神戸龍谷高校
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取得日:2024年03月20日
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神戸龍谷中学校高等学校いじめ防止基本方針
1. 本校の基本方針
本校は、建学の精神にもとづき、
「心を育てる」教育を推進し、校訓「和顔愛語」の実践を通じて、全
ての生徒が、自分の存在を他者から認められていると感じ、自己の才能を存分に伸ばすことのできる、
楽しく安全で安心な「いじめのない学校づくり」を目指している。生徒も教職員もいじめと向き合い、
いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合には、
生徒の心情を尊重しながら、早期対応するために「学校いじめ防止基本方針」を定める。
「いじめ」の定義(文部科学省)
いじめとは、一定の人間関係にある他の生徒が行う、心理的または物理的な影響を与える行為
(インターネットでの行為も含む)であって、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じている
もの。 いじめ防止対策推進法・第2条
本校では、このいじめの定義にかかわらず、いじめを訴えてきた生徒に寄り添い、その訴えを真摯に受
け止め、生徒を守るという立場に立って、事実関係を確かめるなどの対応にあたる。
2. 本校教職員の姿勢
・ 生徒一人一人の学校への帰属意識を高め、自分の存在感を感じられるような学級及び学年運営に努め、
生徒との信頼関係を築く。
・ 「いじめは決して許さない」という姿勢で、生徒の人権教育や規範意識の醸成に努める。
・ 生徒の思いやりの心や命の大切さの理解を育む教育の充実を図る。
・ 生徒が自己実現を図ることができるように、発達段階に応じた教育を行うとともに、他者理解と自己
有用感の涵養を図る。
・ 日々の生徒観察の中で、生徒の小さな変化に気づく鋭敏な感覚を持つように努める。
・ 生徒や保護者とのつながりを大切にする。
・ 「いじめはどの生徒、どの学校にも起こりうる」、「いじめは人間の命に係る重大な問題である」と
いうことを認識し、いじめの構造やいじめ問題の対処等についての理解を深める。
・ いじめ問題が起きたときは、一人で抱え込まず、組織で対応することを心掛けて、管理職への報告、
学年や同僚への協力を求める。
・ 学校での最大の教育環境は教職員であることを自覚し、日々の言動が生徒に影響を及ぼすことを十分
に認識しながら、教育活動を展開する。
3. 校内体制について
(1) 神戸龍谷中学校高等学校いじめ対策委員会を設置する。(別紙1)
・
校長
1
、教頭、生徒指導部、宗教教育部長、学年主任、学級担任で組織する。
・ 場合によっては、養護教諭、スクールカウンセラー、部活動顧問、弁護士、葺合警察署生活安全課、
神戸東部少年サポートセンターに協力を依頼する。
(2) いじめ対策委員会の役割
・ 本校におけるいじめ防止等の取り組みに関することや、相談内容の把握、生徒や保護者を対象とした
いじめ防止の啓発に関することを行う。
・ いじめの訴えがあった場合には、当該担任等を加え、事実関係を把握し、関係生徒や保護者への対応
について協議し指導にあたる。なお、いじめに関する情報については、生徒の個人情報の取扱いに十
分配慮しながら、教員が共有できるようにする。
・ 本校のいじめ対策についての取り組みの検証と改善を行う。
4. いじめを未然に防止するために
【生徒に対して】
・ 生徒一人一人のコミュニケーション能力を育成し、お互いを尊重しながら学校生活を送れるよ
うにする。また、学校や社会のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。
・ SNS などのインターネット上への不用意な投稿やネットいじめ、リベンジポルノなどの防止のた
め、情報モラルや情報リテラシーを、教科「情報」をはじめとして、学校の教育活動全般で育成
する。また、サイバー犯罪に関する講演会を実施して意識啓発に努める。
・ 授業や HR 活動をはじめとしたすべての教育活動を通じて、「命の大切さ」を理解し「いじめは
絶対に許さない」という姿勢を持てるように、生徒を育成する。
・ いじめを見て見ないふりをすることは「いじめをしていることにつながる」ことや、いじめを見
たら教職員や友達に知らせたりやめさせたりすることの大切さを指導する。
【学校生活として】
・ 授業やHR活動をはじめとした全教育活動を通じて、いじめは絶対に許されないという土壌をつく
る。
・ いじめに関するアンケート調査を毎学期実施し、その結果から生徒の様子や変化などを教職員全体
で共有する。
・ いじめ問題に関する校内研修を行い、いじめについて本校教職員の理解を深める。
【保護者に対して】
・ 生徒の様子の変化に気づいたら、すぐに学校に相談してもらうように伝える。
・ 保護者会等を通じて学校、家庭、地域の連携を深め、いじめ問題解決のために理解と協力を得る。
5. いじめの早期発見について
・ 個人面談や三者面談の機会を定期的に設け、生徒や保護者が学級担任に悩みを相談できる時間を確
