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取得日:2023年03月22日[更新]

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                生   徒   心    得
 住高生は品位ある人格の完成をめざし、平和的な国家及
 び社会の形成者として、真理と正義を愛し、文化への思
 慕に燃えて、心身ともに健康な、知性高い、住高生の栄
 誉と伝統を培わねばならない。
 
                       学      習
 1.学習は、生活の糧です。真理を求めて止まない自発
   的学習が大切です。
 2.考査は学習の効果を反省検討し、同時に実力を発揮
   する機会です。考査にあたっては、常に最善をつくし、
   公正な態度でのぞんで下さい。
                       礼      儀
 3.礼儀は、自己の教養・人格のあらわれです。来賓や
   長上に対しては、敬意をもって迎えましょう。
 4.敬愛の精神は、教育の基調です。先生に対しては、
   敬慕の念をもって接し、先生と出会ったときは、親し
   くあいさつをしましょう。
 5.生徒相互の間においては、親睦友愛の情をもって交
   わり、上級生や下級生に対しても、相応の礼に心がけ
   ましょう。
 6.各種集会においては、その趣意のあるところを考え、
   秩序ある行動をとって、言動に注意しましょう。
                       服装・頭髪
 7.本校には標準服があります。入学式、卒業式をはじ
   め、式典・全校集会・各種講演会・国際文化交流等で
   着用しています。日頃より着用しましょう。普段は「華
   美にならない」私服が認められています。頭髪は染色・
   脱色等を制限しています。
                   登校・下校・遅刻
 8.本校の始業時刻は、原則、午前 8 時35分です。始業
   時刻に遅れないように登校しましょう。
     遅刻した生徒は,生活指導室に「入室許可書」を取
   りに来て下さい。
                       5 
 9. 次の時刻以後は、学校に居残らぬようにしましょう。
   (年間を通じ月曜日から金曜日までの毎日、午後5時)
                    掲示・集会・刊行物
 10. 掲示物には掲示責任者の学年・組・氏名・掲示期間
     を記入し、執行部に届け、各掲示場所に掲示しましょ
     う。
 11. 自治会規約で認められた集会以外の集会・催物を行
     うときは、場所・日時を執行部に届けましょう。
 12. 印刷物の配布については、印刷物に発行責任者の学
     年・組・氏名を明記し、執行部・関係の先生に届けま
     しょう。
                        所 持 品
 13. 生徒手帳は、常にこれを携行する。
 14. 貴重品は、自己管理すること。教室や更衣室等に置
     き去りにせず、身につける、または個人ロッカーに丈
     夫な鍵をかけて管理すること。なお、学校に関係のな
     い貴重品を学校に持参しないこと。
 15. 紛失物、拾得物に関しては、直ちに係の先生に連絡
     すること。
 16. 携帯電話、スマートフォン等の使用については、授
     業中の使用は禁止です。マナーと礼儀を守ること。
                        諸      届
 17. 次の事項に該当する場合は、所定の文書によって、
     それぞれ関係の先生に届け出ること。
     a. あらかじめわかっている欠席、遅刻、早退など(手
       帳の諸届欄)
     b. 休学、留学1留学2制度による)、転校、退学の場
       合(組担任の指示をうけること)
     c. 本人、保護者または保証人の住所その他身上に異
       動を生じた場合(担任の指示をうけること)
     d. 自転車通学する場合(担任の指示をうけること)
     e. 所定の下校時刻を過ぎて、校内で居残活動を必要
       とする場合(顧問・組担任の指示をうけること)
     f. 午前 8 時以前に登校して、活動を行う場合(顧問・
       組担任の指示をうけること)
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   g. 休日・祝日・休暇中に活動を行う場合(顧問・組
     担任の指示をうけること)
   h. 校内大会など催物を行う場合(クラブ顧問の指示
     をうけること)
   i. 合宿練習を行う場合(関係規定参照)
   j. 対外行事を行いまたはそれに参加する場合(関係
     顧問の指示をうけること)
   k. 公共物を破損した場合(組担任の指示をうけるこ
     と)
 18. 次の事項に該当する場合の届出は、生徒手帳を利用
   することができる。
     授業または学校行事を見学する場合(保護者または
   組担任の認印を必要とする。但し、1週間以上にわた
   る時は、医師の診断書を組担任に提出すること。生徒
   手帳 P.38,39 の受診報告書を利用し、それに代えるこ
   とができる)
                    自 治 会 活 動
 19. 自治会活動は、自治会会員の、個性を生かし、人格
   を尊重し、連帯意識を高めて、生徒としての社会生活
   を円滑に、規律正しく、運営することを学ぶ教科以外
   の教育活動である。この趣旨をよく理解しよう。
 20. 自治会は、主として、学校における生徒の集団生活
   の改善や福祉を目ざす活動、および、クラブ活動・ホー
   ムルーム活動などの連絡調整に関する活動を行って、
   生徒としての立場から、学校生活の運営に参加・協力
   することになっている。活動の内容についてよく考え
   よう。
 21. 教科以外の教育活動でいう自治は、一般に社会的政
   治的な意味においていう自治でなく、学校の指導のも
   とにおける学習の経験としての自治である。この点に
   留意しよう。
 
 
 
 
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