神戸商業高校
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取得日:2023年12月23日
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県立神戸商業高等学校体育施設(グランド)利用手続き
県立神戸商業高等学校
開
利
放
用
日
希
連
望
絡
運営委員会(教職員代表、利用団体代表者)
1 2 3 4
利 利 施 事 破 利
用 用 設 故 損 用
許 許 利 届 届
禁
可 可 用 け け
申 書 止
請
書
利 用 団 体 ( 登 録 )
兵庫県立神戸商業高等学校 体育施設開放事業 「運営委員会」 規程
(目 的)
第1条 この委員会は、体育施設開放事業を実施し、その事務の処理、並びに運営・管理
を行うために設置する。
(名 称)
第2条 この委員会は、兵庫県立神戸商業高等学校体育施設開放事業運営委員会という。
(事務局)
第3条 この委員会の事務局を兵庫県立神戸商業高等学校内に置く。
(役 員)
第4条 この委員会に次に掲げる役員を置き、当該学校の
校長
1
が委嘱する。
(1) 委員長・・・・・1名
(2) 推進委員・・・・1名
(3) 委 員・・・・・若干名
2 委員会は当該校の教職員、並びに利用団体の責任者又は代表者等で構成するものとす
る。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 推進委員は、利用の受付及び開放学校との連絡調整、事務処理等を行う。
5 委員は、会務を処理する。
(任 期)
第5条 役員の任期は、開放事業を実施する期間とし、原則として1年以内とする。
(運 営)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、随時開催し、開放事業の実施及び事務の処理、並びに運営・管理に関して必
要な事項について協議し、決定する。
3 前項の場合において委員会が協議し決定する事項は、県教育委員会の指示(通知及び
実施要項等をいう。)に準拠しなければならない。
(補 則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については委員長が定める。
(附 則)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。