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取得日:2023年12月23日[更新]

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                                                        令和2年3月27日
 
 
 三重県教育委員会からの通知をまとめましたのでご覧ください。
 
 
       令和2年度における県立学校の教育活動の再開について(通知)
 
 
   令和2年3月24日付け文部科学省通知「令和2年度における小学校、中学校、高
 等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について」がありました。
   本通知にある「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」では、
 春休み明け以降の学校再開にあたり、各地域の感染状況を十分にふまえながら、新学
 期以降も引き続き十分な警戒を行い、感染症対策に万全を期すことが求められていま
 す。
   全国的には、新型コロナウイルス感染症は、一部地域での感染拡大がみられ、予断
 を許さない状況ですが、県教育委員会では、
   ・ 本県においては、3月23日時点での新型コロナウイルス感染患者は9名であ
     り、感染経路も把握できていること、また、感染源が未知の感染者数はゼロとな
     っていることからも、政府の専門家会議の見解・分析によれば“感染状況が一定
     程度に収まってきている地域”であると考えられること
   ・ これまで学校において、徹底した感染症防止対策や感染予防に関する指導を続
     けてきたことにより、児童生徒に一定の理解が進んでいること
   ・ 休業期間が長引くことにより、学習の遅れや環境の変化に対する不安、保護者
     が仕事を休まざるを得ない状況など、学びや生活の面で児童生徒や保護者に様々
     な影響が生じていること
 などの状況をふまえ、引き続き感染拡大防止に向けた警戒を最大限続けながら、手洗
 い等の感染防止対策を確実に行うことを前提としつつ、感染拡大のリスクを高める3
 つの条件(1 換気の悪い密閉空間 2 多くの人が密集 3 近距離での会話や発声)
 が同時に重なることを徹底的に回避する対策を行った上で、新年度から学校教育活動
 を再開することとします。
   再開にあたっては、別添1「I.新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガ
 イドライン」をふまえ、下記の留意事項により実施願います。
   年度当初は、通常であっても年間を通じて業務量が多くなる時期でありますが、
 令和2年度当初は、臨時休業をふまえた対応が必要となりますので、教職員の業務
 の適正化に十分留意いただき、教職員の負担が過重とならないよう配慮してくださ
 い。
   また、児童生徒等又は教職員に感染者が発生した場合には、別添2「II.新型コロ
 ナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」により、当該学
 校の臨時休業の判断をすることがあります。
   なお、国の緊急事態宣言が出された場合は、臨時休業の措置をとることがあります。
 
 
                                      記
 
                                      1
 1 県立学校の学校教育活動再開に向けての留意事項
 1.保健管理等に関すること
 (1)感染症対策について(保健体育課)
     1基本的な感染症対策の実施
       1)感染源を絶つこと
           家庭において、毎朝の検温及び風邪症状の確認をするよう指導するとと
         もに、児童生徒の健康状態を注意深く観察し、発熱等の風邪の症状がみら
         れる場合には、自宅で休養させることを徹底すること。
 
       2)感染経路を絶つこと
           感染経路の遮断に最も効果的である手洗いや咳エチケット(マスクの着
         用、ティッシュ・ハンカチ等で口・鼻を覆う、袖で口・鼻を覆う)を徹底
         すること。
           また、必要に応じて学校医及び学校薬剤師等から助言を得ながら、教室
         やトイレなど児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒等が
         手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は、清掃の時間等を
         利用して、消毒液(消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等)を使用
         して清掃を行うなど、学校の実情に応じて環境衛生を良好に保つこと。
 
       3)抵抗力を高めること
           免疫力を高めるため十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を
         心がけるよう指導すること。
 
    2集団感染のリスクへの対応
      感染拡大のリスクを高める3つの条件が同時に重なることを徹底的に回避す
    るため、以下のような対応を行うこと。
      1)換気の徹底
          教室等のこまめな換気を実施すること(可能であれば2方向の窓を同時
        に開けること)。その際、衣服等による温度調節にも配慮すること。
 
