一宮高校(愛知県)の公式サイト内のPDFをテキストに変換して表示しています。

このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2024年03月19日[更新]

最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
https://ichinomiya-h.jp/wp-content/uploads/2023/03/acbecc93ce10ac29c9a205d5a64aab63.pdf

検索ワード:部活[  1   2   3  ]
[検索結果に戻る]
 
                                         生徒心得
 I 学校生活
  1 学校生活は、人格完成を目指す学習の場としての秩序を保つために、次の事項を守る。
  (1)        始業は 8 時 30 分である。
         最終下校時刻は 17 時とする。
         そのため下校時刻 10 分前までには校内での諸活動はやめ、速かに帰宅する。
  (2) ア       最終下校時刻以後部活1動を行う場合は、その終了時刻は夏期(3月1日から 2 学
             期中間考査発表前日まで)は 18 時 30 分、冬期(2 学期中間考査最終日から 3 学期
             2 月末日まで) は 18 時とし、完全下校時刻はその 30 分後とする。
        イ    定期考査発表日から考査終了前日まで、業後及び早朝の部活2動は原則として行わ
         ない。ただし、特に公式戦等必要と認められる場合は業後 1 時間 30 分 (更衣、グラ
         ウンド整備等を含む)に限り、後者については 7 時 30 分~8 時 15 分に限り活動する
         ことができる。
        ウ    部活3動以外の活動については別途定める。
  (3) 欠席、遅刻するときは、保護者が、 始業 10 分前までに学校へ連絡する。 連絡できな
    かった場合は、登校後担任に届け出る。
  (4) 対外運動競技やコンクール等に参加するために、または大学入学試験や就職試験を受
    験するために登校できない場合は、あらかじめ担任に申し出て、 「欠課届」の提出等
    所定の手続きをとる。
  (5) 早退、欠課をする場合は、事前に担任に申し出て許可を受ける。
  (6) 登校後の外出は、担任に申し出て 「外出許可証」の交付を受ける。
  (7) 父母等の祭忌については、つぎの範囲内で忌引きの扱いを受けることができる。この
    場合、あらかじめ担任を通じて届け出る。
         父母の忌                 5日
         祖父母の忌               3日
         兄弟姉妹の忌             3日
         おじ・おばの忌           1日
         曾祖父母の忌             1日
         その他同居親族の忌       1日
         父母の祭祀               1日
         ただし特別の事情のある者は、学校長の許可を得て、延長することができる。
  (8) 住所の変更、家族、保証人等の異動があったときは、担任に届け出る。
  (9) 試験、考査等を受けるときは、日頃の勉強の成果を十分発揮し、不正行為はしない。
 (10) 印刷物を掲示、配布、または発行しようとするときは、関係教論の指導を受ける。
 (11) 校外活動を行うときは、関係顧問の指導を受け、学校長の許可を得て実施する。
 (12) 学校生活に必要のないもの、 有害なものは持ち込まない。 携帯品はすべて質素を旨
        とし、氏名等を明記する。
 (13) 公共の施設を愛護する。 誤って校舎・校具・窓ガラス等を破損したときは担任に申し
    出る。この場合、修理、補充の実費負担を原則とする。
  2 警報・特別警報発表時の対応について
  「暴風警報」、「暴風特別警報」、
                                「暴風雪警報」、「暴風雪特別警報」、「大雨特別警報」が、
  名古屋地方気象台より 尾張西部・尾張東部のいずれかの市町村に発表された場合の授業
  については、下記のとおりである。
    (また、尾張西部・東部以外に居住している生徒は、自宅地域に警報・特別警報が発表さ
  れた場合は学校に連絡をして指示を受ける)。
  (1) 登校前に「暴風警報」「暴風雪警報」が発表されている場合
        ア 6 時 30 分までに解除された場合予定どおり授業を行う。
        イ    午前 11 時までに解除された場合解除時刻から 2 時間後に授業を開始する。
        ウ    午前 11 時以降に解除された場合当日の授業は中止する。
        エ    自宅からの通学路の冠水、河川の増水等により登校が危険な時や交通機関の途絶
         等により登校が困難な場合は、学校に連絡をして学校の指示に従う。
  (2) 登校前に「暴風特別警報」、
                              「暴風雪特別警報」、
                                                「大雨特別警報」が発表されている場
        合
    ア       その日の授業は行わない。
    イ       特別警報がその日のうちに解除された場合も授業は行わない。
    ウ       解除後の授業の開始日と開始時刻については、ホームページ・きずなネット学校連
         絡網により連絡をする。
  (3)        登校後に「暴風警報」、
                                 「暴風雪警報」が発表された場合
    ア       状況により授業を中止し、 安全確保に努める。
    イ       校内外の状況を判断し、校内に留め置き、家庭との連絡を迅速に行う。
