高田高校
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取得日:2024年03月20日
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学校において予防すべき感染症と出席停止期間 令和5年5月
学校は、集団生活の場であるので感染症が発生した場合は、流行しやすくなります。このため学校保健安全法で、学校にお
いて予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準が定められています。
◆学校において予防すべき感染症の種類
区分 疾 患 名 出席停止期間
第 エボラ出血熱 治癒するまで
一
クリミア・コンゴ熱
種
(
重 重症急性呼吸器症候群(SARS)
大 痘瘡(天然痘)
な
病 ペスト
気
) マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
鳥インフルエンザ(H5N1型)
南米出血熱
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症後5日経過し、かつ、解熱後2日経過するまで
新型コロナウイルス 発症後5日経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで
第
二 百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤によ
種
( る治療が終了するまで
放
置 麻疹(はしか) 解熱後、3日を経過するまで
す
れ
ば 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが発現した後5日経過し、かつ全
飛
沫 身状態が良好になるまで
感
染
で 風疹(3日はしか) 発疹が消失するまで
流
行
が
拡 水痘(みずぼうそう すべての発疹が痂皮化するまで
大
)
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退後、2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 学校医、その他の医師により伝染のおそれが無いと認められるまで
第
置 三
す コレラ・細菌性赤痢 学校医、その他の医師により感染のおそれが無いと認められまで
れ 種
(
ば 飛 腸管出血性大腸菌感染症(O157 など) ※ その他の感染症について
学 沫
校 感 腸チフス・パラチフス 条件によって出席停止の措置が必要と考えられる感染症です。
で
流 染
行 で 流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 主治医の判断に従って下さい
が は
拡 無 ※その他の感染症
大 い
) が
放
<例>溶連菌感染症・流行性嘔吐下痢症・ウィルス性肝炎・手足口病伝染性紅斑・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ肺炎等
◆証明書の提出はありません。医療機関において学校で予防すべき感染症と診断された場合は、出席停止となります。学級担任が感染症
名、出席停止の期間、発症日などを保護者から聞き取ってPCの public→119_インフルエンザ等報告用紙に入力します。そして副
校長
1
へ入力したことを、メールまたは電話で報告してください。
(※5/8以降は新型コロナウイルス感染に関しても同様です。)