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取得日:2023年12月23日[更新]

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     本校はビジネスの現場で即戦力となる人材の育成を目指す商業高校です。生徒が「ビジネススタンダ
 ード」、つまり、TPOに応じた行動および身だしなみを身につけることを目標としています。そのた
 め、髪形や制服等の着こなしに関しては具体的な文言を用いないことで、どこに行っても通用する心構
 えをあらゆる面から養うことを基本方針としております。
 
 
                                               生徒心得
 
 
      学校の内外を問わず,法規,校則を守り,道徳的価値判断に基づいて行動し,常に高校生らしい清純
 な気風を保つよう努力する。なお生徒手帳は生徒証とともに常時携帯すること。
 《A》 校内生活
 1.始業時刻(午前8時 25 分予鈴,8時 50 分授業開始)及び下校時刻(4月10 月午後6時,11 月
      3月午後5時 30 分)を目途とすること。
 校     時 表
      予   鈴      8:25
      SHR 8:358:45
      1校時 8:509:40
      2校時 9:5010:40
      3校時 10:5011:40
      4校時 11:5012:40
      予   鈴      13:20
      5校時 13:2514:15
      6校時 14:2515:15
      SHR 15:2015:25(7校時 15:2516:15)
      清   掃 15:2515:40(SHR 16:2016:25)
                              (清 掃 16:2516:40)
 2.交通スト・異常気象の場合の生徒の登校について
      交通ストの場合
         午前7時現在,JRと山陽電鉄の双方ともスト・不通の場合は,全日休業とする。
         午前7時現在,JRと山陽電鉄の一方のみがスト・不通の場合,第3校時より授業を行う。
        注 1.ストは早朝に解決することが多いので,テレビ・ラジオ等のニュースによく注意すること。
             2.学校に電話で問い合わせはしないこと。
      異常気象の場合
        午前7時現在,
                    「神戸市」
                            (神戸市以外からの登校生徒に限り、居住している地域)に気象警報「大
        雨」
          「洪水」
                「暴風」
                      「大雪」
                            (波浪・高潮警報は除く)のいずれかが発令されている場合は,自宅待
        機し,警報が解除されるのを待ち,次のようにする。
             定期考査中以外
           ア.午前7時現在,上記の警報が発令されている場合,自宅待機とする。
       イ.午前 10 時現在,上記の警報が解除されている場合,13 時登校の後,5・6限の授業を行う
         (木曜日のみ7限まで)
                             。
       ウ.午前 10 時現在,警報発令中の場合,臨時休業とする。
         定期考査中の場合
        午前7時現在,上記の警報が発令されている場合は,臨時休業とし,その日の考査は定期考査最
        終日の翌日(休日のときは休日の翌日)に延期する。
 3.登校後は授業終了まで校外に出ないこと。止むを得ない事由で外出・早退するときは,担任または
   生徒指導部の許可を受け,許可証を携行すること。
 4.欠席・遅刻の場合はその都度すみやかに保護者が担任に連絡する。
 5.病気欠席が1週間以上におよぶ場合は医師の診断書を必要とする場合がある。
 6.忌引の期間は次の基準によるので,その都度すみやかに担任に連絡する。
       両親の場合は5日以内
       兄弟・姉妹・祖父母の場合は3日以内
       3親等の場合は1日
     なお、移動に時間を要する遠方での葬儀は、保護者の副申書により考慮することができる。
 7.公欠の場合は所定の用紙に記入し次の順序によって届け出る。
       責任者→学級担任→教務
 8.本人または家族が学校感染症にかかったときは,ただちに担任に報告する。なお,登校には登校許
   可証(3235 ページ)が必要である。
 9.名前・住所・保護者・後見する者などの変更・異動のあったときはただちに担任を経て,校長に届
   け出る。
