「裁判で企業から巨額の損害賠償を請求された場合、自己破産しても支払いを免れない場合がある」
(弁護士ドットコムニュース、2月2日)
これは悪意によって動画をSNSに投稿して、企業の株価暴落の要因になった場合、自己破産しても損害賠償の支払いを免れないケースがあるということ。
学校は生活指導の中で生徒に対して、悪意のあるSNSの利用に重大なリスクがあることを指導してほしい。
実名まで暴露されましたね。
少年法や個人情報とかで守られる目論見はもろくも崩れ去りました。
まあ悪いことしたのは間違いないので、今後の防止も含めて徹底的に糾弾するしか無いですね。
実名暴露。
殆どの国民はこの事実に対して「悪いことをするとこのようになる。ざまあ見ろ」と思っていると思う。
これが現実。
>「悪いことをするとこのようになる」
「自己破産しても損害賠償の支払いを免れないケースがある」。つまり、たとえ自己破産したとしても、損害賠償の義務はあるという厳しい現実が予想されるという見方が有力になっている。
悪意を持った不法行為が企業の株価暴落の要因となれば、こういう厳しい現実が予想される。
まあ、
偏差値の低い高校の教員にはならないっての、が最適解やね
ぶっちゃけ教師の力で防ぐのは無理だから。
学校は隠ぺいしている言われていますが・・・、
【地方公務員法第34条】
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、 また、同様とする。
上記にあるように、隠ぺいというより、生徒の個人情報を守らないといけない為、一切答えることができないのだと思われる。
報道にもあるように、学校への苦情電話も多くあるようだが、相手は名前も名乗らず、加害者の情報をネット(動画、SNS等)から情報を仕入れて苦情を言う、色々なものを代引きで送りつける行為もあるみたいです。
即ち、学校に電話する行為は業務妨害行為、学校宛てに着払いの宅配物についても配送業者、お店への偽計業務妨害ですよ。
学校も警察に相談(被害届の提出しているかは不明)しているみた数か月後に家宅捜索をされる可能性も出てきます。くれぐれも加害者にならないようにして下さい。
学校も情報モラル教育などの指導していると思いますが、義務教育でもないので、法に触れる犯罪行為は退学にしましょう。
1偽計業務妨害➡退学
2喫煙➡退学
3飲酒➡退学
4万引き(窃盗)➡退学
特別指導をしなくても退学で!!
校長も生徒を退学する権限を持っているはずです。
親、弁護士などに、ビビらず法に触れたら退学の一択のみ
この問題、まだ終わっていない。
スシローが少年に対して6700万円の損害賠償を請求。
一方、少年側の弁護人は「本人はしっかりと反省している」「スシローの売り上げ減少は他の店との競合による」として請求を拒否。
この弁護人、頭おかしいのではないだろうか?