長良高校
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学校いじめ防止基本方針
長良高等学校
ここに定めるいじめ防止基本方針は、平成 25 年 6 月 28 日公布、平成 25 年 9 月 28 日施行された「いじめ防止対策推
進法」
(以下「法」という)第 13 条を受け、本校におけるいじめ問題等に対する具体的な方針及び対策等を示すもので
ある。
1 いじめ問題に対する基本的な考え方
(1)いじめの定義(法第2条)
法:第 2 条
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童
等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)であって、当該行為の対象と
なった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが
必要である。けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調
査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
また、この方針の策定に当たっては、法第 9 条に「保護者の責務」が定められていることを受け、学校と保護者が協力して
推進に取り組むために、保護者としての役割も明記するものである。
法:第 9 条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことの
ないよう当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう
努めるものとする。
4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、
いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。
(2)具体的ないじめの態様
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
・仲間はずれ、集団により無視をされる。
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
・金品をたかられる。
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や写真や画像をネット上に勝手に掲載される。等
(3)学校の姿勢
・学校教育全体を通じて、いじめを人権問題としてとらえ、「いじめは人間として絶対に許されない」行為であると
いう意識を生徒一人一人に徹底する。
・いじめを許さない学校づくり、ホームルーム経営を進める中で、生徒一人一人を大切にする教職員の日常的な意識
を高める。
・いじめ問題には、学校が一丸となって組織的に対応し、未然防止はもとより早期発見・早期対応に努める。
・解決したと即断することなく、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行う。
・生徒の主体的、積極的ないじめ未然防止活動を推進する。
・学級や部活動における良好な人間関係を築かせ、互いに高めあえる組織を目指す。
(4)保護者の姿勢
・いじめは人として許されるものでないことや思いやりのこころを持つことの大切さを折に触れて指導する。
・子どもとの対話に心がけ、子どもの変化や悩み等について話し合ったりしながら解決できるように支援する。
・日頃から子供の言い分にも十分耳を傾ける。
・いじめが疑われるような場面に出会った場合に、その場で一言声をかけように努めるとともに、学校側に情報を提
供し、いじめ防止に努める。
・問題発生後には、事実を受け止め、早期対応、早期解決を図り、我が子の頑張りや変化をとらえ、認め・励ます。
2 いじめ未然防止のための取り組み
(1)学校におけるいじめ防止対策のための組織
法:第 22 条
学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に
関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
〈名称〉
・長良高校いじめ防止対策委員会
〈目的〉
・いじめの未然防止を図るため、早期発見・早期対応等を実効的かつ組織的に行い、また重大事態の調査を行う
組織として「長良高校いじめ防止対策委員会」を組織する
・年2回「長良高校いじめ防止対策会議」を開催し、学校のいじめ防止に対する取組について学校と保護者が第
三者から意見を聴取するとともにいじめ防止の見直しを図る。(PDCAサイクル)
〈構成員〉
・学校関係者…学
校長
1
、教頭、教務主任、生徒指導主事、特別活動部長、養護教諭、教育相談担当、各学年主任、
(該当生徒の担任) 等
・保護者 …保護者代表
・第三者を含めた委員会…弁護士、医師、臨床心理士(公認心理師)、地域代表 等
〈組織の運営〉
・いじめの未然防止、早期発見・早期対応等を実効的かつ組織的に行うため、学年会・生徒指導委員会等を開催
し全校体制で対処する。また重大事態の調査を行う組織としていじめ防止等対策検討会議を組織する。
・年2回いじめ防止等対策委員会を開催し、学校のいじめ防止に対する取組について、第三者から意見をもらう
とともに見直しを図る。
(PDCAサイクル)
・学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付ける。
・学校いじめ防止基本方針については、ホームページの掲載だけでなく、入学時・年度の開始時に生徒、保護者、
