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取得日:2023年12月23日[更新]

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                      令和5年度「学校いじめ防止基本方針」
                                                                                      学校番号
 
            学   校   名           福岡県立         東筑高等   学校
                                                                                      26
        課程又は教育部門                        全日制
 
 
 
 
 1   本校におけるいじめ防止等のための目標
 
 
        「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と
      一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット
      を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ
      ているものをいう。                                        「いじめ防止対策推進法第2条」
 
 
 
    その行為は、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健
  全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体又は財産に
  重大な危険を生じさせるおそれがある。いじめの問題への対応は学校における最重要課
  題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校いじめ防止基本方針に基づ
  き、学校におけるいじめの防止等の対策のための組織を中核として、校長1の強力なリー
  ダーシップの下、一致協力した体制を確立し、地域住民や家庭その他の関係者との連携
  の下、全ての生徒が安心して学校生活を送り様々な活動に取り組むことができるように
  なるために遂行されるものである。このことは学校を含めた社会全体が心豊かで安全・
  安心なものに発展する礎であり、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら
  放置することがない人格の陶冶を目標とする。
 
 
 
 2   いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
    いじめは全ての生徒に起きる可能性がある問題として捉え、従来のように被害者や加
  害者を発見してからの対応ではなく、いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・
  いじめを許さない環境づくりを行い、生徒全員を対象に事前に働きかけることによって
  いじめへと発展させないように学校全体で取り組んでいく。
    その基本は、心が通じ合うコミュニケーション能力を育み、全ての生徒が安心・安全
  に生活を送ることができるような学校づくりを進めていくことから始まる。そのために
  は、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団
  づくりが必要である。また、自尊感情を育成することにより、いたずらにストレスにと
  らわれることなく互いに認め合える人間関係や学校風土を生徒自らが作りだしていくこ
  とができる。それが未然防止の第一歩である。いじめの問題に関する職員研修は、教職
  員の指導力向上や教育的力量を高めることを目的として実施し、生徒一人一人を理解す
  るための職員会議や教師自身の感受性や共感性を高めるための校内研修を実施する。ま
 
                                                1
  た、発達障がいや性同一性障がい等、きめ細かな対応が必要な生徒について、教職員等
  へ正しい理解の促進を図る。
    生徒が自分の学級や学年を離れて自主的、自発的な参加により行われる部活動は、学
  習意欲の向上や責任感、連帯感などを育成する。また、人間関係の構築や自己肯定感の
  向上など、その教育的意義は高い。このような意義が達成されるように、生徒の主体性、
  自主性を育む部活動指導をとおして、部室の管理及びいじめ等の発生防止を含めた適切
  な集団づくりを行う部活動文化の醸成を図る。
 
 
 
 3   いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)
 (1)基本的考え方
     いじめの早期発見はいじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携して生
   徒の些細な変化に気付く力を高める必要がある。いじめは目に付きにくい時間や場所で
   行われたり、遊びやふざけあいを装って行われることが多いことを認識し、些細な兆候
   であってもいじめではないかと積極的に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視すること
   なく認知することが必要である。加えて、その情報を確実に共有し、速やかに対応する
   こと及び継続的な指導が重要である。
 
 (2)いじめの早期発見のための措置
     学校として特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた
   適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的
   に行う。また、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危
   険信号を見逃さないようにすると同時に、個人面談や定期的なアンケート調査、教育相
   談の実施、相談箱の活用や電話相談窓口の周知等により、生徒がいじめを訴えやすい体
   制を整えるとともに、地域社会、家庭と連携していじめの実態把握に努める。
 
 
 
 4   いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))
 (1)基本的考え方
     いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ防止対策推進法第22条
   の学校いじめ対策組織を活用して行う。
     けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、
   背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否か
   を判断するものとする。心理的又は物理的な影響があると思われる行為を受けているに
   もかかわらず、心身の苦痛を感じない生徒や心身の苦痛を感じていても、周囲の反応を
   恐れて、いじめられていることを表出できない生徒もいることに配慮し、学校は、個々
   の生徒理解に努め、様々な変化をとらえて、適切に対応すること。また、インターネッ
   トやSNS等を利用したいじめに対して適切に対応すること。
 
 (2)いじめの発見・通報を受けたときの対応
     いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。生徒や保護者か
   ら相談や訴えがあった場合は真摯に傾聴する。その上で、いじめられた生徒やいじめを
   知らせてきた生徒の安全を確保しつつ、関係生徒から事情を聴き取るなどして事実関係
 
                                         2
  の把握を行い、いじめとして対応すべき事案か否かを判断する。その際、一方的・一面
  的解釈にならないよう留意し、プライバシーの保護、迅速な保護者への連絡、教育的配
  慮に基づいたケアや指導を組織的に行い、職員で情報の共有を行う。いじめられている
  生徒を徹底して守り通すという観点から、必要に応じて所轄警察署等に相談して対処す
  る。また、いじめの疑いのある事案を把握した段階で、県教育委員会へ管理職からFA
  Xで第一報を行う。
    また、部活動内でのいじめや生徒指導上の問題を部活動内に留めることなく、いじめ
  撲滅対策委員会等で情報共有を行い、適切な対応を組織的に行うようにする。これらの
  ことは、部活動指導員、非常勤講師等にも周知する。
 
