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平成30年7月31日 大阪府立北千里高等学校 学校いじめ防止基本方針 第1章 いじめ防止に関する本校の考え方 1 基本理念 いじめは,その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり,子どもの健全 な成長に影響を及ぼす,まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が,いじめはも ちろん,いじめをはやし立てたり,傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で,どんな 些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。 そのことが,いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ,いじめを許さない生徒の意識を育成する ことになる。 そのためには,学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫く ことや,教職員自身が,生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊 重し,生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観,指導観に立ち指導を徹底す ることが重要となる。 本校では、「豊かな人間性の育成」を学校目標とし、人権感覚の育成、他者理解のでき る精神を育むことを、日々の教育活動において具体化するよう人権教育に取り組んでいる。 いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに,ここに学校いじめ防止基本方針 を定める。 2 いじめの定義 「いじめ」とは,生徒等に対して,当該生徒が在籍する学校に在籍している等,当該生 徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(イ ンターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった生徒等が 心身の苦痛を感じているものをいう。 具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。 ・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる ・仲間はずれ,集団による無視をされる ・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする ・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする ・金品をたかられる ・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする ・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする ・パソコンや携帯電話等で,誹誘中傷や嫌なことをされる 等 3 いじめ防止のための組織 組織を置くことで、いじめについては、特定の教職員で問題を抱え込まず学校が組織的 に対応することにより、複数の目による状況の見立てが可能となる。また、スクールカウ ンセラー等の活用により、より実効的ないじめの問題の解決を図る。 (1)名称 「いじめ対策委員会」 (2)構成員 校長,教頭(委員長),首席,生徒指導主事,各学年主任,養護教諭,人権教育推進 委員長,特別支援コーディネーター,および関係者(担任等) (3)役割 ア 未然防止 ○いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを 行う イ 早期発見・事案対処 ○いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口を担当する ○いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問 題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う ○いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や児童生徒間の人間関係に関する悩み を含む。)があった時には緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有、及び関係 児童生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじ めであるか否かの判断を行う ○いじめの被害児童生徒に対する支援・加害児童生徒に対する指導の体制・対応方 針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する ウ 学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組 ○学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・ 検証・修正を行う ○学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内 研修を企画し、計画的に実施する ○学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかにつ いての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う(PDCA サイクル の実行を含む) 4 年間計画 本基本方針に沿って,以下のとおり実施する。 (★は委員会 ○は取組み、●は学校行事) 学年 1年 2年 3年 学校全体 ○学校いじめ防止基本方針の ○学校いじめ防止基本方針の○学校いじめ防止基本方針の ○学校いじめ防止方針HP更 内容を生徒、保護者へ周知 内容を生徒、保護者へ周知 内容を生徒、保護者へ周知 新 ○新入生オリエンテーション ○学年集会・上級生としての学 ★第1回いじめ対策委員会 (年 4月 における指導 校行事の取り組みと人権尊 間計画,高校生活支援カード ○高校生活支援カードにより 重を徹底 の結果を共有) 生徒状況の把握・集約 ○総合学習(3分間スピーチ) ●校外学習 ●校外学習 ●校外学習 ○PTA総会で「学校いじめ 5月 対策方針」の趣旨説明 ●体育祭 ●体育祭 ●体育祭 ○各学年・保護者懇談での情 ○保護者懇談会(家庭での様 ○保護者懇談会(家庭での様 ○保護者懇談会(家庭での様 報共有 6月 子の把握) 子の把握) 子の把握) ○いじめ教職員研修 ○人権HR(仲間づくり) ○人権HR(いじめを考える)○人権HR(人権差別) 学年 1年 2年 3年 学校全体 ○アンケート「安心で安全な ○アンケート「安心で安全な ○アンケート「安心で安全な ○アンケート回収・情報共有 学校をすごすために」実施 学校をすごすために」実施 学校をすごすために」実施 ★第2回委員会(進捗確認と 7月 ○総合的な学習の時間(自主 ○総合的な学習の時間(自主 ○人権鑑賞会 情報の共有) 性・社会性の育成) 性・社会性の育成) ○人権鑑賞会 ○人権鑑賞会 ○人権鑑賞会 ○成績報告会(情報交換) ●文化祭 ●文化祭 ●文化祭 9月 ○いじめアンケート実施 ○いじめアンケート実施 ○いじめアンケート実施 ●修学旅行 ★第3回委員会(状況報告と 10 月 前期の取組みの検証) ○保護者懇談会(家庭での様 ○保護者懇談会(家庭での様 ○保護者懇談会(家庭での様 ○各学年・保護者懇談での情 11 月 子の把握) 子の把握) 子の把握) 報共有 ○人権HR ○人権HR ○人権HR ●授業公開週間(わかる授業 の取組み) ○アンケート「安心で安全な ○アンケート「安心で安全な ○アンケート「安心で安全な ○アンケート回収・情報共有 12 月 学校をすごすために」実施 学校をすごすために」実施 学校をすごすために」実施 ○成績報告会((情報交換) ★第4回委員会(状況報告と 1月 年間の取組みの検証) 2月 ○成績会議(情報交換) 5 取り組み状況の把握と検証(PDCA) いじめ防止等の取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付けるとともに、定例のい じめ対策委員会を年4回(各学期に1回)開催し,取組みが計画どおりに進んでいるか, いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証,必要に応じた学校基本方針や計画の見 直しなどを行う。 第2章 いじめ防止 1 基本的な考え方 いじめの未然防止にあたっては,教育・学習の場である学校・学級自体が,人権尊重が 徹底し,人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基礎 として,人権に関する知識理解および人権感覚を育む学習活動を各教科,特別活動,総合 的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ,総合的に推進する必要がある。 特に生徒が,他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ, 対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして, その取組みの中で,当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての 質を高めていくことが必要である。 ○あらゆる差別(いじめ、体罰、セクシュアル・ハラスメント等)を根絶する強い決意 のもと、いじめの未然防止のため、情報分野をはじめすべての面におけるモラルを向 上させるよう、学校体制づくりに努める。 ○安心・安全な学校づくりに向け、生活平素より生徒の状況把握に努めるとともに、 「総 合的な学習の時間」やホームルームを中心に、効果的な人権教育の実施に取組む。 未然防止のための学校体制 いじめ対策委員会 校 長 教 頭(委員長) 関 連携 係 首 席 連携 P 機 T 関 人権推進委 特別支援コーディネーター A 員長 各学年主任 生徒指導主事 養護教諭 関係者(担任等) 地 スクールカウンセラー 域 指導方針・役割分担 全 教 職 員 支援 支援 指導・支援 指導・支援 被害生徒 加害生徒 周りの生徒 保護者 保護者 2 いじめの防止のための措置 (1)平素からいじめについての共通理解を図るため,教職員に対して教職員人権研修を はじめ,職員会議・学年団会議・担任会議などさまざまな機会を通して,いじめ問題 に対する研鑽と理解を図る。 生徒に対して,学校行事やホームルーム活動,クラブ活動などの場を利用して,い じめ防止に向けたさまざまな教育活動を行う。 (2)いじめに向かわない態度・能力を育成するために,自他の存在を認め合い,尊重し 合える態度を養うことや,生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育て ることが必要である。 そのために,特別活動などの場を通して,いじめが生まれる背景をふまえて,次の ような取組みを行う。 ・人間関係やコミュニケーション能力を育てる ・自己有用感や自己肯定感を育む ・生徒が自らいじめについて学ぶ (3)いじめが生まれる背景をふまえ、指導上の注意として, ・分かりやすい授業づくりを進めるために、常に授業改善に努める。 ・生徒一人一人が活躍できる集団づくりを進めるために、生徒の個性を十分に理解 し、可能な限り生徒の自主性を尊重した指導を行う。 ・ストレスに適切に対処できる力を育むために、さまざまな活動への興味関心・参 加意欲を高めるよう指導するとともに、教職員の教育相談力を高め生徒との信頼 関係の構築に努める。 ・いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意を 払うため、教職員人権研修をはじめとする研修を行う。 (4)自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、3年間を通じて総合的な学習の時間 における「発表」や「調べ学習」等、特別活動における「集団活動」などの一層の充 実を図る。 (5)生徒が自らいじめについて学び、取り組む方法として、グループワークなどを取り 入れた人権HRの実施を図る。 第3章 早期発見 1 基本的な考え方 いじめの特性として,いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考 えたり,いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また,自分の思 いをうまく伝えたり,訴えることが難しいなどの状況にある生徒が,いじめにあっている 場合は,隠匿性が高くなり,いじめが長期化,深刻化することがある。 それゆえ,教職員には,何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性,隠れている いじめの構図に気づく深い洞察力,よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求めら れている。 生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないよう、教職員は OJT、OffJT を通じて 個々の資質を高めるとともに、積極的に生徒の情報交換を行い,情報を共有することに努 める。具体的には,以下のような取組みをする。 ・担任や授業担当者,養護教諭,クラブ顧問など,教育活動全般を通じ生徒が示す小さな 変化や危険信号を見逃さないよう、平素より声を掛け合い、意識を高めあう。 ・変化や危険信号に気づいた場合、ただちにいじめ対策委員会委員に報告し、組織的な対 応を行う。 ・いじめ対策委員会をはじめ職員会議、成績会議、担任会,特別支援委員会などさまざま な会議と通して,教職員が積極的に生徒の情報交換を行い,情報を共有する。 2 いじめの早期発見のための措置 (1)実態把握のための定期的なアンケートとして,新入生に対する「高校生活支援カー ド」,アンケート「安全で安心な学校をすごすために」(年2回)ならびに「いじめ に関するアンケート」(年1回)を実施する。 定期的な教育相談として,教育相談室の利用やスクールカウンセラーによる教育相 談の場を設ける。また特別支援委員会を通じた情報共有を行う。 日常の観察として,担任,授業担当者,クラブ顧問などが,生徒の変化や危険信号 に気づくよう努める。 (2)保護者と連携して生徒を見守るため,年2回の保護者懇談を行い,また日常的に連 絡を密にするなど,生徒の様子を共有できるように心がける。 (3)生徒,その保護者,教職員が,抵抗なくいじめに関して相談できる体制として,特 特別支援委員会やいじめ対策委員会を活用する。 (4)学校ホームページやPTA総会,PTA学年集会などの場を利用して,相談体制を 広く周知する。 また,いじめ対策委員会を年4回開催することにより,適切に機能しているかなど, 定期的に体制を点検する。 (5)教育相談等で得た生徒の個人情報については,その対外的な取扱いについて,個人 情報保護の観点から適切な運用を行うとともに厳重な注意を払う。 第4章 いじめに対する考え方 1 基本的な考え方 いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが,いじめ行為に及んだ生 徒の原因・背景を把握し指導に当たることが,再発防止に大切なことである。近年の事象 を見るとき,いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く,相手の痛みを感じ たり,行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって,いじめた当 事者が自分の行為の重大さを認識し,心から悔い,相手に謝罪する気持ちに至るような継 続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は,仲間からの励ましや教職員や保護者 等の支援,そして何より相手の自己変革する姿に,人間的信頼回復のきっかけをつかむこ とができると考える。 そのような,事象に関係した生徒同士が,豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて, 事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。 具体的な生徒や保護者への対応については、(別添)「5つのレベルに応じた問題行動 への対応チャート」を参考にして、外部機関とも連携する。 2 いじめ発見・通報を受けたときの対応 (1)いじめの疑いがある場合,ささいな兆候であっても,いじめの疑いがある行為には, 早い段階から的確に関わる。 遊びや悪ふざけなど,いじめと疑われる行為を発見した場合,その場でその行為を 止めたり,生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には, 真摯に傾聴する。 その際,いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮 する。 (2)教職員は一人で抱え込まず,速やかに学年主任や分掌長等に報告し,いじめの防止 等の対策のための組織(いじめ対策委員会)と情報を共有する。その後は,当該組織 が中心となって,事実の有無の確認を行う。 (3)事実確認の結果,いじめが認知された場合,管理職が教育委員会に報告し,相談す る。 (4)被害・加害の保護者への連絡については,家庭訪問等により直接会って,より丁寧 に行う。 (5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは,いじめられて いる生徒を徹底して守り通すという観点から,所轄警察署と相談し,対応方針を検討 する。 なお,生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ち に所轄警察署に通報し,適切に援助を求める。 3 いじめられた生徒又はその保護者への支援 (1)いじめた生徒の別室指導や出席停止などにより,いじめられた生徒が落ち着いて教 育を受けられる環境を確保し,いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。