関係機関等に説明する。
(2)学校及び保護者の取組み
『学校全体』
・道徳教育等の充実…生徒会活動、学校行事、部活動、MSリーダーズ挨拶運動、地域貢献やボランティア等、自
主的・自発的活動を支援する。
・規範意識の醸成……集団の一員としての自覚や誇りを育むことによって互いに認め合える人間関係・学校風土を
創る。
・言語環境の整備……教職員の言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、
指導の在り方に細心の注意を払う。
・教育活動全体を通じて、全ての生徒に正しい人権意識を醸成する。
・情報の「報告・連絡・相談」体制を整え、管理職を中心とした組織対応を構築する。
・いじめ対応に係る教職員の資質能力の向上を図る職員研修等を開催する。
・発達障がいを含む障がいのある生徒、性同一性障がいや性的指向・性自認に係る生徒、帰国子女や外国籍の生
徒、東日本大震災により被災した生徒や原子力発電所事故により避難している生徒について、教職員への正しい
理解の促進や学校として必要な支援・指導を行う。日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うととも
に、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
・規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加、活躍できる授業づくりや集団づくりをする。
【教務部】
・生徒の学力の伸長を目指し、学習習慣の確立を支援する。
・1年生に初期指導を実施し、早く学校生活に慣れさせ学習環境を整える。
【生徒指導部】
・学校生活における規律を正し、生徒が主体的に授業や行事に参加できるよう指導する。
・定期的に「いじめ実態調査」(迷惑調査等)を実施し状況を把握する。
・教育相談体制を整え、全ての教員がいじめ相談に対応できるよう職員研修を実施する。
・心理検査等を有効に活用できるよう職員研修を実施する。
・情報モラルに関する指導を定期的に実施する。
・外部関係機関との連携を図る。
・MSリーダーズ活動等を通じて社会貢献活動へ参加することによって、社会や集団の一員としての自覚、及び
全ての生徒の自己有用感や自己肯定感を育む。
【進路指導部】
・進路目標の早期指導により、高校三年間の方向付けや目的意識を育成する。
・進路研究講座、進路講演会、先輩と語る会を実施し、自己と学問や社会との関わりを見つめさせる。
・インターンシップや社会体験学習により社会における規律を習得させる。
【特別活動部】
・HR活動を工夫し、生徒間のコミュニケーション能力を育成する。
・集団活動を通して道徳心や倫理観を育成する。
・生徒会活動によるいじめ防止に関わる主体的活動の推進を図る。
・学校行事における全校及び学年・クラス内の協力・協調を図り、居場所や絆づくりを推進する。
・部活動内における良好な人間関係を築かせ、お互いが高めあえる組織を目指す。
【教育環境部】
・生徒の状況把握や問題意識の確認
・日ごろから生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高
く保つ。
・些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって早い段階から的確に関わりをもちいじめを隠したり
軽視したりすることなく、積極的に認知する。
【渉外部】
・PTA総会や学年保護者集会等でのいじめ防止に向けた研修会を開催する。
・保護者会等でのいじめ撲滅に向けた活動を推進する。
・いじめ問題について地域、家庭が連携した対策を推進する。
【図書視聴覚部】
・読書を通して、人権意識の向上を啓発する。
・芸術鑑賞などにより、豊かな心を育む。
『保護者』
・三者懇談等の行事を通して、生徒に対する情報を学校と共有する。
・家庭において、子どもとの会話を積極的に行い、子どもの様子に気を配る。
・いじめが疑われるような情報は軽視することなく学校側に連絡し、深刻な状況に発展しないようにする。
・SNSなどいじめの可能性のある事項に対して、家庭で話し合い、正しい使用方法、利用時間を考える。
(3)年間計画
月 行 事 取 組 内 容 目 的
4 ・学校 HP 更新 ・「いじめ防止基本方針」掲載 ・保護者への基本方針の説明
・始業式・入学式 ・いじめ防止に関する講話 ・新入生・新入生保護者へ
方針の説明
・教育相談週間 ・生徒の生活状況や問題意識等の確認 ・生徒の状況把握
・情報モラル講演会(1年生対象) ・SNSによる人権侵害に関する講話 ・いじめに向かわない態度、能力の
育成
5 ・生徒指導教育相談会議 ・生徒に関する情報共有 ・生徒の状況把握
・クレペリン検査 ・心理検査の実施
・いじめに関する職員研修 ・いじめ関する研修 ・定義、基本方針の確認
6 ・クレペリン検査結果説明会 ・業者による結果説明 ・生徒の状況把握
・SOS の出し方教育(1 年生対象) ・スクールカウンセラーによる授業 ・外部専門家による緊急対策
・第1回長良高校いじめ防止対策 ・学校と保護者、第三者からなる委員会 ・いじめ防止の年間の取組に関して
会議 検討
・第1回いじめアンケート ・すぐメールによる、いじめに関する ・いじめの早期発見、組織対応
調査(県教委)
7 ・三者懇談 ・保護者・生徒・学級担任の面談 ・家庭生活の状況確認
9 ・教育相談週間 ・学級担任と生徒の二者面談 ・生徒の生活状況や問題意識等の確
認
・生徒指導教育相談会議 ・生徒に関する情報共有 ・生徒の状況把握
