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取得日:2024年03月19日[更新]

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                障がいのある子ども(生徒及び児童)に対する修学支援ガイドライン
 
 
 
 はじめに
    このガイドラインは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65
  号)及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成 27 年2月 24 日閣議決定)
  に基づき、学校法人関西大学が設置する高等学校、中学校及び小学校における障がいのある子ど
  も(生徒及び児童)に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関する必要な事
  項について定める。
    このガイドラインの実施にあたっては、障がいのある子ども(生徒、児童及び園児)に対する
  修学支援基本方針に則り、障がいのある子どもの意思を尊重するとともに、関係者が連携協力し、
  “ともに生き、ともに学ぶ”学校づくりに取り組むものとする。
 
 
 1 不当な差別的取扱いの禁止
  (1) 基本的な考え方
      障がいのある子どもに対する不当な差別的取扱いにより、その権利利益を侵害することを禁
    止する。
      なお、障がいのある子どもの事実上の平等を促進又は達成するために必要な措置は、不当な
    差別的取扱いではない。不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障がいのある子どもを障
    がいのない子どもより不利に扱うことである。
  (2) 正当な理由
      正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、障がいのある子ども、学校法
    人、第三者の権利利益及び教育の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況
    に応じて総合的・客観的に判断するものとする。
      教職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がいのある子どもやその保護者に理由
    を説明するものとし、理解を得るよう努める。
 
 
 2 合理的配慮
  (1) 基本的な考え方
      障がいのある子どもやその保護者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表
    明があった場合で且つ第5号に該当しないときは、障がいのある子どもの権利利益を侵害する
    こととならないよう、その性別、年齢及び障がいの状態に応じ、社会的障壁の除去の実施につ
    いて必要かつ合理的な配慮をするように努める。
  (2) 支援対象
      原則として、在学する子どもで、心身の機能に障がいがあり、本人が修学支援を希望し、次
    のいずれかに該当する者とする。
    ア 障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態に
      ある。
    イ 支援の根拠となる障害者手帳や医師の診断書等を有する。
 
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  (3) 支援の体制
        障がいのある子どもやその保護者からの相談に的確に応じるための相談窓口は、第4項第
      2号に定める特別支援教育コーディネーターが、必要に応じて専門家の知見を活用して担う
      ものとする。
  (4) 支援の範囲及び支援内容
      学校が行う支援は修学支援とし、その範囲は、原則としてキャンパス内における正課授業及
    び学校行事とする。生活介助及び通学支援はこの範囲に含めない。
     具体的な支援内容については、障がいのある子どもやその保護者の希望を尊重し、特別支援
    教育コーディネーターが個々に応じて調整のうえ、障がいのある子どもやその保護者との合意
    の下に決定する。
  (5) 支援内容に含まれないもの
      次のいずれかに該当するものは、前号の支援内容に含まない。ただし、正当な理由をもって
    合理的配慮として支援できない内容についても、障がいのある子どもやその保護者に理由を説
    明し、理解を得るよう努める。
    ア 教育の本質や評価基準を変えてしまう内容のもの
    イ 他の生徒及び児童に教育上多大の影響を及ぼすような教育スケジュールの変更・調整
    ウ 学校にとって、その実施に伴う負担が過重なこと
    エ 教育とは関係のない生活全般にわたる支援に関すること
 
 
 3 入学希望者への配慮
    障がいのある子どもが入学試験を受験するに際しては、特別支援教育コーディネーターが子ど
  もやその保護者と事前の面談を行い、内容を確認した上で可能な支援を行う。
 
 
 4 環境及び体制の整備
  (1) 環境整備
      校長1は、個々の障がいのある子どもに対して行われる合理的配慮を的確に行うため、施設・
    設備に係る環境整備に努める。
  (2) 特別支援教育コーディネーターの指名
      校長2は特別支援教育コーディネーターを指名する。特別支援教育コーディネーターは、学校
    教育法第 81 条第1項に定める特別支援教育を推進するとともに、次号に定める校内委員会や校
    内研修の企画・運営、関係諸機関との連絡・調整、保護者からの相談窓口を担う。
  (3) 特別支援教育に関する校内委員会の設置
      校長3は、特別支援教育に関する校内委員会を設置する。特別支援教育に関する校内委員会は、
    全校的な支援体制を確立し、障がいのある又はその可能性があり特別な支援を必要としている
    子どもの実態把握や支援方策の検討等を行う。
  (4) 研修・啓発の実施
      校長4は、障がいに関する理解の促進のため、教職員及び子どもを対象にした研修等を行い、
    意識啓発に努める。
 
 
 
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 5 情報公開
    このガイドラインは、ホームページ等を通じて公開する。
 
 
 6 ガイドラインの制定改廃
    このガイドラインの制定・改廃は、校長5の意見を聴いて理事長が決定する。
 
 
 7 附 則
    このガイドラインは、平成 28 年4月1日から施行する。
 
 
 
 
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