 10.許可なしに団体の組織・集会の開催・文書の発行掲示・金品の募集1をしてはならない。
 11.対外試合等の校外行事に学校を代表して参加する場合,または校内外で集会を開く場合は,所定の
   用紙により生徒指導部・教頭に届け出る。
 12.掲示・貼紙・陳列・配布を行う場合は生徒指導部に届け出ること。貼紙などはすべて所定の場所に
   行い,期限後には必ずとること。ただし掲示物,配布物については責任者を明示すること。
 13.校舎の美化に務め,校舎や校具は大切に取り扱い,万一誤って破損紛失したときは,ただちに担任
   を経て学校に届け出ること。この場合その一部または全部を弁償しなければならないことがある。
 14.遺失物・拾得物および盗難のあった場合は,ただちに担任を経て学校に届け出ること。
 15.諸集会には秩序規律を重んじ能率的に行動すること。
 16.教室廊下階段では静粛にすること。
 17.伝達放送は静かに聞き諸掲示に注意すること。
 18.生徒相互の金銭・物品などの貸借をさけること。
 19.通学には県商生にふさわしい鞄を携行すること。
 20.学用品その他の所持品には学年・組・名前を明記すること。
 21.貴重品の保管は各自で責任を持つこと。
 22.勉学に不必要な物を校内に持ち込まない。携帯電話については、電源を切り鞄の中または鍵付きロ
   ッカーにしまっておくこと。
 《B》校外生活
 1.電車,バス等を利用する生徒は,乗車マナーをよく守り,他の乗客に迷惑をかけたりトラブルを起
   こしたりしないよう注意すること。
 2.自転車・単車等による通学はしないこと。単車,自動車類の運転免許の取得,購入,及び運転を禁
   止する。(単車については友人同士の相乗りも禁止する。
                                                     )
 3.不健全な場所や危険な場所には立ち入らないこと。
 4.校外での交友関係については特に慎重であること。
 5.男女の交際については,生徒としての本分をわきまえること。
 6.夜間はなるべく外出をつつしみ,止むを得ず外出するときは家人に行先を明らかにしておくこと。
   特に夜 10 時以後の外出(保護者同伴を除く)は禁止する。
 7.アルバイトは学校生活本来の意義から考えて禁止する。但し,家庭事情によりアルバイトをしなけ
   ればならない時は,保護者の了承を得て,学校に届け出て許可を得ること。アルバイト終了後,すみ
   やかに報告書を提出すること。
 《C》服装に関する心得
   服装・頭髪は,華美にならず端正で清潔にし,県商生としての自覚と誇りのあらわれたものでなけれ
   ばならない。
 《D》服装に関する規定
 1.頭 髪:パーマ,カール,毛染,脱色など着色・加工してはならない。
 2. 靴 :運動靴および革靴(黒,茶のローファー)
 3.靴 下:白,紺,黒で無地ソックス
 (女子のストッキングはベージュ,または黒色のみ着用してもよい)
 4.制 服 本校指定のもの。改造,変形してはならない。
                           次のいずれかの組み合わせとする。
         指定の学生服                          指定のブレザー・ベスト
         学年章                                校章・学年章
         指定の学生ズボン(冬・夏用)          指定のスカート(冬・夏用)
         指定のカッター(半・長袖)            指定のブラウス(半・長袖)
   *学生服は,学年章 ブレザーは,校章・学年章を所定の場所につける。
   (学生服       左襟)
   (ブレザー 左胸・内 校章/外 学年章)
 5.その他
   化粧,マニキュア,ピアス,指輪,その他装身具は禁止する。
   校舎内において,マフラー,手袋を着用しないこと。
   教室内でのジャージの着用は禁止する。
   防寒具を着用する場合,黒・紺・茶・グレーの無地を着用すること。ただし,ロングコート・ジャン
 パー・皮革製品は禁止する。防寒具は冬季(10 月1日から4月 30 日)のみ着用することとする。
   セーターおよびカーディガンを着用する場合,黒・紺・茶・グレーの無地を着用すること。なお,着
 用する場合は必ず学生服,ブレザーを着用すること。
 昭和 37 年9月1日より実施       平成2年9月1日一部改正       平成4年 11 月 17 日一部改正
 平成7年7月5日一部改正         平成9年2月 10 日一部改正     平成 10 年3月9日一部改正
 平成 20 年 11 月5日一部改正     平成 21 年5月1日一部改正     平成 23 年 12 月 20 日一部改正
 平成 26 年 12 月 20 日一部改正   平成 29 年4月 11 日一部改正   平成 31 年4月1日一部改正
 令和4年4月1日一部改正         令和5年4月10日一部改正