菊里高校
(愛知県)の
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取得日:2023年12月23日
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令和5年度
菊里高等学校いじめ防止基本方針
1 基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の
健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体
に重大な危険を生じさせる恐れがある。
本校は、上記のことを踏まえ、また、本市学校教育の努力目標である「ともに学
び、自分らしく生きる」の実現を目指して、以下の点を旨として、いじめの防止等
のための対策を行う。
いじめは、全ての生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全て
の生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学
校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われな
ければならない。
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがあ
ってはならない。そのためにいじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた
生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、生徒が十
分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが
特に重要であることを認識しつつ、教育委員会・学校・家庭・地域・その他の関
係者の連携の下、いじめの問題を克服するという強い決意で行われなければなら
ない。
学校は、いじめを受けた生徒を徹底して守り通す責務を有し、いじめを助長す
ることはもとより、いじめを認識しながら、これを隠蔽し、放置するようなこと
が決してあってはならない。
2 校内体制
・ 学校は、いじめ防止のため、いじめが起きにくく、いじめを許さない環境づ
くりのために、いじめが発生した場合の対応やいじめ防止のための指導計画
を示す。
・ 校長をいじめ防止対応の責任者とし、「いじめ対策委員会」を中心として教
員間の緊密な情報交換や共通理解の徹底を図り、一致協力して対応する体制
で臨む。
・ 「いじめ対策委員会」は月1回開催する。また、緊急な場合など必要に応じて
開催するとともに、開催したときは議事録を作成する。その際、会は他の会と
重ならないように単独で開催する。
・ いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教職員が抱え込むことなく、多
様な専門性を持った職員が多面的に関わるなど、学校全体で組織的に対応す
る。
・「いじめ対策委員会」の構成員
校長・教頭【情報集約担当】・生徒指導主事・保健主事・教務主任・学年主任・総務主任
・音楽科主任・養護教諭(必要に応じて:当該生徒の担任、部活動顧問等・スクールカウンセ
ラー・なごや子ども応援委員会HPなど)
3 積極的認知に向けた教職員一人一人の心構え
・ 教職員一人一人が多様な背景をもつ生徒の理解と配慮も含めた人権意識を持
つ。
・ 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりす
ることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
・ いじめの認知の判断基準については、加害行為の「継続性」「集団性」「一方
的な力関係の有無」「深刻度」などの要素によりいじめの定義を限定して解釈
- 1 -
することがないようにする。
・ 生徒とふれあう時間(放課・昼食・清掃・授業後などの時間)をできる限り多
く取る。
・ 生徒の話に耳を傾け、親身になって対応し、生徒が何でも相談できる信頼関
係を築く。
・ いじめ防止対策推進法第2条のいじめの定義に従って、積極的に認知する。
・ いじめを見過ごしたり、気付きながら見逃したり、相談を受けながら対応を
先延ばしにしたりしない。認知したいじめは、必ず「いじめ対策委員会」に
報告する。
・ いじめ(特に、暴力を伴わないいじめ)は、大人が気付きにくく判断しにく
い形で行われることが多いことを認識し、ささいな兆候であっても、早い段
階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、い
じめを積極的に認知し、指導につなげる。
・ 暴力的な行為など「目に見えるいじめ」を目撃した場合は、速やかに止める
などの指導を最優先させる。
・ いじめの解消は、国の基本方針にのっとり、少なくとも、いじめが止んでいる
状態が3か月以上継続し、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないと
認められる場合においてはじめて判断する。
・ 部活動は、スポーツ庁・文化庁のガイドライン等も踏まえて実施する。
4 未然防止の取組
・ 学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ
取ることのできる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自己有用感が高まるよ
う努める。
・ 生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業