    (ア) 自力で帰宅可能な生徒は速やかに帰宅する。
    (イ) 保護者等の迎えで帰宅する生徒は、保護者等が到着次第帰宅する
    (ウ) 災害の状況および気象、交通機関、通学路の状況から帰宅困難と認められる場合
             (保護者等が迎えに来られない場合を含む)は、引き続き校内に留め置き安全確保に
             努める。保護者等との連絡を密に取り、保護者への引渡しを適切に行う。
  (4) 登校後に「暴風特別警報」、「暴風雪特別警報」、
                                                  「大雨特別警報」が発表された場合
    ア       即刻授業を中止し、 安全確保に努める。
    イ       (3)登校後に「暴風警報」、「暴風雪警報」が発表された場合に準じる。
  3 校外生活においては、本校生徒としての自覚を失わず、責任と規律ある生活を営むた
    め、次の事項を守る。
  (1) 生徒手帳は常時携帯する。
  (2) 不健全な遊戯場や飲食店には出入りしない。
   (3) 飲酒、喫煙、 薬物乱用などをしない。
   (4) アルバイトは原則として禁止する。
          家庭の経済的理由等によりアルバイトを必要とする者は保護者の承諾を得てアル
          バイト許可願を提出し学校の許可を受ける。
   (5) 100km 以上の旅行は所定の手続きにより、学生割引証の交付を受けることができる。
         (ただし、観光目的では交付されない)
   (6) キャンプ、登山、スキー等については、適切な指導者の同行を要する。
 II 交通に関する事項
     身近な所で頻発する交通事故はもはや他人事ではなくなってきた。
     かけがえのない生命を守るため、交通のルールを守り、細心の注意を払い、時間的余裕
   を持って登校する。
   1 自転車通学について
   (1) 許可申請並びに取消しの手続はすべて生徒指導部を通して行う。
   (2)    許可を受けようとする際は、条例により定めたれた責任賠償保険に加入していなけ
     ればならない。 また、許可を受ける自転車は防犯登録されたもので、利用の際にはヘ
     ルメットを着用することが望ましい。
   (3) 許可証は各自で所定の場所に取りつけ、 再交付の必要が生じた場合は担任に届け出
     る。
   (4) 許可を受けた者は安全に通学するために次の事項を守らねばならない。
         守れない場合は、許可の取消しをすることもある。
     ア    自転車は完全に整備する。 (ライト、 プレーキ、ベル、 錠、 反射鏡、等)
     イ    雨天時は、 雨合羽を着用する。
     ウ    交通法規を順守する。
     エ    校内では指定された場所に整理して置く。
     オ    事故、違反などをした場合は直ちに事故報告書を提出する。
   2 原付オートバイ等について
         免許証を取らない、車を購入しない、 運転しない、乗せてもらわない。
         (四ない運動)
 III 服装規定
     服装は質素を旨とし、 高校生としての品位を損なわないこと。
   1 制 服
   (1) 冬服
     〇学生服は黒の詰襟とし、 校章入のボタンを使用する。 校章バッジを右襟に付ける。
     〇セーラー服は濃紺または黒とし、 胸当を付け、えりには白線 3 本を入れ、 カフス、
         ポケットには線を入れない。 黒のネクタイひもで結ぶ。 スカートはひだスカートと
         し、ひだは 24 本位とする。 校章バッジを胸ポケットに付ける。
  (2) 夏服
    ○開襟シャツまたはカッターシャツは白無地とし、ズボンは冬服に準じたものを用い
      る。
    ○セーラー服は白無地とし、えりは冬服と同じ型のものを用い、 取りはずしができる
      ようにする。黒のネクタイひもで結ぶ。スカートは冬服に準じたものを用いる。
    ○開襟シャツ、カッターシャツ、 セーラー服いずれも胸ポケットにプレス校章を付け
      る。
  (3) 更衣
    ○更衣時期は特に定めない。ただし、式典等公式な場においては6月9月は夏服、10
      月5月は冬服を着用する。
  2 靴及び靴下
  (1) 運動靴または革靴を標準とする。
  (2) 上履きは指定されたスリッパを用いる。
  (3) 靴下は華美なものを避ける。
  3 防寒具
  (1) コート・ジャンパーの類は、登下校時に使用してもよい。 使用にあたっては、華美
    なものを避け、高校生として品位を損なわないものとする。
  (2) カーディガン、セーター及びベストは無地のものとし、次の色を認める。
                                                                      (紺・黒・
    グレー・ベージュ・白)
                        。ただし、着用の際には必ずえりを出すこと。
  4 その他
  (1) パーマネント、 頭髪の染色・脱色、 化粧、マニキュア、 ピアス等をしない。
  (2) 体育時の服装は別に指示する。
  (3) 正当な理由がある場合は異装が認められる。その場合は、まず 担任に申し出る。
 IV 改正または廃止の手続き
  1 生徒会は、議員を通じて生徒の意見を集約し、生徒議会を招集して生徒心得の改正ま
    たは廃止の承認を得た後、校長に対し生徒心得の改正または廃止を求めることができ
    る。
  2 校長は、前項の規定に基づく要求があったとき、または見直しが必要になったときは、
    適切な方法(アンケート等)で生徒や保護者から意見を聴取するとともに、学校評議委
    員会等でその内容について議論するものとする。
  3 校長は、学校評議委員会等の意向を踏まえ、生徒心得の改正または廃止について決定
    するものとする。
  4 前項の決定にあたっては、議論の経過および決定理由について、生徒および保護者に
    説明するものとする。