11 ・人権に関する統一 LHR ・LHR を利用した全校共通の学級活動 ・生徒の人権意識の啓発
・第2回いじめアンケート ・すぐメールによる、いじめに関する ・いじめの早期発見、組織対応
調査(県教委)
12 ・三者懇談 ・家庭生活の状況確認 ・生徒の状況把握
・家庭生活の状況確認
1 ・第3回いじめアンケート ・すぐメールによる、いじめに関する ・いじめの早期発見、組織対応
調査(県教委)
2 ・第2回長良高校いじめ防止対策 ・学校と保護者、第三者からなる委員会 ・いじめ防止の年間の取組みの検証
委員会 と課題
※すぐメールによる「心のアンケート」(県教委、毎月実施)
※すぐメールによる「いじめアンケート」(県教委、年3回実施)
※「いじめ防止対策チェックシート」
(県教委、生徒:年2回・職員:年3回実施)
3 いじめ問題発生時の対処
(1)いじめ問題発生時・発見時の初期対応
法:第 23 条
学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る
相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通
報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、
速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に
報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再
発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじ
めを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的
に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用す
る教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするた
めに必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等
の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者
と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するもの
とし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、
適切に、援助を求めなければならない。
〈組織対応〉
・教職員は速やかに、「長良高校いじめ防止対策委員会」にいじめを報告し、組織的な対応をしなければならない。
・必要に応じて「長良高校いじめ防止対策委員会」により対応する。
〈対応内容〉
・被害者、加害者の事実関係の把握をする。(複数の教員が関係生徒から個別に聞き取る。)
・いじめとして対処すべき事案か否かの判断をする。(人権侵害に当たるかどうかの判断をする。)
・判断材料が不足しているときはさらに調査をする。
・被害生徒のケアをする。(必要に応じて専門家によるケアを要請する。)
被害生徒にとって信頼できる人と連携するとともに、対象生徒に寄り添い、支援する体制を作る。
・加害生徒の指導をする。(成育歴や家庭環境等の背景を十分に考慮する。)
加害生徒には、いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、
不満やストレスをいじめに向かわせないような力をはぐくむ。
・傍観していた生徒に対しての指導をする。
自分の問題としてとらえさせるとともに、いじめを止めることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持てるよ
うなこころを育てる。
・保護者への説明をする。(事実確認、支援・指導方針、具体的な支援・指導方策を説明する。)
・県教委への連絡と経過説明をする。(学
校長
2
が責任を持って県教委に報告する。)
・経過を見守る。(当該生徒に関わる複数の教職員による継続的な支援・指導を行う。)
・報告書を作成する。(経過、背景、対応、結果等の報告書を作成する。)
〈いじめ解消〉
・単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも
2つの要件が満たされている必要がある。また、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
・いじめに係る行為が止んでいること
学校の教職員は、少なくとも3か月間経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過
した段階で判断を行う。
・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により判断する。
この場合において、事案に応じ、外部専門家による面談等により確認するなど適切に対応する。
(2)
「重大事態」と判断された時の対応
法:第 28 条
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。
)に対処し、及び当該重
大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問
票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める