そ の際,いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員,家族,地域の 人等)と連携し,いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて,スクー ルカウンセラーの協力を得て対応を行う。 4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言 (1)速やかにいじめをやめさせた上で,いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を 行う。 いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては,個別に行うなどの配慮を する。 (2)事実関係を聴取した後は,迅速にいじめた生徒の保護者と連携し,協力を求めると ともに,継続的な助言を行う。 (3)いじめた生徒への指導に当たっては,いじめは人格を傷つけ,生命,身体又は財産 を脅かす行為であることを理解させ,自らの行為の責任を自覚させる。なお,いじめ た生徒が抱える問題など,いじめの背景にも目を向け,当該生徒の安心.安全,健全 な人格の発達に配慮する。 その指導にあたり,学校は,複数の教職員が連携し,必要に応じてスクールカウン セラーの協力を得て,組織的に,いじめをやめさせ,その再発を防止する措置をとる。 5 いじめが起きた集団への働きかけ (1)いじめを見ていたり,同調していたりした生徒に対しても,自分の問題として捉え させる。 そのため,まず,いじめに関わった生徒に対しては,正確に事実を確認するととも に,いじめを受けた者の立場になって,そのつらさや悔しさについて考えさせ,相手 の心の悩みへの共感性を育てることを通じて,行動の変容につなげる。 また,同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」,見て見ぬふりをしていた 「傍観者」として行動していた生徒に対しても,そうした行為がいじめを受けている 生徒にとっては,いじめによる苦痛だけでなく,孤独感・孤立感を強める存在である ことを理解させるようにする。 「観衆」や「傍観者」の生徒は,いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安 を持っていることが考えられることから,すべての教職員が「いじめは絶対に許さな い」「いじめを見聞きしたら,必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつな がる」ということを生徒に徹底して伝える。 (2)いじめが認知された際,被害・加害の生徒たちだけの問題とせず,学校の課題として 解決を図る。全ての生徒が,互いを尊重し,認め合う集団づくりを進めるため,担任 が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに,すべての 教職員が支援し,生徒が他者と関わる中で,自らのよさを発揮しながら学校生活を安 心してすごせるよう努める。 そのため,認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し,学校にお ける人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに,いじめに関わった生 徒の指導を通して,その背景や課題を分析し,これまでの生徒への対応のあり方を見 直す。その上で,人権尊重の観点に立ち,授業や学級活動を活用し,生徒のエンパワ ーメントを図る。その際,スクールカウンセラーとも連携する。 体育祭や文化祭,校外学習等は、生徒が,人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととら え,意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援 する。 6 ネット上のいじめへの対応 (1)ネット上の不適切な書き込み等があった場合,まず学校として,問題の箇所を確認 し,その箇所を印刷・保存するとともに,いじめ対策委員会において対応を協議し, 関係生徒からの聞き取り等の調査,生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講 ずる。 (2)書き込みへの対応については,削除要請等,被害にあった生徒の意向を尊重すると ともに,当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また,書き込みの削除や書き込ん だ者への対応については,必要に応じて,大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等,外 部機関と連携して対応する。 (3)また,情報モラル教育を進めるため,教科「情報」等において,「情報の受け手」 として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習す る機会を設ける。 7 いじめ解消の定義 いじめが「解消している」状態については、少なくとも次の2つの要件が満たされてい る必要がある。 (1) いじめに係る行為が止んでいること 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期 間継続していること。(相当の期間:少なくとも3か月を目安) (2) 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談 等により確認する。 また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、 「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得る ことを踏まえ、教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、 日常的に注意深く観察を行う。 ……………………………………………………………………………………………………… ※大阪府立北千里高等学校 学校いじめ防止基本方針 平成26年1月21日 制定 平成 30 年7月31日 改定 ………………………………………………………………………………………………………