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                            学校いじめ防止基本方針
                                                                   箕面自由学園小学校
 第1章    いじめ防止に関する本校の考え方
   1 基本理念
   いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な
 成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろ
 ん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細な
 ことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・
 深刻化を防ぎ、いじめを許さない児童の意識を育成することになる。
   そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くこ
 とや、教職員自身が、児童を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、
 児童の人格のすこやかな発達を支援するという児童観、指導観に立ち指導を徹底することが
 重要となる。
   本校のめざす子供像である「高い学力・豊かな心・たくましい気力・体力」を備えた子供
 の育成をめざす上で、教育活動の基盤となる教育テーマとして、「学び合い、つながり合い、
 高め合い」の3つの「愛(合い)」を大切にしていく。子供たち同士のつながりはもちろん、
 教師と子供、保護者と教師のつながり合う教育の実現をめざす。学校生活の中心となる授業
 において、豊かな「学び合い、つながり合い、高め合い」を実現することが子供たちの自己
 肯定感や人を大切にする心の育成につながっていくと考え、この3つの「愛(合い)
                                                                           」をテー
 マに子供たちの人間力の育成を行う。それがいじめを撲滅することにつながると考えている。
   この理念に基づき、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。
 
 
   2 いじめの定義
   「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童
 等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インタ
 ーネットを通じて行われるものを含む。
                                   )であって、当該行為の対象となった児童等が心身の
 苦痛を感じているものをいう。
   具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
          冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
          仲間はずれ、集団による無視をされる
          軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
          ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
          金品をたかられる
          金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
          嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
          パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる等
 3 いじめ防止のための組織
 (1)名称
      「いじめ防止対策委員会」
 
 
 (2)構成員
          校長、副校長、教頭、教務主任、生活指導部長、人権教育推進部長、各学年主
          任、養護教諭、スクールカウンセラー
 
 
 (3)役割
      ア 学校いじめ防止基本方針の策定
      イ いじめの未然防止
      ウ いじめの対応
      エ 教職員の資質向上のための行内研修
      オ 年間計画の企画と実施
      カ 年間計画進捗のチェック
      キ 各取組の有効性の検証
      ク 学校いじめ防止基本方針の見直し
 
 
 4 年間計画
     本基本方針に沿って、以下のとおり実施する。
     ※第5章に記載
 5 取組状況の把握と検証(PDCA)
    いじめ防止対策委員会は、(各学期の終わりに、など)年3回、(検討会議を)開催
  し、取組みが計画どおりに進んでいるか、いじめの対処がうまくいかなかったケース
  の検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。
 
 
 第2章    いじめ防止
 1 基本的な考え方
    いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊
  重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのこ
  とを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、
                                                                        (道徳)
                                                                              、
  特別活動の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。
    特に、児童が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身に
  つけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。
  そして、その取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した
    集団としての質を高めていくことが必要である。
 
 
    ※未然防止のための学校体制(独自のもの)
 
 
    ※未然防止の基本的な考え方
 
 
  2 未然防止のための措置
  (1)平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対して児童一人一人へ
          のきめ細やかな観察とともに、集団における人間関係の状況の把握に努めること
          を周知徹底している。
            児童に対しては、いじめをしないことはもとより、いじめを許さない態度や雰
          囲気を醸成する学級づくりを目指していく。
  (2)いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い。尊重
          し合える態度を養うことや、児童が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力
          を育てることが必要である。
            そのために、国語科を中心として、言語活動を通して確かな言葉の力を育成す
          ることを授業において実現することを目指している。
  (3)いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、児童同士で交わされる
          言葉に留意し、児童一人ひとりの心の状態をつかむように努める。
          分かりやすい授業づくりを進めるために、授業研究を年間 6 回以上行い、互いの
          授業を見合いながら、授業力の向上を目指す。
          ストレスに適切に対処できる力を育むために、学級内、学校内で気軽に話せる雰
          囲気をつくり、自分を表現することによって、ストレスを昇華する場を設ける。
          いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意を
          払うために、互いの指導のあり方に対して相談したり、共同実践を行ったりする
          ことを推奨し、学年間の連携を深める。
  (4)自己有用観や自己肯定感を育む取組みとして、自己表現を行う場を多く設定し、
          評価される経験を積み重ねられるようにする。
  (5)児童が自らいじめについて学び、取り組む方法として、道徳や学級活動の中で正
          しい価値観を学ぶ場を設定する。
 
 
 第3章    早期発見
  1 基本的な考え方
      いじめの特性として、いじめにあっている児童がいじめを認めることを恥ずかしい
    と考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができなかったりすることが多
    い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある児童
    が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化するこ
    とがある。
       それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れて
    いるいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力
    が求められている。
 
 
 2 いじめの早期発見のための措置
  (1)実態把握の方法として、定期的なアンケートは、
          定期的な教育相談としては、
          日常の観察として
  (2)保護者と連携して児童を見守るために
  (3)児童、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、
  (4)いじめ対策委員会により、相談体制を広く周知する。
          生活指導委員会により、適切に機能しているかなど、定期的に体制を点検する。
  (5)教育相談等で得た児童の個人情報については、その対外的な取扱いについて、
 
