美鈴が丘高校
(広島県)の
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取得日:2023年12月23日
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保護者 様
広島市立美鈴が丘高等学
校長
1
学校感染症による出席停止及び再登校について
(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症を除く)
学校において感染症のまん延防止のため、下表に示した感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条
の規定により、出席停止の措置を行います。出席停止の期間は感染症の種類によって基準が定められています。
医師の診断により登校の許可が出るまでは、十分に休養してください。なお、出席停止期間中は特別欠席の扱い
となり、普段の欠席扱いにはなりません。
【対象となる感染症の種類(学校保健安全法施行規則第 18 条より)】
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト
マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア
第1種
重症急性呼吸器症候群(SARS) 中東呼吸器症候群(MERS)
特定鳥インフルエンザ(H5N1)
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 新型コロナウイルス感染症 (※1)
第 2 種 百日咳 麻しん(はしか) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風しん(三日はしか)
水痘(水ぼうそう) 咽頭結膜熱(プール熱) 結核 髄膜炎菌性髄膜炎
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎
第3種
急性出血性結膜炎 その他の感染症(※2)
※1 第 2 種「インフルエンザ」「新型コロナウイルス感染症」については、別様式「インフルエンザ又は新型コロナウイル
ス感染症に関する報告」を使用してください。(学校ホームページよりダウンロード可能)
※2 「その他の感染症」とは、学校で重大な流行が起こった場合に、感染拡大を防ぐため、必要に応じて学校医の意見
を聞き、
校長
2
が緊急的に措置をとることがあるものです。感染症の種類や地域・学校の発生、流行の状態等を考慮
して判断するため、必ずしも出席停止を行うべきものではありません。
《出席停止の流れ》
1 学校感染症の診断を受けたら、速やかに担任へ連絡し、医師から登校の許可が出るまで療養する。
2 病状が回復し医師から登校を許可されたら、下記「学校感染症等治癒通知書」(治癒証明書)に医療機関の
証明を受ける。
※諸事情により医療機関での証明が難しい場合は、保護者が必要事項を記入する。その場合は、医師
に指示された事項等を正しく記入する。
3 記入された「学校感染症等治癒通知書」を持参して登校し、担任へ提出する。
*「学校感染症等治癒通知書」について
・・・医療機関にある「治癒証明書」での証明でも構いません。医療機関によっては文書料がかかることがあります。
【学校感染症等治癒通知書】
広島市立美鈴が丘高等学
校長
3
様
年 組 名前
病名
出席停止期間 月 日( ) 月 日( )
上記の病気で加療していましたが、感染のおそれもなく、集団生活ができる状態となりました。
令和 年 月 日
医療機関名・医師名 印
≪医療機関による証明が難しい場合≫
医療機関にて上記の内容を確認しました。 保護者名 印