多治見高校
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取得日:2024年03月21日
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岐阜県立多治見高等学校 いじめ防止基本方針
ここに定めるいじめ防止基本方針は、平成 25 年 6 月 28 日公布、平成 25 年 9 月 28 日施行された「い
じめ防止対策推進法」
(以下法という)第 13 条を受け、本校におけるいじめ問題等に対する具体的な方針
及び対策等を示すものである。
1 いじめの問題に対する基本的な考え方
(1)定義(法:第 2 条)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の
人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行
われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2)具体的ないじめの態様
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
・仲間はずれ、集団により無視をされる。
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
・金品をたかられる。
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
・パソコンやスマートフォン、携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等
(3)学校の基本姿勢
・学校教育全体を通じて、いじめを人権問題としてとらえ、「いじめは人間として絶対に許されない」
行為であるという意識を生徒一人一人に徹底する。また、教職員は「いじめ」を許さない学校づくり、
学級づくりを進め、生徒一人一人を大切にする意識や日常的な態度を高める。
・
「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る」という認識の下、いじめ問題には危機感を持っ
て組織的に対応し、未然防止はもとより、早期発見、早期対応に努める。
・けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情
の調査を行い、いじめに該当するか否かを判断する。
・解決したと即断することなく継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行う。
・いじめ防止基本方針に基づく取組の実施
状況
1
を学校評価の評価項目に位置付ける。
・いじめ防止基本方針を年度の開始時に生徒、保護者、関係機関等に説明し、学校HPに掲載する。
2 いじめの未然防止のための取組み
(1)いじめ防止等の対策のための組織(法:第 22 条)
【組織の名称】
多治見高校「いじめ防止対策委員会」
1
【組織の構成員】
・学 校 関 係 者 校長 教頭 生徒指導部長 各学年主任 教育相談担当
※必要に応じて関係職員・生徒代表を加える。
・外部専門家等 弁護士 臨床心理士 保護者代表 地域代表
【組織の運営】
・いじめの未然防止、早期発見・早期対応等を実効的かつ組織的に行うとともに、重大事態発生時の
調査を実施する。
・年2回(5月と2月)委員会を開催し、いじめの防止と対応に対する取組について外部専門家等に
意見を求め、見直しや改善を図る。
(2)学校及び各分掌の取組
1学校全体
・教育活動全体を通して、全ての生徒に正しい人権意識を醸成し、お互いの人格を尊重し合える態度を
育成する。
・生徒の豊かな情操や道徳心を育てる活動を推進する。
・「報告・連絡・相談」体制を整えて情報の共有を図り、管理職を中心とした組織対応を維持する。
・いじめ対応に係る教職員の資質向上を図る職員研修等を開催する。
2生徒指導部
・学校生活における規律を正し、生徒が主体的に授業や行事に参加できるよう指導する。
・定期的(6・11・2 月)に「いじめ・迷惑調査」を実施し
状況
2
を把握する。
・教育相談体制を整え、全ての教職員がいじめ相談に対応できるよう情報共有に努める。
・資質向上や心理検査等を有効に活用できるようにするための職員研修を実施する。
・講話やLHRを通して人権・教育相談・情報モラルに関する指導を定期的に実施する。
・外部機関(警察、子ども相談センター、市役所福祉課等)との連携を図る。
・MSリーダーズ活動などの社会貢献活動により、自己有用感や自己肯定感を高める。
3教務部
・全校生徒・教職員で授業規律を徹底して整える。
・研究授業や公開授業を行う機会を増やし、質の高い「わかる授業づくり」を目指す。
・授業の中で「言語活動の充実」や「アクティブ・ラーニング」を意識した授業を行い、他者の意見に
耳を傾けながら自分の考えを論理的にわかりやすく伝えることができる能力を育てる。
・人権意識を高め健全な人間関係を築くため、より良い影響を与える良書の購入とその紹介に努める。
・朝読書等を活用して読書習慣の形成を図り、豊かな情操を養い精神的な成長を促す。
4
進路
1
指導部
・早期に
進路
2
目標を設定することで3年間を見通し、高い志とチャレンジ精神により自己の
進路
3
志望
を実現できる力を育てる。
・総合的な探究の時間(ゼミ学習)やLHRでの討議、発表を通して他者を理解し、話し合いの意義を
理解する。さらに、他者との協働を通して自己理解の一助とする。
・社会人招聘講座や先輩と語り合う中で、将来の目標をより具体化し、生き方について考えさせる。
2
5特別活動部
・HR活動を工夫することにより、生徒間のコミュニケーション力を育成する。
・集団活動を通して道徳心や倫理観を育成する。
・生徒会活動による「いじめ防止」に関わる自主的な活動推進を図る。
・学校行事における全校及び学年・クラス内の協力・協調による居場所や絆づくりを推進する。
・部活動内における良好な人間関係を築かせ、お互いを高め合える組織を目指す。
6保健厚生部
・生徒の主体的な環境美化活動を推進し、自ら考え行動できる力と奉仕の精神を養う。
・保健室と担任、教育相談係が連携して情報を収集し、情報の共有と指導の一本化につなげる。
7渉外部