保する。
・ 教職員が普段から生徒に声掛けを行い、日常の生徒の様子を観察する。
・ スクールカウンセラーとの連携を密にし、生徒の相談環境を整備する。
・ 校内の全教員で生徒を見守り、気づいたことを情報として交換し共有する。
・ アンケート調査などを活用し、生徒の人間関係や学校生活の悩み等の把握に努め、共に解決していこ
うとする姿勢を示し、生徒との信頼関係を深める。
6. いじめの早期対応について
・ 生徒や保護者にいじめに限らず、困ったことや悩んでいることの相談窓口が、校内及び校外にあるこ
とを伝える。(カウンセラー、青少年サポートセンター、悩み相談24hホットラインなど)
・ いじめられている生徒や保護者からの訴えがあれば、丁寧に聞き取りを行い、学校組織として事実関
係の把握を行い対応する。
・ いじめに関する相談を受けた教員は、管理職に報告するとともに、いじめ対策委員会を中心として、
校内で情報を共有する。
・ 学校で把握した事実関係を正確に当該生徒の保護者に伝え、学校と家庭の連携のもと解決していく。
・ いじめを受けた生徒や保護者への支援をおこなう。
・ 再発防止のため、保護者との連携のもと、いじめを行った生徒の指導を継続的に行う。
・ 日頃から、所轄警察署、青少年サポートセンター等関係機関と連携しながら、生徒の健全育成に努め
る。
7. 特別な支援を必要とする生徒への配慮
・ 特別支援を必要とする生徒に十分配慮し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努める。
・ 管理職を含めた学び支援委員会を中心とし、支援体制を確立していく。
8. インターネットや SNS によるいじめの対応
・ 家庭内において、パソコンや携帯電話、スマートフォン等の利用に関するルールづくりやマナーの指
導を行うように、保護者にも協力を要請する。
・ インターネットや SNS の特殊性や危険性について、教科「情報」の授業や専門家の講演会などを通じ
て、情報モラルの向上を目指す。
・ 業者に依頼し、定期的にサイバーパトロールを行い、いじめの未然防止に努める。
・ 情報モラルや情報リテラシーに関する教育活動を積極的に進めるため、兵庫県警サイバー対策課や
青少年サポートセンター等の関係機関との連携を強化する。
9. 関係機関との連携
・ 犯罪行為等が認められた場合は、警察や青少年サポートセンター、法務局等と連携し、対応する。
・ 学校の指導だけでは十分な効果を上げることが困難な場合は、各関係機関と積極的に連携体制をと
る。
10.いじめ事案への対処について
・ 生徒の人権に配慮しながら事実関係を的確に把握し、事案の状況や指導の記録を正確にとる。
・ 保護者に対して、事実関係と今後の再発防止体制について説明し、理解を得られるよう努める。
・ いじめられた生徒を守るために全教員で情報を共有し、解決に向けた支援を組織的に行う。
・ いじめた生徒へは、
「いじめは許さない」という毅然とした態度で指導する。相手を思いやることや、
自分自身の行為について考えさせ、二度といじめを起こさない環境を構築する。
11.重大事態への対応
(1) 重大事態とは
1 「いじめにより、生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」。
2 「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と
認めるとき」
身体に重大な障害を負った場合、金品などに重大な被害を被った場合などが想定される。「相当の期
間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続し
て欠席しているような場合には、事案により学
校長
2
が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し出があった時は、学
校長
3
が判断し、
適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
校長
4
が重大事態と判断した場合、ただちに兵庫県企画県民部管理局教育課私学振興係を通じて県知事
に報告する。更には、
校長
5
がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対策委員会に専門
的知識及び経験を有する外部の専門家などを加え、事態の解決のために学校が主体となって調査する。
令和 5 年 4 月見直し
≪別紙1≫
理
報 報
事 告 告
いじめ発生
会 県知事
・
職 支
援
員 共
会 通 いじめ対策委員会
理 報
議 解 〈構成委員〉 告
関係機関
校長
6
、教頭、生徒指導部、宗教教育部長(人権教育)
葺合警察生活安全課
学年主任、関係学級担任、必要に応じて関係教職員
支
(養護教諭、スクールカウンセラー、部活動顧問) 援
神戸東部少年
保
サポートセンター
護 相
必 談
者
要
会 に
応 〈調査班〉
じ 〈対応班〉 弁護士
て 支
生徒指導部、学年主任 学年主任、担任 援
説
明 担任、養護教諭 等 学年団
(部活動顧問)