美鈴が丘高校
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取得日:2024年03月20日
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広島市立美鈴が丘高等学校
いじめ防止等のための基本方針
令和5年度版
は じ め に
平成29年7月、学校という教育の場において、いじめを主たる原因として
子どもが自ら命を絶つという、絶対にあってはならないことが起こりました。
当該事案に係る広島市いじめ防止対策推進審議会の答申には、
「二度と本件の
ようなことが起こらないよう、真に実効性のあるいじめ防止の取組を提言す
る。」という強い思いが込められており、このことを真摯に受け止め、提言の一
つ一つを着実に実行するという強い決意を持って取組を推進しなければなりま
せん。
いじめは、いじめを受けた
生徒
1
の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心
身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又
は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
それゆえ、いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、
一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応すると
ともに、家庭、地域や関係機関と学校が積極的に連携し、
「共に」いじめ防止に
取り組むことが必要です。
広島市立美鈴が丘高等学校(以下「本校」という。)の
生徒
2
がいじめでつらい
思いをすることがないよう、私たち教職員一人ひとりが、「いじめは絶対に許さ
ない。」との意識を堅持し、それぞれの役割と責任を果たすとともに、
生徒
3
自身
も、安心で豊かな社会の集団を築いていく役割を担っていることを自覚し、共
にいじめを生まない「一人ひとりの
生徒
4
にとって存在感を実感でき、安心して
過ごすことのできる支持的風土」を醸成していく必要があります。
そこで、本校では、いじめ防止対策推進法第12条に基づき、「広島市いじめ
防止等のための基本方針」
(以下「広島市基本方針」という。)を参考にして、
「広
島市立美鈴が丘高等学校 いじめ防止等のための基本方針」
(以下「学校基本方
針」という。)を改定しました。
広島市基本方針に基づく取組を効果的に推進していくに当たっては、教職員
の果たすべき役割が質的にも量的にも増大し、体制の強化・充実が必要である
ことを踏まえ、速やかに取り組む事柄と段階的・計画的に取り組む事柄を見極
めて、いじめ防止等の対策を総合的かつ継続的に推進していきます。
目 次
第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 ......................................... 1
1 いじめの定義 .................................................................................................................. 1
2 いじめの特性 .................................................................................................................. 1
第2 いじめの防止等のために本校が実施する施策 ............................................................... 3
1 本校のいじめの防止等に向けた基本的考え方 ............................................................... 3
2 本校のいじめ防止等のための基本方針の策定 ............................................................... 3
3 いじめの防止等のための体制の構築 .............................................................................. 4
「いじめ防止委員会」の設置 ..................................................................................... 4
教育相談体制等の強化 ................................................................................................ 4
4 いじめの防止等に向けて本校が実施する取組 ............................................................... 4