・保護者と接する機会をとおして情報を収集し、いじめの実態を把握する。
(3)年間計画(学校いじめ防止プログラム)
月 行 事 取組内容
職員会議 ・いじめ防止基本方針、いじめ事案対応の確認
4 始業式・入学式 ・いじめ防止基本方針に関する講話
※第1回「いじめ防止対策委員会」 ・いじめ防止基本方針、年間計画、議事録HP掲載
5
※教育相談(二者面談) ・生活
状況
3
や問題意識等の確認
職員研修1 ・いじめ対応に係る教職員の資質向上(SST の実践)
※いじめ防止情報共有 ・いじめ防止委員会報告
6
※Σ検査 ・生徒心理検査(1・2 年生対象)
※校内いじめ・迷惑調査1 ・実態把握と初期対応(全校)
・
第1回県いじめ調査 ・県いじめ調査報告(47 月)
7
※三者懇談 ・家庭生活の
状況
4
確認
9 いじめ防止情報共有 ・夏季休業後、文化祭における生徒情報共有
10 教育相談(二者面談) ・生活
状況
5
や問題意識等の確認
11 校内いじめ・迷惑調査2 ・実態把握と初期対応(全校)
職員研修2 ・人権統一LHR(ひびきあいの日)
第2回県いじめ調査 ・県いじめ調査報告(812 月)
12
三者懇談 ・家庭生活の
状況
6
確認
学校評価アンケート(生徒・保護者) ・いじめ防止等の取り組み
状況
7
の評価
1 いじめ防止情報共有 ・冬季休業後の生徒情報共有
3
校内いじめ・迷惑調査3 ・実態把握と初期対応(全校)
2
第2回「いじめ防止対策委員会」 ・取組み検証と課題、議事録HP掲載
第3回県いじめ調査 ・県いじめ調査報告(年間)
3
職員会議 ・今年度反省と課題、来年度方針
3 いじめ問題に対する措置
(1)いじめ問題発生時・発見時の初期対応(いじめ対応フロー図参照)
1組織対応(法:第 23 条)
・いじめに係る情報を知りえた教職員は速やかに管理職に報告、情報の共有を図り、組織対応につなげ
なければならない。
・「生徒指導委員会」
、必要に応じて「いじめ防止対策委員会」で対応する。
2対応順序
・被害者、加害者の事実関係の把握 (複数の教員が関係生徒から個別に聞き取る)
・いじめとして対処すべき事案か否かの判断 (人権侵害に当たるかどうか)
・判断材料が不足しているときはさらに調査
・被害生徒のケア (必要に応じて専門家によるケアを要請する)
・加害生徒の指導 (成育歴や家庭環境等の背景を十分に考慮する)
・保護者への説明 (事実確認、支援・指導方針、具体的な支援・指導方策)
・県教委への連絡と経過説明 (学校長が責任を持って県教委に報告)
・経過の見守り (当該生徒に関わる複数の教職員による継続的な支援・指導)
・報告書の作成 (経過、背景、対応、結果等)
※問題の解消とは、単に謝罪や責任を形式的に問うことで達成されるものでないことを理解し、生徒
の人格の成長に主眼をおき、問題の再発を防ぐ教育活動を行うことが問題の解消となる。
(2)
「重大事態」と判断された時の対応
1重大事態の判断(法:第 28 条)
・生命、心身又は財産に重大な被害(自殺企図、重大な傷害、金品の被害、精神性疾患の発症、等)が
生じた疑いがあると認められる場合
・相当の期間学校を欠席(年間 30 日以上または一定期間の連続欠席)することを余儀なくされている
疑いがあると認められる場合
・生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあった場合
2対応順序
・県教委(地域担当生徒指導主事を含む)へ報告し、事実関係を明確にするための詳しい調査の実施に
ついて、学校主体によるものか県教委主体かの判断を仰ぐ。
・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切
に援助を求める
3学校主体による調査組織の編成
・「いじめ防止対策委員会」に、さらに必要な第三者を加えることができる。
4
※構成には当該事案に直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、調査の
公平性、中立性の確保に努める。
※第三者の派遣については県の施策「スペシャリストサポート事業」を活用する。
3学校主体による調査における注意事項
・県教委(地域担当生徒指導主事を含む)と連携を取り指示を仰ぐ。
・生徒のプライバシー及び関係者の個人情報に対する配慮は必要であるが、個人情報保護を盾に説明
を怠ることがないようにする。
・因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査し、可能な限り網羅的に明確にする。
・学校にとって不都合なことがあったとしても、事実に真摯な姿勢で臨み、事態の解決に取り組む。
・生徒への聞き取り調査やアンケート調査を実施する場合は、その対象となる生徒や保護者に説明す
る等の措置が必要であることに留意する。
・調査結果は県教委に報告する。(県教委から知事に報告する。)
・調査結果より明らかになった重大事態の事実関係等について、学校は県教委による指導及び支援を
受け、いじめを受けた生徒及びその保護者に対して、明らかになった事実関係等の情報を提供する。
(3)いじめの解消
以下の2つの要件が満たされている状態を以て、いじめが「解消している」状態とする。
1 いじめに係る行為が相当期間(少なくとも3か月を目安)止んでいること。
2 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。(被害生徒本人及びその保護者に対し、面談等により
確認する。
)
4 情報等の取扱い
(1) 個人調査データについて
いじめ・迷惑調査の一次資料および生徒の心理検査結果やアンケートデータ等の二次資料、聴取
結果を記録した調査報告書は保存期間を当該生徒の卒業後5年間とし、必要に応じて関係諸機関に
提出する。
(2)心理検査等の有効活用について
心理検査については、生徒の性格や生活実態などを事前評価(アセスメント)するうえで有効な
資料となり得る。その扱いや活用方法について職員研修等を実施し、生徒指導に積極的に利用する。
平成 26 年 4 月 1 日 施行
平成 29 年 4 月 1 日 改正
平成 30 年 4 月 1 日 改正
平成 31 年 4 月 1 日 改正
令和 2 年 4 月 1 日 改正
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