関西大学北陽高校
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取得日:2024年03月19日
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学校いじめ防止基本方針
関西大学北陽高等学校・中学校
平成26年4月28日
1 基本理念
本校は、「知徳体の調和のとれた人間の形成」という建学の精神のもと、あらゆる教育活動を通して、人
間としての基礎の完成と調和のとれた人格の形成を目指しながら、自らの知性を高め、徳性を磨き、体力を
練り、各人の人間力を最大限に伸ばして社会貢献、国際貢献ができる人材を社会に送り出すことを教育方針
としている。そこで、本校は、常に生徒一人ひとりが主体と考え、全校生徒の人権が尊重され、安心・安全
に学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止に向け、日常の指
導体制の整備を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は、適切かつ迅
速に対応して解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。
2 いじめの定義
いじめ対策推進基本法第2条にあるように、「いじめ」とは、児童生徒等が特定の児童生徒等を心理的又は
物理的に攻撃する行為(作為であるか不作為であるかを問わないものとし、インターネットの利用その他直接
に対面しない方法により行われるものを含む。)であって、当該児童生徒等に心身の苦痛又は財産上の損失を
与えるものと認められるものをいう。
*具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。
1 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
2 仲間はずれ,集団による無視をされる
3 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
4 ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
5 金品をたかられる
6 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
7 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
8 パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる等
3 いじめ防止のための組織
(1) 主旨
本校において、生徒間のいじめ等によって生徒の人権が損なわれるような事態が発生したとき、あるいは人
権が損なわれるような事態が発生する危険性が生じたときは、被害者生徒の人権が守られるように配慮し、そ
の後の学園生活が正常に、また健全に営まれるように、可能な限りの方策を考え、実行して行くことが必要で
ある。また、その一方で加害者側の生徒に対しても、十分に人権を考慮しつつ、深い反省の念を想起させ、同
じ過ちを繰り返さないことへの指導を強化することが必要である。
(2) 名称
人権侵害対策委員会 <別紙1 組織図>
(3) 委員長:高校教頭/中学校教頭
委員:人権教育部主任、生徒指導部主任、学年主任/チーフ、学級担任、養護教諭、事務長
(補足)
2 学年主任/チーフと学級担任については当該生徒の学年主任/チーフおよび学級担任となる。
2 クラブ内のいじめであれば、構成員にクラブ顧問を加えることができる。
3 マスコミ対策の場合を含め、必要に応じて顧問弁護士を加えることができる。
4 被害者生徒支援等の場合を含め、必要に応じてスクールカウンセラーを加えることができる。
(4) 役割
1 学校いじめ防止基本方針の策定
2 いじめの未然防止
3 いじめの対応
4 教職員の資質向上のための校内研修
5 年間計画の企画と実施
6 年間指導計画進捗のチェック
7 各取組の有効性の検証
8 学校いじめ防止基本方針の見直し
(5) 任務
1 被害者生徒と加害者生徒からの事情聴取
2 被害者生徒の心のケア
3 加害者生徒への指導
4 いじめの発生防止・再発防止
5 生徒同士の人間関係の修復と改善
6 学習面でのフォロー
7 大阪私立学校人権教育研究会への相談・報告
(特に外国人差別、部落差別に関する事象が生起した場合には必要となる)
4 未然防止及び早期発見のための年間指導計画 <別紙2 年間指導計画表>
いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめ防止に資する多様な取組を体系的・計画的に
行うため、包括的な取組の方針、いじめ防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職
員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。
5 いじめ認知後の対応
すべてのいじめに関する事象について、情報を得た教職員は管理職(
校長
1
又は教頭)に報告をする義務が
ある。
校長
2
は生徒指導部主任・学年主任/チーフ・学級担任による注意・指導で解決を図ることができる事象かど
うかを判断し、解決を図ることができる事象ではないと判断した場合は、即時に人権侵害対策委員会を開催
するよう教頭に指示する。
人権侵害対策委員会では、生徒からの聴取、聴取後の対応、保護者対応等を行い、事実を時系列で整理・
記録し、対応方針の確認を行う。
なお委員長は大阪府庁府民文化部私学・大学課に状況を随時伝え、連携して対応を図り、報告書の提出を
行う。
いじめ事象のレベルに応じて対応方針および対応措置を人権侵害対策委員会で決定するが、警察と連携が
必要な事案に関しては、いじめ事象のレベルに関わらず警察への相談や通報を行う。
なお、通報時には被害者・被害者の保護者の意向(警察への相談・通報・被害届の提出等)をよく聞き、
適切に対応する。
指導後、改善が見られた場合、校内での対応を継続して見守り、再発防止についての取り組み(継続的
な観察・指導、保護者との連携・行政等関係機関との連携など)を行う。
6 ネット上のいじめへの対応
(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・
保存するとともに、学
校長
3
の指示のもと、必要に応じて人権侵害対策委員を開催し、対応を協議するとともに、
関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保
護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪
法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
(3) 情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、
「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習
や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
7 いじめに対する措置
いじめ問題が生じたときには、人権侵害対策委員の判断のもと加害者生徒に対し出校停止や停学、退学等
の措置を行うことができる。なお、いじめ事象のレベルの判断に迷い、生徒に対する措置などの対応判断に
迷う場合は、大阪府庁府民文化部私学・大学課や大阪私立学校人権教育研究会等に相談する。
また、いじめ事象の内容として、暴力・恐喝等の犯罪行為と見なされるものは、警察等と連携し、毅然と
した姿勢で対応する。
<別紙 1>
未然防止のための学校体制
校長
4
連携 ↓ 連携
⇔ ⇔
関係機関 人権侵害対策委員会 PTA・地域
高校教頭 中学校教頭
人権教育部主任 生徒指導部主任
当該学年主任 当該担任
事務長 養護教員
↓スクールカウンセラー ↓↓ ↓ 顧問弁護士
支援 ↓ 全教職員
↓ ↓支援 ↓指導・支援 ↓指導・支援
被害生徒 加害生徒 周りの生徒
保護者 保護者
<未然防止のための基本的な考え方>
日ごろからコミュニケーションを図り、生徒の些細な変化も見落とさないように注視
をする。また、一人で抱え込まずに、身近な同僚に相談するとともに、必ず連絡・相談・
報告を怠らないようにする。早期発見が大切であり、日ごろから人権に対する考え方を
共有し、同じ方向を見た指導を行う。