いじめの未然防止 ....................................................................................................... 4
いじめの早期発見 ....................................................................................................... 5
認知したいじめへの適切な対応 ................................................................................. 5
情報引継ぎの強化 ....................................................................................................... 6
教職員の資質能力の向上 ............................................................................................ 6
関係機関との連携 ....................................................................................................... 6
第3 重大事態への対処 ........................................................................................................... 7
1 重大事態の定義............................................................................................................... 7
2 重大事態への取組 ........................................................................................................... 8
第4 「学校基本方針」の公表及び改定 ................................................................................. 8
第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
1 いじめの定義
「いじめ」をいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」
という。)第2条に基づき、次のとおり定義する。
「いじめ」とは、
生徒
5
等(学校に在籍する
生徒
6
)に対して、当該
生徒
7
等
が在籍する学校に在籍している等当該
生徒
8
等と一定の人的関係にある他
の
生徒
9
等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを
通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった
生徒
10
等
が心身の苦痛を感じているものをいう。
特に、生徒が「心身の苦痛を感じている」か否かの判断は、表面的・形式的
にすることなく、いじめを受けた生徒の立場に立つことが必要である。
「好意」や「無意識」による行為でも心身の苦痛を与えれば法律上の「いじ
め」となる。
これは、「いじめ」の定義を社会通念より大幅に広く定め、対応を徹底させ
ることにより、「いじめ見逃しゼロ」を実現しようとするものである。いじめ
の防止等に向けた取組に当たっては、この法の趣旨についての共通認識を生徒、
教職員のみならず地域住民、家庭、その他の関係者が持つことが重要である。
2 いじめの特性
いじめには、次表のような特性があり、これを十分に理解した対応が求めら
れる。
いじめは、日々、学校現場で発生する人間関係のトラブルに紛れ、当初は、
いじめかどうか判断できない段階で対応を迫られたり、対応の中で新たな事実
が判明したりすることも多い。このため、「正確な情報を速やかに集め、事実
に基づき、機を逸することなく、生徒に適切な指導・支援をする」という生徒
指導の基本が重要となる。
いじめの特性と求められる対応
いじめの特性 求められる対応【広島市基本方針中の記載箇所】
大人が気付きにくく、判断しにくい形で行 ・ 複
数
1
の教員の目(見守り)、見立て(事実の評価・
われる。 方針検討)による組織的対応
例)
・大人の目に付きにくい時間や場所 【p.12 第3の4エ】
・遊びやふざけあいを装う ・ 情報の記録、共有、引継ぎ【p.4 第1の3】
加害側のみならず、被害側もいじめ被害を ・ (これらを支える)学校組織体制等の構築
認めないことがある。 (参照) 【p.5 第2の1】 【p.9 第3の3】
1
児童生徒は「同世代の問題」への大人の介入
に抵抗感を持つ傾向 ・ 教員の資質能力の向上(兆候、心身の苦痛を見