 (3)いじめられた生徒又はその保護者への支援
     いじめがあることが確認された場合、いじめを受けた生徒から事実関係を聴取し、速
   やかに保護者に事実関係を連絡する。生徒や保護者に対し徹底して守り通すことや秘密
   を守ることを伝え、できる限り不安を除去するとともに当該生徒の見守りを行うなど安
   全を確保する。また、いじめを受けた生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むこ
   とができるような環境の確保を組織的に図る。
 
 (4)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
     いじめがあることが確認された場合、いじめたとされる生徒に対し事実関係を聴取し
   た上で速やかに保護者に連絡し、事実に対する理解と納得を得た上で当該生徒が抱える
   問題などいじめの背景にも目を向け、人格の成長に主眼を置き、問題の再発を防ぐため
   の教育的配慮に基づいた指導を保護者の協力、必要に応じて外部専門機関との連携の下、
   毅然とした態度で組織的に行う。
 
 (5)いじめが起きた集団への働きかけ
     いじめを見ていた生徒に対しては、自分の問題として捉える当事者意識の育成に努め、
   適宜、学級や集会等において、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようとい
   う態度を行き渡らせる。その上で、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、互いに
   尊重し、認め合える人間関係を構築できるような集団づくりを目指す。
 
 (6)ネット上のいじめへの対応
     ネット上の不適切な書き込み等ついては被害の拡大を避けるため、直ちにプロバイダ
   ー等に削除を依頼する。学校単独で対応することが困難と判断した場合には、必要に応
   じて法務局や警察署に協力を求める。また、教科「情報」を中心に情報モラル教育の充
   実を図る。さらに、早期発見の観点から学校ネットパトロールの実施や、ネット上の人
   権侵害に関する相談の受付など、関係機関の取組についても周知する。
 
 (7)いじめの解消
     いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」
   状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの
   要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するもの
   とする。
 
 
 
   一   いじめに係る行為が止んでいること
 
                                           3
          被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行
        われるものを含む)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期
        間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさら
        に長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、教育委員会
        又はいじめ撲滅対策委員会の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学
        校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注
        視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当
        の期間を設定して状況を注視する。
 
   二     被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
          いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじ
        めの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその
        保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。上記2
        つの要件が満たされていることを確認した上で、いじめ撲滅対策委員会での会議によ
        り校長2が判断する。
 
 
 
 5     重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)
 
        重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
          1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
            ると認めるとき。
          2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて
            いる疑いがあると認めるとき。
          ○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対し
            て行われるいじめにあることをいう。
          ○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判
            断する。
            ・児童生徒が自殺を企図した場合        ・身体に重大な傷害を負った場合
            ・金品等に重大な被害を被った場合      ・精神性の疾患を発症した場合
            などのケースが想定される。
          ○「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生
            徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着
            手することが必要である。
                「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋
 
 (1)重大事態の発生と調査
     重大事態が発生した場合、その事態への対処及び同種の事態の発生の防止に資するた
   め、速やかに組織を設け、質問票の使用やその他の適切な方法により事実関係を明確に
   するための調査を行う。また、福岡県教育委員会を通じ福岡県知事へ事態発生について
   報告する。
 
 (2)調査結果の提供及び報告
     調査の組織、方法、方針、経過及び事実関係等その他必要な情報について、いじめを
   受けた生徒やその保護者に対して適時・適切な方法で情報提供する。また、調査結果(今
   後の同様の事態防止策や上記保護者の調査結果に対する所見を含む)については福岡県
   教育委員会を通じ福岡県知事に報告する。
 
 
 
                                                   4
 6   いじめの防止等の対策のための組織
 (1)組織の名称   いじめ撲滅対策委員会
 
 (2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能
     一 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の
       中核としての機能を持つ。
     二 いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。
     三 いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
       を行う役割を担う。
     四 いじめの疑いに関する情報があった時には、緊急会議を開いていじめの情報の迅速
       な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と
       保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割を担う。
     五 学校基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対してい
       じめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じて家庭
       との緊密な連携協力を図る役割を担う。
 
 (3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と
     機能
     一 当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
     二 「事実関係を明確にする」とは、重大事態にいたる要因となったいじめ行為が、
       いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような様態であったか、いじめを生んだ背
       景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように
       対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすること。なお、この際、
       因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査することに
       留意すること。
     三 調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とする
       ものではなく、学校が事実に向き合うことで当該事態への対処や同種の事態の発生
       防止を図ることを目的とすること。
 
 
 
 7   学校評価
    学校いじめ防止基本方針において、いじめの防止等のための取組(いじめが起きにく
  い・いじめを許さない環境づくりに係る取組、早期発見・事案対処のマニュアルの実効、
  定期的・必要に応じたアンケート個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等)に
  係る達成目標を設定し、学校評価において目標の達成状況を評価する。評価結果を踏ま
  え、学校におけるいじめの防止等のための取組の改善を図る。
 
 
 
 
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