私は学校の先生にも教えてもらったんですが…
携帯電話は持っていけない
バイトは成績が良かったらできる
(よほどのことがない限り)
らしいですよ〜
頼りなくてすいません〜
ありがとーございます!
いがいときびしいんですよねー。わら
いえいえです!
そうですよねー泣
あ、仲良くしてください!
いいですよー
受験っておなちゅうのこと離れたりしますよねー
受験会場はなれたらいややなー
大変興味深く生徒手帳を精査しました。幾つか矛盾点があります。校則のコピーが入手可能なら、親権者とご相談の上、弁護士に意見を聞くと良いでしょう。弁護士紹介は、法テラス(各地方裁判所内)にあります。後悔のない高校生活を貴女がおくれますように。
追記、校則は、睦学園 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校の生徒手帳に生徒心得として記載されています。29ページに校則として禁止している事項が14項目ありますが、しかし校則違反に対する罰則規定は記載されていません。校則違反に対しての指導として現在私が把握しているのは、放課後補習と停学です。違反しますと親権者が学校まで生徒を迎えにいかなければならないケースもあり、生活指導部にて少なくとも5人の先生方、つまり5対1の重圧を親権者は経験することになります。私学校なので当然なのですが、その方針に合わない生徒は退学、転校しています。しかし厳格に平等に校則違反を適用すると退学、転校者が増えてしまい、学校経営が成り立ちません。学校との見解の相違となるのは必然ですが、私見では、 取り締まりに生徒により格差が生じているようです。入学をご検討でしたら、この学校の校則違反を甘く考えず、よく生徒心得を読みくれぐれも校則違反をせず、先生に目をつけられないよう御注意下さい。未来ある子供達が、心に傷を負いませんように。
追記2
2014年度生徒手帳29ページ
9 校則として禁止している事項
(1)無断アルバイト
(2)無許可で単車、乗用車等の免許証の取得及び無免許運転
(3) 高校生としてふさわしくない場所への立ち入りや深夜徘徊
(4) 不純な異性交遊、異性の紹介等
(5) 怠学(エスケープ)
(6) 個人や友達同士での外泊、旅行
(7) 化粧。また化粧品、装飾品(ピアス、指輪、ネックレス等)等の装飾
(8)学校の器物教材等の破損落書き等
(9) 服装、頭髪規定違反(8 服装、頭髪規定参照)
(10) 携帯電話の学校への持参
(11) 定期考査他の不正行為(宿題を他人にさせる等の不正)
(12) 誹謗中傷するサイトや書き込み及び個人や学校名、制服等を特定できる情報の掲載
(13) 無断による遅刻、早退、欠席
(14) その他法律で禁止されている事項
追記3
頭髪について
頭髪にはそれぞれ個人差があるが、
常に清楚で、流行にとらわれることなく女子高生として品位ある頭髪にする。くせ毛、赤みががった頭髪は、入学時、風紀指導申請書に記載し、学校に届出をすること。
1:パーマ、カール、脱色、奇抜な髪型(刈り上げ)等による頭髪変形はしない。
2:頭髪は、目にかからないようにする。
3: 髪は長くなればくくる。(目安…肩の位置)
4:髪をくくるゴムひも、髪留め(バレッタ)等は黒、紺、茶を使用する。
5:顕著に染色が目立つ場合は、教室への入室を禁じ、別室学習とする。
風紀指導申請書には、子供時代の写真を添付、その写真を元に頭髪に関して指導している模様。
もし入学後にくせ毛が苦になりストレートパーマを当てたとする。校則違反となる。又、赤みがかった髪を苦にし、黒髪に染色したとする。これも校則違反。先生に抗議をしても、帰ってくる言葉は「校則違反ですから」です。
気をつけてくださいね。
追記4
本校は、大正12年創立以来、聖徳太子の「和を以て貴しとなす」を建学の精神として、喜びと慈愛を養い、浄土真宗本願寺派の宗門校として宗教的情操を高める教育をしています。
因みに学園訓は
感謝ー生かされる心
寛容ー信じ合う心
互譲ーたすけあう心
です。
この学校に関して色々情報収集をしております。
現在まで収集した情報を考察した結果、
残念ながら、寛容の心、信じ合う心を育てる方針から逸脱した指導を行っている教師が存在するようです。内部で自立修正が機能していないと考察せざるを得ません。私立校は、ある意味ブラックボックスで、今後も地道に情報収集を行ってゆく所存です。
このスレが睦学園上層部の目に止まり、行き過ぎた生徒指導を改め、本来の本学の建学精神に立ち戻られることを切に望みます。
追記5
アルバイトについて
1:担任を通じて学年指導部へ申し込みをし、生徒指導部の許可書の発行を受ける。
2:申し込みは保護者願書添付のこと。
3:1年生は5月の中間考査が終了しないと許可されない。
4:携帯許可を出している生徒にはアルバイトの許可は出来ない。
5:無断アルバイトは校則違反となる。
6:家族、親戚及び保護者の知人等が経営する店の手伝いは届出が必要。無届けの場合、校則違反となる。
7:アルバイトを許可するのは以下の基準による。
-アルバイト終了時刻は、午後8時までとする。
-アルバイト先は、自宅周辺とする。
-アルバイト先が飲食店の場合、酒類を主として扱っていないこと。
-アルバイトの目的は家計補助(
授業料、交通費)のみとする。
-成績順位が学校で半分以上であること。
-3ヶ月以上校則違反がないこと。
-欠席、遅刻が極めて少ないこと。
-月々のアルバイト料明細を提出すること。
ここで4に『携帯許可を出している生徒には』とありますが、携帯許可に関する記述は生徒手帳の何処にも記載されていません。稚拙な瑕疵です。学校関係者の方、当然ネットパトロールで、このスレをチェックされていることでしょうから、携帯許可条項の追加をお勧め致します。クラブ活動で、ソフトボール部、バレーボール部、新体操部等、全国的に有名です。練習時間で帰宅が遅くなる事もあるでしょう。登下校時の携帯許可は出されていることと推察致します。事故が起きては大会出場を辞退しなければならない可能性も有りますから。又、これは、本学に私が直接電話で問い合わせたのですが、遠隔地から通っている一般生徒で、自宅から最寄りの駅まで、親権者の車での送り迎え等必要がある場合は、審査を経て登下校時の携帯許可を出しているとのことです。駅に公衆電話、見なくなりましたよね。登校時、担任教師に携帯と許可申請書を渡し、下校時に担任から携帯を受け取って帰宅するそうです。親権者にとって煩わしいのは、毎日携帯許可申請書を書いて、子供に持たせ登校させなければならないことです。学校へ登校する限り毎日です。できなければ校則違反です。クラブ活動生徒は別扱いなのかどうかは聞いていません。
参考になりましたでしょうか?
くれぐれも無許可で学校へ携帯を持って行かないようご注意ください。
校則違反となります。
追記6
私学は教育委員会の管轄外にありますので、私学生徒が相談しても無駄です。
法務省に人権相談窓口があります。ネット、電話で、相談できます。個人情報は完璧に守られます。校則違反で、納得のいかない対応を受けた場合は一人で悩まずに、先ずは連絡してみてはいかがでしょうか?
校則違反で、生徒を指導する先生方は、法律を遵守し生徒指導を行わなければなりません。
法律の無知は、救済されません。事例によっては刑事罰が適用されるケースもございますのでご注意ください。
楽しく充実した学校生活がおくれますよう、ささやかではありますが、アドバイスさせて頂きました。