逃さない「鋭い感性」と「人権感覚」、
「カウンセ
認知は、他の問題行動より格段に困難 リングマインド」等) 【p.4 第1の3】
・ 教育相談体制等の強化 【p.5 第2の1】
【p.9 第3の3】
被害側にとって、いじめの告白自体、屈辱
で自尊心を傷つけるもの
他の児童生徒にとって、情報提供、仲裁等
で関与することは、次のいじめの対象にされ ・ 児童生徒の「思いやりの心」と「行動する力(勇
る危険を高める。 気)」の育成 【p.3 第1の3】
大人が対応を怠れば黙認されたとして深
刻化し、大人が介入に失敗すれば隠然化し、
報復によりエスカレートする。 ・ 学校は、信頼に応えるため、被害側・情報提供
者・仲裁者に「全力で守る」ことを伝えるととも
子どもがいじめを大人に告げること自体、 に、その決意を行動・結果で示す。
「多大な勇気」と、 「大人への信頼」を要す 【p.12 第3の4イ】
る。
多くの児童生徒が入れ替わり被害・加害を ・ 全ての児童生徒に対する未然防止の取組
経験する。 いじめを許容しない雰囲気、
「一人ひとりが存在
被害側に加害経験、加害側に被害経験がある 感を実感でき、安心して過ごせる支持的風土」の
と人間関係が複雑化し、解決が困難となる。 醸成 【p.3 第1の3】
対応も、他の問題行動より格段に困難 ・ 学校としての対応力を高めるため、段階的な手
段を事前に準備 【p.11 第3の4イ】
繰り返し行われ、再発することも多い。 ・ 指導結果の追跡確認、慎重ないじめ解消の判断
【p.11 第3の4ウ】
・ いじめの原因(※)の分析、解消
【p.11 第3の4イ】
・ 家庭・関係機関との連携【p.6 第2の2ウ】
【p.12 第3の4】
「暴力を伴わないいじめ」であっても、人 ・ いじめ対応は、学校の最重要課題の一つとして
間の尊厳を奪い、生命又は身体に重大な危険 迅速に対応 【はじめに】
を生じさせ得る。
※ いじめの原因 主に「ストレス・疎外感」、
「同調圧力」、
「ねたみ・嫉妬」、
「もてあそび等の娯楽感覚」のほか、「仲間意識の強さ、対
抗意識」等が作用することもある。
2
第2 いじめの防止等のために本校が実施する施策
1 本校のいじめの防止等に向けた基本的考え方
本校においては、次の基本的な考え方のもと、いじめの防止等に取り組む。
○ 教職員は、鋭い人権感覚をもち、生徒の不安や悩みのサインを見逃さ
ず、いじめの兆候に対して、「いじめは人間として絶対に許さない。」と
の強い認識を持って、毅然とした態度で迅速かつ適切な対応をする。
○ 各教科、特別活動等、全教育活動を通じて、生徒に命の大切さや思い
やりの心を育むとともに、生徒の主体的ないじめ防止に向けた取組の充
実を図る。
○ 生徒一人ひとりについて理解を深め、生徒との信頼関係づくりに努め、
生徒が教職員にいつでも相談できる関係づくりを進める。
○ 生徒のいじめについての現状、背景及び課題を適切に把握・分析し、
いじめの未然防止や早期発見に生かす。
○ いじめを把握した場合は、学校全体が一致協力のもとで早期対応を行
う。また、必要に応じ、速やかに教育委員会に報告する。
○ 生徒の実態やいじめ等問題行動の状況、学校の対応等について、保護
者や地域に積極的に情報を提供し、連携を図る。
2 本校のいじめ防止等のための基本方針の策定
本校は、「国の基本方針」や「広島市基本方針」を参考にするとともに、
生徒の実態や地域の実情を踏まえて、「学校基本方針」を定める。
なお、策定及び運用に当たっては次の点に留意する。
○ 生徒が主体的にいじめの防止等に関わるよう、生徒の意見を取り入れる
機会を確保すること。
○ 保護者や地域住民などの意見を取り入れるなど、家庭、地域の参画を促
進すること。
○ いじめの防止等に係る年間活動計画等を明確にするとともに、アンケー
トの実施、いじめの通報、情報共有、適切な対処等について具体的なマニ
ュアルを定め、計画性、実行性のあるものとすること。
○ 学校の取組を円滑に進めていくため、必ず、入学時、各年度の開始時に
生徒、保護者などに説明するとともに、学校のホームページで公開するこ
と。
○ 学校基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付
けるなどして、策定した基本方針が学校の実情に即して機能しているかど
うか、PDCAサイクルの下で、検証及び見直しを行うこと。
3
教職員に対し、いじめの有無、その多寡だけではなく、日常の生徒理解、
未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速・適切な情報共有や組織
的な対応等も評価されること(「学校評価における留意事項」法第34条
参照)を周知徹底する。
3 いじめの防止等のための体制の構築
「いじめ防止委員会」の設置
本校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、法第22条
の規定に基づき、常設の組織(いじめ防止委員会)を置く。
組織の構成は以下の通りとする。
校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、教育相談・支援主任、
特別支援教育コーディネーター、生活指導部員、スクールカウンセラー