 
 第4章    いじめに対する考え方
  1 基本的な考え方
       いじめにあった児童のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及ん
    だ児童の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近
    年の事象を見るとき、いじめた児童自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手
    の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚したりすることが困難な状況にある場合があ
    る。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝
    罪する気持ちに至るような継続した指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲
    間からの励ましや教職員や保護者の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人
    間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
       そのような、事象に関係した児童同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通
    じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
       具体的な児童や保護者への対応については、外部機関とも連携して、適切な指導を
    おこなう。
 
 
 2 いじめ発見・通報を受けたときの対応
   (1)いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為に
      は、早い段階から的確に関わる。
          遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為
      を止めたり、児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合
         には真摯に傾聴したりする。
            その際、いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保するよう配
         慮する。
      (2)教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や生活指導部長に報告し、いじめ
         の防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)と情報を共有する。その後は、
         当該組織が中心となって、速やかに関係児童から事情を聴き取るなどしていじめの
         事実の有無の確認を行う。
      (3)事実確認の結果、いじめが認知された場合、校長が学校設置者に報告し、相談す
         る。
      (4)被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等に家庭訪問等により直接会
         って、より丁寧に行う。
      (5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられ
         ている児童を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を
         検討する。
            なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直
         ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
 
 
 3   いじめられた児童又はその保護者への支援
      (1)いじめた児童の別室指導や出席停止などにより、いじめられた児童が落ち着いて
         教育を受けられる環境を確保し、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。
         その際、いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、)と
         連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、学校心理士の
         協力を得て対応を行う。
 
 
   4 いじめた児童への指導又はその保護者への助言
      (1)速やかにいじめを止めさせたうえで、いじめたとされる児童からも事実関係の聴
         取を行う。
            いじめに関わったとされる児童からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮
         をする。
      (2)事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた児童の保護者と連携し、協力を求める
         とともに、継続的な助言を行う。
      (3)いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財
         産を脅かす行為であることを理解させ、自らの責任を自覚させる。なお、いじめた
         児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の安心・安全、健全
         な人格の発達に配慮する。
            その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じて学校心理士の
      協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
 
 
 5 いじめが起きた集団への働きかけ
  (1)いじめを見ていたり、同調していたりした児童に対しても、自分の問題として捉
      えさせる。
        そのため、まず、いじめに関わった児童に対しては、正確に事実を確認するとと
      もに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、
      相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
        また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」
                                                        、見て見ぬふりをしていた
      「傍観者」として行動していた児童にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤
      独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
        「観衆」や「傍観者」の児童は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不
      安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許
      さない」
            「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことに
      つながる」ということを児童に徹底して伝える。
  (2)いじめが認知された際、被害・加害の児童たちだけの問題とせず、学校の課題と
      して解決を図る。全ての児童が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、
      担任が中心となって児童一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、す
      べての教職員が支援し、児童が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校
      生活を安心してすごせるよう努める。
        そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校に
      おける人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わっ
      た児童の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの児童への対応のあり
      方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、児童の
      エンパワメントを図る。その際、学校心理士とも連携する。
        運動会や校外学習、宿泊体験等は児童が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会とと
      らえ、児童が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよ
      う適切に支援する。
 
 
  6 ネット上のいじめへの対応
    (1)ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を
        確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を
        協議し、関係児童からの聴き取り等の調査、児童が被害にあった場合のケア等必
        要な措置を講ずる。
    (2)書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった児童の意向を尊重す
        るとともに、当該児童・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や
          書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄
          警察署等、外部機関と連携して対応する。
    (3)また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」
          として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学
          習する機会を設ける。
 
 
 第5章    その他
  ○いじめ防止を目指す行事・生活の年間指導計画
  年間計画
  時期        取り組み
  1学期      全学年 春の運動会(新入生歓迎に向けて)
              全学年 春の遠足・社会見学(仲間づくり・話し合い)
              全学年「防災教育」
              全学年「仲間づくり」
                                「平和教育」
              全学年 七夕まつり
              <宿泊行事>   (仲間づくり)
              1年       なかよし体験学校
              2・3年 ふれあい林間学校
              4・5年 臨海学校
              5年       ふるさと体験学校
  2学期      全学年 秋の運動会(運動会へ向けて話し合い)
              全学年 秋の遠足、社会見学(仲間づくり・話し合い)
              全学年「防災教育」
                              「防犯教育」
              全学年「仲間づくり」「平和教育」
              <宿泊行事>(仲間づくり)
              5年       ふるさと体験学校
  3学期      全学年 耐寒遠足(仲間づくり・話し合い)
              全学年 6年生送る会
              全学年「仲間づくり」「平和教育」
              全学年「震災について」
              職員研修 人権・平和学習のまとめ
            <宿泊行事>(仲間づくり)
              4・5年 スキー学校
              6年       修学旅行1(平和学習・人権学習)
    ※毎週水曜日 学年・学級における、状況確認・対応の検証や見直しを行う。
                                   この基本方針を平成 26 年4月 1 日より施行する