 条の規定により、出席停止を指示いたします。
生徒
1
が感染症にかかった場合、本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐため、出席
停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。
治癒するまで学校を休ませ、しっかり治してください。
なお、治癒しましたら、別紙「治癒報告書」に記入の上、担任に提出してください。
(参考)
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、学校において予防すべき感染症の
うち「インフルエンザ」の出席停止の期間の基準が「解熱した後2日を経過するまで」から「発症した後5
日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」となりました。
しかしながら、出席停止の期間については、学校保健安全法施行規則第19条2項に「病状により学校
医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではない。」とありますので、主治
医等からの助言により適切に対応してください。
インフルエンザ専用
保護者 様
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、学校において予防すべき感
染症のうち「インフルエンザ」の出席停止の期間の基準が「解熱した後2日を経過するまで」
から、
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となりました。
インフルエンザに感染した児童
生徒
2
は、法律の規定により出席停止となり、その間は休ん
でも欠席日
数
1
にはなりません。なお、再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」に
ついて医師の診察を受ける必要性については、医師の指示にしたがってください。
インフルエンザが治癒し、登校するときは、この「治癒報告書」を提出してください。こ
の報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうもので
はありません。
治 癒 報 告 書
穂高商業高等学校長 様
年 組 番
生徒
3
氏名
上記の者の下記疾患は、治癒しており他に感染のおそれはないことを報告いたします。
記
疾患名 インフルエンザ
発症日(咳・鼻水・発熱等かぜ様の症状が出た日) 年 月 日
受診した医療機関名
医療機関受診日 年 月 日
医師より療養が必要とされた期間 年 月 日まで
年 月 日
保護者氏名 ○
印