拡大する場合は、該当学年主任および学年生徒指導担当、該当学級担任
教育相談体制等の強化
「生徒指導主事」と「教育相談・支援主任」との次のような役割分担
と、的確な実態把握・情報共有・引継ぎ等を連携して行うことより、校
内組織体制の充実を図る。
ア 生徒指導主事
被害側の思いを尊重した対応と加害側への真に反省を促す指導を組
織的に行うに当たって、中心的な役割を果たす。
「いじめ防止委員会」を中心とする校内組織の実効性を高めることや、
管理職等からの指示・伝達や職員間の情報共有を確実に行う。
イ 教育相談・支援主任
支持的風土の醸成された学級づくりによる未然防止の取組を学校全
体で進める中心的な役割を果たす。
「ふれあい相談窓口」の開設、児童生徒の希望を踏まえて相談相手の
教職員を決定するなど、相談窓口を広げる工夫等を行い、生徒が少しで
も相談しやすくなる環境を整える。
定期的な教育相談、状況に応じた随時の教育相談を組織的に実施する。
相談は、学級担任だけでなく、相談内容に応じて教育相談・支援主任等
が担当するなど段階的に行い、更に必要に応じてスクールカウンセラー
や医療機関等につなぐ。
4 いじめの防止等に向けて本校が実施する取組
いじめの未然防止
ア 生命を尊重する態度や思いやりの心の育成
各教科等において、生命の尊さや思いやりの心について学ぶとともに、
ペアやグループによる協同学習を取り入れた授業づくりを行う。
4
加えて、公民科等において、いじめは被害側の生命又は心身に大きな
傷を残す重大な人権侵害となり得ること、それゆえ加害側に刑事罰が科
されたり、高額の損害賠償責任を負ったりする、といった実例に学ぶ取
組を取り入れる。
イ 自ら善悪を判断し行動する力の育成
いじめのない「楽しい学校づくり」に向けて、生徒が日常の問題を主
体的に解決する生徒会活動の充実を図る。
総合的な探究の時間や特別活動等の時間に、ライフスキル教育(コミ
ュニケーションスキル、相手に配慮した自己主張のスキルなどを習得)
を実施し、生徒のコミュニケーション能力の育成や情報モラルの向上を
図る。
ウ 家庭、地域、学校が連携した「いじめを生まない支持的風土」の醸成
家庭、地域、学校が連携し、多様な体験活動を充実させることや、い
じめの防止に向けた市民参加の取組を推進する。
いじめの早期発見
日頃から生徒の観察等を行うことにより生徒を深く理解し、生徒が示す
変化や危険信号を見逃さない。あわせて、定期的なアンケート調査や教育
相談の実施等により、生徒がいじめを相談しやすい体制を整え、いじめの
実態把握に取り組む。
被害側が自らSOSを発信することや、周囲の生徒がいじめの情報を教
職員に報告することは、「多大な勇気」、「教職員への信頼」を要するもの
であることを理解するとともに、当該生徒からの相談に対しては、必ず迅
速に対応することを徹底する。
認知したいじめへの適切な対応
ア 教職員は、いじめ(その疑いを含む。)を認知した場合、特定の教職
員で抱え込むことなく、速やかに、「いじめ防止委員会」に報告して情
報共有を行い、組織的に、事実関係の確認、対応方針の決定、具体的な
対処を行う。
イ 教職員は、対応方針に基づき、被害側や情報提供者・仲裁者を徹底し
て守り通す。
また、加害側に対しては、その人格の成長を旨として、教育的配慮の
下、以下の法的対応を含む段階的な手段を事前に準備し、毅然とした態
度で指導する。
加害側への真に反省を促すことができない事案については、専門家の
知見を活用して加害行為の原因・動機を分析し、対応方針に反映させる。
当該指導にもかかわらず、他の生徒の教育を受ける権利の保障に支障を
きたすような場合は、学校は、その旨を加害側の保護者に十分説明し、
教育委員会との連携の下、「別室での指導」や警察への被害届等の「関
5
係機関との連携」、場合によっては教育委員会による「出席停止」(学校
教育法第35条、第49条等)も視野に入れ、実効的な対応を行う。
ウ いじめの解消の判断は、謝罪行為のみをもって行うのではなく、少な
くとも「加害行為が3か月止んでいること」、
「被害側が心身の苦痛を感
じていないこと」を確認した上で行う。
なお、加害側の反省・被害側の許しを伴わない形式的な謝罪の場の設
定は、問題解決につながらないばかりか、いじめの隠然化・報復・人間
関係の複雑化を招き、事態を一層深刻化させるおそれがあることに留意
する。
また、いじめの解消後も、再発の可能性を踏まえ、教職員は加害側・
被害側について、日常的に注意深く観察する。
情報引継ぎの強化
教育委員会の引継ぎに係る指針に沿って、「特別な教育的支援を必要と
する生徒」(生徒指導上の課題がある生徒、発達上の課題がある生徒、生
活環境や生育歴に留意が必要な生徒)について、「引継シート」、「個別の
指導計画」等を活用し、確実な引継ぎを行う。
この引継資料を日常の指導に活用し、指導結果を踏まえて、必要な更新
を行う。
教職員の資質能力の向上
いじめの防止等に向けた生徒指導体制の充実のためには、本校の全ての
教職員が問題意識や生徒指導の方針を共有することが不可欠であること
から、具体的ないじめ事案を活用し、対応を模擬検討することで、現行の
方針や指導方法の不備を点検できるような校内研修の充実を図る。
いじめの防止等に係る研修は、個々の教職員が次のような姿勢を身に付
