天白高校
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取得日:2023年03月22日
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愛知県立天白高等学校学校いじめ防止基本方針
1 いじめの防止についての基本的な考え方
いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、また、どの子
どもでも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃からささいな兆候を
見逃さないように努め、問題を一人で抱え込んでしまわないよう、
学校全体で組織的に指導に当たっ
ていきます。
何より学校は、生徒が教職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で、安心・安全に生活できる場
であることが大切です。生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め
合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに
取り組んでいきます。生徒が、さまざまな体験活動等を通して人間的に成長できる取組の充実を図
ります。またインターネットの発達など社会の変化の中での新しいモラルの確立と指導にも努めて
いきます。
2 いじめ防止対策組織について
いじめのささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、組
織として対応するために、
「いじめ対策委員会」を設置する。
(1) 「いじめ対策委員会」について
ア 委員会のメンバー
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、生徒相談主任、学年主任、
特別支援コーディネータ、養護教諭
(必要に応じて、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等外部の
専門家を加える。)
イ 指導・支援チーム
委員会は、事案に応じて、適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを
決定する。指導・支援チームは実際の対応を行う。
いじめの防止、早期発見、早期対応に当たっては、事案によって関係の深い教
職員を追加したり、ネット上のいじめなどでは、インターネットに詳しい教員を
加えたりするなど、適切なメンバーで対応できるよう柔軟にチームを組んで対応
する。
【組織図】
校 長 「いじめ対策委員会」
校長
教 頭
教務主任 生徒指導主事 生徒相談主任、保健主事等
・
学年主任 特別支援教育 養護教諭
コーディネータ
生徒指導担当 生徒相談担当
担任 部活動顧問 スクールカウンセラー
スクールソーシャルワーカー等
教科担任
学校医
きょうか
きょうか
※ 、 、 は、指導・支援チームの例。事案によってメンバーを柔軟に
変える。必要に応じて外部の専門家と連携をとる。
(2) 「いじめ対策委員会」の役割や機能等
ア 取組の検証(PDCAサイクル)
P いじめ防止の年間計画の策定
D 取組の実施
C「学校評価(中間評価)
」の実施(11 月、2月)
A「学校評価(中間評価)
」の結果の検証(11 月、2月)
イ 教職員への共通理解と意識啓発
・ 年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と確認を行う。
・ 早期発見・事案対処の手順等(マニュアル)を定める。
・ 「いじめ対策委員会」で検討した内容を職員会議等で報告する。
・ 現職研修で、 「いじめ・不登校」をテーマとした講話やケーススタディを実施する。
ウ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
「学校いじめ防止基本方針」及び「学校評価」結果を、学校経営案及び学校のホーム
ページに掲載する。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
被害生徒へのケアや支援
3
指 被害生徒の保護者との連携
いじめの情報
導
・ 加害生徒の指導や支援
支
「いじめ対策委員会」
援 加害生徒の保護者との連携
1 情報収集
チ
2 いじめかどうかの判断
| 他の生徒やクラス・学年等への指導
3 指導・支援体制を組む
ム
専門家や関係機関等との連携
問題の解消
・再発防止の教育活動
・その後の経過の見守り
オ 重大事態への対応
重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、文部科学省「重大事態対応フ
ロー図(学校用)
」(別紙)に基づいて対応する。
学校が調査を実施する場合は、
「いじめ対策委員会」が調査の母体となり、事案に応じて適
切な専門家を加えるなどして対応する。
3 いじめの防止等に関する具体的な取組について
(1) いじめの未然防止の取組
ア 現職研修を充実させ、全ての教職員がいじめに対する共通理解をもち、適切に対応できる力
を養う。
イ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実、体験活動の推進を図る。
ウ 授業参観を利用し、授業改善を進め、分かりやすい授業づくりに努める。
エ 体罰はもとより教職員の言動がいじめを助長することのないよう、指導の在り方に細心の注
意を払う。
(2) いじめの早期発見の取組
ア 教職員は、生徒のささいな兆候から、いじめを積極的に認知するように努める。
イ いじめを認知またはいじめの疑いがある場合は、速やかに「いじめ対策委員会」に報告をし、
組織的に対応する。
ウ 定期的な「いじめアンケート調査」の実施や教育相談の充実を図る。
(3) いじめに対する措置
ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ対策委員会」で組織的に対応する。
イ 事実関係の確認の上、組織的に対応方針を決定し、被害生徒を守り通すという姿勢で対応す
る。
ウ 加害生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや警察署等、専門家や関係機関等
との連携のもとで取り組む。
オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づ
くりを行う。
カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。
また、日頃から情報モラル教育の充実を図る。
(取組の年間計画)
〈平成30年度〉
「いじめ対策委員 保護者・地域
未然防止の取組 早期発見の取組
会」の動き との連携
4月 ○健康診断の実施【全学年】○
保 ○「いじめのサイン発見 ○第1回委員会 ○下校指導
○相談室やスクールカウンセラー シート」配布【1年保
の周知【全学年】○
相 護者】
(入学式)
○人間関係づくりの推進【1学年】 ○個人
面接
1
【全学年】○
学
○
学
○情報モラル講話【新入生オリエ
【2・3年】○
ンテーション】 生
5月 ○「アンケート」実施 ○第2回委員会 ○下校指導
【全学年】
(個人
面接
2
の
時期)
6月 ○生活実態調査【全学 ○下校指導
年】○
教
7月 ○情報モラル講話【全学年】○
生 ○保護者会
8月
9月 ○「アンケート」実施 ○第3回委員会 ○天爽祭
【全学年】 ○下校指導
10 ○個人
面接
3
【全学年】○
学 ○下校指導
月 ○中学生体験
入学
11 ○人権講話【全学年】○
生 ○生活実態調査【全学 ○中間評価→検証 ○学校評議員
月 年】○
教 への授業公
開
○PTA研修
会
○下校指導
12 ○情報モラル講話【全学年】○
生 ○下校指導
月 ○保護者会
1月 ○「アンケート」実施 ○第4回委員会 ○下校指導
【1・2学年】
2月 ○自己評価 ○手工芸
○下校指導
3月 ○情報モラル講話【1、2学年】 ○学校関係者評価 ○学校関係者
○
生 の結果を検証 評価委員会
し、
「いじめ防止 で「自己評
基本方針」の見 価」の評価
直し
○
教 …教務部 ○
生 …生徒指導部 ○
保 …保健部 ○
特 …特別活動部 ○
相 …相談部 ○
学 …学年会
○
進 …進路指導部 ○科 …教科会
(別紙)
【文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)
】
(注)重大事態とは(
「いじめ防止対策推進法」第28条)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑
いがあると認めるとき
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間(年間30日を目安とする。
)学校
を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
重大事態の発生
教育委員会への重大事態の発生を報告
教育委員会が調査の主体を判断
学校が調査主体の場合
学校に重大事態の調査組織を設置
※「いじめ防止対策組織」が調査組織の母体となる。
※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と
直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、
当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。
事実関係を明確にするための調査を実施
※因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。
※たとえ学校に不都合なことはあったとしても、事実としっかり向き合おうとする
姿勢が大切である。
いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供
※関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。
※調査にあたって実施したアンケートは、提供する場合があることを念頭におき、
調査に先立ちその旨を調査対象の在校生や保護者に説明をする。
調査結果を教育委員会に報告
※希望があれば、いじめを受けた児童生徒または保護者の所見をまとめた文書も調
査結果に添付する。
調査結果を踏まえた必要な措置