一宮高校
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取得日:2024年03月19日
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令和5年度愛知県立一宮高等学校いじめ防止基本方針
I いじめの防止についての基本的な考え方
本校の基本認識
いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼしかねない行為であり、また、ど
の生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃から小さな
兆候であっても見逃さないように努め、いじめを認知した場合は問題を一人で抱え込んでし
まわないよう、学校全体で組織的に指導に当たっていきます。
何より学校は、生徒が教職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で、安心・安全に生活で
きる場であることが大切です。生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、
互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることがで
きる学校づくりに取り組んでいきます。また、実体験の乏しい生徒が、さまざまな体験活動
等を通して人間的に成長できる取組の充実を図ります。
いじめの定義
本校では、「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的
な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の
対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進法第2条)とする。
この定義が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をい
う。)のために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」に当たるか否か
の判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。
いじめの解消
本校では、「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与
える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)
が止んでいる状態が相当の期間(少
なくとも 3 か月以上)継続していることとする。また、
「いじめの解消」を判断する時点にお
いて、いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められることとする。
II いじめ防止等の対策について いじめを起こさないために
組織について
いじめのささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、
組織として対応するために、以下のいじめ防止対策組織を設置する。
ア「いじめ防止・特別支援教育相談協議会」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)の立案
・「対応支援チーム」との連携による校内体制の構築
・校内研修の企画と実施
・いじめ防止のための年間計画の作成と実施や本基本方針の検証と見直し
≪メンバー≫
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、学年主任、対象生徒のクラス担任・
クラス副担任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー
1
イ「対応支援チーム」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)への対応
・いじめ事案に関する生徒情報などの集約
・いじめ事案発生時の初期対応
≪メンバー≫
委員会が、事案に応じて、適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを決定し、
実際の対応をする。(生徒指導部、保健部)
具体的な取組について
保護者・外部機関
学校の方針 学校としての取組
との連携
未然防止 ア いじめに対する共通理 〇全教職員に対して、校内研修を実施する。 〇本方針の公開
解を図る。 〇生徒にいじめは絶対に許されないことである
ことを伝える。
イ 生徒がいじめに向かわ 〇道徳教育や人権教育の充実を図る。 ○地域と連携した
ない態度・能力を育成す ○体験活動や読書活動を推進し、社会性を養う。 体験活動の実施
る。 〇ストレスをコントロールする能力やコミュニ ○学校評議員への
ケーション能力を養う。 学校行事公開
ウ いじめを生まないため ○一人一人の生徒を大切にした、発達支持的な ○保護者・地域への
の指導に留意する。 授業づくりに努める。 行事公開
〇教職員の不適切な指導により、いじめを助長
することがないよう細心の注意を払って指導
に当たる。
〇生徒自らがいじめ等、生徒指導上の課題につ
いて考える取り組みを積極的に実施する。
エ 自己有用感や自己肯定 〇クラスや部活動等で一人一人が活躍でき、他 ○高大連携
感を高める。 者の役に立っていると実感できる機会の提供 ○地域と連携した
に努める。 体験活動の実施
○体験活動・就業体験の推進を図り、社会に貢
献しているとの思いが得られる機会の提供に
努める。
早期発見 全教職員が、いじめの兆候を見逃さず、積極的にいじめの認知に努める。 ○地域の巡回
ア アンケートを定期的に ○毎学期、アンケートを実施する。 ○認知件数の報告
実施する。 ○アンケートの質問項目や実施方法については
適宜検討し、いじめの通報や生徒自らがいじ
め等、生徒指導上の課題について考える取り
組みの一助となるものとする。
イ 教育相談の充実を図 ○相談窓口を周知する。 ○保護者面談で聞
る。 ○適宜、個人面談を実施する。 き取り実施
2
点検 各年度の取組については下の【PDCAサイクル図】により検証する。 ○各年度の取組に
検証 【PDCAサイクル図】 ついて学校評議
見直し 員会で「自己評
P いじめ防止の年間計画の策定
価」の評価を行
う。