とき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及
びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定によ
る情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
重大事態の意味
一 「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」
○生徒が自殺を企図した場合 ○身体に重大な傷害を負った場合
○金品等に重大な被害をこうむった場合 ○精神性の疾患を発症した場合
二 「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」
年間 30 日を目安とする。一定期間連続して欠席しているような場合は、迅速に着手する。
〈対応内容〉
・県教委(地域担当生徒指導主事を含む)へ報告し、事実関係を明確にするための詳しい調査の実施について、学
校主体によるものか県教委主体かの判断を仰ぐ。
・生徒の生命、身体又は財産に被害が生じた疑いがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
〈学校主体による調査組織の編成〉
・長良高校いじめ防止対策委員会に、さらに必要な第三者を加えることができる。
※当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当
該調査の公平性・中立性を確保する。
〈学校主体による調査における注意事項〉
・岐阜県教育委員会(地域担当生徒指導主事を含む)と連携を取り指示を仰ぐ。
・いじめの発見、通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
・生徒のプライバシー及び関係者の個人情報に対する配慮は必要であるが、個人情報保護を理由に説明を怠ること
がないようにする。
・客観的な事実関係や原因を速やかに調査し、可能な限り明確にする。
・学校にとって不都合なことがあったとしても、事実に真摯な姿勢で臨み、事態の解決に取り組む。
・生徒への聞き取り調査やアンケート調査を実施する場合は、その対象となる生徒や保護者に説明する等の措置が
必要であることに留意する。
・調査結果は県教委に報告する。
・調査結果より明らかになった重大事態の事実関係等について、学校は岐阜県教育委員会による指導及び支援を受
けて、いじめを受けた生徒及びその保護者に対して、明らかになった事実関係等の情報を提供する。
・いじめられた生徒から聞き取りが可能な場合は、いじめられた生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最
優先とした調査をする。また、調査による事実関係の確認とともに、いじめた生徒への指導や、いじめられた生
徒の状況に合わせた継続的なケアを行い、その後の落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をする。
・いじめられた生徒から聞き取りが不可能な場合は、当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し迅速に当該保
護者に今後の調査について協議し、調査に着手する。
〈学校設置者が調査主体の場合〉
・設置者の指示のもと、資料の提出など、調査に協力する。
4 情報等の取扱い
アンケートの質問票の原本等の一次資料、アンケートや聴取の結果を記録した文書等の二次資料及び調査報告
書は、保存期間を卒業後5年とする。
(附則)
1 この規程は、平成 26 年7月 28 日(月)より施行する。
2 この規程は、平成 27 年6月 1 日(月)より施行する。
3 平成 29 年 10 月 改訂
4 令和4年4月 改訂
令和5年度 いじめ対応フロー図 【岐阜県立長良高等学校】
いじめ(と疑われる)事案の発生 (アンケート調査等を含む)
早期発見
生徒・教師・保護者・地域住民 等
通報 記録開始 5W1H
担任・学年・部活動顧問・教科担任・養護教諭・教育相談担当者 等
全て報告
いじめ担当者
管理職
生徒指導主事
校長
3
・教頭 全て
Tel 058-231-1186
報告
いじめの認知
事実関係の把握
対応方針の決定 教育委員会
いじめの有無の判断 【長良高校いじめ防止対策委員会】 学校安全課
等 (学校いじめ対策組織)[法 22 条] 支援
地域担当
管理職(
校長
4
・教頭) 生徒指導主事
全て
生徒指導主事・学年主任・関係生徒担任・教育相談担当 報告
・養護教諭・関係生徒部顧問・教務主任・特別活動部長
【関係機関】
等
・岐阜北警察署
連携
Tel(058)233-0110
弁護士、医師(精神科医)、スクールカウンセラー(公
・子ども相談センター
認心理師)、地域代表者、保護者代表 等
Tel(058)201-2111
・岐阜地方法務局
Tel(058)245-3181
・岐阜市役所
組織的対応 Tel(058)245-4141
情報共有
【(緊急)職員会議 】
事案に応じて、校内
メールでの情報共有
事案内容を全教職員に報告、周知
指導方針・役割分担等を全教職員で共通理解
いじめ問題克服に向けて全教職員で適切かつ迅速に対処
・教育相談コーディネーター・養護教諭・○○○○担当・
○○○○担当 等
継続的な支援及び指導
いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援
いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言