けることを目標として行う。
ア 生徒一人ひとりの状況を的確に把握し、全ての教育活動において、全
ての生徒が自他を尊重し、積極的に参加して活躍することができる望ま
しい集団をつくる。
イ いじめを受けている生徒・情報提供者・仲裁者を徹底して守り通すこ
とを言葉・行動・結果で示す。また、それに必要な、知識・技術を習得
する。
ウ いじめを受けている生徒を学校全体で守るため、当該生徒が発するど
のような小さなサインも見逃さない。
エ いじめの特性を十分に理解し、いじめ事案を一人で抱え込むことなく、
学校全体で情報を共有し、複
数
2
の教員の目(見守り)、見立て(事実の
評価・方針検討)による組織的対応を行う。
6
関係機関との連携
加害側への指導の効果が上がらない事案などには、警察、児童相談所、
医療機関等の関係機関との適切な連携が必要であり、平素から、担当者の
窓口交換や連絡会議の開催などにより、情報共有・行動連携を可能とする
ネットワークを構築する。
いじめのうち、暴行、傷害、強要、恐喝、窃盗、器物損壊、強制わいせ
つ等の犯罪行為として取り扱われるべきものは、教育的な配慮や被害者の
意向を踏まえた上で、早期に警察に相談する。特に、生徒の生命、身体又
は財産に重大な被害が生じるものは、直ちに警察に通報し、連携する。
加害側又は被害側が、虐待を受けている・非行がある・家庭環境上の理
由で生活指導を要するといった「要保護児童」、保護者への養育支援を要
する「要支援児童」(児童福祉法第6条の3)に当たる場合、児童相談所
と連携する。
加害側又は被害側に、自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害
(ADHD)等の「発達上の課題」や、うつ病、心的外傷後ストレス障害
(PTSD)、統合失調症等の「精神疾患」、それらの兆候が認められる場
合、いじめの原因の解明、児童生徒への支援等のため、保護者の意向を踏
まえた上で、広島市こども療育センター等の医療機関と連携する。
第3 重大事態への対処
1 重大事態の定義
重大事態とは、法第28条第1項において、次の1又は2の場合と定めら
れている。
1 いじめにより当該学校に在籍する生徒等の生命、心身又は財産に重大
な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2 いじめにより当該学校に在籍する生徒等が相当の期間学校を欠席する
ことを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
1、2の「いじめにより」とは、生徒の被害等の要因が当該生徒に対して
行われるいじめにあることを意味する。
また、1の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受
けた生徒の状況に着目して判断する。例えば、生徒が
○ 自殺を企図した場合
○ うつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、統合失調症等の精神
疾患を発症した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
7
○ 金品等に重大な被害を被った場合
などのケースが想定される。
2の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目
安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、
上記目安にかかわらず、生徒の状況等、個々のケースを十分に把握する必要
がある。
また、生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立て
があったときは、本校が把握していない極めて重要な情報である可能性があ
ることから、本校は、重大事態が発生したものと捉え、教育委員会への報告・
事実関係の調査等に当たる。必要な調査に基づく事実確認をしないまま、い
じめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。
2 重大事態への取組
重大事態が発生した場合、本校は教育委員会に報告し、教育委員会は市
長に報告する(法第30条第1項)。
本校は、「いじめ防止委員会」を母体とした調査組織を設置し、教育委
員会の指導の下、アンケート調査及び個別面談などの適切な方法により当
該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教
育委員会に報告する。
本校及び教育委員会は、調査の結果を踏まえ、同様の事態の再発防止の
ための取組を行う。
※ 以上の重大事態の調査は、その目的である「いじめの事実の全容の解明、
いじめ事案への対処、同種事案の再発防止」を達成するため、「いじめの重大
事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月 文部科学省)を踏まえ
適切に実施する。
第4 「学校基本方針」の公表及び改定
「学校基本方針」は、本校ホームページで公表するとともに、より実効
性の高い取組とするため、定期的な検証を行い、必要に応じて見直しを行
う。
8