D 取組の実施
C「取組評価アンケート」
(1月)
A「取組評価アンケート」の結果についていじめ
防止・特別支援教育相談協議会で検証(2月)
III いじめへの対処(事案発生時の対応) いじめが起きたら
発見・通報を受けた際の対応
教職員 1 1報告
対応支援チーム
初期対応 ・担任、副担任 いじめ防
・部顧問 2当面の方針を定め、チー
生徒 止・特別支
・教科担当 ムでいじめを受けた生
(対応支援 (保護 徒の支援を開始 援教育相談
チームが中心 者等) 協議会
3校長へ報告し、いじめ防 校長
となり、迅速に
止・特別支援教育相談協
対応) 議会の開催を依頼
教職員 1 状況報告 いじめ防止・特別支援教育相談協議会
・担任、副担任 2いじめの認知・県教育委員会へ
解消に向 ・部顧問
けた対応 生徒 ・教科担当 の報告
(いじめ防 (保護
者等) 対応支援チーム 3関係生徒への支援や指導の方
止・特別支援教
※対応に必要な教職員を
育相談協議会 策を検討(外部機関との連携を
適宜メンバーに加える。
が中心となり、 積極的に検討)
4指導 生徒指導部
解消に至るま
支援
で対応) 外部機関
※解消に至るまで3→4→1を繰り返す。
3
教職員 1 状況報告 いじめ防止・特別支援教育相談協議会
・担任、副担任 2見守りの状況を確認
解消後の
・部顧問
事後対応 (関係生徒への支援や指導の継続)
・教科担当
(いじめ防 生徒
対応支援チーム
止・特別支援教 (保護 4外部専門家を加え、事案の背景
育相談協議会 者等) を分析し、再発防止策を検討
3 見守り
が中心となり、 ・教職員への校内研修
見守りと再発 ・本方針や年間指導計画の見直し
防止策を実施) ・いじめが起きた集団への全体指導
いじめられた生徒・保護者への対応
ア 生徒・保護者に寄り添った対応を心がけ、希望する支援などを聞き取る。
イ 生徒の個人情報などには十分に配慮し、対応する。
ウ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十分に
配慮した上で、速やかに生徒・保護者に伝える。
エ 生徒の信頼する友人や教員、家族などと連携して組織的に支援する。
オ 安心して学習に取り組める環境について提案を行う。
カ 外部専門家(スクールカウンセラー等)との連携を積極的に提案する。
キ いじめた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守りを継
続する。
ク インターネット上の誹謗中傷等については警察と連携し、適切な支援を求める。
いじめた生徒・保護者への対応
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら事実関係の聞き取りなどを行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十分に
配慮した上で、速やかに保護者に伝え、適切な連携を図る。
ウ いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら生徒の指導を行う。その際には、
双方の個人情報などには十分に配慮し、対応する。また、指導措置は相手生徒に対する「心
理的又は物理的な影響を与える行為」の内容によりいじめ・不登校対策委員会で検討する。
エ 指導に当たっては、いじめた生徒の行為の背景に着目し、必要な支援も行う。
オ 必要に応じて、外部専門家(スクールカウンセラー等)との連携を提案する。
カ いじめられた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守り
を継続する。
キ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
いじめが起きた集団への働きかけ
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら、第三者的な立場の生徒への事実確認
の聞き取りなどを行う。その際には、聞き取る生徒の保護者に十分な説明を行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実を当事者に伝える際には、
第三者的な立場の生徒の個人情報などに十分に配慮する。
ウ いじめが起きた集団内での背景に着目し、再発防止の措置をとる。
エ 当事者たちの関係の改善に向けて協力するよう促す。
オ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
4
IV 重大事態への対応
重大事態の要件( 「いじめ防止対策推進法」第28条)
ア いじめにより生徒の生命、 心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
イ いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。 )学校を欠席することを余儀
なくされている疑いがあると認めるとき。
ウ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
基本的な対応の手順
重大事態が生じた場合は、速やかに県教育委員会に報告し、その後の対応は文部科学省「不
登校重大事態に係る調査の指針」及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に
従う。
年間指導計画
月 取組等 未然 早期 点検
防止 発見 検証
学校いじめ基本方針に関する校内研修の実施 〇 〇
全生徒への講話 〇
4 SC の周知 〇 〇
進路
1
・学習アンケート実施 〇
個人面談の実施 〇 〇
5 情報モラル講話 〇
6 こころのアンケート実施 〇
全生徒への講話 〇
7
インターンシップ 〇
全生徒への講話 〇
8
インターンシップ 〇
進路
2
・学習アンケートの実施 〇
9
個人面談 〇 〇
11 こころのアンケート実施 〇
人権講話 〇
12
全生徒への講話 〇
全生徒への講話 〇
1 職員へのいじめ防止に関する取組評価アンケートの実施 〇
学校評議委員会での評価 〇
こころのアンケート実施(1、2学年) 〇 〇
2 学校評議委員会による評価を検証 〇
いじめ防止・特別支援教育相談協議会で取組を検証 〇
3 全生徒への講話 〇
平成25年4月1日策定
令和5年4月1日改定
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