       2)近距離での会話や発声等の際の飛沫の飛散防止
           多くの学校においては人の密度を下げることには限界があり、学校教育
         活動上、近距離での会話や発生等が必要な場面も生じることが考えられる
         ことから、飛沫を飛ばさないよう、咳エチケットの要領でマスクの装着や
         ハンカチ等で口を覆うなどするよう指導すること。
           各家庭が市販のマスクを入手することが困難なことに配慮し、家庭にお
         ける手作りマスクの作成や手作りマスクを作成する学校教育活動の実施な
         ど、学校において装着するマスクが児童生徒等に行き渡るよう取り組むこ
         と。(3月25日付文部科学省事務連絡「各学校等における教育活動の再
         開へ向けたマスクの準備について」参照)
           なお、このことについては、文部科学省の子どもの学び応援サイトに掲
         載の手作りマスクの作成方法を参考とすること。
         https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html
 
 
                                      2
           マスクを入手することが困難な期間においては、マスクが児童生徒等に
         十分に行き渡らない場合も考えられることから、マスクを入手できない児
         童生徒等がいじめ等を受けることのないよう、生徒指導上の配慮等を十分
         に行うこと。
 
 
 
 (2)海外から帰国した児童生徒等への対応について(保健体育課)
       帰国した日の過去14日以内に「検疫強化対象地域(学校再開ガイドライン
     参照)に当該地域が検疫強化対象国として追加された日以降に滞在」又は「入
     管法に基づく入国制限対象地域(学校再開ガイドライン参照)に滞在」してい
     た児童生徒等は、2週間の自宅等での待機を経ていることを確認した上で、健
     康状態に問題がなければ登校を認めるものとすること。
       なお、検疫強化対象地域等は随時変更されるので最新の情報に注意するこ
     と。
 
 (3)心のケアについて(生徒指導課)
       臨時休業が長期化するとともに、年度の変わり目でもあることより、児童生
     徒が不安やストレスを抱えていることが考えられるため、学級担任や養護教諭
     等を中心に、授業中や休み時間等、教育活動全体を通じて児童生徒の丁寧な観
     察や見守りを行い、児童生徒の些細な変化や心身の状況を的確に把握し、心の
     健康問題に適切に取り組むこと。
       なお、スクールカウンセラーについては、4月1日から派遣できるよう体制
     を整えているため、支援が必要な場合は生徒指導課まで相談すること。
 
 2.入学式及び修学旅行等の学校行事1の実施に関すること(高校教育課)
     入学式、始業式及びその他の学校行事2の実施に際しては、感染拡大のリスクを
   高める3つの条件が同時に重なることのないよう、感染拡大防止の措置や開催方
   式の工夫等の措置を講じて実施すること。
     修学旅行や遠足等については、当面の措置として取り止める場合においても、
   中止ではなく延期扱いとするよう検討すること。また、海外への修学旅行や研修
   旅行を計画している場合は、外務省及び厚生労働省のホームページ等により情報
   収集に万全を期すとともに、高校教育課にも相談するなど十分に検討すること。
 
 3.部活動に関すること(保健体育課)
     部活動については、3月23日付けの「県立学校における春季休業期間中の部
   活動の取扱いについて」の基本的な考え方として、「感染拡大のリスクを高める3
   つの条件が同時に重なる場を徹底的に回避する対策をした上で、感染拡大のリス
   クを最大限低くして実施」することを通知したところであり、全国的には一部の
   地域での感染拡大が見られることをふまえ、新学期以降も、引き続き十分な警戒
   を行い、感染症対策に万全を期す必要があることから、当面の間は「活動は、自
   校内で行い、対外試合、合同練習、演奏会は実施しない」などとした当該通知に
   より実施すること。
 
 2   県立学校の臨時休業の基本的な考え方
 
 
                                      3
   児童生徒等または教職員の感染が判明した場合には、当該感染者の症状の有
 無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、
 感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、当該学校の臨時
 休業の必要性について医療保健部と十分相談のうえ、実施の有無、規模及び期間
 について判断することとします。
   なお、国の緊急事態宣言が出された場合は、臨時休業の措置をとることがありま
 す。
 
 
 
 
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