や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
・ 集団の一員としての自覚や自信を育むとともに、互いの違いを認め合うこと
により多様性を認める。多様性の中で相互に補い合っていく中で、互いを認
め合える人間関係・学校風土をつくる。
・ 上記の内容について、学校及び生徒の実態を踏まえ、なごや子ども応援委員会
と協働して企画・計画・実践を進める。
(1)授業づくり
・ 生徒が、自らの可能性を最大限に伸ばし、人生をたくましく生きていく
ことができるよう、生徒主体の授業づくりに取り組む。
・ 生徒一人一人の興味・関心や能力、進度に応じた個別最適な学びと協働
的な学びの一体的な充実による授業を推進する。
(2)キャリア教育の充実
・ 自己理解・他者理解を通して、将来どのような生き方をし、どのように
社会に貢献し、どのような生きがいを得るのかを考えるキャリア教育の取
組を進める
(3)道徳教育・人権教育
・ 道徳教育の実践を通して、豊かな心の育成を図る。特に、「一人一人を
大切にする」「相手の立場になって考える」「自分がされたくないことは
相手にもしない」等、他を思いやる心、自他の生命を大切にする心を育む
とともに、「死ね」「うざい」「きもい」などの、人権意識に欠けた言葉
遣いに対する指導の徹底に努める。
(4)集団づくり
・ 新入生に対するオリエンテーション合宿、修学旅行、遠足をはじめ、生
徒会行事を計画的に配置し、他の生徒や大人との関わり合いを通して、生
徒が自ら「人と関わることの喜びや大切さ」に気付き・学ぶ機会を設定す
- 2 -
る。
・ 一人一人の生徒が活躍できる学校生活を作ることができる場や機会を設
定し、生徒の自己有用感の育成を図る。
・ 単に生徒が何かを体験すればよい、生徒同士が交流を深めればよい、と
いった意識ではなく、生徒の年齢や発達段階に応じた集団の一員としての
自覚や態度、資質や能力を育むために、多様性を認め合い、「友達のよさ
に目を向け、積極的に認め合う活動」「グループや学級全体で助け合い、
共通目標を達成する活動」など、学級活動、生徒会活動等の特別活動にお
いて、生徒の創意や工夫に富んだ主体的な活動の場や機会を設定する。
・ 生徒会の取組において、「なごやINGキャンペーン」、「いじめ防止
教育・自殺予防教育」等の機会を生かし、生徒自身が、いじめの問題を自
分たちの問題として受け止める、そして、自分たちでできることを主体的
に考えて行動できるよう働きかける。
《学校全体での取組・活動》
「球技大会」「菊里祭」など
《各学年での中心となる取組・活動》
【1年生】 「稲武オリエンテーション合宿における諸活動」
【2年生】 「修学旅行における諸活動」
【3年生】 「遠足における諸活動」
(5)教育相談
・ 入学時、生徒にスクールカウンセラーの紹介を行い、気軽に相談できる存
在があることを知らせる。
(編・
転入
1
生に対しても養護教諭より説明を行う。)
5 早期発見の取組
学級や部活動など、学校生活すべての場において、生徒をきめ細かく見守る。い
じめの早期発見のために、日常的な観察とともに、質問紙によるアンケート調査、
教育相談等における面談などを計画的に行い、日常の生徒の様子を把握する。また、
なごや子ども応援委員会と定期的に口頭並びに書面による情報交換を行うことで
早期発見に努める。
(1)日常的な観察
・ 日頃から生徒との触れ合いを多くして、生徒一人一人の交友関係、行動、
思考の特徴をよく理解するようにし、いじめの兆候、生徒が示すサインを見
逃さないようにする。
(2)定期的な記名式のアンケート調査
・ 「記名式アンケート」を年に1回実施することにより、誰が被害者か加害
者かとは関係なく、いじめがどの程度起きているのかを定期的に把握し、未
然防止の取組の評価・改善につなげる。
(3)緊急的な記名式のアンケート調査
・ 重大事態が生じたときなど、事実関係を把握する必要がある場合は、緊急
的に記名式でアンケート調査を行う。
(4)教育相談
・ いじめの被害者は「全力で守る」という学校・教職員の姿勢・決意を示す。
他の生徒のいじめについて見聞きした場合は、勇気を持って相談するよう呼
び掛けるとともに、情報の発信元は絶対に明かさないと伝えておく。
・ (2)(3)でのアンケート調査の結果等を基にして、適宜、聞き取りお
よび教育相談の機会を設ける。
- 3 -
・ 生徒が希望する場合は、担任以外の教職員、スクールカウンセラーへの相
談も可能とする。
(5)保護者・地域との連携
・ 保護者に対しては、日頃から生徒のよい点や気になる点など、学校の様子
について連絡するように努めるとともに、生徒について気になることがあれ
ば速やかに学校に連絡していただくよう依頼しておく。
・ 外部からの情報提供に対しては、真摯に向い誠実に対応する。
(6)相談機関紹介カード「あったかハート」の配布
・ 年度当初に、全生徒に配布し、各相談機関について周知する。
・ 生徒手帳やかばん等に入れておくなど、常時、いつでも見ることができる
よう指導する。
(7)SNS相談
・ 相談する先が24時間365日であることを生徒に周知し、アクセスコー
ドを配布する。また、学習用タブレット端末を使って、SNS相談ができるこ
とを併せて周知する。
6 いじめに対する措置(いじめの重大事態・警察との連携を含む)
・ 特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
・ 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、教育委員会・関係機関等
と連携し、対応に当たる。とりわけ、虐待や重大ないじめ、自死などにつなが
る恐れのあるハイリスクな要因を抱えた生徒に対しては、早期発見・早期対応
の上で、関係機関との連携を図る。
・ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。
(1)いじめの発見時や相談・通報を受けたときの対応
・ 遊びや悪ふざけ、複数で一人を囲んでいる状況など、いじめと疑われる行
為を発見した場合、その場でその行為を止めたり注意したりする。
・ 生徒や保護者からの訴えに対しては、軽視したり後回しにしたりせず、真
摯に傾聴し、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には早い段
階から的確に関わりを持つようにする。その際、いじめを受けた生徒やいじ
めを知らせてきた生徒の安全を確保する。
・ いじめ行為を発見したり通報を受けたりした教職員は、一人で抱え込まず、
速やかに「いじめ対策委員会」に報告し、情報を共有する。
・ 「いじめ対策委員会」を中心として速やかに関係生徒から事情を聴き取る
などして、いじめの事実の有無の確認を行い、いじめの認知・判断をする。
・ 以下のような「重大事態」については、直ちに教育委員会に報告し、調査
に着手する。。
○「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」
・生徒が自殺を企図した場合 ・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合
○「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある」
・30日を待たず、1週間をめどに連絡し概要を報告する
○「いじめを受けた生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じた」
という申し立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴
える申し立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。)
・ 状況に応じて、所轄警察署・法務局・児童相談所など、関係機関との連携
を図る。
(2)いじめをうけた生徒又はその保護者への支援
・ 「複数の教職員で見守る」
「いじめを行った生徒を別室で指導する」など、
- 4 -
徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、安心して学校生活を継続
するよう伝える。
・ 上記の対応によっても、いじめを受けた生徒が学校を欠席せざるを得ない
状況が続く場合には、学習の支援など、いじめを受けた生徒及びその保護
者の心情に寄り添いながら支援する。
その際、「出欠席の取り扱い」「内申も含めた成績への影響」について、
いじめを受けた生徒に不利益が生じないことを初期段階から説明するよう
配慮する。
・ 当該事案に気づき次第直ちに、いじめを受けた生徒及びその保護者の要望・
意見等を聴き取る。その際、誰がいじめを受けた生徒の保護者の聴き取りを
行うかについては、いじめを受けた生徒・保護者の意向を尊重する。
・ 学校は、いじめを受けた生徒、及びその保護者の「知る権利」を尊重し、
いじめの疑いのある事案の背景・経過・事実関係等に関する調査結果、その
他の事案関係情報の開示及び説明を積極的に行う。
・ 保護者には、電話連絡だけでなく、家庭訪問等により、その日のうちに事
実関係を伝える。
・ 状況に応じて、なごや子ども応援委員会・スクールカウンセラー・外部専
門家の協力を得る。
・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折り
に触れ必要な支援を行う。
・ なごや子ども応援委員会に対して、いじめを受けている生徒への個別の安
全確保、警察と連携した対応の窓口を担うようSPによる支援の要請を行
う。
・ 犯罪行為に該当するもの、あるいは強く疑われるものは、教育委員会に一
報するとともに警察へ相談又は通報する。
(3)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
・ いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理
解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
・ 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、いじ
めを行った生徒を別室で指導する等、学校と保護者が連携して以後の対応を
適切に行えるよう、保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的
な助言を行う。
・ いじめを行った生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該
生徒の健全な人格の発達に配慮する。
・ いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教
育的配慮の下、「特別の指導計画による指導」のほか、「教育委員会との判
断による出席停止」、「警察との連携による措置」も含め、毅然とした対応
をする。
(4)集団への働きかけ
・ 傍観者に対しては自分の問題として捉えさせ、観衆に対してはいじめに加
担する行為であることを理解させる。
・ 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根
絶しようという態度を行き渡らせるようにする。
・ いじめの解消とは、謝罪のみで終わるものではなく、双方の当事者や周り
の者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻すことをもって判断する
ようにする。
・全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築
できるような集団づくりを進めていく。
(5)ネット上のいじめへの対応
・ 名誉毀損やプライバシー侵害等、不適切な書き込み等については、教育委
員会に一報するとともに、直ちに所轄警察署・関係機関に相談し、直ちに削
- 5 -
除する措置をとる。
・ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは教育
委員会に一報するとともに、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求め
る。
・ 警察、法務局、関係業者等の専門家を講師とした講演会を実施したり、相
談機関の窓口や、関係機関が実施する取組を周知したりする。
・ パスワード付きサイトやSNS、スマートフォンや携帯電話のメールを利
用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいた
め、学校における情報モラル教育の充実を図る。
・ 保護者に対しても、情報モラルに関する講演会等を実施して、現状につい
て理解を求めるとともに、家庭における「スマートフォンや携帯電話の使用
に関する約束事」を決めておくことなど、折に触れて依頼する。
7 なごや子ども応援委員会との協働
必要に応じて、なごや子ども応援委員会と協働を図り、未然防止及び早期発見
の取組を進めるとともに問題の解決に努める。
8 校内研修の実施
いじめ対策委員会の報告や生徒指導提要を活用する等、いじめの防止等のため
の対策に関する校内研修を学期に1回は実施し、教職員の資質向上に努める。
9 学校評価の実施
学校は、より実効性の高い取組を実施するために、PDCAサイクルに基づき、
策定した「学校いじめ基本方針」見直しを必要に応じて行う。
また、いじめの防止等のための対策に関わる取組等について自己評価を行い、
学校 関係者評価と合わせて、その結果を公表する。
- 6 -
◆ いじめが発生した場合の対応の流れ ◆
直接目撃した 通報・相談を受けた
(暴力行為、からかい、死ね等の暴言など) (本人、他の生徒、保護者などから)
その場で制止・指導 真摯に傾聴
軽視・放置しない 軽視・後回ししない
「いじめ対策委員会」へ、事実を迅速・正確に報告
校長・教頭【情報集約担当】・生徒指導主事・保健主事・教務主任・学年主任・総務主任
・音楽科主任・養護教諭(必要に応じて:当該生徒の担任、部活動顧問等・スクールカウンセ
ラー・なごや子ども応援委員会HPなど)
◆情報の共有 ◇病院搬送等応急処置
↓ ◇教育委員会への一報
◆対応策の検討・協議・決定 重 ◇なごや子ども応援委
↓ 大 員会との協働
◆関係生徒に関する情報収集 事 ◇警察・法務局等への
↓ 態 相談通報(校長・教頭)
◆関係生徒等への事情聴取 ◇緊急アンケートの実施
↓ (教務主任・生徒指導主事)
◆いじめの有無の確認
↓ ネ ◇教育委員会への一報
いじめの認知・判断 ッ ◇委託業者へ相談
ト ◇警察関係機関への相
談通報(校長・教頭)
◆被害・加害生徒の保護者への連絡・家庭訪問(担任・生徒指導主事)
◆被害生徒の安全確保・心のケア(保健主事・養護教諭・SC等)
◆加害生徒への指導・別室指導・心のケア等の措置(生徒指導主事・学年主
任・SC等)
◆観衆・傍観者への指導(学年主任・生徒指導主事等)
◆謝罪等の場の設定(教頭)
◆客観的な事実(聞き取りの内容等)を時系列で正確に記録
◆なごや子ども応援委員会との協働(なごや子ども応援委員会HP)
→ 継続指導・経過観察
一定の解消
→ 再発防止・未然防止の取組
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年間を見通したいじめ防止のための指導計画
月 諸会議等 未然防止の取り組み 早期発見の取り組み 校内研修
4 いじめ対策委員会1 始業式講話(学校長、 「あったかハート」
職員会議 生徒指導主事) 配布
いじめ防止基本方針 オリエンテーション 学年会で情報交換1
(1年生)
5 いじめ対策委員会2 教育相談1(6月) 学年会で情報交換2
こころのSOS
チェックシートの活用
6 いじめ対策委員会3 ストレスマネジメント 学年会で情報交換3
自己診断表の活用
7 いじめ対策委員会4 終業式講話(学校長、 学年会で情報交換4 校内研修1
アンケートに向けて 生徒指導主事) アンケート
こころのSOS 内容の検討
チェックシートの活用
8
9 いじめ対策委員会5 こころのSOS 学年会で情報交換5
チェックシートの活用 記名式アンケート
教育相談2(11月)
10 いじめ対策委員会6 学年会で情報交換6 校内研修2
アンケート
結果の活用
11 いじめ対策委員会7 こころのSOS 学年会で情報交換7
職員会議 チェックシートの活用
アンケート結果報告
12 いじめ対策委員会8 人権講話(学校長) 学年会で情報交換8 人権研修会
終業式講話 報告
(生徒指導主事)
1 いじめ対策委員会9 こころのSOS 学年会で情報交換9
チェックシートの活用
2 いじめ対策委員会10 学年会で情報交換10
3 いじめ対策委員会11 終業式学校長講話 学年会で情報交換11 校内研修3
年間の総括
事案発生時:いじめ対策委員会の随時開催
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